日本人と外国人の子ども≠二重国籍です!
パートナーの性別、出身国、出産した場所で子どもが取得できる国籍が変わるんです!
国際結婚のご夫婦に子どもが生まれる時……。
「父親似?母親似?どんな顔かなあ〜?」「名前は外国人っぽいのにしようかなあ〜」などなど……楽しみなことや決めておきたいことがたくさんあって、日本人どうしのご夫婦とはまた違ったワクワクがあるのかなと思います!
が、お忘れではありませんか!?
「国籍」のこと。

「二重国籍」って耳にすることはありますよね。なんなら三重国籍だってあるんです。
国籍って意外と結構複雑で、パートナーの出身国によっては赤ちゃんが重国籍になるのかそうでないのかが変化したり、場合によっては赤ちゃんの日本国籍がなくなってしまうおそれもあるんですよ!
まずは親であるあなたが国籍について最低限の知識を身につけておく必要があります。これから一緒に再確認して行きましょう(^^)
まずは国籍法について理解しましょう
国籍法とは、その国の国籍および市民権に関して、付与・取得・喪失を定義している法律です。


現在、世界の国籍法は「血統主義」または「出生地主義」のいずれか、またはその両方の組み合わせを基礎として制定されています。まずはそれらについて次項でざっくりと紹介します。
「血統主義」とは?
生まれた国に関係なく、父母から受け継いだ血縁関係によって国籍を取得するという考え方です。
この血統主義は「父系優先血統主義」と「父母両系血統主義」の二つに分けることができます。
父系血統主義
父親の血統を優先するもので、父親がその国の国民であればその子どもにも同じ国籍が付与されます。
父系優先血統主義を採用している国
アラブ首長国連邦、イラク、イラン、インドネシア、エジプト、サウジアラビア、スーダン、スリランカ、レバノンなど
父母両系血統主義
父または母のいずれかがその国の国籍であれば、その子どもにも同じ国籍が付与されます。
父母両系血統主義を採用している国
日本、中国、韓国、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スウェーデン、スペイン、タイ、デンマーク、トルコ、ノルウェー、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ポーランドなど
「出生地主義」とは?
両親の国籍に関係なく、生まれたその国の国籍を取得できるとする考え方です。
出生地主義を採用している国
アメリカ合衆国、カナダ、ブラジル、アイルランド、アルゼンチン、バングラデシュなど
それらに当てはまらない国もたくさんあります!
条件によって血統主義と出生地主義を併用しています
例えばフランスでは父母両系血統主義を採用しているので、父母のどちらかがフランス国籍の場合、出生届を出せば子どもはもれなくフランス国籍を取得します。ここまでは日本と同じですよね。
しかし!父母のどちらかがフランスで生まれていて、その親もフランスで生まれていたら、例外的に出生地主義が採用され子どもはフランス国籍を取得することができます(子どもは移民3世ということになります)。
これはあくまで一例に過ぎず、国によってはケースバイケースで国籍取得のための方法が違っていたりするので、実際にお子さまを持つことになった際はパートナー国の国籍法を詳しくチェックしておきましょうね(^^)
父母両系血統主義+条件付きで出生地主義を採用している国
イギリス、フランス、ロシア、オーストラリア、オランダ、ドイツなど
あなたはどのパターン?チャートで確認!
国籍法についてはざっくりとお分かりいただけたのかなと思います。


日本人男性と外国人女性のカップルの場合
日本人女性と外国人男性のカップルの場合
子どもが重国籍になったら
22歳になるまでに国籍の選択をさせてあげましょう
国際結婚カップルの子どもはこのように重国籍となるケースが多いのですが、日本の国籍法では重国籍を認めていません。
ただし海外で重国籍となる子どもを出産した後に所定の手続きをとっておくと、どちらの国籍を選択するかを子どもが大人になるまで保留したままにできます。これを国籍留保制度といいます。

国籍留保の届出を忘れたままにしておくと、最悪の場合、子どもが日本国籍を喪失してしまう可能性もあるので気をつけてくださいね!
まとめ
国際結婚カップルの子どもの国籍って意外と複雑!

