日本で暮らす外国人も年金をもらうことができます
が、もちろんタダではもらえません!
国際結婚を済ませていざ日本で暮らし始めたら、将来のことを考えていかなければいけませんよね。「でも外国人配偶者って年金がもらえるのかな?というか、そもそも年金の仕組みがよくわからない!」…そんな方もいらっしゃるのではないでしょうか?
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国民年金を支払うことは「義務」です
「年金をもらうために保険料を払わなくても、自分で貯金するからわざわざ保険料を払わなくても別にいいんじゃないの?」とお思いの方!実は日本では、日本に住んでいるすべての方が国民年金に加入して年金保険料を支払う義務があり、日本に住んでいる20歳から60歳までの全員が国民年金に加入することになっています。
国民年金保険料を支払う必要が無い場合
外国人配偶者本人が会社勤めをしていて「厚生年金保険」に加入している場合
事業者(会社)と被保険者(ここでは外国人配偶者のこと)が年金保険料を半分ずつ負担して毎月の給与から自動的に差し引かれているので、わざわざご自身で国民年金保険料を支払うための手続きをする必要はありません。
外国人配偶者が働いていない場合でも、日本人配偶者が上記のように会社で「厚生年金保険」に加入している場合
外国人配偶者は「第3号被保険者」というものになります。よく聞く、「扶養に入る」というアレです。なので年金を支払う必要がなくなります。もちろん支払いはなくても、将来の年金は受け取ることができますよ!
支払わないとどうなる?
2018年から年金保険料未納者に対する強制徴収(差し押さえ)の対象が拡大されました。年間の世帯収入が300万円以上で、7ヶ月以上の未納者が対象です。
そもそも日本の年金制度がよくわからない!
まずは日本の公的年金制度についてざっくりと説明していきます。「国民年金や厚生年金、年金に種類があるのはなんとな〜くわかるけど、結局のところ何がどう違うのかは分からない」という方は要チェックです!
年金の種類としくみ
まず、日本の公的年金制度には2つの種類があります。
日本国内に居住する20歳以上から60歳未満の人(国籍不問・自営業者や学生も含む)が対象。
厚生年金保険の適用を受けている会社に勤務する人が対象。
日本の年金制度はよく2階建て構造などと言われます。国民年金は問答無用ですべての人が加入している年金(1階部分)で、それに加えて会社勤めの人は厚生年金(2階部分)が上乗せされている、といった感じです。以下の表で簡単に図解しています。該当者や希望者にはこれらの他にも年金の種類があったりしますが、ここでは割愛しますネ。
そして、国民年金で受給できるのは以下の3つです。この記事では老齢基礎年金についてお話ししていきます。
障害基礎年金:病気やケガで障害を抱えたときの生活保障として受け取れる年金
遺族基礎年金:残された遺族の生活保障として受け取れる年金
2017年8月から年金保険料の払い込み期間が25年から10年になりました
20歳から60歳の間に、10年間(120カ月)以上保険料を支払うこと。
老齢基礎年金を受け取るためには、受給資格期間(年金の受給に必要な年金加入期間)の要件を満たす必要があります。年金をもらうためには10年間以上保険料を支払った人にだけ受給の資格があるよ!ってことです。
カラ期間とは?
別名「合算対象期間」と言って、年金の受給資格期間の計算には入れるけど年金額には反映されない期間のことを差します。先述の保険料納付猶予制度を利用した期間も該当します。
年金を払えないってちゃんと申告してくれたから年金受給資格期間には含めるけど、その期間中の保険料は支払っていないので年金額は増えないよ!ってことです。
タイトルでも申し上げたように、やるべきことはとてもシンプルです!この項目では将来に問題なく年金をもらうための方法と注意点を改めておさらいして行きますので、もう既に手続きを済ませられた方も、手続きはバッチリだと思っているけど受給に関して不安の残る方も確認しながら読み進めていただけると嬉しいです(^^)
①国民年金への加入手続きをしましょう!
外国人配偶者が日本に上陸した日から原則14日以内に、各市区町村の年金担当窓口で国民年金への加入手続きを行わなければなりません。この期間を過ぎてしまっていてもさかのぼって届け出ることができますよ!
②年金保険料を納付しましょう!
毎月の保険料は納付対象月の翌月末日までに納める必要があります。国民年金の毎月の保険料は16410円です(2019年度)。支払い方法は口座振替やクレジットカード、納付書を使用して銀行やコンビニで支払うことができます。
保険料が納付できないときは?
失業などで保険料が納付できなくなった場合は未納のまま放置しておかず、保険料の免除申請をお忘れなく!
保険料を追納したいときは?
生活に余裕がでてきたので、免除期間中の保険料をやっぱり納付したい!という時は免除期間の保険料を追納することができます!追納することで将来受け取ることができる年金額を増やすことができます。
将来、日本から移住する可能性がある場合はどうすれば?
国によっては日本との間で社会保障協定というものが結ばれており、日本での年金保険料の納付期間をそのまま引き継ぐことができたりしますが、残念ながら支払った金額までを引き継ぐことはできません。
まとめ
年金をもらうためにはとにかく国民年金へ加入しましょう!
年金をもらうための資格を得るために必要な納付期間は10年
保険料の支払いが難しくなったらその旨の手続きをお忘れなく
海外に移住の際は社会保障協定が締結されているかをまず確認!
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