【簡単!必読!】外国人配偶者が年金をもらうためにやるべきたった2つのこと

日本で暮らす外国人も年金をもらうことができます

が、もちろんタダではもらえません!

国際結婚を済ませていざ日本で暮らし始めたら、将来のことを考えていかなければいけませんよね。「でも外国人配偶者って年金がもらえるのかな?というか、そもそも年金の仕組みがよくわからない!」…そんな方もいらっしゃるのではないでしょうか?

サニーゴ行政書士事務所の佐藤です!今回の記事では年金をきちんと受給するためにチェックしておいていただきたいポイントを超簡潔にまとめてみました!知ってるようでちゃんと知らない日本の年金制度についても簡単に説明していますので是非ご覧くださいネ。
関連記事

自分でやろうと思えばできるビザ申請、だけど…? 時間と労力がとにかく必要! ご存知かもしれませんがビザ申請って必ず専門家が行わなければならないものではなく、やろうと思えばご自身で行っていただくことができる手続きなんです。それなのになぜわ[…]

結婚ビザ申請はサニーゴ行政書士事務所へおまかせください

認定申請&変更申請110,000円~│更新申請55,000円~(税込)!追加料金一切不要!

初回相談無料!お気軽にご相談ください

国民年金を支払うことは「義務」です

「年金をもらうために保険料を払わなくても、自分で貯金するからわざわざ保険料を払わなくても別にいいんじゃないの?」とお思いの方!実は日本では、日本に住んでいるすべての方が国民年金に加入して年金保険料を支払う義務があり、日本に住んでいる20歳から60歳までの全員が国民年金に加入することになっています

わたしたちの周りにはたくさんの保険がありますよね。生命保険や医療保険、携帯電話の購入時に入ることができる故障時のための保険などなど、大きいものから小さいものまで様々です。簡単に言うと、国民年金も保険の一種で【老後のために備えておきましょう!※ただし強制です!】といった感じですネ。

 

国民年金保険料を支払う必要が無い場合

外国人配偶者本人が会社勤めをしていて「厚生年金保険」に加入している場合

事業者(会社)と被保険者(ここでは外国人配偶者のこと)が年金保険料を半分ずつ負担して毎月の給与から自動的に差し引かれているので、わざわざご自身で国民年金保険料を支払うための手続きをする必要はありません。

外国人配偶者が働いていない場合でも、日本人配偶者が上記のように会社で「厚生年金保険」に加入している場合

外国人配偶者は「第3号被保険者」というものになります。よく聞く、「扶養に入る」というアレです。なので年金を支払う必要がなくなります。もちろん支払いはなくても、将来の年金は受け取ることができますよ!

 

支払わないとどうなる?

2018年から年金保険料未納者に対する強制徴収(差し押さえ)の対象が拡大されました。年間の世帯収入が300万円以上で、7ヶ月以上の未納者が対象です。

保険料を支払えるだけの能力があるのに支払いをしないと、国からの催告状が届いたり日本年金機構から委託された業者の訪問などを受けることになります!それらを無視し続けると最終的には督促状が届き、さらには財産の差し押さえ予告が来て強制徴収されることになる可能性があります。

 

そもそも日本の年金制度がよくわからない!

まずは日本の公的年金制度についてざっくりと説明していきます。「国民年金や厚生年金、年金に種類があるのはなんとな〜くわかるけど、結局のところ何がどう違うのかは分からない」という方は要チェックです!

年金の種類としくみ

まず、日本の公的年金制度には2つの種類があります。

国民年金
日本国内に居住する20歳以上から60歳未満の人(国籍不問・自営業者や学生も含む)が対象。
厚生年金
厚生年金保険の適用を受けている会社に勤務する人が対象。

日本の年金制度はよく2階建て構造などと言われます。国民年金は問答無用ですべての人が加入している年金(1階部分)で、それに加えて会社勤めの人は厚生年金(2階部分)が上乗せされている、といった感じです。以下の表で簡単に図解しています。該当者や希望者にはこれらの他にも年金の種類があったりしますが、ここでは割愛しますネ。

そして、国民年金で受給できるのは以下の3つです。この記事では老齢基礎年金についてお話ししていきます。

 老齢基礎年金:高齢になったときの生活保障として、原則65歳から受け取れる年金
 障害基礎年金:病気やケガで障害を抱えたときの生活保障として受け取れる年金
 遺族基礎年金:残された遺族の生活保障として受け取れる年金

 

2017年8月から年金保険料の払い込み期間が25年から10年になりました

受給資格期間(年金の受給に必要な年金加入期間)の要件とは
20歳から60歳の間に、10年間(120カ月)以上保険料を支払うこと。

老齢基礎年金を受け取るためには、受給資格期間(年金の受給に必要な年金加入期間)の要件を満たす必要があります。年金をもらうためには10年間以上保険料を支払った人にだけ受給の資格があるよ!ってことです。

ちなみにこの10年というのは払い込み期間のことを指していて、受け取れる年金額(=受給額)についてはまた別の話になってくるんですね。所得が少なくなったり、失業などで保険料が支払えない状態になった場合は未納のまま放置せず、保険料免除・納付猶予制度を利用するための手続きを行ってください。

 

カラ期間とは?

カラ期間とは
別名「合算対象期間」と言って、年金の受給資格期間の計算には入れるけど年金額には反映されない期間のことを差します。先述の保険料納付猶予制度を利用した期間も該当します。

年金を払えないってちゃんと申告してくれたから年金受給資格期間には含めるけど、その期間中の保険料は支払っていないので年金額は増えないよ!ってことです。

老齢基礎年金は10年間の受給資格期間が1日でも不足していると受給できません。受給資格期間の確認はお忘れなく!

結婚ビザ申請はサニーゴ行政書士事務所へおまかせください

認定申請&変更申請110,000円~│更新申請55,000円~(税込)!追加料金一切不要!

初回相談無料!お気軽にご相談ください

年金をもらうために必ずやっておきたいこと

①国民年金に加入して、②年金保険料を納付しましょう!

タイトルでも申し上げたように、やるべきことはとてもシンプルです!この項目では将来に問題なく年金をもらうための方法と注意点を改めておさらいして行きますので、もう既に手続きを済ませられた方も、手続きはバッチリだと思っているけど受給に関して不安の残る方も確認しながら読み進めていただけると嬉しいです(^^)

 

①国民年金への加入手続きをしましょう!

外国人配偶者が日本に上陸した日から原則14日以内に、各市区町村の年金担当窓口で国民年金への加入手続きを行わなければなりません。この期間を過ぎてしまっていてもさかのぼって届け出ることができますよ!

 

②年金保険料を納付しましょう!

毎月の保険料は納付対象月の翌月末日までに納める必要があります。国民年金の毎月の保険料は16410円です(2019年度)。支払い方法は口座振替やクレジットカード、納付書を使用して銀行やコンビニで支払うことができます。

国民年金には2年前納制度という、保険料を前払いすると保険料が割引される制度があります。現金やクレジットカード、口座振替での前払いが可能です。なお口座振替での前払いにすると割引額が多くなり最もおトクです(15760円割引)!

 

保険料が納付できないときは?

失業などで保険料が納付できなくなった場合は未納のまま放置しておかず、保険料の免除申請をお忘れなく!

免除期間中は保険料を支払っていないため、保険料を全額納付した場合と比べて受給できる年金額が低額となりますが、受給資格期間にはカウントされますよ(前の項目で説明したカラ期間になります)!

 

保険料を追納したいときは?

生活に余裕がでてきたので、免除期間中の保険料をやっぱり納付したい!という時は免除期間の保険料を追納することができます!追納することで将来受け取ることができる年金額を増やすことができます

ただし、保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じた加算額が上乗せされますので注意してくださいネ。

 

将来、日本から移住する可能性がある場合はどうすれば?

国によっては日本との間で社会保障協定というものが結ばれており、日本での年金保険料の納付期間をそのまま引き継ぐことができたりしますが、残念ながら支払った金額までを引き継ぐことはできません

しかし、支払った保険料の一部が払い戻される脱退一時金という制度は存在します。この制度については利用すべきかそうでないかをしっかりと考える必要があるので注意が必要です。

 

まとめ

年金をもらうためにはとにかく国民年金へ加入しましょう!

 日本に住んでいる間は年金を支払いましょう
 年金をもらうための資格を得るために必要な納付期間は10年
 保険料の支払いが難しくなったらその旨の手続きをお忘れなく
 海外に移住の際は社会保障協定が締結されているかをまず確認!
関連記事

まずは健康保険について再確認! 「国民皆保険制度」って聞いたことありませんか? 日本で暮らす私たちがケガをして病院に行った時、治療費の全額を自己負担することってそうそう無いと思います。年齢等にもよって異なりますが、1〜3割の自己負担で済[…]

結婚ビザ申請はサニーゴ行政書士事務所へおまかせください

認定申請&変更申請110,000円~│更新申請55,000円~(税込)!追加料金一切不要!

初回相談無料!お気軽にご相談ください

 

1度の申請で結婚ビザ取得を目指しませんか?

 

 

「200組以上のご夫婦」の結婚ビザ取得実績がある行政書士がサポート!

・結婚ビザが取得出来るまでサポート
・他事務所で断られた方もOK
・ご来所不要で空き時間に手続きOK

>結婚ビザをスムーズに取得するならサニーゴ行政書士事務所へおまかせ

結婚ビザをスムーズに取得するならサニーゴ行政書士事務所へおまかせ

結婚ビザをスムーズに取得するなら、ビザ専門の行政書士事務所「サニーゴ行政書士事務所」におまかせください。初回相談無料・追加料金一切不要・ご来所不要だからお仕事が忙しい方もスキマ時間に手続きOK!ビザ専門の行政書士事務所だからこそ出来るサービスが豊富です。詳しくは下記をチェック!

CTR IMG