【定住者ビザ】外国人配偶者の連れ子を日本に呼び寄せる時の4つの注意点

連れ子は定住者ビザで呼び寄せます

連れ子(外国人配偶者の前婚の子供)を呼び寄せる時の注意点

「国際結婚の手続きを終え、外国人配偶者との生活基盤が整ったからそろそろ母国に残してきた外国人配偶者の子(前婚の相手との子供)を日本に呼び寄せたい」というご相談をいただくことがあります。最初から一緒に親子で入国するケースももちろんありますが、このように後から日本に呼び寄せる場合は定住者ビザで呼び寄せます。

サニーゴ行政書士事務所の佐藤です!定住者ビザで連れ子を呼び寄せる際に注意すべきポイントをまとめてみました。再度ご自身の状況と照らし合わせて確認してみてくださいネ。
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1: 子供は未婚の未成年ですか?

成人年齢にもご注意!

日本に呼び寄せるそもそもの目的が一人で生活することが難しい未成年の子供を養育するためなので、子供が既に成人している場合は「自分で生活できるだろ〜!!!」と、今回の定住者ビザでの呼び寄せの対象外となります。

日本では20歳未満だと未成年の扱いですが、仮に成人年齢が17歳である国からの呼び寄せとなると「17歳でも母国だったら成人じゃん!」とみなされて審査が厳しくなっちゃったりすることもあるので注意が必要です。

ちなみに「未成年の子供」とありますが、世界での成人年齢は18歳がスタンダードです(日本でも2022年からは18歳から成人になりますよね)。そうでなくても18歳というと、高校を卒業して就職している人がいてもおかしくない年齢です。そういうこともあって、概ね18歳前後から審査が厳しくなる傾向にあります

 

2: 子供を扶養する生活能力

経済力をしっかり証明!

夫婦ふたりに子供が加わっても生活に支障がない・子供を扶養して生活できるレベルの経済力があるということを証明する必要があります。配偶者ビザ申請と同じく、何円以上の収入が〜といった絶対的な基準はないので、納税証明書などで証明していくことになります。

なぜそうする必要があるのかというと「生活費に余裕がないのに子供を呼び寄せてどうするつもりなのか?働き手にして家にお金を入れさせる目的では?」という疑いを持たれることがあるからです。

 

3: これまでの子供との関わり

なぜ日本に呼び寄せたいのか?

ではこれまで母国に残していた子供をなぜ呼び寄せたいのか?という疑問です。例えば「母国の親(子供にとっては祖父母)に育ててもらっていたが、そろそろ日本で夫婦で育てたい」といった経緯だとします。

その際、子供の学費等の金銭的な面も含めて何から何まで母国の親に育てて(扶養して)もらっていたとなると「それだけほったらかしにしていた子供を今更扶養することってできる?余裕ないんじゃないの?働き手にするんじゃ?」と、やはりそっちの疑いを持たれてしまいがちです。

子供の年齢にもよりますが、就労目的ではないのか?という審査をされてしまうのはやはり否めないんですね〜。そこで今度は、母国に残していた子供とのこれまでの関わり方についての証明が必要となります。

  • 子供に会うため定期的に帰国していた
  • 子供に関する生活費や学費を仕送りしていた

といった感じで、これまで子育てに携わっていた・今後も引き続き携わりたい!という意思があることをアピールしましょう。仕送りに関しては銀行等で送金記録を入手することができますよ!

 

4: 日本に来てからの子供との生活

基本的には両親と同居!

未婚の未成年を対象としている手続きなので、日本に来てからは両親との同居が原則です。そうでない場合は、そうする必要がある理由(全寮制の学校に入学する等)をしっかり説明する必要があります。

  • 継親との関係はどのように構築していくのか
  • 来日後の子供の生活面についての計画
  • 言語や環境、子供の学校は?

上記のポイントも併せて説明できると、入管には「ちゃんと子供を本気で養育する気があるんだな〜」と良い印象を持たれることにつながるかもしれません。とにかく証明!とにかく説明!がやっぱりビザ申請の基本ですね。

子連れ再婚ましてや国際結婚となると、子供にとっては「ある日突然知らない国で新しい親と暮らす〜!?」という大変な状況です。そこのサポートを周囲も含めてしっかり行っていく体制をあらかじめ整えておけるといいですネ!

 

まとめ

外国人配偶者の連れ子を日本に呼び寄せる時の4つの注意点

  • 子供は未婚の未成年であること
  • 子供を扶養する生活能力があること
  • これまでもこれからも養育する意思があること
  • 日本での生活のサポート体制をアピール
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