【もしもに備える】離婚・死別した後の結婚ビザはこうなります

もしもの時のために

日本人配偶者と離婚・死別した時の結婚ビサについて

日本人と結婚していた外国人がその婚姻関係を終了するということは、これまで持っていた結婚ビザ(「日本人の配偶者等」の在留資格)をこれからの生活状況に合わせた種類のビザに変更する必要があります。

サニーゴ行政書士事務所の佐藤です!今回は、もしもの時の結婚ビザ(「日本人の配偶者等」の在留資格)の取り扱いについてご紹介します。結婚ビザで日本で暮らしている人たちにとっては知っておくべき情報のひとつかもしれません。頭の片隅に留めておいてくださいネ。
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最初に行っておくこと

14日以内に入国管理局へ届出を!

離婚(離別)・死別した日から14日以内に入国管理局へその旨を届け出る義務があります。

この届出を怠ると、20万円以下の罰金やその他の罰則が課せられる可能性があります。それらを免れたとしても、今後の在留資格の変更や更新の申請時に不利になってしまいます。

 

在留資格の変更は6ヶ月以内に!

【定住者ビザ】3年以上の婚姻または子供がいる場合

日本人の配偶者との婚姻期間が3年以上ある場合または夫婦の間に子供がいる場合は、日本人の配偶者と離婚(離別)・死別した後も定住者ビザに変更できる可能性があります。

もちろん、日本で生活・子供を養育できる一定の収入や資産があることも必須条件です。しかし、このケースでの定住者ビザ申請については明確なルールや法律等が定められていないので、個々の状況に応じて入国管理局が個別に判断することになります。

 

【就労ビザ】仕事に就いている・これから就く場合

就労ビザへの変更については、現時点で既に仕事に就いているか・これから仕事に就くことができることが条件です。例えば、技術・人文知識・国際業務ビザというものがありますが、こちらは学歴や職種の制限があるためご自身が該当しているのかを確認する必要があります。

他には、ここ最近になって新設された特定技能ビザというものがあり、これまで認められていなかった外国人による単純労働のハードルが下がりました。こちらに関しても申請・取得条件がありますのでご確認ください。

 

【経営・管理ビザ】会社を経営する場合

経済的にゆとりがある方は、経営者となりご自身で会社を経営する経営管理ビザというものも選択肢に加えることができますね。こちらのビザはすなわち「社長になる!」ということなので、経営のノウハウや従業員確保の必要があったりとなかなか簡単なものではありませんがご紹介しておきます。

 

【留学ビザ】学生の場合

婚姻中に大学や専門学校に通っていた場合は、離婚(離別)・死別後に留学ビザへ変更することができます。

留学ビザでは週28時間以内(長期休暇中は週40時間以内)のパートタイム労働しかできないので、生活費や学費の支払いをどうするのかを事前に計画しておかないといけません。

 

変更できる在留資格が無い場合

 帰国しないといけません

上記の中に現時点で変更できる在留資格が無い場合は、日本で暮らす(在留する)ことができないということになるので、残念ながら帰国を余儀なくされます。死別については予測ができないものになりますが、もし離婚(離別)をお考え中で、且つ日本で引き続き生活することをお考え中の場合は事前に考えておかないといけません。

 

まとめ

備えあれば憂いなし!です

  • 届出は14日以内に行いましょう
  • ビザの変更は6ヶ月以内に!
  • 該当するビザを取得することができれば日本に滞在することができます
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