もしもの時のために
日本人配偶者と離婚・死別した時の結婚ビサについて
日本人と結婚していた外国人がその婚姻関係を終了するということは、これまで持っていた結婚ビザ(「日本人の配偶者等」の在留資格)をこれからの生活状況に合わせた種類のビザに変更する必要があります。
ビザ(査証)と在留資格には違った意味があります 知っておくと損しない!?ビザと在留資格の違いをご紹介します! 「ビザを取得する」「ビザを延長する」等、外国人が日本に滞在するにあたって何かと耳にしがちなビザという単語ですが、在留資格という[…]
最初に行っておくこと
14日以内に入国管理局へ届出を!
離婚(離別)・死別した日から14日以内に入国管理局へその旨を届け出る義務があります。
在留資格の変更は6ヶ月以内に!
【定住者ビザ】3年以上の婚姻または子供がいる場合
日本人の配偶者との婚姻期間が3年以上ある場合または夫婦の間に子供がいる場合は、日本人の配偶者と離婚(離別)・死別した後も定住者ビザに変更できる可能性があります。
【就労ビザ】仕事に就いている・これから就く場合
就労ビザへの変更については、現時点で既に仕事に就いているか・これから仕事に就くことができることが条件です。例えば、技術・人文知識・国際業務ビザというものがありますが、こちらは学歴や職種の制限があるためご自身が該当しているのかを確認する必要があります。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00089.html
他には、ここ最近になって新設された特定技能ビザというものがあり、これまで認められていなかった外国人による単純労働のハードルが下がりました。こちらに関しても申請・取得条件がありますのでご確認ください。
【経営・管理ビザ】会社を経営する場合
経済的にゆとりがある方は、経営者となりご自身で会社を経営する経営管理ビザというものも選択肢に加えることができますね。こちらのビザはすなわち「社長になる!」ということなので、経営のノウハウや従業員確保の必要があったりとなかなか簡単なものではありませんがご紹介しておきます。
【留学ビザ】学生の場合
婚姻中に大学や専門学校に通っていた場合は、離婚(離別)・死別後に留学ビザへ変更することができます。
変更できる在留資格が無い場合
帰国しないといけません
上記の中に現時点で変更できる在留資格が無い場合は、日本で暮らす(在留する)ことができないということになるので、残念ながら帰国を余儀なくされます。死別については予測ができないものになりますが、もし離婚(離別)をお考え中で、且つ日本で引き続き生活することをお考え中の場合は事前に考えておかないといけません。
まとめ
備えあれば憂いなし!です
- 届出は14日以内に行いましょう
- ビザの変更は6ヶ月以内に!
- 該当するビザを取得することができれば日本に滞在することができます
自分でやろうと思えばできるビザ申請、だけど…? 時間と労力がとにかく必要! ご存知かもしれませんがビザ申請って必ず専門家が行わなければならないものではなく、やろうと思えばご自身で行っていただくことができる手続きなんです。それなのになぜわ[…]