【在留期間の決め方】ビザが1年で更新され続けてしまう理由と対策法

日本に暮らしている(在留している)外国人は何らかのビザ=在留資格を持っています。仕事のために来日している場合は「就労ビザ」、日本人と結婚して日本で暮らしている場合は「配偶者ビザ」などが一般的ですね。

そして、在留資格を保持できる有効期限はその人の状況によって異なります。さらに、それらの在留資格は一部を除いて更新制となっており、日本で暮らし続けるためには有効期限が切れる前に更新し続けていく必要があります。

サニーゴ行政書士事務所の佐藤です!今回は在留期間の決め方についてご紹介していきます。「次の更新時には3年・5年のビザが欲しいな〜」とお考え中の方は是非ご一読ください!
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3年・5年のビザが欲しいのに!

在留期間が1年で更新され続けてしまう理由って?

まず知っておいていただきたいのは、ビザの種類を問わず初回のビザ申請は概ね1年未満で許可されることが多いということす。なぜかと言うと、あくまで初回の申請は入国管理局(以下「入管」と表記)による書面での審査となるためその人自身の素性を見抜くことは難しいからです。

身近なところで例えると、初めて取得した運転免許証が有効期限3年の緑色(一般=青色は5年)で交付されるイメージに近いです。ビザも同じように最初は「短めからいってみよ!」と、お試し期間という感じで1年で許可されることが多く、それから次回以降の更新のたびに審査・許可されていくという流れになります。

 

在留期間は最長で何年?

在留期間はビザ(在留資格)の種類によって異なります。日本に永住できる永住ビザ以外で一般的なものだと就労ビザや配偶者ビザがあり、それらは最長で5年の在留期間を得ることができます。

ちなみに初回のビザ取得で1年の在留期間を得て、次の更新では3年、その次は5年……と順番に延びていくというわけではなく、長期のビザを取得するためにはやはりそれなりの要件があるのです。そしてそれらを満たすことができない場合、人によっては更新のたびに1年しか許可されず、1年ごとにこまめに更新していかなければなりません。

またまた運転免許証に例えて言うと、ゴールド免許を取得するためには5年間無事故・無違反である必要があります。それと似たようなイメージで、長期のビザを取得するためには日頃の行いが重要です。素行や生活態度等、すべてが審査の対象となります。タダではやらんよ、って感じですね。厳しい!

 

配偶者ビザ更新時の在留期間の決め方と要件

ビザの種類によって要件が異なってくるのですが、ここでは配偶者ビザ(いわゆる結婚ビザ)の在留期間を決める基準となる要件・ポイントをわかりやすく噛み砕いてご紹介していきます。

まずはスタート地点として在留期間が1年(=日本に1年間滞在できる)の要件を確認しましょう。

1年の在留期間を取得するための要件

次のいずれかに該当するもの

  1. 前回、3年の在留期間を決定されていれて、更新時に5年の要件①〜④のいずれにも該当しなかった
  2. 家族構成や婚姻生活の継続性を年に1回確認する必要がある
  3. 在留状況を年に1回確認する必要がある
  4. 日本での滞在予定期間が半年〜1年以内

堅苦しい言葉が並んでいますが、要するに

  • ①は更新時に「3年から1年」になったケース
  • ②と③は、冒頭で述べたいわゆる「お試し期間」ゆえに、年1回の確認を必要と判断されるケース
  • ④はそもそも1年以上のビザを必要としないケース

これらを踏まえて次は3年にするための要件を確認します。

3年の在留期間を取得するための要件

次のいずれかに該当するもの

  1. 前回が5年の在留期間を決定されていた人が更新時に以下AとBどちらの条件にも該当した
    A:5年の在留期間の要件の①〜④のいずれにも該当しなかった
    B:家族構成や婚姻生活が継続していて、今後も配偶者の身分に基づく婚姻生活の継続が見込まれる
  2. 5年、1年、半年の要件のいずれにも該当しない
  • ①は更新時に「5年から3年」になったケース
  • ②は更新時に3年の要件にしか当てはまらなかったというケースで、ほとんど消去法みたいなものですね

では次に、5年にするための要件です。

5年の在留期間を取得するための要件

次のいずれにも該当するもの

  1. 申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出や変更、所属先の変更の届出等)を履行している
  2. 各種の公的義務を履行している
  3. 学齢期(義務教育期間中)の子供を学校に通わせている
  4. 所得税及び住民税を納付している
  5. 結婚後の同居生活が3年以上あって、今後も配偶者の身分に基づく婚姻生活の継続が見込まれる

こちらは全ての要件に該当する必要があります。

  • ①②④は「身の回りの変更はちゃんと公的機関に届け出て、保険料や税金はきちんと払おうね」ということ
  • ③は読んで字のごとく、ですね
  • ⑤は「これまでもこれからも、しっかり結婚生活を送るんだよ」ということ

配偶者の身分というのはつまり配偶者ビザのことで、それ以外の活動(時間外就労等)を無許可に行っているとアウトです。

これらすべてを履行したからといって、100%で5年の在留期間をゲットできるというわけではありません。あくまでも基準であり、特に⑤に関しては入管のさじ加減も大いに影響します。

 

1年の在留期間しかもらえない時の対策法

3年・5年のビザが取れない理由って?

前項を見ると「5年の要件の⑤」に関しては3年以上の同居生活を証明することが必要です。つまり婚姻と同時に1年の在留期間を取得して同居生活を始めたと仮定すると、1年→5年の更新は物理的に不可能ということになります(1年の婚姻生活しか無いため)。

1年から3年のビザを取るためには
1年の要件の②家族構成や婚姻生活の継続性を年に1回確認する必要がある③在留状況を年に1回確認する必要があるをクリアする

必要な在留期間を得るためには、単純ですが必要な要件をクリアすれば良いのです。しかし何度更新しても1年の在留期間しか取得できない(②と③がクリアできない)ということであれば、もしかすると「結婚生活に問題がある」と入管から判断されてしまっているのかもしれません。

入管はとってもとってもとってもシビアなので、たった1日税金の納付日が遅れただけでもアウトです。お心当たりのある方は、まずは公的義務を果たすという要件から地道にクリアしていきましょう。

結婚生活については、夫婦仲や生活スタイルを一度見直してみるのも良いでしょう。不仲や別居は「結婚生活に問題がある」と判断されかねない原因のひとつです。ちなみに婚姻生活の継続にはもちろんお金が必要です。なので安定した収入の継続性も必須条件ですのでご注意くださいね!

 

まとめ

在留期間の決め方と対策法

  • 公的義務は履行していますか?
  • 婚姻生活はうまく行っていますか?
  • 生活スタイルを見直してみましょう
  • お困りごとやご不明点は弊所の無料相談ダイヤルまでお気軽にどうぞ!
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