日本を出国する時には再入国が出来る期限に注意
長期間の帰省・帰国予定なら再入国許可証を取得した方が良い?!
現在、日本で暮らしている外国人の方が帰省や出産、仕事・留学のためなどで日本を出国した時、日本へ帰ってくることが出来る期間に期限があるのはご存知ですか?
最悪、その期限が超えてしまうと例え永住者や特別永住者であっても在留資格が消滅します( ;∀;)
どーも!こんにちは!サニーゴ行政書士事務所の川端です。今回は「【帰省でビザが消滅?!】みなし再入国許可と再入国許可の違い – 期限に要注意!」をテーマにご紹介したいと思います。
過去に、永住者の方から「再入国期限をうっかり忘れていて切れてしまったので、なんとか永住ビザを復活する方法はない?」とご相談頂いた事があって調べたのですが・・・
結果:在留資格を復活させる方法は一切ありませんでした。
とかいうて、実は何か方法あるんじゃない~?としつこく粘ってみたのですがほんまになかったです。永住ビザの場合は、1から他のビザを取得し直して、また永住ビザ取得要件を満たすしかないと言われました・・・。
なので後から「知らなかった!!!」となる前に、この再入国制度をきちんと理解しておいて欲しいなと思います。
折角苦労して手に入れた結婚ビザや永住者ビザも消滅してしまうのは悲しすぎる!!ぜひ、ここでみなし再入国許可と再入国許可の事を勉強していってください。
再入国制度って何?!
通常、外国人の方が日本へ入国するためには査証が必要になります



外国人の方が、日本へ入国する時には「査証」が必要になります。
ただ、日本ですでに在留資格を持って暮らしている人が日本へ入国の度に「査証」を取得し直さなければいけないとなると、めちゃくちゃ面倒くさいです(笑)
外国人本人も面倒だと思いますが、査証を発行する日本国大使館・領事館・出入国在留管理庁も負担が半端ない状態になります。(笑)
なので、すでに日本で暮らすための在留資格を持ってる人が日本出国の時点で、日本へ帰ってくることを予定しているのであれば、再入国許可(みなし再入国許可含む)の手続きをすれば査証を取得せずに、日本へ入国が出来るようになっています。
もし、再入国許可(みなし再入国許可含む)を行わず出国してしまうとその時点で在留期限が残っていたとしても在留資格は消滅してしまいます。
過去に、出国の時に在留カードを持っていなくて面倒だからと「もう日本に帰ってこない!」と言って出国してしまい、結婚ビザ(日本人の配偶者等)在留資格が消滅してしまった方がいました( ;∀;)
いやいや、奥さんも子供も日本おるのにやんちゃすぎるよ・・・(泣)
結局、結婚ビザの取り直しをして事なきを得ていますが、在留資格を取得するためにはまた1から審査がありますし、2回目だから必ず取得出来るって保証もありません。
皆さんは、そんなやんちゃな事をせずに在留カードを忘れたとしてもみなし再入国許可でなんとか対応出来ないか出国審査官に相談してくださいね(笑) ※在留カードは常時携帯する義務があります
ちょっと話がズレてしまったのですが、この再入国許可(みなし再入国許可含む)をして日本を出国したら、帰ってくるときに査証が免除される大事な手続きなんやなーと理解をしてもらったらOKです!
再入国許可を行える対象者は、3月以上の在留資格を所持している人です。短期滞在ビザは、対象になりませんのでご注意ください。
では、再入国許可とみなし再入国許可についてご紹介したいと思います。
みなし再入国許可について
出国する時の空港で手続きが可能です
みなし再入国許可とは、3月以下の在留資格または短期滞在ビザ以外で日本に在留している外国人(中長期在留者)で、有効なパスポート&在留カードを持っている人は、1年以内(在留期限が1年以内の場合はその期限まで)に日本へ帰国するならあらかじめ出入国在留管理庁で再入国許可を取らないで出国しても良いよ~という制度です。
みなし再入国許可の制度が出来るまでは、あらかじめ出入国在留管理庁で再入国許可を取得しなければ在留資格を保持したまま日本を出国する事が出来ませんでした。
そんな状態では容易に帰省をしたり海外旅行へ行くことが出来ず不便だったので、もっと外国人の方が気軽に出国が出来るようにしようと始まった制度です。
なので、短期間(1年以内)の旅行や帰省であればみなし再入国許可を利用すれば問題なく出国が出来ます。(※特別永住者の場合は2年になります。)
みなし再入国を希望する場合は、空港で出国する際に記入する再入国出入国記録(EDカード)に、「一時的な出国であり、再入国する予定がある」(I am leaving Japan temporarily and will return.)にチェックを入れるだけで手続きはOKです!
ただし、みなし再入国を利用して出国できないケースもあります。下記に該当する方は、必ず後から説明する再入国許可を取得してから出国するようにしてください。
・在留資格取消手続中の者
・出国確認の留保対象者
・収容令書の発付を受けている者
・難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
・日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
再入国許可について
事前に出入国在留管理庁で申請が必要です


・在留カードor特別永住者カード
・パスポート
・パスポートがない場合はその理由を記載した理由書
海外渡航中に期間の延長って出来るの?
みなし再入国で出国している場合は出来ない
再入国許可を取得していても、みなし再入国で出国になる?!
必ず1年以上の渡航になるのであれば審査官へ伝えてください
あらかじめ出入国在留管理庁で再入国許可を取得していても、みなし再入国で出国した事になるケースもあります。
というのも、以前までは出国をする際に再入国許可を使用しての出国か、みなし再入国での出国かを再入国出入国記録(EDカード)へ記入する必要がありました。
しかし、現在そのフォーマットは変更されていて、みなし再入国許可で説明したように、「一時的な出国であり、再入国する予定がある」(I am leaving Japan temporarily and will return.)にチェックを入れるのみになっています。
そのため、再入国許可を使用しての出国か、みなし再入国を使用しての出国かは、審査官が外国人から申告された予定期間を基に判断します。
なので、少しでも1年以上日本を出国した状態になる可能性があるのであれば、必ず審査官へ再入国許可を使用しての出国を希望することを伝えましょう!
もし、長期間の渡航にも関わらずみなし再入国での出国になっていると、日本国大使館・領事館での期間更新や延長も出来ず在留資格が消滅してしまうので気を付けましょう!
在留資格・ビザを更新中でも出国できるの?
在留期限内に帰国するのであれば出国してもOK
例えば、結婚ビザ(日本人の配偶者等)在留資格を出入国在留管理庁で更新申請中でも、日本を出国する事は可能です。
在留期限満了日+特例期間(最長で2ヶ月経過するまで)の間であれば、みなし再入国許可で出国することが出来ます。
ただ、もしビザ更新期間中に出入国在留管理庁から追加書類の指示などがあって対応が出来ないと審査が不利になる可能性もあるので、出来る限り更新審査期間中は日本にいてもらう方が良いでしょう。
また、再入国許可を取得すれば1年以上日本にいなくても良いよ~とこれだけ説明をしたのですが・・・
例えば、結婚ビザ(日本人の配偶者等)を持っている人が、長期間配偶者と離れて暮らしている(例:奥さんは海外で暮らしている・ご主人は日本で暮らしている)といった状況だと、次回のビザ更新が不利になります。
当然と言えば当然なのですが、結婚ビザ(日本人の配偶者等)は日本で夫婦として暮らすための在留資格なので、海外と日本離れて暮らしているのであれば、別に更新しなくてもいいやんーーっと出入国在留管理庁の審査官に思われてしまうためです。
なので、海外への渡航に関しては本当に必要な期間だけ行う事をおすすめします。
また、今後永住ビザや帰化申請を検討されている方は特に気を付けてもらった方がいいのですが、海外での渡航期間が半年以上(う~ん、、最近は審査が厳しくなっているので3ヶ月でもいいかも知れない)あると永住ビザや帰化申請に影響が出てきます。
仕事のため仕方なくという事もあるとは思うのですが、実際に長期間の海外渡航(出張や出産等)が理由で永住ビザが不許可になっているケースも少なくありません。
もし、今後永住ビザや帰化申請を希望する方は海外の渡航期間にご注意ください。
まとめ
みなし再入国許可と再入国許可の違い


・再入国制度を利用しないと出国した時点で在留資格が消滅する
・みなし再入国は出国する空港で手続きOK
・みなし再入国は1年以内に必ず帰国しましょう
・再入国許可申請は出入国在留管理庁で行います
・再入国許可は5年以内に帰国しましょう
・再入国許可なら日本国大使館・領事館で期間更新が可能
・ただし、長期間の海外渡航はビザ審査に影響があるのでご注意を