まずは健康保険について再確認!
「国民皆保険制度」って聞いたことありませんか?
日本で暮らす私たちがケガをして病院に行った時、治療費の全額を自己負担することってそうそう無いと思います。年齢等にもよって異なりますが、1〜3割の自己負担で済むことがほとんどです。これはなぜかと言うと日本は国民皆保険制度という制度を採用している国だからなのです!
すべての人が何らかの公的医療保険に加入して保険料を出し合い、病気やケガなど万が一の時でもすべての人が医療サービスを受けることができるという仕組みです。
上記のように、日本に住んでいる人は何らかの公的な健康保険に加入しています。健康保険にも種類があり、会社や事業所に雇用されている人(いわゆるサラリーマン等とその扶養家族)は主に会社の健康保険に加入していて、それ以外や自営業の人は国民健康保険に加入することとなります。もちろん外国人も例外ではありませんので、次項から説明していきますネ!
弊所は結婚ビザ・配偶者ビザ取得【専門】の行政書士事務所です 「お客様がビザ取得できるまで全力でサポートする事をお約束します!」(代表) 日本にはたくさんの行政書士事務所がありますが、一言に行政書士と言ってもそれぞれに専門分野のようなもの[…]
外国人でも国民健康保険への加入義務があります
加入義務があるのかをチェックしておきましょう
3ヶ月以上の在留資格で合法的に日本にいる外国人は基本的には国民皆保険制度の対象である、という認識で良いかと思います。加入義務の要件についても概ね日本人と同じですね。ではそれを踏まえた上で、国民健康保険への加入が適用されない条件を確認していきます。
国民健康保険への加入が適用されない条件
- 会社などの健康保険組合に加入している方と、その扶養家族
- 公務員や学校などの共済組合に加入している方と、その扶養家族
- 市場・浴場・たばこ・食品などの国民健康保険組合に加入している方
- 船員保険に加入している方と、その扶養家族
- 日雇特例被保険者と、その扶養家族
- 後期高齢者医療制度に加入している方
- 生活保護法の適用を受けている方
- その他、児童福祉法の適用を受けている児童で扶養義務者のいない児童など、厚生労働省令で定める特別の理由がある方
- 中国残留邦人等支援法による支援給付を受けている方
- 在留期間が3か月以下の方
- 在留資格が「短期滞在」の方
- 在留資格が「外交」の方
- 在留資格が「特定活動」の方のうち、指定書に記載された活動の内容が「医療を受ける活動等」とされている方及び当該活動を行う者の日常生活上の世話をする方(出入国在留管理庁において特例で認められた方を除く)
- 在留資格が「特定活動」の方のうち、指定書に記載された活動の内容が「観光、保養その他これらに類似する活動等」とされている方及び当該活動を行う者に同行する配偶者の方
- 在留資格がない方
- 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国 (アメリカ合衆国、ベルギー王国、フランス共和国、オランダ王国、チェコ共和国、スイス連邦、ハンガリー、ルクセンブルク大公国)の方で、本国政府から適用証明書の交付を受けている方
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369744.html
外国人が国民健康保険に加入しないといけない理由
永住や帰化をお考え中の方は特にご注意ください!
もし国民健康保険への加入手続きを怠っていたとしても、これといった罰則はありません。しかしこの先永住や帰化の申請をする際、許可・不許可の大きな判断要素として【国民健康保険への加入・遅滞のない保険料の納付】があります。将来的に永住や帰化をお考えの方は国民健康保険への加入をお忘れなく!
外国人の国民健康保険への加入方法
住民登録をする日に併せて加入しておくのがベスト!
国民健康保険への加入手続きは、住民票のある市区町村役場の国保年金課の窓口で行うことができます。下記のいずれかを本人確認書類として持っていくと良いでしょう。
- パスポート
- 在留カード
- 個人番号(マイナンバー)カード
- 運転免許証
上記に加えて、例えば代理人による手続きの場合は委任状、会社の健康保険からの切り替えの場合だと社会保険の資格喪失証明書といったように場合に応じて必要書類が違うので、事前に役場に確認しておくと良いですね!
まとめ
加入義務のある方は国民健康保険に加入しましょう
永住・帰化をお考え中の方は特にご注意ください
住民登録をした日に国民健康保険にも加入しましょう
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