【知らないと大変!】外国人在留カードを正しく見るポイント – 偽造在留カードにご注意! –

外国人が持っている在留カードをご存知ですか?

 

日本で暮らす外国人には在留カード携帯の義務があります

突然ですが、日本で暮らしている外国人が所持している「在留カード」をご存知ですか?

おそらく日本人には聞きなれない言葉だと思いますし、見た事がないと言われる方がほとんどだとは思います。

 

川端
どーも!こんにちは!サニーゴ行政書士事務所の川端です。今回は「【知らないと大変!】外国人在留カードを正しく見るポイント【偽造在留カードにご注意!】」をテーマにご紹介したいと思います。

 

在留カードとは、日本で暮らしている外国人(中長期在留者)に対して、日本国(出入国在留管理庁)が交付している身分証明書のようなものです。

この在留カードは、外国人が正規に在留していることの証明書にもなるため、期限が近付くと更新も必要になります。

在留カードの正しい見方を知らないと、折角苦労して手に入れた結婚ビザも消滅してしまうので正しい知識を身につけましょう。

在留カードの交付要件について

在留カードが発行される人・されない人

 

もちまる。
在留カードは外国人全員が持っているの~?

 

サニー先生
いや、在留カードが交付される外国人と交付されない外国人がいるのじゃ。

 

もちまる。
そうなの~?もちまるもしっかり勉強しよう~。
在留カードってそもそも何?という説明に出入国在留管理庁が回答しているので見てみましょう。

在留カードについて(出典:出入国在留管理庁HP)

在留カードは,新規の上陸許可,在留資格の変更許可や在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として我が国に中長期間在留する者に対して交付されます。したがって,法務大臣が我が国に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を有するとともに,上陸許可以外の在留資格に係る許可時に交付される在留カードは,従来の旅券になされる各種許可の証印等に代わって許可の要式行為となるため「許可証」としての性格を有しています。

少しややこしいかもしれませんが、在留カードには所持している外国がどのような活動を許可されていて、いつまで日本にいる事が出来るか等を記載しているカードという認識でOKだと思います。
ただし、正規の在留資格で滞在していても在留カードが発行されない外国人もいます。以下のケースに該当する外国人には在留カードが交付されません。
在留カードが発行されない外国人
①「3月」以下の在留期間が決定された人
②「短期滞在」の在留資格が決定された人
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④ ①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
⑤ 特別永住者
⑥ 在留資格を有しない人
上記に該当する外国人には、在留カードが交付されません。そのため、一概に在留カードを持っていないからといって不法滞在という訳ではないのでご注意ください。

在留カードの見方・みほん

在留カードにはどんな情報が記載されているの?

在留カードには、外国人の氏名・生年月日・性別・国籍・住所地・在留資格・在留期限・許可年月日・在留番号などが記載されています。

また、他にもその外国人が日本で就労が出来るか「就労制限の有無」も記載されています。なお、16歳未満の外国人は在留カードに写真が掲載されません。(子供は成長して顔変わっちゃいますしね(笑))

特に、気を付けて見て欲しいのが〇〇年〇月〇日まで有効と書かれている、在留期限です。

この期限が過ぎてしまうと、不法残留となってしまいますので必ず在留期限までに更新手続きを行うようにしましょう。

たまに、在留期限が切れてしまっている事に気付かず在留特別許可という特殊な申請で手続きを行っている方がいますが、この在留特別許可でビザ取得をした場合、永住ビザなどの居住年数がリセットされますのでかなりもったいないです。期限は切れる前に更新するという事を忘れないようにしてください。

(※在留カードは、運転免許証のように在留期限が近付いているからと更新のお知らせなどは届きません。)

在留カードは裏面にも重要な情報があります

在留カードは必ず表裏両面をチェックしましょう

在留カードには、裏面にもとても重要な情報が記載されています。そのため、在留カードをチェックする時は必ず表面だけではなく裏面も確認するようにしましょう。
例えば、海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)で在留資格を手に入れた方で、空港で在留カードが発行されている場合、表面の住居地が「未定(届出後裏面に記載)」と表記されています。
この住居地は、入国後住民登録を行った市区町村役場で裏面(住居地記載欄)に記載されます。(これは、居住地に変更がある度に記載を変更する必要があります。運転免許証をイメージしてもらえればOKかと思います。)
他にも、就労制限がある在留資格(例:留学ビザや家族滞在等)の外国人でも資格外活動許可を取得する事によって、就労制限が一部解除になり資格外活動許可欄に記載されます。(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)
そのため、アルバイトの面接に留学生など外国人が来た場合は、この資格外活動許可を取得しているかを必ずチェックしましょう。資格外活動許可を取得していない場合、不法就労として会社にも罰則があります。
入国時に在留カードが発行される空港
成田空港・羽田空港(東京国際空港)・中部国際空港・関西国際空港・新千歳空港・広島空港・福岡空港の7つの空港を利用して日本へ来た場合は、即日で在留カードが発行されます。

在留カードは携帯義務があります

在留カードは常に携帯するようにしましょう

在留カードは、常に携帯することを法律で決められています。また、警察官等に在留カードの提示を求められた際は応じなければいけません。
出入国管理及び難民認定法(旅券等の携帯及び提示)
第二十三条 第二項
中長期在留者は、法務大臣が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。第二十三条 第三項
前二項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定する旅券、乗員手帳、特定登録者カード、許可書又は在留カード(以下この条において「旅券等」という。)の提示を求めたときは、これを提示しなければならない。
なお、携帯義務を怠ってしまうと二十万円以下の罰金に処されてしまうので必ず携帯するようにしましょう。
もし、ビザ更新や変更手続きで行政書士等に在留カードを渡す場合は、出来る限り行政書士事務所から更新・変更申請のために在留カードを預かっている旨の証明書を発行してもらい、事前に在留カードのコピーを取っておくようにしましょう。(※サニーゴ行政書士事務所では、変更申請・更新申請で在留カードをお預かりする際は、必ず預かり証明書をお渡ししております。)
また、もし在留カードを紛失した場合は、すぐに警察署へ紛失届を提出して出入国在留管理庁で再発行手続きを行ってください。(紛失したことを知った日から14日以内に手続きが必要)
紛失や汚損による在留カードの再交付は、手数料は不要です。交換希望による在留カードの再交付は手数料が1,600円かかります。(以前は、1300円でしたが変更になっていますのでご注意!)

偽造の在留カードのご注意を!

精巧偽造在留カードが横行しています

最近、神奈川県内で精巧な偽造在留カード所持や行使を行い逮捕された外国人のニュースがありました。

偽造カード製造業者で価格競争が起こり、低価格で手に入ることもあり偽造在留カードを手に入れる外国人が増えているようです。

在留カードには、様々な偽造防止対策が採られています。

例えば、銀色のホログラムを角度を変えてみると文字の白黒が反転したり、MOJのホログラムが3D的に左右に動きます。その他にも見方によって色が変更する仕様にもなっています。

また、出入国在留管理庁には在留カード等番号執行情報照会をする事が出来ます。在留カードには、それぞれカード番号があります(カードの表面の右上あたりにあります)

本物の在留カードかご不安な方は1度照会をかけてもいいかもしれません。

出入国在留管理庁HP: 出入国在留管理庁:在留カード等番号失効情報照会

※失効情報照会は、土日祝日を除く毎日17時から19時頃までの約2時間程度は、メンテナンス(データ更新)のため使用できません。

 

まとめ

在留カードの正しい知識をつけましょう

 

もちまる。
在留カードは日本で生活するためにはとても大切なものなんだね~。
サニー先生
うむ。在留カードの正しい知識をつける事が大切じゃな。
まとめ
・在留カードが交付される人とされない人がいる
・在留カードには氏名・性別・国籍・住所などの個人情報が記載されている
・在留カードの有効期限にご注意を!
・在留カードをチェックする時は必ず裏面も確認しよう

・在留カードは常に携帯する義務があります
・偽造在留カードかなと思ったら情報照会をしましょう
・ご不安な場合は直接出入国在留管理庁へご相談を
今回の「【知らないと大変!】外国人在留カードを正しく見るポイント – 偽造在留カードにご注意! -」はいかがでしたでしょうか?日本で生活するうえでとても大切な在留カードなので、所持する外国人だけではなく日本人のご主人や奥さまもしっかり知識をつけておきましょう♪

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