海外側の結婚証明書がなくても結婚ビザ・配偶者ビザが取得出来る?!
原則、出入国在留管理局では海外側の結婚証明書の提出が求められています
日本での結婚手続きが完了したからあとは「結婚ビザ」を取得すれば一緒に暮らせるぞーーー!
・・・と思っていたのに、海外側の結婚証明書も必要になるの( ゚Д゚)?!と驚かれた方へ!
どーも!こんにちは!サニーゴ行政書士事務所の川端です。今回は「【外国の結婚証明書が発行されない!】日本のみの結婚で配偶者ビザは申請出来る?! – 海外で結婚が出来ない -」をテーマにご紹介したいと思います。
日本で奥様やご主人が暮らすためには「日本人の配偶者等」在留資格が必要になるのですが、その際日本側の結婚証明書(戸籍謄本)だけではなく、海外側の結婚証明書も提出する必要があります。
ただ、世界中にはいろいろな国がありそれぞれ婚姻制度が異なります。そのため、ご夫婦によっては結婚証明書が取得出来ない・・・といったケースに遭遇することもございます。
今回は、実際に海外側の結婚証明書を取得せずに結婚ビザ・配偶者ビザが取得出来たケースをご紹介したいと思います。
本国の結婚証明書が取得出来ず、結婚ビザ申請が出来ないカモ・・・とご不安な方はぜひチェックしてください♪
日本で先に結婚手続きを行うと結婚証明書が発行されない
日本方式で婚姻手続きをすると結婚証明書が発行されない国があります
【日本方式】=日本で先に結婚手続きを行うと、海外側(本国)で結婚証明書が発行されない国があります。
特に有名なのは中国・アメリカ・カナダかなと思います。
通常、日本国内で【日本側】と【海外側】で婚姻手続きを行う場合は、最寄りの市区町村役場で婚姻届を提出後、日本にある駐日大使館や領事館で海外側の結婚を報告します。
ただ、アメリカ・カナダの場合、日本側の結婚が本国でも有効になるためわざわざ駐日アメリカ大使館・領事館や駐日カナダ大使館・領事館へ報告する必要がありません。(アメリカやカナダは州によって法律も異なるのでこのような対応になっているのでしょうか)
中国の場合は、中国国内では戸口簿を独身から既婚へ変更する手続きを行う事が出来ますが、日本国内にある駐日中国大使館・領事館では制度上その手続きを行う事ができないため、結婚証明書を発行してもらう事が出来ません。
(中国の場合、中国方式(中国先行)で結婚手続きを行うと【結婚証】といった赤い手帳のような証明書がご夫婦それぞれに発行されます。これが、日本先行で手続きを行うと発行されません。)
そのため、奥様やご主人がアメリカ人やカナダ人・中国人で日本側の結婚手続きを先に行った場合は、海外側(本国)の結婚証明書が取得出来ないケースがあります。
この場合は、結婚ビザ・配偶者ビザ申請の際は申請書類と別途、補足説明書等を作成して海外側の結婚証明書が発行出来ない旨を説明する事で結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行う事が出来ます。
跛行婚とは、一方の国では結婚が成立し夫婦になっているが、もう一方の国では夫婦としての登録がなされていない事を指します。例えば、日本では戸籍にきちんと夫婦として成立しているけども海外側では夫婦としてみなされないというような状況です。アメリカやカナダ・中国のように、日本での結婚がアメリカ国内やカナダ国内・中国国内でも有効だと決まっている場合は問題ないのですが国によっては日本での婚姻が本国では有効ではないとなった場合、届出を行わない限り海外側では夫婦として扱ってもらう事が出来ません。そのため、今後本国で暮らすとなった場合でも、配偶者用のビザが取得出来ない・子供の親として海外側では認められない・相続問題等が発生することも予想できますのでご注意ください。
在留期限までに結婚証明書の発行が間に合わない
結婚ビザへ変更申請をしたいのに結婚証明書の発行が間に合わない
上記でご紹介した内容は、海外側の結婚証明書の例になりますが、在留期限までに日本側の結婚証明書(戸籍謄本)に婚姻が反映されないとなった場合は、婚姻届受理証明書と婚姻が反映される前の戸籍謄本で結婚ビザ・配偶者ビザを進めることが可能です。この場合、申請中に婚姻事実が記載された戸籍謄本が発行されたら追加資料として出入国在留管理局へ提出すればOKです。在留期限が迫っている状況でお悩みの方はぜひご参考にしてください。
第3国での結婚を先に行ったので本国での結婚証明書が発行されない
日本でも本国でもない第3国での結婚手続きを行った場合
サニー先生が話しているように、例えばパキスタン人のご主人と日本人の奥様がシンガポールで暮らしていてシンガポールで先に結婚を行い日本への届出を行ったけど、パキスタン側での結婚証明書がやむを得ない事情があり発行できない場合、第三国での結婚証明書と日本での結婚証明書を基に結婚ビザ・配偶者ビザ申請を進めるケースがあります。
原則、第三国での婚姻を行った場合でも配偶者の国での結婚証明書が求められますが、やむを得ない事情があり発行できないとケースもあります。
やむを得ない事情とは、「本国側が現在国内で暮らしていない場合は結婚証明書が発行されないと婚姻登録機関に言われた」・「本国が現在紛争地域等に指定されていて帰国する事が出来ない・制度的に婚姻登録が機能していない」等が該当します。
第三国での結婚証明書・日本側の結婚証明書を基に結婚ビザ・配偶者ビザの申請を希望する場合は、本国側の結婚証明書が取得できない理由を補足説明書等を作成して伝えるようにします。また、その際は第三国での結婚証明書(原本)は必要になりますのでご注意ください。
海外の結婚証明書を日本側の結婚手続きで使用して原本がない
日本で婚姻届提出時に海外側の結婚証明書を提出してしまった
原本は1回しか発行されないので役所にも提出したくない
結婚証明書は生涯に1度しか発行されないので、日本側の市区町村役場でも提出したくない場合は提出予定の市区町村役場で相談を頂くと原本提示で対応してくれる役所もあります。(役所によっては対応出来ないと言われるケースもありましたが・・・。)今後、結婚証明書の原本が必要になるシーンは多くあるかと思いますので、出来れば1回しか発行されないような状況の方は原本提示で対応をしてくれる市区町村役場で提出することをおすすめします。
どうしても結婚手続きのため長期間渡航が出来ない
正直こちらの理由はあまりおすすめしません
海外側の結婚手続きを行うためには、夫婦一緒に届出を行わなければいけない・・・。
しかし、海外側での結婚手続きには時間がかかり長期間仕事を休んで渡航することが出来ないといったご夫婦もいらっしゃるかと思います。
実際に、この理由で日本側の結婚証明書だけで申請を行い許可が出ているケースもあります。
・・・が、審査中に海外側の結婚証明書が追加書類として求められたり、追加提出が出来るまで結果が出ないといったケースもあります。(海外側の結婚証明書がないためと不許可理由の1つで挙げられていたこともありました)
そのため、出来る限り結婚ビザ・配偶者ビザ申請前に時間の都合をつけて海外側の結婚証明書が準備出来てから進めて頂く事をおすすめします。
ただ、それでもどうしてもやむを得ない事情があり、渡航が出来ない・海外側の結婚証明書が準備出来ないとお悩みの方は1度サニーゴ行政書士事務所へご相談ください。何か個別で方法がないか一緒にお探しします(^-^)
まとめ
海外側の結婚証明書が準備出来なくても結婚ビザ申請ができる
・原則、出入国在留管理局への申請は海外側の結婚証明書(原本)提出が必要
・日本方式で結婚した場合、海外側の結婚証明書が発行されないケースがある
・在留期限までに結婚証明書の発行が間に合わない時は説明書を作成しよう!
・第三国での結婚証明書を基に結婚手続きを申請する事も可能
・日本方式で婚姻時原本を使用した場合は婚姻記載事項証明書で対応できる
・結婚ビザ申請がご不安な方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へ