フィリピン人と結婚したい!そんな時に必要な書類です
フィリピン人の婚姻要件具備証明書は日本で取得できます
フィリピン人と日本で国際結婚をするためには、市役所で【婚姻要件具備証明書】が求められるのですが、これは一体何?と思われる方も多いと思います。
今回は「フィリピン人の婚姻要件具備証明書(LCCM)を日本で取得する方法!」をテーマにご紹介したいと思います。
追記:現在新型コロナウイルスの影響により駐日フィリピン大使館・領事館での手続きには予約が必要になっているようです。訪問前に事前に電話やメールにて問い合わせをすることをおススメします。

どーも!こんにちは!サニーゴ行政書士事務所の川端です。
とても優しくて家族を大切にすると言われるフィリピン人は、日本人の国際結婚の相手としても人気がありますよね♪私の友人にもフィリピン人の子がいるのですが、なんとも人懐っこく、同じ女性でも可愛い~♡と思う事が多いです!
こちらでは、フィリピン人の婚姻要件具備証明書の取得方法を詳しくご紹介していますので、ぜひフィリピン人のご婚約者様との結婚手続きに役立ててください(^-^)
婚姻要件具備証明書って何?!
婚姻要件具備証明書について詳しく知ろう!


婚姻要件具備証明書は、フィリピン人の婚約者が日本で結婚手続きを行うにあたってフィリピンの法律に基づいて結婚する事ができるよ~という証明書です。
日本とフィリピンでは、法律(結婚のルール)が異なります。例えば、日本では女性が16歳・男性が18歳になれば結婚ができることはご存知だと思います。
フィリピンは、男性も女性も18歳で結婚することができるという法律になっています。 ※余談ですが、フィリピンは18歳で成人になります!
他にも、日本とフィリピンの結婚に関する法律は異なっている事が多いです。でも、日本の市区町村役場はフィリピンの結婚の法律・条件なんて正直分かりません(笑)
日本の市区町村役場は「あなたと結婚するこの人はフィリピンの法律ではきちんと結婚できる状況であるのか?フィリピンの機関から証明書を貰ってきてもらわないと婚姻届を受け取ることは出来ません」というスタンスなのです。
フィリピンは他国に比べても日本人との国際結婚数も多いので、市区町村役場側でもある程度知識はあるのですが、やはりこの婚姻要件具備証明書がない事には婚姻届を受理してくれない事がほとんどです。
なので、日本でフィリピン人と結婚手続きをするなら絶対必要になる書類=婚姻要件具備証明書という認識を持ってもらえればOKかなと思います♪
フィリピン人の婚姻要件具備証明書を取得する場所は?
日本では取得できる場所が2ヶ所あります
フィリピン人の婚姻要件具備証明書が取得できる場所は、駐日フィリピン共和国大使館と在大阪フィリピン共和国総領事館と、日本では2ヶ所あります。
フィリピン領事館は北海道と沖縄にもありますが、こちらは名誉領事館になるため婚姻要件具備証明書の発行手続きは行っていませんのでご注意ください。
駐日フィリピン共和国大使館と在大阪フィリピン共和国総領事館は、管轄地域がそれぞれ違うので、該当する場所で発行してもらうようにしましょう。
なお、婚姻要件具備証明書の申請は必ずフィリピン人婚約者と一緒に行ってください。
〒106-8537 東京都港区六本木5-15-5
【代表番号】03-5562-1600
【手続き時間】月~金:申請受領時間│9:00 – 15:00 発行時間│15:00 – 17:00
【管轄】北海道、青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島、新潟、栃木、群馬、茨城、千葉、埼玉、神奈川、東京、山梨、長野、静岡、沖縄
〒540-6124 大阪府大阪市中央区城見2-1-61 Twin21 MIDタワー 24F
【代表番号】06-6910-7881
【手続き時間】月~金 9:00 – 17:00
【管轄】愛知、三重、富山、福井、岐阜、石川、大阪、京都、和歌山、奈良、滋賀、兵庫、香川、高知、徳島、愛媛、岡山、広島、鳥取、島根、山口、長崎、大分、佐賀、福岡、鹿児島、熊本、宮崎
フィリピン人の婚姻要件具備証明書取得に必要な書類
初婚のフィリピン人が用意する書類
基本書類
- 申請用紙
- 有効なパスポート:原本提示+データページのコピー1部
- 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの:原本提示+データページのコピー1部
- 出生証明書(フィリピン外務省認証済みPSA発行):原本+コピー1部
- パスポートサイズの証明写真:3枚
追加書類(初婚)
- 独身証明書(=CENOMAR フィリピン外務省認証済みPSA発行)
- 両親の同意宣誓供述書
∟ 初婚の18〜20歳以下の場合 - 両親の承諾宣誓書
∟ 初婚の21〜25歳以下の場合
∟ 両親の同意書・承諾書はフィリピン国内の公証役場で公証し、フィリピン外務省にて認証してください。
両親が日本に居住している場合
∟ 大使館・領事館へ行き作成が必要です。
両親が亡くなられている場合
∟ フィリピン外務省認証済みPSA発行の死亡証明書が必要です。
離婚歴のあるフィリピン人が用意する書類
基本書類
- 申請用紙
- 有効なパスポート:原本提示+データページのコピー1部
- 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの:原本提示+データページのコピー1部
- 出生証明書(フィリピン外務省認証済みPSA発行):原本+コピー1部
- パスポートサイズの証明写真:3枚
追加書類(離婚歴あり)
- 婚姻記録証明書(フィリピン外務省認証済みPSA発行)
- 結婚証明書もしくは離婚承認注釈付きの婚姻届(フィリピン外務省認証済みPSA発行)
- 外国離婚承認審判書と確定証明書(フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行)
婚姻解消歴のあるフィリピン人が用意する書類
基本書類
- 申請用紙
- 有効なパスポート:原本提示+データページのコピー1部
- 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの:原本提示+データページのコピー1部
- 出生証明書(フィリピン外務省認証済みPSA発行):原本+コピー1部
- パスポートサイズの証明写真:3枚
追加書類(婚姻解消歴あり)
- 婚姻記録証明書(フィリピン外務省認証済みPSA発行)
- 結婚証明書もしくは婚姻解消承認注釈付きの婚姻届(フィリピン外務省認証済みPSA発行)
- 婚姻解消審判書と確定証明書(フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行)
死別歴のあるフィリピン人が用意する書類
基本書類
- 申請用紙
- 有効なパスポート:原本提示+データページのコピー1部
- 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの:原本提示+データページのコピー1部
- 出生証明書(フィリピン外務省認証済みPSA発行):原本+コピー1部
- パスポートサイズの証明写真:3枚
追加書類(死別歴あり)
- 婚姻記録証明書(フィリピン外務省認証済みPSA発行)
- 結婚証明書もしくは婚姻届(フィリピン外務省認証済みPSA発行)
- 死亡証明書(フィリピン外務省認証済みPSA発行)
∟ 前配偶者がフィリピン国籍の場合
∟ 前配偶者が外国籍の場合はその国の大使館・領事館発行のもの
日本人が用意する書類
- 戸籍謄本:原本1通+コピー1部 ※発行から1ヶ月以内
- 改正原戸籍または除籍謄本
∟ 上記戸籍謄本に前配偶者との婚姻・離婚・死別の記載が無い場合 - 有効なパスポートまた公的な写真付き身分証明書:原本提示+データページのコピー1部
- パスポートサイズの証明写真:3枚
PSA(Philippine Statistics Authority)とは?
フィリピンの国家統計局(政府機関)です!
婚姻要件具備証明書(LCCM)は、申請から約2週間~1ヶ月程度でご自宅に郵送されます。郵送用のレターパックを事前に購入して持参しましょう。
もし1ヶ月以上経っても婚姻要件具備証明書が届かない場合は、大使館に直接問い合わせることをおすすめします。
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まとめ
フィリピン人の婚姻要件具備証明書の取得方法は以上です!
駐日フィリピン共和国大使館or在大阪フィリピン共和国総領事館で取得可能
フィリピン人と日本人それぞれで必要書類の準備が必要
離婚歴がある場合等は必要書類が変わるのでご注意を!
婚姻要件具備証明書は申請から約2週間~1ヶ月程度で取得可能
