【国際結婚】結婚ビザ・配偶者ビザ申請で失敗しないための対策法

結婚ビザ・配偶者ビザを一度の申請で取得するために

結婚ビザ・配偶者ビザ申請では【何もかもが赤裸々になる覚悟】で挑みましょう!

外国人の配偶者と日本で暮らすためには、結婚ビザ(配偶者ビザ)を取得する必要があります。そもそもなぜ結婚ビザを取得しなければならないのかをおさらいすると

  1. 夫婦で安定した暮らし(=生活保護の受給等、国の負担にならない暮らし)を送ることができると証明するため
  2. ビザ目的の偽装結婚ではないことを証明するため

という、大きく分けると二つの目的があります。つまり逆に言うとそれらをしっかりと証明することができれば、滞りなくビザを取得できるということなんですね。たとえば過去に犯罪歴があったりする場合には必ずしもその限りではありませんが、そこはイレギュラーなのでここでは割愛します。もしご自身の経歴にご不安をお持ちの場合には弊所までお気軽にご相談くださいね(^^)

サニーゴ行政書士事務所の佐藤です!冒頭でネタバレしますが、上記の②に関しては要するに本当に付き合ってますから!!!と言うのを赤の他人に写真や文章で猛アピールするんです(※入管にプライバシーは通用しない)。イチャイチャもラブラブも大歓迎!日頃から全力でバカップルしましょうね。

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夫婦の収入面での安定を証明しましょう

収入面は特に重視されています!

夫婦の安定した収入は、結婚生活の安定性や継続性、真実性に繋がるのでとっても重要です。あまりに収入が少なすぎると国の生活保護など日本の公的保護の負担となる可能性があるため、不許可になってしまうことがあります。しかし、例えば家族と同居するから家賃が不要である等、個々の事情も考慮した上で審査されます。

年収・月収が少ないからと言って諦めないで、「ブログ見たよ!うちはこれくらいのお給料なんだけど、どうかな!?」って感じで、是非お気軽に弊所までご相談くださいね!

 

例1:就職して間もない場合の対策

 昨年は学生だったため課税証明書が取得できない
 以前はアルバイトで、正社員になったのが最近である
 就業からまだ数ヶ月しか経過していない
上記のようにまだ安定しているとは言い難い状態の場合は、ご家族(ご両親やごきょうだい)に追加の身元保証人としてご協力いただくのも一つの手です。課税証明書が取得できないといった場合には、これから受け取る収入額が記載された書類(雇用契約書)などで収入証明をするのも良いでしょう。

 

例2:一般的な平均収入よりも少ない場合の対策

 月収が15万円程度である
 契約社員のため収入が少ない
 個人事業主で毎月の収入に差がある
 昨年入院していたため課税証明書の金額が低い
例え月収が少なくともご夫婦が十分に生活ができることを証明できれば問題ありません。例えば【同居家族の持ち家に住むので家賃が不要】【農家なので食費の負担が少ない】等、家計状況を表などにして伝えるという対策もできます。
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例3:現在、無職の状態である場合の対策

 妊娠中のため無職である
 入院していたため現在は無職の状態である
 定年退職をして現在は無職の状態である
まずは【なぜ無職の状態になっているのか】を説明する必要があります。就職活動を行っているのであれば、就職活動の状況が分かる資料を提出しましょう。できれば内定が出てから申請されるほうがスムーズです。また、このような状況下ではご家族に追加の身元保証人としてご協力いただくことになるでしょう。無職の状態でのビザ申請は難しい申請になりますので、専門家へご相談いただくことをオススメします。

 

偽装結婚ではないことを証明しましょう

法的に婚姻が成立しているだけではダメです!

結婚ビザ・配偶者ビザの取得にはビザ目的の偽装結婚では無いことを証明する必要があります。ここでは夫婦間での気持ちの面が重視されるのですが、かと言って審査官との面談があるわけではありません。あくまで書類審査となります。まずは提出する書類(写真や画像を含む)の一例を真面目に紹介します。

 メッセージアプリでの「おやすみ♡」「愛してるよ♡」等のやり取りをスクショしたもの
いろいろなところにデートした時に撮りまくった二人の写真
何回目のデートでこうやって交際を申し込んだよ!というエピソード詳細
「彼女のこういうところを見ると守ってあげたくなるんだ……」という一見すると惚気っぽい話

こんな感じです。ふざけてないんですよ。つまり冒頭でも申し上げたように、「わたしたち本当に付き合ってるんだよ〜!ラブラブカップルを経て結婚したんだよ〜!!!」というアピールをするために、ふたりの愛の歴史を資料にして赤の他人に提出しないといけません

ここまでやる必要ある〜!?!?!?と、おそらく人によってはなかなかの苦行となるかもしれませんがここは一つ、向こうもビジネス!と割り切って挑んでくださいね。

 

例1:年の差がある場合の対策

 フィリピンパブで知り合った年下の妻
 20歳以上年齢が離れている年下の妻
 婚活サイトで知り合った年下の夫
ご夫婦の年齢が離れている場合、同世代どうしの結婚ビザ申請よりも偽装結婚を疑われる可能性が高くなってしまいます。【普段どのような話題で会話をするのか】【お互いの年齢が離れていることを夫婦はどのように考えているのか】を説明すると良いでしょう。そんなことを改めて意識したことがないカップルにとっては「んなもんほっとけ!」と言いたくなってしまうところですが、ここではきちんと書類に書き起こすことが大切です。
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例2:交際期間が短い場合の対策

 SNSで知り合ってからすぐに結婚をした
 交際してすぐに妊娠が分かったため結婚をした
 彼女の在留期限が近づいていてもうすぐ帰国するため結婚をした
結婚相談所からの紹介で結婚前提の交際を開始した等、【なぜ交際期間が短い状況で結婚に至ったのか】を説明しましょう。妊娠中の場合では奥様の妊娠状況が分かる資料(母子手帳等)を準備するのも良いでしょう。交際期間が短いと偽装結婚を疑われる可能性がとても高くなってしまいますので、慎重に結婚ビザ申請を進めていく必要があります。
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例3:実際に会った回数が少ない場合の対策

 結婚した時に初めて会った
 旅行先で知り合った時と結婚後で合計2回しか会っていない
 渡航滞在費が高く何度も訪れることが困難だったため会った回数が少ない
最近ではインターネットを使った交際も増えてきています。実際に会った回数が少ない状況であっても、メールや電話などを長期間行っている履歴があれば証明資料として提出しましょう。その上で、会った回数が少ない理由(仕事の長期休暇を取得できなかった等)を書類でしっかり説明しましょう。結婚手続きの時に初めて会ったようなケースはどうしても偽装結婚を疑われる可能性が高くなってしまうので、できるだけ結婚ビザ申請前に数回は会っておくことをオススメします。
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【重要】嘘をついてもすぐバレます!

重箱の隅から隅までつつかれます!

メールのスクショ見せるのとか恥ずかしすぎる!!!
ちょっとくらいなら嘘ついてもバレないでしょ〜?

 

……いいえ、残念ながら(?)バレます!!!でも恥ずかしがらないでください!全然知らない赤の他人になんでこんなもの見せないとダメなんだよ〜!(怒)というお気持ちはとても良く分かります。ですが、赤の他人だからこそ人となりを知ってもらうために写真ややり取りの記録を提出する必要があるのです。

更に言うと、提出した資料の日付や金額・登場人物などなど、細かいところも全ての内容がちゃんと一致しているかを気をつけましょう。「こっちの書類とあっちの書類で書いてあることが違うな?」と、ちょっとでも辻褄が合わなかったりすると入管の人はすぐに気付きます。すごい。すごすぎる。

 

まとめ

弊所では専門家による初回無料相談をご利用いただけます!

 夫婦が安定して日本で暮らせることを証明しましょう
 真実の結婚であることを証明しましょう
 どんなささいなことでも嘘はつかずに正直に申告しましょう
 お困りの方は弊所までお気軽にお電話・メールでご相談くださいね!
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