フィリピンの空港を出国する際にAOS(宣誓供述書)が求められたけど一体何?!
フィリピン人がフィリピンの空港を出国する時にAOS(宣誓供述書)の提示が求められる可能性があります
短期滞在ビザが無事に取得出来たから来日しよう!という方ちょっと待って!最近フィリピンの空港を出国する時にAOS(AFFIDAVIT OF SUPPORT, GUARANTEE AND CONSENT/宣誓供述書)の提示を求められているのを御存じでしょうか?
フィリピン人の彼女や彼氏・婚約者にスムーズに日本に来てもらうためAOS(AFFIDAVIT OF SUPPORT, GUARANTEE AND CONSENT/宣誓供述書)を準備しましょう!
今回は「AOS(AFFIDAVIT OF SUPPORT, GUARANTEE AND CONSENT/宣誓供述書)って何?どうやって取得すればいいの?」をテーマにご紹介したいと思います。

どーも!こんにちは!サニーゴ行政書士事務所の川端です。
フィリピンの空港をスムーズに出国するために日本であらかじめAOS(AFFIDAVIT OF SUPPORT, GUARANTEE AND CONSENT/宣誓供述書)を準備してフィリピン人の恋人や婚約者をご招待しましょう♪こちらでは、フィリピン大使館や領事館で取得する方法と最寄りの公証役場で取得する方法の2つの方法を詳しくご紹介いたします。ぜひご参考にしてくださいね♪
AOS(AFFIDAVIT OF SUPPORT, GUARANTEE AND CONSENT/宣誓供述書)って何?
日本にいる人が日本へフィリピン人を招待した事を宣誓する書類です
AOS(AFFIDAVIT OF SUPPORT, GUARANTEE AND CONSENT/宣誓供述書)とは、日本にいる身元保証人(例えば、日本人の彼氏がフィリピン人の彼女を短期滞在ビザで招待する場合の身元保証人は日本人彼氏になります。)が、日本に招待したことに間違いないですよ!ということを駐日フィリピン大使館や領事館でその旨を記載した書類を認証してもらったものになります。
AOS(宣誓供述書)では、日本に来るフィリピン人の滞在渡航費用や日本の法律を守るよう指導監督するよ!といった内容を宣誓する書類になります。
AOS(宣誓供述書)のフォーマットは、駐日フィリピン大使館や領事館のサイトにてダウンロードが可能です。(※ こちらのフォーマットのままだと日本で暮らしているフィリピン人の方がフィリピン人を日本に招待したというような内容なので一部修正は必要になるかと思います。適宜修正をして作成してもらうのが良いでしょう。)
こちらのAOS(宣誓供述書)は、必ず取得しなければいけない書類ではありません。ただ、フィリピン人の彼女や彼氏・婚約者がフィリピンの空港を出国する際に空港で審査官に提示を求められる可能性があり、もし提示を求められてしまうと即日では準備することが出来ない書類のため、出来れば事前に日本で準備してフィリピンに送ってあげることをおすすめします。
AOS(宣誓供述書)を駐日フィリピン大使館や領事館で取得する方法
まずは駐日フィリピン大使館や領事館でAOSを取得する方法をご紹介
1つ目のAOS(宣誓供述書)の取得方法は、ここでは駐日フィリピン大使館での取得方法をご紹介いたします。駐日フィリピン大使館の管轄以外の方も同じような流れになりますので、ご参考にしていただき在大阪フィリピン共和国総領事館や在名古屋フィリピン共和国総領事館へご確認いただきますようお願いいたします。
① まずは、AOS(宣誓供述書)を作成します。フォーマットをダウンロードして記入してもらってもいいですが、一部修正が必要になりますのでご注意ください。また、AOS(宣誓供述書)内にある署名欄にはこの時点では署名をしないでください。(大使館の窓口で署名してもらう必要があるため)
② 駐日フィリピン大使館のHPからオンライン予約を行ないます。(予約項目はNotarial Services / 公証 (SPA / Affidavit)をお選びください。)
③ 駐日フィリピン大使館の窓口でAOS(宣誓供述書)に署名をして公証をしてもらう。(発行費用は約3500-4000円程度が目安/スピード発行を希望の場合は別途1500円がかかります)
AOS(宣誓供述書)を取得する際に必要な書類
・作成をしたAOS(宣誓供述書)の原本とコピー1部
・日本人の本人確認書類(運転免許証またはパスポート)原本とA4サイズのコピー3部
・レターパックプラス(赤色のレターパック/2024.10.1以降は600円のものが必要です。)
後日、作成した宣誓供述書を自宅に郵送していただけます。
届いたAOS(AFFIDAVIT OF SUPPORT, GUARANTEE AND CONSENT/宣誓供述書)をフィリピンに送ってもらえればOKです!
〒106-8537 東京都港区六本木5-15-5
【代表番号】03-5562-1600
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AOS(宣誓供述書)を最寄りの公証役場で取得する方法
最寄りの公証役場や外務省でAOSを取得する方法をご紹介
2つ目のAOS(宣誓供述書)の取得方法は、最寄りの公証役場や外務省で取得する方法をご案内いたします。駐日フィリピン大使館や領事館が遠方で行くことが難しい方は、こちらの取得方法で進めていただくのも良いかと思います。ただ、駐日フィリピン大使館や領事館で取得するよりも割高(15,000円くらいかかるため)なので、お安く済ませたい方は駐日フィリピン大使館・領事館でご取得ください。ただ、こっちの方法の方が取得できるまでの時間は早いと思うのでお急ぎの方は公証役場での取得をおすすめします。
① まずは、AOS(宣誓供述書)を作成します。フォーマットをダウンロードして記入してもらってもいいですが、一部修正が必要になりますのでご注意ください。また、AOS(宣誓供述書)内にある署名欄にはこの時点では署名をしないでください。(公証役場で公証人の前で署名してもらう必要があるため)
② 公証役場に予約を行ないます。公証役場の検索はこちら
③ 公証人の前でAOS(宣誓供述書)に署名をして公証をしてもらう。
④ 公証役場で、公証が完了しましたら次は法務局へ行っていただき公証⼈の所属する(地⽅)法務局⻑による公証⼈押印証明が必要になります。
⑤ (地⽅)法務局⻑による公証⼈押印証明が取得できましたら、日本の外務省でアポスティーユを行なってもらいます。アポスティーユは窓口でも可能ですが、利便性を考慮すると郵送がおすすめです。
外務省でアポスティーユする際に必要な書類(郵送書類)
・公証役場及び法務局で公証してもらったAOS(宣誓供述書)
・アポスティーユ申請書(外務省HPよりダウンロードしてください。)
・レターパックプラス(赤色のレターパック/2024.10.1以降は600円のものが必要です。)
〒100-8919
東京都千代⽥区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1 階
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
03-3580-3311(代表)
後日、作成した宣誓供述書を自宅に郵送していただけます。
届いたAOS(AFFIDAVIT OF SUPPORT, GUARANTEE AND CONSENT/宣誓供述書)をフィリピンに送ってもらえればOKです!
ワンストップサービスについて:ワンストップサービスが利用できる北海道(札幌法務局管区内)、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府および福岡県の公証役場では、申請者からの要請があれば、公証人の認証、法務局の公証人押印証明及び外務省の公印確認またはアポスティーユを一度に取得できます。(こちらでご紹介している④&⑤の作業が不要になります。)このサービスをご利用になると法務局や外務省に出向く必要はありません。なので、AOS(宣誓供述書)を1番早く取得するのはこのワンストップサービスを実施している公証役場で取得するのが1番最短で取得できるかと思います。埼玉、茨城、栃木、群馬、千葉、長野及び新潟の7県の公証役場は、公証人の認証と法務局長による公証人押印証明を一度に取得できます。ただ、アポスティーユは取得できないので、別途外務省でアポスティーユ取得は必要になります。
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まとめ
AOS(AFFIDAVIT OF SUPPORT, GUARANTEE AND CONSENT/宣誓供述書)をスムーズに取得する
