結婚式や披露宴をしていないと配偶者ビザ取得に不利になるってホント?!

結婚式や披露宴をしていない私たちは結婚ビザが取得できないの?!

結婚式をしていないと偽装結婚を疑われやすくなるって聞いたけど本当?!

「結婚ビザ」の取得を考えているけれど、結婚式や披露宴を挙げないと取得できないの?そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、結婚式・披露宴との関係、取得手続きについて解説します。この記事を読むことで、結婚式や披露宴をしていない方でも安心して配偶者ビザ申請の手続きを進めることができるようになります。

 

鈴木

どーも!こんにちは!サニーゴ行政書士事務所の鈴木です。

結婚式や披露宴をしていないと配偶者ビザ申請が不利になると聞いてご不安な方に向けて情報をご紹介します。ぜひご参考にしてください。

 

結婚式・披露宴をしていないと結婚ビザ申請に影響するの?

結婚式や披露宴を挙げていないことだけで審査が不利になるということはありません

 

もちまる。
ニュースでもしていたけど最近結婚式や披露宴をしない方が増えたんだよね~?
サニー先生
そうなんじゃ。最近では、結婚したご夫婦の約3割は結婚式や披露宴をしないとも言われているんじゃよ。結婚式を挙げないことを【ナシ婚】ということもあるようじゃ。

 

入国管理局の審査官は、結婚式や披露宴を挙げる事は配偶者ビザを取得するために重要視していますが直接的な影響はありません。

入国管理局は、結婚式や披露宴の有無で結婚の真偽を判断するわけではないため、結婚式や披露宴を挙げてなくてもビザは取得可能です。

ただし、結婚の事実を証明する材料の一つとして、結婚式や披露宴に関する資料を提出することは有効です。特に、結婚の真偽を疑われるような状況の場合、これらの資料が審査を有利に進める一助となる可能性があります。

入国管理局に提出する書類の中には「結婚式の時期や参加者」の記載部分があります。入国管理局は公的書類で証明される入籍日の他に、なぜ「結婚式」の時期や参加者が知りたいのでしょうか。次の項目で詳しくご紹介いたしますね。

 

入国管理局が確かめたいのは「結婚の信憑性」です

おふたりの結婚が真実であるかどうかを審査するのが入国管理局の審査官です

なぜ、入国管理局が結婚の信憑性を確かめたいのか?答えは残念ながら現在も偽装結婚が多いからです、、。

さて、ここで問題です。なぜ偽装結婚が行なわれるのでしょうか?

 

正解は・・・偽装結婚をして結婚ビザを取得し就労制限がなく働きたいからです。

どうゆうこと?となるかもしれませんが、現在外国人の方が日本で働くための就労ビザには職種の制限があります。また、就労ビザを取得するための学歴や職歴などもあります。

そのため、就労ビザを取得するのはなかなかハードルが高いんです。しかし、配偶者ビザや結婚ビザと呼ばれる日本人の配偶者等在留資格は就労制限や仕事時間数など何も制限がありません。

結婚ビザが取得できれば、学歴や職歴がなくても日本で自由に働くことが出来るんです。

なので、偽装結婚で結婚ビザを取得したい人が多いんですね。

偽装結婚をする人は、出来る限りお金を使いたくありません・家族や友人にも知られたくありません。

お金がたくさんかかる結婚式をしたくないですし、披露宴に家族や友人を呼びたくないので結婚式や披露宴を挙げないだろうと考えられています。

そのため、入国管理局の審査官は結婚式や披露宴を行なっているかを審査材料の1つとしています。

偽装結婚は重大な犯罪です。結婚ビザを不正に取得するために偽装結婚をした場合、出入国管理及び難民認定法違反に問われ、厳しい罰則が科せられます。具体的には、懲役刑や罰金刑、強制退去などが考えられます。また、偽装結婚に関与した日本人配偶者も同等の罰則を受ける可能性があります。さらに、一度偽装結婚で摘発されると、今後の日本への入国が非常に難しくなります。

 

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結婚式や披露宴をしていなくても大丈夫ですよ!

偽装結婚ではなくて真実の結婚であることを伝えることが大切です

入国管理局は、申請者が本当の結婚生活を送る意思があるかを確認します。ビザ取得のための偽装結婚ではないことを証明する必要があります。結婚の真偽を確認するための判断材料は、以下のものが挙げられます。

  • 結婚式の有無や規模
  • 婚姻届の提出
  • 同居期間と状況(居住地の確認書類など)
  • 交際期間と経緯(交際期間の長さ、出会いのきっかけ、デートの頻度、写真など)
  • 連絡の頻度と内容(電話、メールの履歴など)
  • 将来の生活設計(居住地、仕事、子供などに関する計画)

これらの内容を総合的に判断して、結婚の真偽を入国管理局の審査官に審査されます。なので、結婚式や披露宴を挙げていないことだけで結婚ビザや配偶者ビザ審査が不利になるということはありませんのでご安心くださいね。

結婚式や披露宴はしていないけど、ふたりで写真を撮った(フォトウェディング)を行なった場合もぜひ入国管理局へ伝えましょう♪実際に撮影をした写真を提出するのはもちろん、質問書内の結婚式に関する項目でもフォトウェディングとして撮影をした日時や撮影場所などを記入しましょう!出席者は記入なしでOKです!もし、撮影にご家族が参加している場合は記入してくださいね。また、結婚式や披露宴など改まった式をせずに、両家での食事会をした等の場合でも質問書に記入しても大丈夫ですよ!少しでも真実の結婚ですよという材料を審査官に伝えましょう♪

 

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まとめ

結婚式や披露宴をしていなくても結婚ビザはご取得頂けます

 結婚式をしていなくても真実の結婚であることを証明できればOK
 フォトウェディングをしている場合は写真や情報を提出しましょう
 おふたりが偽装結婚をじゃないよと立証できる資料を準備していきましょう
 両家揃っての食事会などの情報を伝えるのもOKですよ

 

鈴木

この記事では、結婚ビザの取得について、結婚式や披露宴との関係を中心に解説しました。

重要なポイントとして、結婚式や披露宴を挙げる事は結婚ビザ取得の必須要件ではありません。結婚の真偽を証明する1つの手段でしかありません。自分たちが、真実の結婚であることを些細なことでもいいので入国管理局に証明していきましょう。そうしていくことで、結婚ビザの許可率を積み上げていくことができます。スムーズなビザ取得と、その後の安定した生活をしていきましょう。結婚ビザ申請でお悩みの方は、是非お気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

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