フィリピンパブでタレントをしていた彼女と結婚をして日本で暮らすには?

フィリピンパブでタレントをしていた彼女と結婚をして日本で暮らしたい

フィリピン人のタレントとの結婚は大変と聞いたけど一体どうすればいいの?を解決します

フィリピンパブや飲食店で出会ったタレントの彼女と結婚をしたいと考えているけど一体何から手続きを始めればいいの?そもそも、タレントの彼女と日本で結婚手続きができるの?もう少しで在留期限が切れちゃうけどそのまま日本にいながら手続きが出来るの?など疑問はたくさんだと思います。

交際をして結婚を考えているけど、もうすぐタレントビザ(興行ビザ)の在留期限が近付いているから、このままフィリピンへ帰ってしまったらもう会えなくなってしまうかも、、などご不安を感じられているカップルの方もいらっしゃるかと思います。

今回は「フィリピンパブでタレントをしていた彼女と結婚をして日本で暮らす!」をテーマにご紹介したいと思います。

 

川端

どーも!こんにちは!サニーゴ行政書士事務所の川端です。

フィリピンパブで出会ったタレントの彼女との結婚や配偶者ビザの取得はとても多いご相談のひとつになります。弊所で実際にフィリピンパブで出会った彼女と結婚して日本で暮らしているご夫婦の事例も交えて詳しくご紹介したいと思いますので、ぜひご参考にしてくださいね♪

 

おふたりの現在の状況を確認しましょう

現在の状況によって手続きの進め方が変わってきます

 

もちまる。
この間もフィリピンパブで出会った彼女とご結婚して配偶者ビザが無事に取れたよーーと嬉しいご報告をもらったよね♪
サニー先生
サニーゴ行政書士事務所でもフィリピン人のビザ結婚ビザ取得でフィリピンパブで出会った方は約4割くらいと多い出会い方になるからのぅ。タレント経験があると審査が不利になるなどの話もあるけどきちんと対策をすれば大丈夫じゃよ♪心配せずに結婚へ向けて進むのが良いと思うのじゃ。

 

フィリピン人のタレントをしている彼女との結婚をするためには、まずはおふたりの現在の状況をしっかり確認しましょう。現在の状況がどのような状況かによって今後行う手続きが変わってきます。

おふたりの年齢

  • 男性も女性も18歳以上でなければ結婚手続きを行うことは出来ません
  • フィリピン人の方が、25歳以下の場合は結婚をするために両親(親権者)の同意書や承諾書を準備する必要があります

フィリピン人の彼女の年齢が、26歳以上の場合は問題ございませんが25歳以下の場合は結婚手続きをする際には両親から結婚を認めていますよ!という承諾書や同意書がなければ結婚手続きを進めることは出来ません。

そのため、25歳以下の彼女と結婚手続きを進めようと考えられている方はあらかじめ彼女のご両親にご挨拶や結婚をしたい旨をご相談してもらうのが良いでしょう。また、日本で結婚手続きをする際にはご両親のパスポートも必要になりますので、もしご両親がパスポートを持っていない場合は事前に作成してもらえるようお願いしましょう。

 

おふたりの結婚歴(今回の結婚が再婚になる方は要チェック!)

  • 前配偶者との離婚は成立しているか?(フィリピンでも離婚がきちんと成立しているか?)
  • 前配偶者の国籍はどこか?
  • 前配偶者との結婚期間がいつからいつまでだったか?
  • フィリピン人の彼女の前夫が日本人の場合は日本で暮らしていたか?日本で暮らしていた期間と当時の在留資格

御存知かもしれませんが、フィリピンは【離婚制度がない国】になります。フィリピンは、カトリック教徒の国ということもあり、宗教的な理由で離婚という制度が設けられていない国になります。(カトリック教では、結婚は神聖なものであり結婚した相手と死ぬまで婚姻関係が続けることが当たり前という考えがあるためです。)そのため、フィリピン人の彼女が1度でも結婚をしていると今回の結婚はかなり難易度が高くなります。

もし、結婚している場合は離婚ではなく結婚をそもそもなかったものにする手続き(婚姻の取り消し・婚姻の無効化/アナルメント(Annulment))を裁判を通して行う必要があります。こちらは、実際に弊所でも手続きをしているお客様がいらっしゃいましたが3年以上の時間を要していました。この場合は、フィリピン現地の弁護士に依頼をして手続きを進めることになります。

また、フィリピン人の彼女の前夫が日本人だった場合は日本で暮らしていた期間の有無・当時の在留資格を確認してください。例えば、離婚をしたのにも関わらず長期間配偶者ビザで暮らしていた・オーバーステイの期間があったなどの場合は慎重に手続きを進める必要があります。

フィリピン人の彼女の現在所持しているビザ(興行ビザetc)の在留期限

  • フィリピン人の彼女が持っている在留カードやパスポートを確認して在留期限や在留資格を確認しよう

在留期間が3月以上のフィリピン人の方は、【在留カード】という在留資格や在留機関が記載されたカードを持っています。こちらを見せてもらい現在の状況を確認しましょう!もし、3月以下の在留資格の場合は在留カードは発行されませんので、パスポートを確認して現在の在留資格を確認するようにしましょう。

在留期限が到来するまで4~5ヶ月以上あるよ!という場合は今お持ちの在留資格から配偶者ビザ・結婚ビザへ変更できる可能性があります。在留期限が到来するまで4か月以下の場合は、経験上書類の準備や結婚手続きの機関的に難しいかなと思いますので、1度フィリピンへ帰国してもらう短期滞在ビザで呼び寄せをする方法で進めるのが良いでしょう。

 

タレントだったフィリピン人の彼女と結婚して配偶者ビザを取得された方の事例をご紹介

弊所で実際にフィリピンパブで出会った彼女と結婚して日本で暮らしている方の情報をお伝えします

30歳差のフィリピン人の彼女と結婚をして配偶者ビザをご取得
福島県在住Kさん

57歳の日本人男性と27歳のフィリピン人女性がご結婚されたケースです。フィリピン人の彼女が日本のフィリピンパブでタレントして働いていた際に、お店で知り合い交際を始められました。出会った場所がフィリピンパブだったり、年齢が30歳も離れているので偽装結婚を疑われるのではないかとご不安を感じられていました。彼女が、ご主人との結婚をすることを優先したいとお話されたため、まだタレントとしての契約期間や興行ビザの在留期限までお時間はありましたが、フィリピンへ帰国し90日間の短期滞在ビザで呼び寄せをいたしました。短期滞在ビザで滞在中に日本とフィリピン両国で結婚手続きを行い、無事に配偶者ビザがご取得頂けました。

【男性の年収及び仕事:400万円・個人事業主/預貯金額200万円/交際期間8か月(短期滞在ビザ申請時点)】

フィリピンパブで出会った彼女とご年齢差があるケースは弊所でもよくある事例になります。ご年齢が離れている・フィリピンパブで出会ったからとご不安になる必要はございません(^-^)ご不安な方は、ぜひ私たちサニーゴ行政書士事務所へお気軽にご相談ください。

交際期間が短いフィリピン人の彼女と結婚をして配偶者ビザをご取得
埼玉県在住Yさん

フィリピンパブでの仕事が終わる間近におふたりのケースです。興行ビザの在留期限まであと1ヶ月というタイミングで出会ったため交際期間はとても短い状況でご結婚を決意されました。フィリピン人の彼女が、フィリピンへ帰国した後に彼女と彼女のご家族に会うためフィリピンへ訪れています。そして、ご家族にも婚約を祝福してもらったため彼女を90日間の短期滞在ビザで呼び寄せをいたしました。短期滞在ビザで滞在中に日本とフィリピン両国で結婚手続きを行い、無事に配偶者ビザがご取得頂けました。交際期間が短く日本で会った回数が少ないなどの場合は、彼女がフィリピンへ帰国した後に会いに行くことをおすすめします。また、ご家族にお会いしておふたりの結婚に対して認めてもらうというのもビザ審査には有利にはたらきます。

【男性の年収及び仕事:320万円・会社員/預貯金額100万円/交際期間3か月(短期滞在ビザ申請時点)】

タレントとしての仕事を終える間近に出会って交際期間が短い方でも、フィリピンにいる彼女に会いに行ったり彼女のご家族に会った等の経験があるとビザ審査にプラス材料となります。実際に、弊所で配偶者ビザをご取得いただいた方の中にも会った回数は2回だけといった方もいらっしゃいます。少しでもご不安な方は、ぜひ私たちサニーゴ行政書士事務所へお気軽にご相談ください(^-^)

元フィリピンパブのタレントをしていた彼女を紹介してもらい日本へ呼んで結婚
兵庫県在住Aさん

Aさんは、友人から元々日本のフィリピンパブで働いていた彼女を紹介してもらいました。フィリピン人の彼女は、先月仕事を終えフィリピンに帰国していました。彼女が日本にいる間には、おふたりは知り合っていないのでAさんがフィリピンへ会いに行き交際をはじめられました。彼女が、日本でタレントをしていてすぐに短期滞在ビザで日本へ呼ぶのは難しいとインターネットで調べてご不安になりご相談を頂いたケースになります。確かに、日本で仕事を直近までされていた方は短期滞在ビザで不法就労をするのでは?と疑われやすくなることもございます。きちんと書面で、仕事ではなくふたりで過ごすことや結婚をしたい旨を証明し無事に短期滞在ビザがご取得いただけました。来日後は、日本とフィリピン両国で結婚手続きを行い、無事に配偶者ビザがご取得頂けました。

【男性の年収及び仕事:500万円・経営者/預貯金額なし/交際期間3か月(短期滞在ビザ申請時点)】

フィリピンパブで働いていた彼女を日本にすぐ呼び寄せをする時は、不法就労を疑われやすくなるため書面で日本で具体的にどのように過ごすのか?おふたりの関係性などを証明するのが大切です。ご不安な方は、ぜひ私たちサニーゴ行政書士事務所へお気軽にご相談ください。

 

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フィリピン人の彼女が持っている興行ビザから配偶者ビザへの変更はできないの?

タレントとして日本にいながら結婚をして配偶者ビザを取得することは出来ないの?

タレントとして日本にいながら、結婚をして興行ビザから配偶者ビザへ変更したいという方もいらっしゃるかと思います。正直、できないという訳ではないのですが彼女が1度フィリピンへ戻ってからの方法と比較するとハードルが高めな印象です(>_<)
まず、皆さん1番問題になっているのがフィリピンパブのお店の方やエージェントと揉めているケースがございます。というのも、タレントとして契約中は結婚手続きやビザの変更を禁じている契約を結んでいるケースがあるためです。契約違反があった場合は、高額な違反金などが発生することもあるようです。
そのため、弊所としては契約を満了してご帰国orエージェントとの契約を終わらせ1度フィリピンへ帰国してタレントとしての契約が一切ない状態で短期滞在ビザで呼び寄せ結婚をする方法をおすすめしております。
他にも、結婚に必要な書類を集めるまでに時間がかかってしまったり、結婚手続きをしている途中で帰国しないといけなくなったりすると今後の手続きが最悪手詰まりしてしまう可能性もございます。日本だけで結婚手続きが完了して、フィリピン側の結婚手続きが出来ないまま彼女がフィリピンへ帰ってしまうのが経験上とても面倒になります、、。(なぜ、面倒になるかについては話が外れてしまうのと長くなってしまうのでこちらでは割愛させて頂きますが気になる方はお気軽にご質問ください)
次の項目で弊所でおすすめさせて頂いている短期滞在ビザで呼び寄せ→短期滞在ビザで滞在中に結婚手続き→配偶者ビザ取得という流れをサポートしているサービスのご案内をいたしますので、宜しければチェックしてもらえると嬉しいです(^-^)♪

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タレントをしていたフィリピン人の彼女とスムーズに結婚手続きをするなら!

サニーゴ行政書士事務所では毎月5組様限定ではございますが、【タレントをしていたフィリピン人の彼女と日本で暮らすための日本での結婚手続き~結婚ビザ取得までのサポート】を特別格安価格187,000円(税込)でお手伝いさせて頂くサービスをご用意しております。

 日本で結婚手続きを行うのでフィリピンへの渡航は不要長期間仕事を休まなくてOK!)
 早い方であれば最短1ヶ月半でご婚約者様の来日が実現しています!
 万が一の返金保証&再申請無料サポート付き(※返金保証は配偶者ビザのみ適用)なので安心!

もし「フィリピンパブで働いていた彼女と結婚したいけど手続きがまったく分からない」「タレントをしていたフィリピン人の彼女との結婚は難しいと聞いたから不安」とお悩みの方は、ぜひ上記の画像から詳しいサービス内容をご確認ください。
もちろん「すでに結婚手続きは完了したけど結婚ビザの取得が不安」な方につきましても、結婚ビザのみのサポートも行っておりますのでぜひ一度お問合せフォームまたはお電話からご相談くださいね(^^)

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まとめ

フィリピンパブで働いていた彼女と日本で結婚して暮らすために

 おふたりが結婚手続きが出来る状況かしっかり確認しましょう
 年の差や交際期間が短くてもご不安にならないで
 興行ビザから配偶者ビザへの変更はハードルが高い!
 タレントの彼女は1度フィリピンへ帰ってから結婚を進めるのがスムーズに進める秘訣です

 

川端
今回のテーマはいかがでしたでしょうか?少しでも皆様のお役に立てたなら嬉しいです♪結婚ビザ申請でお悩みの方は、是非お気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

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