【年収300万円以下でもOK】結婚ビザを取得するための年収ってぶっちゃけどれ位必要なの?

年収が低いから結婚ビザ・配偶者ビザが取得出来ないのでは・・とご不安な方へ

 

年収が低くてもきちんとご夫婦が生活出来る事を証明できればOK

「年収はいくらくらいあれば結婚ビザは取得出来ますか??」とご相談を頂く事が多いです。

正確な回答をお伝えするのであれば・・・

「収入は多ければ多いほど良いです。」

となってしまいます(笑)そりゃ、収入が多ければ多いほど良いなんて分かってるわッ!!と怒られそうな回答ですが(笑)

いやいや、ちょっと待ってください。結婚ビザ取得にあたって年収額がいくらなければ取得出来ませんなんて明確な金額は決まっていないんです。

なので、年収がいくらなければ結婚ビザは取れない~というよりも具体的に年収が一般的な金額より低くても結婚ビザを取得出来る方法をお話する方がいいと思うんです(笑)

どーも!こんにちは!サニーゴ行政書士事務所の川端です。今回は「【年収300万円以下でもOK】結婚ビザを取得するための年収ってぶっちゃけどれ位必要なの?」をテーマにご紹介したいと思います。

私が今まで結婚ビザ取得をお手伝いしたご夫婦には、実際に世帯年収が180万円程度の方でも無事に許可を貰っているケースがあります。逆にいうと年収500万円あっても、夫婦で安定して生活が出来る事を立証出来なければ許可はもらえません。

金額という見えやすい数字に特化するのではなくて、今回は年収・生活の安定さを証明するための方法にポイントを置いてご紹介したいと思います。

収入が低いからと諦めずに奥様やご主人と日本で一緒に暮らすために頑張りましょう♪きっといい方法が見つかると思います(^-^)

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生活保護受給の可能性

出入国在留管理庁は国の機関であることを理解しましょう

 

もちまる。
サニー先生いつも結婚ビザ取得には愛が1番って言ってるのに結局お金なの~?

 

サニー先生
愛が1番である事は確かじゃが、先立つものがないのもやはり問題じゃのぅ。

 

もちまる。
世知辛い世の中~。

いや、本当にもちまるが言うように世知辛い世の中ではありますが、やはり愛は大事でも食べていくためやお家に住むためにも「お金」はないとこの日本では生活出来ないのも事実です。

結婚ビザ取得には、確かに愛が1番ではあるのですが、取得するための要件として夫婦が安定して暮らせることを立証する必要があります。

なぜ、こんなに収入面の要件を求められているのかというと、ちょっと下の例を読んでみてください。

日本人のご主人が外国人の奥様と結婚しました。ただ、収入はご主人1人生活するのも結構カツカツ状態・・・

その後、結婚ビザを取得して、奥様が来日

2人で生活するには収入が少なすぎる・・・これでは食べていけない。。

生活保護を申請しよう!!!

生活保護受給!(外国人の奥様1人分も受給額増加)

⇒国民の税金負担が増える
いや、確かにめちゃめちゃ極端な例を挙げているのですが実際こんなケースになったら
「えっ?!夫婦2人の生活くらい自分たちでなんとかしてよー!しかも、海外から呼び寄せているなら入管審査して国の負担にならんようにあらかじめ止める事も出来たやんー」って思いますよね(笑)
事例が極端すぎるわ!!って思われた方もいるかもしれませんが、実際にこうゆうケースが結構あったんです。
出入国在留管理庁の方に聞いた事があるのですが、収入面をシビアに審査するのはこの「外国人の生活保護受給者増加」を国から怒られたらしいですよ。(いや、正式にかはどうかは分からないですけどね(笑)あくまで聞いた程度です(笑))
でも、そりゃ日本国民からすると「なんでやねんーーー!!!」ってなると思います。出入国在留管理庁はやっぱり国の機関です。
日本国民に不利益を被るような事は避けなければいけません。そのため、可能な限り生活保護受給(国に負担が増えるような事)は避けるべく結婚ビザの収入面についてもシビアに審査が行われるようになりました。
という事は、裏を返すと年収が低くても生活保護を受給せずにご夫婦2人が安定して暮らせることを証明出来れば大丈夫って事にもなりますよね。
そうなんです。国に負担が発生するような状況でないのであれば例え、収入が一般より低い・よく言われているような年収300万円がクリア出来ていなくても結婚ビザは取得出来るんです。
生活保護受給中の結婚ビザ申請
たまに、生活保護受給中に奥様やご主人の結婚ビザ取得をしたいとご相談頂くのですが、正直これはかなり難しいです。確かに、来日をした状態であれば2人が働けるので生活が安定するかも・・・という考え方をする事も出来ます。ただ、すでに生活保護を受給している人に配偶者が増えたらその配偶者分も生活保護費が増加するかもとも考えれるのです。
結婚ビザ審査は、やはりそのように負担増加の可能性があるのであれば審査はシビアになります。
もちろん、結婚ビザ申請は出来るのですが、許可を目指すのであれば生活保護受給を停止してから進めることをおすすめします。

年収300万円以下の結婚ビザ取得の様々なケースを紹介

case1 : 前年の収入が病気や失業により少ない

CASE1
ご主人:38歳(日本人)×奥様:30歳(タイ人)
雇用形態:会社員
年収:220万円(所得課税証明書上)
メモ:昨年病気のため長期間入院していた期間があり、収入が減少。今年に入り職場復帰
サニー先生
病気や事故・失業など事情がある場合は説明する事が大切じゃ。
例えばcase1のように事情(交通事故に遭い治療のため入院していた・リストラにあい就職活動を行っていた・病気のため自宅療養をしなければいけなかった等)があり、職場復帰をしてからは特に問題ない収入を得ていても、年収を証明する所得課税証明書の年収額が低くなっているケースです。
例え、昨年の課税証明書の金額が少ない状況でも現在および今後きちんと安定した収入が得れることが立証出来れば結婚ビザ取得は可能です。
このような状況の時は、理由書や補足説明書にて昨年の収入が低い理由を説明し、現在の収入額を給与明細書や雇用契約書を資料として立証していきます。

case2 : アルバイトやパートで毎月の収入が少ない

CASE2
ご主人:31歳(パキスタン人)×奥様:28歳(日本人)
雇用形態:アルバイト・パート
年収:200万円(月収:16~17万円程度)
メモ:ご主人の来日後のアルバイト先が決まっている
サニー先生
1人では難しくても夫婦2人なら叶えれることがあるのぅ。
case2のように現在アルバイトやパートで収入が少ないケースです。1人で生活する分に問題ない収入でも2人だと少々心もとないな~と感じる収入の場合、1つ視野に入れるのも良いのかなと思うのが、来日後の配偶者の就職先を決めてしまうという方法です。
「日本語も話せないし難しいだろうな・・・」と感じるお気持ちはわかるのですが、よく聞くのが知人が経営している会社や工場を紹介してもらうってケースです。
最近はどこの業界も人手不足で外国人の雇用を検討されている会社も多いです。外国語のマニュアルを準備していたり、先輩社員が外国人というケースも珍しくありません。
また、結婚ビザ(日本人の配偶者等在留資格)は他のビザと異なり就労制限がないため、雇用する会社側も就労ビザや留学生の外国人を雇用するよりも職種の制限・勤務時間の制限がない分楽です。
もし、この来日後の配偶者の就職先(アルバイト先)を検討してみてはいかがでしょうか?その際は、立証資料としてビザ取得後に雇用する内定通知書などを会社から発行してもらいましょう。

case3 : 定年退職・年金のみで生活

CASE3
ご主人:68歳(日本人)×奥様:52歳(中国人)
雇用形態:年金生活
年収:200万円(年金収入のみ)
メモ:自宅は持ち家ですでにローンは完済
サニー先生
家はまさしく財産じゃのぅ。
case3のように第二の人生のパートナーとして国際結婚をされる方も珍しくありません。定年退職後、年金収入だけで特に問題なく生活されている方も多いです。
ただ、書類上だけで見ると年収300万円未満であることも多く、そのまま結婚ビザ申請をしてしまうと収入不足として不許可になる可能性もあります。
定年退職後で、自宅を所有している方も多いです。すでにローンの支払いも完了していて家賃の心配は不要というケースの場合は、この旨をしっかり伝えましょう。
家賃が必要な場合と不要な場合では生活に必要な金額がまるで異なります。地域にもよりますが、夫婦2人が暮らせる程度の家を借りようと思えばやはり毎月5~7万円程度の家賃はかかってくるかなと思います。
家賃が不要・持ち家である方はこの点をしっかり立証することで収入が少なくても結婚ビザが取得出来るでしょう。

case4 : 学生結婚・親と同居できる場合

CASE4
ご主人:22歳(アメリカ人)×奥様:22歳(日本人)
雇用形態:学生(アルバイト)
年収:130万円(アルバイト収入のみ)
メモ:家族と同居
サニー先生
家族は本当に大切じゃのぅ。
case4のように学生で結婚をされる方もいらっしゃいます。例えば、多いのはご妊娠をされて結婚をするケースですね。
学生の場合、社会人と異なり学校へ通いながらなので収入を得るのはアルバイト等で働ける時間も少ないです。
また、両親の不要範囲内であることも多く、学生1人の収入だけでは正直結婚ビザ取得のための夫婦で安定した生活が送るだけの収入を立証するのは困難でしょう。
やはりこの場合は、家族と同居していて家賃が不要である事や食費や生活費に関してもご夫婦が就職するまでは支援してもらえる事を伝えるのが良いでしょう。
その場合は、ご家族(両親等)に身元保証人として一緒に協力をしてもらい家族の課税証明書や預金残高証明書で安定した生活が行えることを立証していきましょう
上でご紹介したcaseのように収入が少ない理由もご夫婦それぞれ異なります。まずは、ご自身がなぜ収入が少ないのかにあわせて対策を検討していくのが良いでしょう。もし、ご自身での対策がご不安な方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

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収入を証明する書類って?どんな書類が必要?!

年収300万円以下のご夫婦の結婚ビザ申請に必要な書類

もちまる。
結婚ビザ申請にはどんな書類が必要なの~?
・申請書
・ビザ申請人のパスポート
・証明写真(縦4cm×横3cm)
・戸籍謄本(全部事項証明書)
・住民票
・直近年度の課税証明書
・直近年度の納税証明書
・在職証明書 (会社員やアルバイトの場合)
・登記簿謄本(現在事項全部証明書) (会社経営者・役員の場合)
・直近の確定申告書の控え (個人事業主の場合)
・給与明細書
・雇用契約書・内定通知書
・預金残高証明書
・家計簿(収支内訳)
・源泉徴収票
・質問書(認定・変更の場合)
・理由書
・身元保証書
・チャット履歴・メール履歴・通話履歴・手紙等
・一緒に写っている写真
・海外側の結婚証明書
・封筒+切手404円分(認定申請の場合)
・在留カード(変更・更新の場合)

 

サニー先生
一般的にはこんな感じの書類が必要になるかのぅ。

 

もちまる。
赤い文字で書かれてる書類は何~?なんで赤いの~?

 

サニー先生
それは年収300万円以下での結婚ビザ申請には重要な書類だからじゃぁッ!!!

 

もちまる。
・・・おぉ~~。
年収300万円以下の結婚ビザ取得には「理由書」直近年度の課税証明書」・給与明細書」・「雇用契約書・内定通知書」・「預金残高証明書」・「家計簿(収支内訳)」・「源泉徴収票というのは、とても重要な書類になります。次の項目で、それぞれの重要性をご紹介したいと思います。

直近年度の課税証明書(所得課税証明書)

所得課税証明書は、昨年中の年収を証明する書類として使用します。1月1日時点に住所地を置いている市区町村役場で取得が可能です。(平成31年度所得課税証明書を取得したい場合は、平成31年1月1日時点に住所地を置いていた市区町村役場で取得)所得課税証明書は、最新年度を取得してください。
毎年6月頃に新しい年度の所得課税証明書が発行されます。そのため、5月6月あたりに課税証明書を取得する場合はご注意ください。なお、所得課税証明書は市区町村役場によって書類名称が異なります。(市県民税課税証明書・都民税所得証明書・市民税・府民税証明書 等)所得課税証明書の有効期限は発行から3ヶ月です。

給与明細書

給与明細書は、直近の収入を証明する書類として使用します。通常は使用しませんが、例えば「昨年中の収入は少ないが現在は収入が多い場合」「最近転職したばかりで課税証明書の金額は前勤務先の収入である場合」に使用します。
給与明細書を準備する時は、その給与明細書を発行した会社・何月分の給与なのかが分かるものを準備するようにしましょう。

雇用契約書・内定通知書

雇用契約書・内定通知書は、通常異なる資料ですが、具体的にはすでに勤務を行っているがまだ収入を得ていない(給与明細書では証明しきれない)・課税証明書では証明できない時などに雇用契約書で収入証明を行います。まだ、勤務は開始していないが内定が出ている場合は内定通知書を使用します。
雇用契約書・内定通知書を収入証明代わりに使用する場合は、書類内に給与額・勤務数・勤務時間数が記載されていて、およその月収が分かるものを準備しましょう。

預金残高証明書

預金残高証明書は、もし毎月の収入が少なくても一定期間は貯金を切り崩して生活が可能であることを証明する際に使用します。特に生活費に充てる必要がない時でも預貯金残高証明書は準備できるのであれば、審査に有利になりますので準備しましょう。
預金残高証明書は、ご利用の銀行で取得が可能です。稀に、誰かから借りて一時的に口座に振り込み表面上預金があるように見せかける方がいます。それは、絶対にやめてください。通帳などの履歴を見た時にいきなり高額な金額が振り込まれていると「何故?」と疑問を持たれます。たとえば、元々自分が持っていた預金をまとめたなどきちんと理由を説明できれば良いのですが、借りたとなると審査の印象は悪くなります。

家計簿(収支内訳)

家計簿(収支内訳)は、毎月の収入支出を証明する資料です。収入が一般的な収入額より低くても毎月安定して生活を送ることが出来る事を証明するために準備をします。例えば、1人暮らしをしている時はこの位の支出で2人になってもこの程度しか増えないので十分生活が可能だと伝えるのに有効です。
もし、現在家計簿をつけていない場合は、今後の予定という形で準備しても大丈夫です。もちろん現実的な収入・支出額を記載する必要があります。

源泉徴収票

源泉徴収票は、転職したばかり・就職したばかりでまだ課税証明書に収入金額が記載されていない場合に収入を証明する資料です。年末調整時等に会社からもらえる書類です。
課税証明書に記載されている金額より、今年の方が収入が上がっている場合などにも準備することをおすすめします。

結婚ビザ申請の理由書って何?

理由書はお2人の今後の生活を伝えるためにも大切な書類です

 

もちまる。
理由書って何~?出入国在留管理庁のホームページにはそんな書類書いてないよ~

 

サニー先生
理由書は他の書類のように必須書類ではないからのぅ。

 

もちまる。
えぇ~。じゃあ他にも準備しなきゃいけない書類が多いから用意しなくてもいいんじゃない~?もちまるはいっぱいいっぱいよ~

 

サニー先生
No——————–!!!
理由書はお2人の関係性を証明するための大切な書類です。サニー先生が話しているように、理由書は特に出入国在留管理庁で提出が求められている書類ではありません。
出入国在留管理庁では、お2人の出会い~結婚に至るまでを「質問書」という書類で説明します。ただ、この質問書でお2人のことを説明するには書けるスペースが小さいのです。実際に見てみるのがいいかもです。
【質問書:※説明している記入スペースは2ページ目のことです。】
このスペースに時系列を書くので、思っている以上に書く内容をしぼらないといけなくなってしまいます。そこで理由書の出番です!!
質問書には、あくまで時系列(お2人が出会った時・交際を始めた時・家族に会った時・結婚まで等)を記入するのが良いでしょう。
そして、理由書にはその時系列に沿って詳細な状況やお2人の気持ちなどを記入して出入国在留管理庁の審査官に説明するのが良いでしょう。
また、収入面でご不安がある場合は具体的に、ご夫婦2人でどのように生活を行っていくのかを説明するのも大切です。もし、理由書内で説明が難しい場合は、補足説明書などを準備しても良いでしょう。
出入国在留管理庁で案内されている資料を準備するだけではなく、理由書で今後の生活について(収入面等)を説明することが出来れば結婚ビザ取得の確率はアップします。
ただ、理由書には絶対に書いてはいけない事があります!!

理由書に書いてはいけない事とは?

理由書には、絶対「嘘」を書かないでください!!これは、本当に取り返しがつかなくなる可能性が高いです。

結婚ビザ申請は、もし都合や心象が悪いだろうな・・・と思うような事柄があっても、嘘をつくより正直に伝える方が絶対に良いです。コレは経験上、絶対と言えることです。

嘘をついた事により、今回の結婚ビザ申請だけではなく次回もその次も・・・というように不許可が続く可能性が高くなります。嘘を記入してしまうと、嘘がバレた時に結婚ビザ申請で1度この人は嘘をついているから、再申請でも嘘をつくのでは?という目線で審査が行われます。実際に、嘘をついてしまい何年も配偶者を日本へ呼べていないというご夫婦もいます。

出入国在留管理庁の審査官は、少しでも怪しいと判断した場合は不許可にします。許可にしてから何かあっても遅いからです。そのあたりはやはり国が管理しているだけあってシビアです。なので、嘘を書くことは絶対にやめてください。

理由書を書くポイントとは?

理由書を書くポイントとは?

理由書は、出入国在留管理庁から求められている書類ではないため、決まったフォーマットというのはありません。そのため、自由に作成してOKなのですが、出来ればA4用紙1~2枚程度にまとめる事をおススメします。

というのも、短すぎると理由書を用意をする意味もないですし、逆に長すぎると審査ポイントが増えてしまうからです。わざわざ審査官に審査ポイントを増やす必要はありません。(ちょっと汚い言い方で言うと、変にいらん事言うてツッコミどころ増やす必要はないって感じですね(笑))

また理由書の作成は、手書きでもOKですが出来ればPCで作成する方がいいでしょう。

理由書に書く内容は、先ほど説明したように質問書の時系列を基に、当時の状況やお2人のお気持ちを記入してもらえば良いかと思います。そして、出来れば理由書を作成した後に誰か友人や家族に読んでもらうのが良いかなと思います。「えっ!読まれるの恥ずかしいわ~」って方もいるかもしれませんが・・・(笑)

何故読んでもらうのかというと、自分たちが伝えたい意図が作成した理由書で読み手に伝わっているかという確認をするためです。慣れない書類作成は難しく手間取ると思います。そのうえ、文章で自分たちの事を伝えるという要素が加わると余計に難しく感じると思います。人は第三者に自分の事を伝えるのは苦手だったりします。

友人や家族が分かりにくいといった場合、それは理由書を作り直すのが良いと思います。もし、「分かるよ~」と言ってもらった場合でも、具体的にどうゆう感じに伝わっているかを話してもらいましょう。

その回答にご夫婦が「あれ?伝わってないな?!」と感じたら、それも理由書を修正し直す必要があります。

ご夫婦の事が家族や友人に伝わらないということであれば、その理由書を読んでも審査官にご夫婦が伝えたい意図が伝わらない可能性が高いためです。なので、理由書を作成したら恥ずかしくても友人や家族にチェックしてもらう事をおススメします。

まとめ

年収300万円以下でも結婚ビザは取得出来ます!

 

もちまる。
年収が少なくても結婚ビザは取得出来るんだね~
サニー先生
そうじゃ。夫婦2人が安定して生活出来る事を証明出来れば問題ないからのぅ。
もちまる。
みんな無事に結婚ビザ取得をしてほしいね~。
まとめ
・結婚ビザが取得出来る明確な収入額が決まっていない
・年収が低くても夫婦2人が安定して暮らせるなら結婚ビザは取得できる
・国は生活保護の点をとてもシビアに見ている
・年収100~200万円台でも結婚ビザを取得しているケース有
・収入を証明する資料は課税証明書だけではない
・理由書はとても大切な書類!今後の生活を審査官に伝えよう
・理由書が作成できたら友人や家族にチェックしてもらおう
・結婚ビザ申請がご不安な方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へ
今回の【年収300万円以下でもOK】結婚ビザを取得するための年収ってぶっちゃけどれ位必要なの?」はいかがでしたでしょうか?少しでも収入にご不安があるご夫婦の結婚ビザ申請に役立ててもらえれば嬉しいです♪
もし、結婚ビザ申請にご不安やご不明点がある方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

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