【留学ビザから結婚ビザへ】出席状況&アルバイト時間にご注意を!

留学生との結婚は出席状況とアルバイト時間に気を付けてください

 

結婚ビザ取得時に発覚するケースが多発しています

日本で留学している学生と知り合って結婚したいとお考えの方。

留学生との結婚では、学校の出席状況・アルバイトの就労時間が問題になる事が多く「知らなかった・・・」では後戻り出来ない事もあります。最悪の場合、本国へ帰らなければいけない・退去強制になり入国が禁止されるケースもあります

どーも!こんにちは!サニーゴ行政書士事務所の川端です。今回は「【留学ビザから結婚ビザへ変更】出席状況&アルバイト時間にご注意を!」をテーマにご紹介したいと思います。

最近、街を歩くと日本人よりも外国人の方が多いのでは?と思う位外国の方が増えていますね。

コンビニや飲食店でもアルバイトをしている留学生の方が、一生懸命日本語で対応してくれるのを見ると微笑ましく「へへへ~」という気分になります(笑)

最近、私がお友達になったウズベキスタン人の方も留学生でコンビニで働いているということで頑張ってほしいな~と思います。(まだ来日してから1年程度なのに日本語が結構話せるんです!)

本当にそんな勉強やアルバイトを一生懸命頑張っている留学生の方は凄いなと思いますし、何か力になってあげれることがあればしてあげたいな~と思います。

日本人って仲良くなるまでは時間がかかりますが、仲良くなってからはとても優しく面倒見が良い人が多いな~と思うので、留学生と親しくなり交際や結婚へ発展するというケースが多いのも納得です。

きちんと学校に通っていますか?

出席状況や成績表が必要書類として求められます

 

もちまる。
留学生はみんなたくさん勉強してえらいよね~。もちまる勉強は苦手だな~。

 

サニー先生
本当じゃのぅ。日本語学校や専門学校・大学や大学院など留学生は凄いのぅ。

 

もちまる。
でも、中にはサボって学校に行ってない留学生もいるかもしれない~。

 

サニー先生
・・・・・(汗)

 

留学生はみんな勉強して凄いっ!!と本当に思うのですが、残念ながらもちまるが言うようにきちんと学校に通っていない留学生もやっぱり一定数います。

ただ、留学ビザから結婚ビザへ変更する時に、出入国在留管理庁で「出欠表」「成績表」を提出資料として求められます。なぜそんな書類が求められるのでしょうか?

その理由を知る前に留学ビザがどんなビザなのかを知りましょう。

【留学ビザ/留学在留資格とは】
本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(義務教育学校の後期過程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校(義務教育学校の前期過程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動を行うための在留資格
めちゃくちゃ簡単に言うと、留学ビザは学校へ通うために与えられた在留資格です。
学校へ通うために日本で暮らしていいよーと許可をしてもらっているので、学校へ通わないのであれば日本にいちゃダメだよーという事になります。(取り消し対象)
学校へ行っていないという事は、在留期限が残っていたとしても活動を行っていないということで、日本に居ても良い理由がなくなってしまうんです。
じゃあ、「もう結婚して学校は辞めるから別に出欠表や成績表なんて提出しなくてもいいやん~」と考えられる方もいると思います。
残念ながらそれでは避けれないんです。すでに与えられている在留資格通りきちんと活動していない(学校へ通っていない)のであれば、結婚ビザ取得後も夫婦としてきちんと暮らさないのでは?という目線で審査されます。
また、中には残念ながら学校へ行きたくないから結婚しちゃおうと偽装結婚を企む悪い留学生もいます。
そのため、出入国在留管理庁では留学生が活動を行っていることを確認するためにも出欠表や成績表の提出を求めています。
もし、配偶者である留学生の出席率が悪い・学校へ行っていない・退学をしてしまっている(除籍等含む)状態であれば慎重に結婚ビザ申請を進める必要があります。もし、上記のような状況になっている場合は、ご自身での結婚ビザ申請ではなく専門家への相談・依頼をオススメします。

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資格外活動許可:アルバイトの時間は守っていますか?

就労時間のオーバー=不法就労に該当します

 

もちまる。
この間1人で牛丼屋さんに行った時中国人の留学生が素敵な対応をしてくれたよ~。

 

サニー先生
それはとても良かったのぅ。
(1人で牛丼を食べに行くとは意外に行動的じゃのぅ。)

 

もちまる。
忙しそうだったのにとても丁寧で、もちまる感激してしまったよ~。
留学生は、学費や日本での生活費を稼ぐ目的で資格外活動許可を取得すればアルバイトが認められています。
留学生は資格外活動許可を取得すると週28時間以内・学校が決めた長期休暇中(夏季休暇等)は1日8時間以内であればアルバイトが可能です。
ただし風営法などに関する職種で働く事は出来ません。(職種制限)
もし、この決められた就労時間を超えて働いた場合や禁止されている職種でアルバイトをした場合、不法就労になります。留学生だけではなく、雇用している会社にも罰則が発生します。
しかし、不法就労・違法と知りながら「周りもみんな働いているから問題ないよ~」と安易な気持ちで働いてしまっている留学生がいるのも事実です。人手が足りないからと働かせてしまっている会社も存在します。
実際に、私もご依頼をもらった後に書類をチェックしてると資格外活動許可の範囲を超えて就労している事が発覚するケースあります。日本人の配偶者も資格外活動許可の存在を知らず、危うく取り返しがつかない事になるところでした。
結婚ビザ申請を行う前に必ず留学生の方に、資格外活動許可のルールをきちんと守っているか確認してください。
もし、資格外活動許可の違反がある場合は、今すぐにやめるようにしてください。そして、結婚ビザ申請は、すでに違反が発生してしまっているのでご自身ではなく専門家へご依頼頂くことをおすすめします。
資格外活動許可について
資格外活動の週28時間以内というのは、どの曜日からスタートしても1週間28時間以内に収める必要があります。そのため、今週は10時間しか働いていないから来週は18時間余分に働けるーーといったような事にはなりません。また職種はキャバクラやスナック・バー店員などだけではなく、風営法にはパチンコ屋の店員・ゲームセンターの店員なども含まれますのでご注意ください。
なお、学校へ通っていない(卒業・退学・除籍等)期間は、在留期間が残っていたとしても働く事は出来ません。(卒業後に就職までの期間アルバイトをする・就職活動をする等の場合は、特定活動ビザへ変更後に、再度資格外活動許可を取得すれば就労が可能です。)

もし学校へ行ってない事や不法就労が発覚したら?

結婚ビザ申請をSTOP!反省文をしっかり書く必要があります

もし、「学校へ行っていない」「出欠状況が悪い」「資格外活動許可の範囲を超えて就労」などの状況にすでになってしまっている場合は、ご自身での結婚ビザ申請はSTOPしてもらうのが良いでしょう。

すでに違反状態になってしまっているので、慎重に申請を進める必要があり、十分な対策を取らなければ最悪本国へ帰国しなければいけない状況になります。

また、このような状況になってしまった時は、嘘をつかずに正直に申告する必要があります。仮に隠していたとしても出入国在留管理庁ではバレます。(笑い話に思われるかもしれませんが、本当出入国在留管理庁の審査官って探偵ドラマかなーーって思う位の調査力です。マジで凄い!!!)

もし、隠していたということがバレたら他にも隠している事があるのでは?と疑義を持たれ不許可になる可能性が高いです。

留学ビザの場合、学校へ通っていないという状況で結婚ビザが不許可になってしまうと、すでに学校に通っていない=留学ビザの該当性がないという事で帰国させられます。なので、このような状況に陥ってしまっている場合は、1度で結婚ビザを取得する必要があります。

資格外活動許可の違反も法律違反なので、ビザ申請が不許可になり帰国させられる可能性が高いです。なので、このような状態になってしまっている場合は、ご自身での結婚ビザ申請はやめて行政書士へ相談することを本気でおススメします。

では、具体的に行政書士事務所(弊所)ならどのような対策を取るかというと、正直にしてしまった事を伝え「反省文」を作成します。

反省文の内容については、個々の状況によって説明しなければいけないポイントが異なるためここで紹介するのが難しいのですが、とにかく嘘をつかず反省している事を誠心誠意伝えなければいけません。単に、反省文を書いたからと言って許してもらえる訳でもありません。

もし、このような状況になってしまいお困りの方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。全力でサポートする事をお約束致します!

 

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留学生との結婚は偽装結婚が疑われやすい

ビザ目的の結婚と思われる可能性が高い

実は、留学ビザから結婚ビザへの変更申請は、偽装結婚を疑われる可能性が高いです。

というのも、日本で留学している学生はアルバイトで稼いだ費用を本国の家族へ仕送りしているケースも珍しくありません。(日本からの仕送りで家族が生活しているケースもあります)

日本と本国の物価が異なるため、日本でのアルバイト費用で十分家族が生活出来るんです。

そのため、日本語学校等の卒業で日本での留学期間が終わり、日本で就職をしたいけど就労ビザは取得出来ない。(就労ビザの要件が満たせない)

日本にいるためには結婚するしかない!と、偽装結婚を企んでしまう留学生がいます。

結婚ビザ(日本人の配偶者等在留資格)は、他のビザと異なり就労の制限が一切ありません。日本人と同じように自由に職種や勤務時間を選ぶことが出来ます。

なので、日本で働いて本国へ仕送りをしたい外国人にはとても魅力的なビザといえます。

「ビザ目的の結婚=偽装結婚」と思われないためにもご夫婦の仲をしっかり立証する必要があります。

 

留学ビザから結婚ビザへの変更に必要な書類

留学ビザ⇒結婚ビザ申請に必要な書類って何?

もちまる。
留学ビザから結婚ビザの変更申請にはどんな書類が必要なの~?
・申請書(在留資格変更許可申請書)
・ビザ申請人のパスポート
・証明写真(縦4cm×横3cm)
・戸籍謄本(全部事項証明書)
・住民票
・直近年度の課税証明書
・直近年度の納税証明書
・在職証明書 (会社員やアルバイトの場合)
・登記簿謄本(現在事項全部証明書) (会社経営者・役員の場合)
・直近の確定申告書の控え (個人事業主の場合)
・質問書
・理由書
・身元保証書
・出席状況証明書・成績表
・チャット履歴・メール履歴・通話履歴・手紙等
・一緒に写っている写真
・海外側の結婚証明書
・在留カード

 

サニー先生
一般的にはこんな感じの書類が必要になるかのぅ。

 

もちまる。
赤い文字で書かれてる書類は何~?なんで赤いの~?

 

サニー先生
それはもの凄く重要な書類だからじゃぁッ!!!

 

もちまる。
・・・おぉ~~。
「理由書」は、留学ビザから結婚ビザ(配偶者ビザ)変更の申請ではとても重要な書類になります。次の項目で、重要性をご紹介します。

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結婚ビザ申請の理由書って何?

理由書はお2人の関係性を伝えるためのとても大切な書類です

 

もちまる。
理由書って何~?出入国在留管理庁のホームページにはそんな書類書いてないよ~

 

サニー先生
理由書は他の書類のように必須書類ではないからのぅ。

 

もちまる。
えぇ~。じゃあ他にも準備しなきゃいけない書類が多いから用意しなくてもいいんじゃない~?もちまるはいっぱいいっぱいよ~

 

サニー先生
No——————–!!!
理由書はお2人の関係性を証明するための大切な書類です。サニー先生が話しているように、理由書は特に出入国在留管理庁で提出が求められている書類ではありません。
出入国在留管理庁では、お2人の出会い~結婚に至るまでを「質問書」という書類で説明します。ただ、この質問書でお2人のことを説明するには書けるスペースが小さいのです。実際に見てみるのがいいかもです。
【質問書:※説明している記入スペースは2ページ目のことです。】
このスペースに時系列を書くので、思っている以上に書く内容をしぼらないといけなくなってしまいます。そこで理由書の出番です!!
質問書には、あくまで時系列(お2人が出会った時・交際を始めた時・家族に会った時・結婚まで等)を記入するのが良いでしょう。
そして、理由書にはその時系列に沿って詳細な状況やお2人の気持ちなどを記入して出入国在留管理庁の審査官に説明するのが良いでしょう。留学ビザから結婚ビザへの変更は、ビザ目的の結婚(偽装結婚)が疑われやすいため2人の関係性をしっかり立証することが大切です。
ただ、理由書には絶対に書いてはいけない事があります!!

理由書に書いてはいけない事とは?

理由書には、絶対「嘘」を書かないでください!!これは、本当に取り返しがつかなくなる可能性が高いです。

結婚ビザ申請は、もし都合や心象が悪いだろうな・・・と思うような事柄があっても、嘘をつくより正直に伝える方が絶対に良いです。反省文の項目でもお話をしたのですが、コレは経験上、絶対と言えることです。

嘘をついた事により、今回の結婚ビザ申請だけではなく次回もその次も・・・というように不許可が続く可能性が高くなります。嘘を記入してしまうと、嘘がバレた時に結婚ビザ申請で1度この人は嘘をついているから、再申請でも嘘をつくのでは?という目線で審査が行われます。実際に、嘘をついてしまい何年も配偶者を日本へ呼べていないというご夫婦もいます。

そのため、もし学校へ行かずにアルバイトをしてしまっていた・資格外活動許可の範囲を超えてアルバイトをしていたなどの事情がある場合でも、正直に伝えるようにしましょう。

出入国在留管理庁の審査官は、少しでも怪しい・偽装結婚ではない事を立証出来ていないと判断した場合は不許可にします。許可にしてから何かあっても遅いからです。そのあたりはやはり国が管理しているだけあってシビアです。なので、嘘を書くことは絶対にやめてください。

理由書を書くポイントとは?

理由書を書くポイントとは?

理由書は、出入国在留管理庁から求められている書類ではないため、決まったフォーマットというのはありません。そのため、自由に作成してOKなのですが、出来ればA4用紙1~2枚程度にまとめる事をおススメします。

というのも、短すぎると理由書を用意をする意味もないですし、逆に長すぎると審査ポイントが増えてしまうからです。わざわざ審査官に審査ポイントを増やす必要はありません。(ちょっと汚い言い方で言うと、変にいらん事言うてツッコミどころ増やす必要はないって感じですね(笑))

また理由書の作成は、手書きでもOKですが出来ればPCで作成する方がいいでしょう。

理由書に書く内容は、先ほど説明したように質問書の時系列を基に、当時の状況やお2人のお気持ちを記入してもらえば良いかと思います。そして、出来れば理由書を作成した後に誰か友人や家族に読んでもらうのが良いかなと思います。「えっ!読まれるの恥ずかしいわ~」って方もいるかもしれませんが・・・(笑)

何故読んでもらうのかというと、自分たちが伝えたい意図が作成した理由書で読み手に伝わっているかという確認をするためです。慣れない書類作成は難しく手間取ると思います。そのうえ、文章で自分たちの事を伝えるという要素が加わると余計に難しく感じると思います。人は第三者に自分の事を伝えるのは苦手だったりします。

友人や家族が分かりにくいといった場合、それは理由書を作り直すのが良いと思います。もし、「分かるよ~」と言ってもらった場合でも、具体的にどうゆう感じに伝わっているかを話してもらいましょう。

その回答にご夫婦が「あれ?伝わってないな?!」と感じたら、それも理由書を修正し直す必要があります。

ご夫婦の事が家族や友人に伝わらないということであれば、その理由書を読んでも審査官にご夫婦が伝えたい意図が伝わらない可能性が高いためです。なので、理由書を作成したら恥ずかしくても友人や家族にチェックしてもらう事をおススメします。

ちょっとだけ聞いてほしいんです

私たちがビザ申請にかける想い

ビザ申請は人生の節目に立ち会う事が多いです。結婚ビザ申請はビザが取得出来なかったら、大好きな人と一緒に暮らす事が出来ません。

私は、もし自分が「大好きな人と一緒におったらアカン」と言われたら、「本気でなんでやねん!!!」と思います。

そのため「大切な家族と一緒に暮らしたい」「大好きな人と一緒にいたい」というお客様の想いを、本気で自分の事のように考え全力でサポートしたいと思い行政書士になりました。

大好きな人・大切な人といれることは、人生においてとても大切でその人が輝くための大切な要素だと思います。

サニーゴ行政書士事務所は、ビザ取得を専門に行っている行政書士事務所です。ビザ取得を専門にしている事務所だからこそ出来る事があります。

もし、結婚ビザ申請にご不安を感じている・ビザ取得は出来ないんじゃないかと諦めかけている方は、まずその気持ちを私たちに全部ぶつけてください。

「話して良かった!」と「相談して良かった!」と思ってもらえるよう、私たちはお客様がビザ取得出来るまで全力でサポートする事をお約束します。

そして、ビザが無事に取得出来たら「やったーーーーッッ!!!!」と全力で一緒に喜びます(笑)ぜひお客様の大切な結婚ビザ申請をサニーゴ行政書士事務所へおまかせください。

聞いて頂きありがとうございました。

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まとめ

留学ビザから結婚ビザへ変更する!

 

もちまる。
留学ビザから結婚ビザ変更は「学校の出欠状況」「資格外活動許可」「偽装結婚」の3つが重要なんだね~。
サニー先生
そうじゃ。どれも大事なのでしっかり書類で立証する事が大切じゃのぅ。
まとめ
・学校の出席状況はとても重要です
・資格外活動許可の範囲を超えての就労は違法
・もし心当たりがある場合は反省文を作成
・1度の申請で許可を目指さないと帰国しなければいけない可能性が高い

・留学生との結婚は偽装結婚が疑われやすい
・理由書はとても大切な書類!ご夫婦お2人の事を審査官に伝えよう
・理由書が作成できたら友人や家族にチェックしてもらおう
・結婚ビザ申請がご不安な方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へ
今回の「【留学ビザから結婚ビザへ変更】出席状況&アルバイト時間にご注意を!」はいかがでしたでしょうか?少しでも留学ビザから結婚ビザ変更をご希望されるご夫婦のビザ申請に役立ててもらえれば嬉しいです♪
もし、結婚ビザ申請にご不安やご不明点がある方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

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