【一問一答】結婚ビザ・配偶者ビザ申請の基礎知識をチェック!

結婚ビザ・配偶者ビザ申請についての基礎知識をご紹介します

結婚ビザ・配偶者ビザ申請にまつわる基本の用語をチェック!

結婚ビザ・配偶者ビザ・日本人配偶者等の在留資格申請手続きについて、基本中の基本の知識をご紹介します!初めてビザ申請に挑戦しようとお考え中の方も、是非ご一読ください(^^)
サニーゴ行政書士事務所の佐藤です!弊所では初回相談を無料でお受けしておりますので、もし何かご不明点があれば下記フリーダイヤルまたはお問い合わせフォームからお気軽にご相談くださいネ。

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結婚ビザ申請についての基本的な質問

1: 身元保証人とは何ですか?

結婚ビザにおける身元保証人とは、ビザ申請人(ビザを取得したい外国人の方)が日本で安定した生活や日本の法律を守るように指導・監督する人が該当し、基本的には配偶者の方が身元保証人になります(例:フィリピン人の奥様がビザ申請人なら日本人のご主人が身元保証人になる)。

身元保証人の方は結婚ビザ申請(日本人の配偶者等在留資格申請)の際に身元保証書を作成する必要があり、また、配偶者の方が収入等にご不安がある場合は配偶者以外にも親族(両親や兄弟姉妹等)に追加身元保証人として協力してもらう事も可能です。

 

2: 在留資格認定証明書交付手続きとはなんですか?

在留資格認定証明書交付申請手続きとは、海外で暮らしている夫や妻を日本へ呼ぶための手続きです(例:中国で暮らしている夫を日本へ呼んで暮らす)。

 

3: 在留資格変更許可申請手続きとはなんですか?

在留資格変更許可申請手続きとは、現在持っている在留資格・ビザから結婚ビザへ変更したい時に行う手続きです(例:短期滞在ビザから結婚ビザへ変更、留学ビザから結婚ビザへ変更)。

 

4: 在留期間更新許可手続きとはなんですか?

在留期間更新許可申請手続きとは、現在持っている結婚ビザ・配偶者ビザの在留期間を延長したい時に行う手続きで、在留期限の3か月前から更新手続きを行う事が可能です。

 

5: 結婚ビザの許可が出るまでどれくらいの時間がかかりますか?

結婚ビザ・配偶者ビザの許可が出るまでの期間は、在留資格認定証明書交付申請手続き(認定申請)では審査期間が1~3ヶ月程度、在留資格認定証明書交付申請手続き(変更申請)と在留期間更新許可申請手続き(更新申請)は、審査期間が2週間~1ヶ月程度かかります。

書類準備や作成期間をあわせると審査期間に+1ヶ月程度は必要になるかと思います。

 

6: 配偶者ビザを申請する場所はどこですか?

配偶者ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等在留資格)は、最寄りの入国管理局・出張所へ申請します

 

7: 結婚ビザの在留期間はどれくらいですか?

配偶者ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等在留資格)の在留期間は、「6月」「1年」「3年」「5年」と4つに分かれています。

基本的には最初と2回目の取得までは「1年」の結果で出ることがほとんどで、3回目の更新あたりから「3年」などの長い期間が付与され出しますが、ビザ取得前からすでに婚姻関係にあった場合は初回から「3年」の期間が付与されることもあります(海外で夫婦で暮らしていた等)。なお、永住ビザ申請を希望する場合はこの期間が「3年」or「5年」であることが条件です。

 

結婚ビザ申請の書類についての質問

1: 書類の有効期限はありますか?

日本で発行された書類については、全て発行から3ヶ月が有効期限になります。

期限が切れていると書類を受理してもらえない可能性が高いので、有効期限にはご注意ください。海外で発行された書類は、6ヶ月程度を目安にしてください(ただし、再発行が出来ない書類などの書類に関しては数年経過していても使用可能です)。

 

2: 海外で発行された書類は翻訳が必要ですか?

海外で発行された書類(結婚証明書等)は、日本語訳が必要です。

翻訳は正確に行う事が可能であれば、翻訳会社等に依頼はせずにご自身で行ってもOKです。翻訳した書類には、翻訳日と翻訳者名・翻訳者の押印をしましょう。可能であれば住所まで記載している方が丁寧です。

 

3: 住民票を取得するにあたっての注意事項はありますか?

結婚ビザ申請に使用するための住民票は、世帯全員分本籍地と筆頭者、世帯主情報が記載されているものを取得してください。

マイナンバー(個人番号)と住民票コード以外は省略していないものを取得してください。一人暮らしの方や住民票に一人しか載っていない場合でも、必ず世帯全員分で取得してください。

 

4: 課税証明書を取得するにあたっての注意事項はありますか?

結婚ビザ申請に使用するための課税証明書は、必ず最新年度の課税証明書を取得してください

毎年6月頃に新しい年度の課税証明書が発行されますので、5月6月あたりで書類を取得される場合はご注意ください。取得の際には、市区町村役場の担当者の方に「最新年度の課税証明書をください」と伝えるのが良いでしょう。

 

5: 納税証明書を取得するにあたっての注意事項はありますか?

結婚ビザ申請に使用するための納税証明書は納税状況が分かるものをご取得いただく必要があり、最新年度でまだ支払い状況が分からない(一度も納期が到来していない等)の場合は、最新年度と併せて前年の納税証明書を取得するとスムーズに結婚ビザ申請が進められるでしょう。

また、納期が到来しているのにも関わらず滞納額がある場合は解消してから再度取得をしてください。稀に会社員の方で特別徴収で納税されている方は、会社の納税のタイミングによっては未納額が発生することがあるので、その場合は市区町村役場の担当者と勤務先で確認するようにしてください。

 

6: なぜプライベートに関する事まで情報を提供しないといけないのですか?

結婚ビザ申請は、プライベートに関する事(家族情報やお二人が写っている写真、知り合った時の状況等)をコレでもか!という位に質問されますが、これらは偽装結婚ではないという事を立証するためにどうしても必要な情報となります。

 

7: 結婚ビザ申請書類は手書きでも良いですか?

結婚ビザ申請書類は手書きで作成してもらっても問題ありませんが、書き間違えた時などに修正の手間がかかるので、できるだけPCを利用して作成されることをオススメします。

弊所で作成を行う場合は、手書きでご署名が必要な箇所以外は全てPCで作成しております。

 

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