1番分かりやすいと評判!結婚ビザ・配偶者ビザの在留資格変更許可申請手続き │ 在留資格・ビザ申請はサニーゴ行政書士事務所へ

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結婚ビザ・配偶者ビザの在留資格変更許可申請手続き

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在留資格変更許可申請手続きって何?

- What? -

まずは在留資格・在留カードについて知りましょう!

在留カード

在留資格・在留カードとは?

在留資格とは、日本で活動するためのステータス・資格の事です。入国管理局という場所で申請&審査を行い、申請が認められたら在留資格が与えられます。そして、その在留資格の証明として在留カードが発行されます。在留カードには、在留資格名や在留期限などが記載されています。在留資格には、日本人と結婚した時は日本人の配偶者等・お仕事なら技術人文知識国際業務・留学生の場合は留学などといった在留資格があります。


在留資格変更許可申請手続きの解説(結婚ビザへの変更の場合)

在留資格変更許可申請手続きは、現在持っている在留資格(例:就労ビザ・留学ビザ等)の人が結婚をしたので結婚ビザへ変更したい場合に行う申請手続きです。ただ、結婚をしたから必ず変更しないといけないものではなく、引き続き仕事を行う・学校へ通うのであればそのままの在留資格で居続けても問題ありません。ただ、日本人の配偶者等(結婚ビザ)に変更を行うと、永住ビザ申請を行う際に、通常10年の居住条件が1年になったりと優遇されたり、就労制限がなくなるため(職種の制限や勤務時間数の制限がなくなる)結婚ビザ・配偶者ビザへ変更を希望される方は多いです。こちらのページでは結婚ビザの在留資格変更許可申請手続きの必要書類や要件・不許可になりやすい原因・お手続きの流れ等を詳しく解説していきます。


どのような時に在留資格変更申請(結婚ビザ)をするの?

- Case -

日本人の配偶者等在留資格変更許可申請手続き(結婚ビザ・配偶者ビザ)をするケースは下記のような時です!

  • 就労ビザなどの現在持っている在留資格(在留カード)から結婚ビザへ変更する時
  • 短期滞在ビザ(観光ビザ)から結婚ビザへ変更する時
  • 技能実習ビザから結婚ビザへ変更する時
就労ビザなどの現在持っている在留資格(在留カード)から結婚ビザへ変更する時

就労ビザなどの現在持っている在留資格(在留カード)から結婚ビザへ変更する時

定番の在留資格変更許可申請手続きはこの「就労ビザなどの現在持っている在留資格(在留カード)から結婚ビザへ変更する時」が該当します。現在持っている就労ビザや留学ビザなどの在留資格から結婚をしたので結婚ビザへ変更したいと考えた際に行う手続きです。この方法が在留資格(結婚ビザ・配偶者ビザ)変更申請の基本になります。

短期滞在ビザ(観光ビザ)から結婚ビザへ変更する時

短期滞在ビザ(観光ビザ)から結婚ビザへ変更する時

もう1つが「短期滞在ビザ(観光ビザ)から結婚ビザへ変更する場合」の方法です。この変更申請は少し特殊で、通常短期滞在ビザ(観光ビザ)から他の在留資格への変更申請は認められていません。やむを得ない事情がある場合に特別に認められる変更申請の方法になります。そのため、短期滞在ビザから結婚ビザへの変更をご希望される場合は、専門家に依頼することを強くお勧めいたします。こちらは少し特殊なので別ページをご準備しました。ぜひチェックしてくださいね。
⇒短期滞在ビザ(観光ビザ)から結婚ビザへ変更する

技能実習ビザから結婚ビザへ変更する時

技能実習ビザから結婚ビザへ変更する時

最後に「技能実習ビザから結婚ビザへ変更する時」の方法です。この変更申請も少し特殊で、技能実習生ビザ(技能実習制度)は本来日本へ来てる目的が、日本で技術を習得し本国へ帰国して生かすことを目的とした制度になります。そのため、そのまま日本で暮らすとなると技能実習制度と照らし合わせて考えると難しくなることはご理解頂けると思います。この場合は、通常1度帰国してから結婚ビザの在留資格認定証明書交付申請手続きを行うことをおすすめしています。こちらは少し特殊なケースなので別ページをご準備しました。ぜひチェックしてくださいね。
⇒技能実習ビザから結婚ビザへ変更する

在留資格変更申請(結婚ビザ・配偶者ビザ)の要件・条件

- Conditions -

日本人の配偶者等在留資格変更許可申請手続き(結婚ビザ・配偶者ビザ)の要件や条件をチェックしましょう!
⇒在留資格変更申請(結婚ビザ・配偶者ビザ)の要件・条件をもっと詳しく知る

01、安定した収入・預貯金の証明

01.安定した収入・預貯金の証明

結婚ビザ・配偶者ビザの要件&条件として、日本で夫婦2人が安定して暮らせることを証明する必要があります。明確な基準はありませんが、目安としては世帯月収20万円~を目安にするのが良いでしょう。

02、真実の婚姻であること

02.真実の婚姻であること

2人の結婚が真実であること。きちんと愛があることがとても重要です。偽装結婚ではないことをしっかり客観的に資料や書類で証明する必要があります。なぜ、交際が始まったのか・なぜ結婚に至ったのか?等をきちんと説明することによって結婚ビザの取得率がUPします。

03、素行が良好であること

03.素行が良好であること

例えば、過去に犯罪歴やオーバーステイ等の経歴がある場合は結婚ビザ・配偶者ビザの申請が難しくなります。他にも現在の在留資格の活動をきちんと行っていない(留学ビザなのに学校に行っていない等)このような状況の方はできる限り専門家にご依頼されることをおすすめします。

結婚ビザ・配偶者ビザの要件・条件の解説

結婚ビザ・配偶者ビザの在留資格変更許可申請手続きをするための要件は、上記であげた3つが大きなポイントとなります。安定した収入というのは、ご夫婦お2人が生活できるだけの収入があることを客観的に証明する必要があります。お2人が夫婦として日本で暮らしても安定した収入がなく、生活保護を受給しないといけないとなっては国に負担になることもあり、入国管理局はその点をシビアにみる傾向があります。他にも、残念ながら中にはビザ目的(日本で就労をしたい等)で偽装結婚をして結婚ビザ申請をする人もいます。結婚ビザは、特に就労制限がない在留資格・ビザのためそのような事が起こってしまうのです。ビザ目的の結婚ビザ申請を見抜くために、真実の婚姻であることを入国管理局に認めてもらえるように証明する必要があります。また、留学ビザなどからの変更の場合、学校の出席状況が良くない・アルバイトを資格外活動許可の範囲を超えて行っていたなどの事情がある場合は慎重に申請を進める必要があります。結婚ビザは書面での審査になります。実際に審査官に会って話すことが出来れば問題ないとは思うのですが、意外に自分たちのことを書類で説明するとなると苦戦される方が多いです。ぜひ1回で結婚ビザ・配偶者ビザを取得するためにも、在留資格変更許可申請手続きは、在留資格・ビザ取得の強い味方サニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

在留資格変更申請(結婚ビザ・配偶者ビザ)のサポート料金

- Price -


サニーゴ行政書士事務所の在留資格変更申請(結婚ビザ・配偶者ビザ)サポート料金をご案内!お見積書をご希望の方はお気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。(初回相談無料)

⇒サポート料金の詳細をもっと詳しく知る

結婚ビザ・配偶者ビザ在留資格変更許可申請手続き110,000円
初回相談 0円(FREE!!)
在留資格変更許可申請手続き
(現在持っている在留資格から結婚ビザへ切替)
110,000円(税込)

オプション料金

オーバーステイ等の特殊事情がある場合 +22,000円~33,000円(税込)
⇒【例】在留資格変更許可申請手続きと合わせて計132,000円(税込)
短期滞在ビザ(観光ビザ)から結婚ビザへの変更 +11,000円(税込)
⇒【例】在留資格変更許可申請手続きと合わせて計121,000円(税込)
ご自身or他事務所での不許可歴がある場合 0円(FREE!!)※オプション料金は頂いておりません


サニーゴ行政書士事務所:お問い合わせ先

- Sunny-go Information -

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結婚ビザ・配偶者ビザが不許可になりやすい原因(変更申請)

- No permission -

1つでも当てはまることがあれば慎重に結婚ビザ・配偶者ビザの変更申請を進めましょう!結婚ビザの変更申請がご不安な方はお気軽に、ご相談ください。(初回相談無料)
⇒結婚ビザ・配偶者ビザの不許可になりやすい原因をもっと詳しく知る

01.知り合ってからの期間や交際してからの期間が短い場合

01.知り合ってからの期間や交際してからの期間が短い場合

お二人が知り合ってからの期間や交際期間が短い場合は、偽装結婚を疑われ結婚ビザ・配偶者ビザが不許可になる可能性が高くなります。交際期間が短い場合のご結婚は、その短い期間の間になぜ結婚をしようと考えたのか等をしっかり書類で証明する必要があります。

02.ご夫婦お2人の年齢の差が離れている場合

02.ご夫婦お2人の年齢の差が離れている場合(20歳以上等)

ご夫婦お2人の年齢が離れている・年の差がある場合、どうしても同じ年・年代同士の結婚よりも偽装結婚を疑われる可能性が高くなります。年の差がある場合の結婚ビザ・配偶者ビザ申請は、きちんとお二人が夫婦としての実態があることを客観的に証明することが大切です。

03.結婚をするまでに会った回数が少ない・結婚した時にしか会っていない場合

03.結婚をするまでに会った回数が少ない・結婚した時しか会っていない

お2人が結婚をするまでに、実際に会った回数が少ない・結婚手続きをした時にしか会っていない場合は偽装結婚を疑われる可能性が高くなり不許可になる可能性も高いです。結婚に至るまでの出来事ややりとり、なぜ会った回数が少ない状態で結婚をしたのかを説明する必要があります。

04.インターネットやSNS・婚活サイトで知り合った場合

04.インターネットやSNS・婚活サイトで知り合った場合

インターネットやSNS・婚活サイトで知り合って場合ご結婚された場合、おふたりの関係性や知り合った当時の事をきちんと書類で説明する必要があります。ただ、最近ではネットで知り合って交際⇒結婚に至る方は多いのできちんと説明することが出来れば大丈夫です。

06.お互いの家族に会ったことがない・家族が結婚を知らない場合

05.お互いの家族に会ったことがない・家族が結婚を知らない場合

結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行う際、質問書という書類を作成&提出する必要があるのですが、その書類の項目内でもご家族の情報の記入は必須となっています。ご結婚はお2人の自由というところもありますが、やはりご家族が知らないとなると偽装結婚を疑われる可能性が高くなります。

06.一緒に写っている写真やメールチャット履歴が少ない場合

06.一緒に写っている写真やメールチャット履歴が少ない場合

ご夫婦お2人で一緒に写っている写真が少ない場合やお2人でやりとりを行っているメール・チャット履歴が少ない場合、結婚ビザ申請はどうしても書面での審査になるためお二人の関係性を証明することが難しくなります。そのため、どうしても不許可になる可能性が高くなってしまいます。

07.お互いの言語が分からず会話・コミュニケーションが困難な場合

07.お互いの言語が分からず会話・コミュニケーションが困難な場合

ご夫婦お2人がお互いの言語・母国語の理解度が低く、意思疎通・コミュニケーションがスムーズに行えていない場合、どうしても偽装結婚を疑われる可能性が高く不許可になる可能性が高くなる傾向があります。意思疎通ができなかった場合はどのように対応しているかを伝える必要があります。

08.過去に離婚歴がある・前婚の婚姻期間が短い場合

08.過去に離婚歴がある・前婚の婚姻期間が短い場合

ご夫婦お2人に離婚歴がある場合で、前婚の婚姻期間が短い場合や前配偶者が外国籍の方で日本で暮らしていた場合は注意が必要です。どうしてもビザ目的の結婚と疑われてしまう可能性が高くなるため、離婚歴がある方の結婚ビザ・配偶者ビザは慎重に進める必要があります。

09.年金や税金を滞納してしまっている場合

09.年金や税金・健康保険料を滞納してしまっている場合

年金や税金(住民税や固定資産税等)・健康保険料等で滞納をしてしまっている場合、夫婦で日本で安定した生活を送ることが出来ないと判断され不許可になる可能性が高くなりますので、できる限り結婚ビザ・配偶者ビザを申請する前に解消することをおすすめします。

10.年収や預貯金が夫婦で生活できる金額ではないと判断された場合

10.年収や預貯金が夫婦で生活できる金額ではないと判断された場合

世帯年収や預貯金額が夫婦で安定した生活を日本で送れる金額ではないと判断された場合、不許可になる可能性が高くなります。収入や生活は、地域や個人によって異なり例えば持ち家・賃貸でも毎月必要な経費が変わります。きちんと安定した生活を送れることを証明することが大切です。

11.現在の在留資格の目的をきちんと行っていない(学校への出席状況が悪い等)

11.現在の在留資格の目的をきちんと行っていない(出席状況が悪い等)

現在持っている在留資格の目的をきちんと行っていない場合は、不許可になる可能性が高くなります。例えば、留学ビザから結婚ビザへの変更の場合、留学ビザで通っている学校の出席状況を確認されることが多いです。もし、出席状況が悪い場合は慎重に結婚ビザの変更を行う必要があります。

12.資格外活動許可の範囲を超えてアルバイトを行っている場合(不法就労)

12.資格外活動許可の範囲を超えてアルバイトを行っている場合(不法就労)

資格外活動許可(週28時間以内の就労 等)の範囲を超えてアルバイトやパートを行っている場合、不法就労となり結婚ビザが不許可になる可能性があります。もし、心当たりがある場合は今すぐにやめてください。そして、結婚ビザの申請の際はきちんと反省することが大切です。

結婚ビザ・配偶者ビザに必要な書類(変更申請手続き)

- Required documents -

日本人の配偶者等在留資格変更許可申請手続き(結婚ビザ・配偶者ビザ)の必要書類を確認しましょう!
⇒在留資格変更申請(結婚ビザ・配偶者ビザ)の必要な書類をもっと詳しく知る

日本でご用意する書類
1 在留資格変更許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm)1葉
3 パスポートの写し
4 在留カード
5 日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
6 住民票 1通
7 直近年度の課税証明書 1通
8 直近年度の納税証明書 1通
9 在職証明書 1通
10 登記簿謄本(現在事項全部証明書) 1通
11 直近の確定申告書の控え 1通
12 質問書 1通
13 在留資格変更許可申請理由書 1通
14 身元保証書 1通
15 チャット履歴やメール履歴・手紙等
16 通話履歴
17 一緒に写っている写真
海外でご用意する書類
1 海外側の結婚証明書
2 その他

※ 上記以外の書類が必要となることがあります。

※ ご依頼時にはお客様専用の必要書類一覧をご案内させて頂きます。

結婚ビザの変更申請ではどんな書類を作成する必要があるの?

- Document preparation -

書類作成がご不安な方は、お気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームでご相談ください。(初回相談無料)

01.在留資格変更許可申請書

01.在留資格変更許可申請書

結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この在留資格変更許可申請書を作成する必要があります。こちらには、ご夫婦お2人の情報(氏名・生年月日・住所・勤務先情報・収入額等)を記入します。在留資格変更許可申請書は、全部で3枚1組となります。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。

PDF版をダウンロード
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02.質問書

02.質問書

結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この質問書を作成する必要があります。こちらは、主にお2人の関係性に関する質問の項目が多いです。例えば、お二人の普段使用している言語だったり、結婚式をしたか等ですね。質問書は全部で8枚1組になります。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。

PDF版をダウンロード

03.在留資格変更許可申請理由書

03.在留資格変更許可申請理由書

在留資格変更許可申請理由書は、実は必須書類ではないのですが、結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行うのであれば準備することをとてもおすすめする書類です。こちらは、お2人が出会ってから結婚、現在に至るまでの出来事を簡潔にまとめてお2人の関係性を入国管理局に説明するための書類です。結婚ビザ申請は、書面審査になるので少しでも許可率をアップさせるためにも準備しましょう!もし、作成にご不安がある方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

04.身元保証書

04.身元保証書

結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この身元保証書を作成する必要があります。こちらは、日本人の配偶者の方は記入する書類になります。外国人の奥さまやご主人の身元を保証しますよと入国管理局へ約束する書類ですね。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。

PDF版をダウンロード

05.補足説明書

05.補足説明書

結婚ビザ・配偶者ビザを申請する際に特に補足説明書は必須書類ではありませんが、例えば何か事情があり(昨年中に海外駐在を行っていたため納税証明書を発行できない場合等)その事情を説明する際に作成すると良い書類です。もし、上記4点の書類で説明が出来ないことがある場合は、補足説明書を別途作成して伝えるのが良いでしょう。

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる6つの理由をご紹介

- Reasons chosen -

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由01:初回相談無料

サニーゴ行政書士事務所では、お客様にご安心してお話をしていただきたいので、初回のご相談は無料で行っています。通話料無料の専用ダイヤル(0120-542-325)も設けておりますので、ビザ申請についてのご不安や疑問をお気軽にご相談ください。お客様のご不安を解消いたします!
⇒初回相談無料をもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由02:ビザが取得出来るまでトコトンサポートします

ビザ取得が出来るまで、とことんサポート致します!(※上限回数5回までの再申請を追加料金一切なし・無料でお手伝いします!)弊所は、お客様が「ビザ取得が出来る事」が大切な事だと考えています。万が一不許可になってもフォロー体制は万全です!
⇒とことんサポートをもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由03:ご依頼件数の上限制限

サニーゴ行政書士事務所では、1人1人のお客様に対して全力で対応を行いたいという信念があるため、お受けできるご依頼件数に上限を設けております。そのため、上限に達している場合ご依頼がお受け出来ない事があります。あらかじめご了承ください。
⇒ご依頼件数の上限制限を詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由04:日本全国対応OK

サニーゴ行政書士事務所は、北海道・東北・関東・中部・近畿・中国・四国・九州の地方問わず日本全国どこからでもご依頼をお受けすることが出来ます!最寄りにビザ・在留資格専門の行政書士がいない・・・とお困りの方はぜひご相談ください!
⇒日本全国対応OKをもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由05:TELで相談OK

サニーゴ行政書士事務所は、お電話でのご相談・ご依頼・お手続きが可能です!また、ご来所は一切不要ですのでお仕事や家事で忙しい方でもスキマ時間にご相談・ご依頼・お手続きが可能です。通話料も無料ですのでお気軽にご相談ください。通話料無料の専用ダイヤル(0120-542-325)
⇒TELで相談OKをもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由06:クレジットカード決済OK

サニーゴ行政書士事務所は、法律事務所では珍しい報酬額のお支払いにクレジットカードのご利用が可能です。業界最高水準のセキュリティを誇るpaypalを導入していますのでご安心してご利用ください。ポイントも貯めることが出来るのでお得にご依頼が可能です。
⇒クレジットカード決済OKをもっと詳しく!

結婚ビザのご相談・ご依頼はぜひサニーゴ行政書士事務所へ

- Consultation&Request -

サニーゴ行政書士事務所:行政書士 川端 翔子
あなたのご不安を全部話してください

結婚ビザ・配偶者ビザの在留資格変更許可申請手続きを行うにあたって、「どのような書類を準備したらいいのだろう」という疑問や「もし結婚ビザが不許可になって帰国しなければいけなくなったらどうしよう・・・」といったご不安など様々な思いがあると思います。在留資格・ビザ申請など日常行うことがない手続きで、戸惑う事も多いと思います。サニーゴ行政書士事務所は、お客様1人1人に対して全力でサポートを行いたいと考えております。「ただ書類を作って終わり!」といったような事ではなく、ビザ申請に関するご不安なお気持ちも含めてサポートをしたいと思っています。そして、安心して日本でご夫婦一緒に生活を送って頂けるよう結婚ビザ取得までを一緒に目指したいと思います。まずは、お気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりお客様のご不安をお話しください。結婚ビザ・配偶者ビザの変更許可申請はサニーゴ行政書士事務所へおまかせください。

結婚ビザ・配偶者ビザ変更許可申請手続きの流れ

- Apply for change of status of residence -

詳しい結婚ビザ・配偶者ビザ変更許可申請手続きについては、お電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームでお気軽にご相談ください。(初回相談無料)

まずはご相談&お申込み

まずはご相談&お申込み

まずは、お電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりご相談ください。結婚ビザ・配偶者ビザのご相談内容をお伺いし、ご依頼がお受け可能な場合はお見積書・ご請求書をメールにてご送付致します。(メールがご使用頂けない方はご郵送やFAXでもご対応が可能です。)ご内容をご確認後、お申込み手続きを行っていただき、弊所にてご入金がご確認出来次第、お手続きが正式に開始致します。ご不明点はお気軽にご質問ください。

必要書類のご案内&書類のご準備

必要書類のご案内&書類のご準備

お客様専用の結婚ビザ・配偶者ビザに必要な書類のご案内を作成しお送り致します。必要書類のご案内には、書類取得にあたってのご注意事項や取得を行っていただく場所も記載しております。必要書類の内容をご確認頂き、書類のご準備をお願い致します。書類のご準備はだいたい1~2週間程度を目安にご準備頂ければと思います。(早い方であれば3日程度でご準備頂く方もいらっしゃいます。)また、ヒアリングシートにつきましては、スマホでもご回答頂けるWebヒアリングをご準備しております。スキマ時間にご回答ください。

弊所で書類作成スタート

弊所で書類作成スタート

Webヒアリングのご回答&ご準備頂く必要書類がすべて弊所に届きましたら結婚ビザ・配偶者ビザ申請の書類作成を開始致します。お客様1人1人にあった結婚ビザを取得するための書類作成を致します。書類作成の期間は2週間程度になります。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはございませんが、もし書類作成中にご質問がございましたらご連絡させて頂くことがございます。その際は、ご協力のほどよろしくお願い致します。

ご署名&入国管理局へ提出

ご署名&入国管理局へ提出

結婚ビザ・配偶者ビザの申請書類が完成致しましたら、データをご送付させて頂きます。内容に問題がなければご印刷を頂き、見本をご参考に必要箇所にご署名・ご捺印をお願い致します。(※ご印刷が難しい場合は、ご郵送でもご対応が可能です)ご署名・ご捺印が完了出来ましたら、最寄りの入国管理局・出張所へご提出ください。変更申請の場合は、審査期間が2週間~1ヶ月程度のお時間がかかります。審査中に、入国管理局より追加書類等の指示が届いた場合はすぐにご連絡ください。早急にご対応を致しますのでご安心ください。

在留資格変更許可の通知&在留カードの受取

在留資格変更許可の通知&在留カードの受取

入国管理局で無事に結婚ビザ・配偶者ビザの審査が完了しましたら、ハガキで通知が届きます。指定された日付までに書類を提出した入国管理局まで新しい在留カード(結婚ビザ・配偶者ビザ)の受取りに行ってください。ハガキはポストへ投函されますので、できる限りこまめにポストをチェックしてくださいね。以上で在留資格変更許可申請手続きが完了です!

結婚ビザの変更申請に関するよくあるご質問に回答します!

- Q&A -

こちらでご紹介していないご質問については、お電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームでお気軽にご相談ください。(初回相談無料)

結婚ビザ・配偶者ビザのご依頼お申し込みは、ご相談後ご希望頂ければすぐにお見積書・ご請求書を発行しメールでご送付しておりますので、ご入金を頂ければ即日でお申し込みが可能です。ただ、銀行の営業時間・営業日やカード会社の情報反映等により入金のご確認にお時間を頂く可能性があります。あらかじめご了承ください。

結婚ビザ・配偶者ビザのお申込みいただく際は、ご本人確認書類のご送付をお願いしております。(運転免許証やパスポート等)こちらは携帯で撮影頂いた画像をメールでお送り頂ければ大丈夫です。その他は、特に必要な書類はございません。

ご準備頂いた必要書類は、携帯で撮影頂いた書類画像やPDFなどのスキャンデータをメールでお送り頂ければ結構です。もしくは、携帯での撮影(メールでの送付)が困難な場合はご郵送でお送り頂いても結構です。お好きな方法をお選びください。

入国管理局で結婚ビザの申請書類をご提出いただく際ご予約は不要です。そのため、ご都合がいいお日にち・お時間にご提出を行っていただければ大丈夫です。

結婚ビザ・配偶者ビザの変更申請中で、現在お持ちの在留資格・ビザの期限が審査期間中に到来しても最長2か月間審査を行うための期間が付与されます。そのため、特にオーバーステイ等にはなりませんので結婚ビザ・配偶者ビザの審査結果が出るまでご安心してお待ちください。


サニーゴ行政書士事務所:お問い合わせ先

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