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結婚ビザ・配偶者ビザのよくあるご質問に回答します

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結婚ビザ・配偶者ビザ・日本人の配偶者等在留資格申請手続きを行う際に、よくあるご質問に回答します!こちらでご紹介していないご質問については、お電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームでお気軽にご相談ください。(初回相談無料)


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結婚ビザ申請の基本的な質問

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結婚ビザにおける身元保証人とは、ビザ申請人(ビザを取得したい外国人の方)が日本で安定した生活や日本の法律を守るように指導・監督する人が該当します。基本的には、配偶者の方が身元保証人になります。(例:フィリピン人の奥様がビザ申請人なら日本人のご主人が身元保証人になる)
身元保証人の方は結婚ビザ申請(日本人の配偶者等在留資格)の際に身元保証書を作成する必要があります。また、配偶者の方が収入等にご不安がある場合は配偶者以外にも親族(両親や兄弟姉妹等)に追加身元保証人として協力してもらう事も可能です。

在留資格認定証明書交付申請手続きとは、海外で暮らしている夫や妻を日本へ呼ぶための手続きです。(例:中国で暮らしている夫を日本へ呼んで暮らす) ⇒参考ページ:情報量No.1!プロが教える結婚ビザ・配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請手続き

在留資格変更許可申請手続きとは、現在持っている在留資格・ビザから結婚ビザへ変更したい時に行う手続きです。(例:短期滞在ビザから結婚ビザへ変更・留学ビザから結婚ビザへ変更)⇒参考ページ:1番分かりやすいと評判!結婚ビザ・配偶者ビザの在留資格変更許可申請手続き

在留期間更新許可申請手続きとは、現在持っている結婚ビザ・配偶者ビザの在留期間を延長したい時に行う手続きです。在留期限の3か月前から更新手続きを行う事が可能です。⇒参考ページ:失敗しない!専門家が教える結婚ビザ・配偶者ビザの在留期間更新許可申請手続き

結婚ビザ・配偶者ビザの許可が出るまでの期間は、在留資格認定証明書交付申請手続き(認定申請)は審査期間が1~3ヶ月程度かかります。在留資格認定証明書交付申請手続き(変更申請)&在留期間更新許可申請手続き(更新申請)は、審査期間が2週間~1ヶ月程度かかります。書類準備や作成期間をあわせると審査期間に+1ヶ月程度のお時間を見てもらうのが良いでしょう。

配偶者ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等在留資格)の申請する場所は、最寄りの入国管理局・出張所へ申請します。各都道府県に最低1箇所はありますのでご安心ください。

配偶者ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等在留資格)の在留期間は、「6月」「1年」「3年」「5年」と4つに分かれています。基本的に、最初と2回目の取得までは「1年」の結果で出ることがほとんどです。3回目の更新あたりから「3年」などの長い期間が付与され出します。ただ、ビザ取得前からすでに婚姻関係にあった場合は初回から「3年」の期間が付与されることもあります。(海外で夫婦で暮らしていた等)なお、永住ビザ申請を希望する場合はこの期間が「3年」or「5年」であることが条件です。

結婚ビザ申請の書類についての質問

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日本で発行された書類については、全て発行から3ヶ月が有効期限になります。期限が切れていると書類を受理してもらえない可能性が高いので、有効期限にはご注意ください。海外で発行された書類は、6ヶ月程度を目安にしてください。(ただし、再発行が出来ない書類などの書類に関しては数年経過していても使用可能です)

海外で発行された書類(結婚証明書等)は、日本語訳が必要です。翻訳は正確に行う事が可能であれば、翻訳会社等に依頼はせずにご自身で行ってもOKです。翻訳した書類には、翻訳日と翻訳者名・翻訳者の押印をしましょう。可能であれば住所まで記載している方が丁寧です。

結婚ビザ申請に使用するための住民票は、世帯全員分でマイナンバー(個人番号)&住民票コード以外は省略していないものを取得してください。(本籍地や筆頭者・世帯主情報も必須です)1人暮らしの方・住民票に1人しか載っていない場合でも、必ず世帯全員分で取得してください。

結婚ビザ申請に使用するための課税証明書は、必ず最新年度の課税証明書を取得してください。毎年6月頃に新しい年度の課税証明書が発行されますので、5月6月あたりで書類を取得する場合はご注意ください。取得の際には、市区町村役場の担当者の方に「最新年度の課税証明書をください」と伝えるのが良いでしょう。

結婚ビザ申請に使用するための納税証明書は、納税状況が分かるものをご取得ください。最新年度でまだ支払い状況が分からない(1度も納期が到来していない等)の場合は、最新年度とあわせて前年の納税証明書を取得するとスムーズに結婚ビザ申請が進めれるでしょう。また、納期が到来しているのにも関わらず滞納額がある場合は解消してから再度取得をしてください。また、稀に会社員の方で特別徴収で納税している方は会社の納税のタイミングによっては未納額が発生することがあります。その場合は、市区町村役場の担当者と会社で確認するようにしてください。

結婚ビザ申請は確かにプライベートに関する事がコレでもか・・・という位に質問されます。(家族情報やお2人が写っている写真・知り合った時の状況等)ただ、これはどうしても偽装結婚ではないという事を立証するために必要な情報となります。むやみやたらに聞くという事は、もちろんしませんが結婚ビザの許可を取得するために可能な限り情報を伝える事をおすすめします。

結婚ビザ申請書類は、手書きで作成してもらっても問題ありません。ただ、書き間違えた時など修正が大変だと思うので出来ればPCを利用して作成することをおすすめします。弊所で作成を行う場合は、手書きでご署名が必要な個所以外は全てPCで作成となります。

結婚ビザ申請の要件や条件についての質問

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結婚ビザ申請を行う際の年収目安は、ご夫婦お2人で生活をするのに問題がない金額となります。これは、お住まいの地域や個々の状況(家賃の有無等)によって変わってきます。そのため、一概にこの年収額があるからOKという訳ではありません。ただ、目安をお伝えするのであれば月18~20万円程度の収入はある方が良いでしょう。

貯金がない・少ない状況でも、毎月安定した収入がある場合は問題ありません。

歳の差があるご夫婦でも、愛がある(偽装結婚ではない)のであれば自信をもって結婚ビザ申請に挑んでください。実際、私が結婚ビザでご担当させて頂いたご夫婦で42歳差のある奥様の結婚ビザを取得したケースもあります。

なぜ無職になっているのか、今後就職先が決まっているのかといった状況にもよります。例えば、妊娠中で仕事が出来ない等の理由がある場合は、当分の生活費がある・親族からの支援があるといった状況なら仕事をしていない場合でも結婚ビザ申請は可能です。個々によって無職の状況は異なるので詳しくは、お気軽にお電話・問い合わせフォームよりご相談ください。

交際期間が短い場合は、通常よりも偽装結婚を疑われる可能性は高くなりますが、きちんと結婚に至るまでの経緯や早期に結婚を決めた理由などをきちんと説明出来れば十分結婚ビザは取得できます。可能な限り、詳細に情報を伝えるようにしましょう。

ネットで知り合っている場合は、知り合った時の状況を伝えるために、データが残っているのであれば当時やり取りを行った履歴を提出することおすすめします。また、たまにご相談を頂くのですが、まだ1度も会っていない状況で結婚手続き&結婚ビザ申請へ進める事は、偽装結婚が疑われ不許可が出る可能性が高いためおすすめしません。

税金や保険が滞納状態になっている状況が何故なのかといった理由によります。例えば、リストラにあったため長期間就職先が決まらず分納で支払っているため滞納額が発生しているというような状況であれば結婚ビザが出来る可能性は十分にあります。ただ、滞納状態ということは身元保証力としてはどうしても弱くなってしまうため、通常よりも許可をもらうことは難しくなります。

国際結婚についての質問

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結婚ビザ・配偶者ビザ(日本人の配偶者等在留資格)申請を行う場合は、日本と海外両国で結婚手続きを行っている事が条件になります。ただ、国によっては日本で結婚が成立したのであれば本国でも結婚が有効になり報告が不要となるケースもあります。その場合は、結婚証明書がない理由を説明するようにしましょう。

日本人の婚姻要件具備証明書は、最寄りの法務局or海外にある日本国大使館・領事館で発行が可能です。国によってどちらで発行された婚姻要件具備証明書が求められるか、変わるので事前に結婚手続きを行う海外側の役所・機関で確認することをおすすめします。

アメリカでは、日本で先に結婚手続きを行った場合、アメリカでもその結婚が有効になるため結婚の報告が不要です。(結婚証明書が発行されない)アメリカ以外にも、中国やロシアなども同様です。

婚姻届けは、本籍地や住所地以外の市区町村役場でも提出が可能です。なので、旅行先や2人の思い出に残っている場所での提出もOKですよ♪ただし、戸籍に反映されるまでの時間が少々かかる場合もあるのでご注意ください。

日本人同士では、夫婦別姓は認められていませんが日本人と外国人の場合夫婦別姓が認められています。なので、特に変更しなければいけないわけではありません。もちろん同じにしたい場合は、届出を行っていただければ変更が可能です。ただし、6ヶ月が経過した場合は家庭裁判所での許可が必要になります。

氏名の変更を行ってから結婚ビザ申請をするのであれば、出来る限りパスポートの氏名も変更してから手続きする事をおすすめします。・・・が、パスポートの氏名を基準に結婚ビザ申請を行う事が可能です。この場合、パスポートの氏名変更が完了してから在留カードの氏名も裏面に変更記述を記載してもらう事になります。(イメージとしては運転免許証の氏名変更と一緒ですね。)

日本では平成28年6月1日(平成28年6月7日公布・施行)に再婚禁止期間についての法律が改正されました。そのため、以前の6ヶ月から100日に短縮されています。また、(1)本人が前婚の解消又は取消しの日であると申し出た日より後に懐胎していること(2)同日以後の一定の時期において懐胎していないこと(3)同日以後に出産したことのいずれかについて医師の診断証明書があれば再婚禁止期間内の婚姻が可能です。
日本での再婚禁止期間は上記のような内容になりますが、国によっては日本と日数が異なりどちらの再婚禁止期間もクリアしていることが求められます。例えば、タイだと310日間は再婚することが出来ません。

技能実習生との結婚については、結婚ビザ申請の際に入国管理局から組合・管理団体・会社などからの許可証を求められる事がほとんどです。そのため、特に許可を取らず結婚に踏み切ったとなると結婚ビザ申請が難しくなります。また、ベトナムに関しては駐日ベトナム大使館・領事館では婚姻要件具備証明書取得の際に許可証を求めています。

結婚ビザの認定申請についての質問

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ご夫婦で海外在住中の方でも、日本で変わりに申請代理人として協力してもらえる方がいれば海外で暮らしながら在留資格認定証明書交付申請手続き(結婚ビザ申請)が可能です。詳しくは、お気軽にお問合せフォームよりご連絡ください。

認定申請(在留資格認定証明書交付申請手続き)は、入国管理局での審査期間が1~3ヶ月程度のお時間がかかります。審査期間に書類準備・書類作成の期間1ヶ月程度を足した期間くらいかかるんだな~と考えてもらえれば良いかなと思います。

認定申請(在留資格認定証明書交付申請手続き)に、日本へ来るのは特に問題ありません。ただし、ビザ免除国以外の国籍の方の場合、認定申請(在留資格認定証明書交付申請手続き)中に、短期滞在ビザの申請は二重申請となるためビザ申請を受付もらう事が出来ませんのでご注意ください。もし、来日を予定するのであれば認定申請より前に短期滞在ビザを取得してください。

結婚ビザの変更申請についての質問

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短期滞在ビザから他のビザへの変更は原則認められていません。ただし、特別な事情がある場合は認められるケースがあります。個々によって状況が変わりますので、短期滞在ビザからの変更を希望する方は、お気軽にお問い合わせください。ただし、15日・30日の期間の短期滞在ビザの場合は変更申請は出来ません。

留学ビザから結婚ビザへ変更は、留学生の方がアルバイトをしている場合は資格外活動許可・就労している時間に気を付けてください。資格外活動許可の範囲を超えた就労を行っている場合、不法就労に該当します。また、他にも学校の出席状況が悪い場合は結婚ビザへの変更申請が難しくなります。もし、上記のような状況になってしまっているのであれば専門家に依頼することをおすすめします。

就労ビザを持っている方の場合、仕事をそのまま継続して行うのであれば特に結婚ビザへ変更する必要はありません。ただ、結婚ビザへ変更した方が永住申請要件の緩和や就労制限の解除があるのでメリットがあります。ただ、結婚ビザに変更をすると離婚した場合は他のビザを取得しなおす必要があります。就労ビザのままであれば、特に離婚をした場合でも仕事を継続している限りは変更する必要がありません。

結婚ビザ変更申請中に在留期限が到来した場合でも、在留期限から最長2か月間は審査期間のための延長期間が付与されます。そのため、結果が出るまで(もしくは2ヶ月経過するまで)はオーバーステイ等にはなりませんのでご安心ください。ただ、間違って出国してしまうと変更申請が無効になりますので審査期間中は出国しないようにしてください。

結婚ビザの更新申請についての質問

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現在、まだ婚姻関係が続いているのであれば更新申請を行うことは可能です。嘘をつかずに正しい情報で申請を行ってください。ただ、結婚ビザ(日本人の配偶者等)在留資格は、日本で一緒に暮らすために付与される在留資格になるため別居期間が長い・すでに破綻しているような状況であれば更新は困難となります。ただし、離婚協議中などの理由がある場合は引き続き在留を希望する理由をきちんと説明することでビザの許可を得られる可能性もあります。

別居をしている状況でも、離婚協議中などの理由がある場合は引き続き在留を希望する理由をきちんと説明することでビザの許可を得られる可能性もあります。また、やむを得ない別居(単身赴任のため等/単身赴任についていけない理由がある等)の場合も、きちんと説明が出来れば更新できる可能性が十分にあります。

長期間海外へ出国していた理由が正当な事情であれば、結婚ビザを更新できる可能性があります。ただ、結婚ビザ(日本人の配偶者等)在留資格は、日本で一緒に暮らすために付与される在留資格になるためあまりに長期間の出国・頻繁な出国であれば不許可になる可能性もあるので出国の際は十分にお気を付けください。

失業中であっても、今後の生活がしばらく行える事(失業保険や貯蓄で生活が可能)が証明できれば結婚ビザが更新できる可能性があります。他には、配偶者のパートやアルバイトの給料や再就職出来るまで親族からの援助が可能なのであればそれらも伝えることでより更新が出来る可能性が高くなります。

結婚ビザの不許可・不交付についての質問

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もちろん不許可になっても再申請が可能です。ただ、再申請を行う場合は今回不許可になった理由を明確にして対策を練ることが重要です。そのため、不許可の通知書が届いた時はきちんと入国管理局で不許可理由を確認するようにしましょう。

オーバーステイ(不法滞在・不法残留)の経歴がある場合でも、入国禁止期間が過ぎているのであれば十分に結婚ビザが取得出来る可能性はあります。詳しくはお気軽にお電話・メールにてご相談ください。

偽装結婚が疑われやすいのは、「交際期間が短い」「会った回数が少ない」「年齢差が大きい」など関係性を証明することが難しい状況の場合、偽装結婚が疑われやすくなります。ただし、きちんと証明することが出来れば十分結婚ビザが取得出来る可能性があります。ご心配な方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

不許可の回数が増えるごとに、結婚ビザ取得の難易度が上がってしまいます。1回目の申請・2回目の申請・3回目の申請と申請内容にズレが生じやすくなることもあるので、1度不許可になった方は出来れば次回申請は専門家に依頼することをおススメします。実際に、ご自身で3回不許可になってサポートを行った結果結婚ビザが取得出来ているケースもあります。

結婚ビザのサポート料金についての質問

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サニーゴ行政書士事務所は、お客様にご納得頂いた上でご協力させて頂きたいと考えているため初回相談は無料で行っております。まずは、お客様のご不安点やご不明点をお気軽にご相談ください。⇒参考ページ:サニーゴ行政書士事務所:サポート料金

弊所では、銀行振込とクレジットカード支払いのいずれかでお支払いが可能です。お見積書・ご請求書をご送付時にどちらのお支払い方法をご希望頂くかお伺い致しますので、お好きな方法をお選びください。

サニーゴ行政書士事務所は、お見積書を発行しご案内させて頂いた金額で最後までご対応いたします。ご依頼後に追加料金を頂く事はございませんのでご安心ください。

サポート料金以外に発生する料金としては、入国管理局での手数料(変更・更新:4000円)や住民票の取得費用は実費でご負担頂く必要があります。

結婚ビザの依頼についての質問

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お電話もしくはお問い合わせフォームからご連絡を頂ければ可能です。ご相談内容をお伺いし、ご依頼がお受けできる場合は正式にお見積書・ご請求書をお送りさせて頂きます。⇒参考ページ:お手続きの流れ│サニーゴ行政書士事務所

特に作成が必要な書類はございませんが、完成書類に一部自筆でご署名やご捺印頂く書類があります。お客様からお伺いする質問事項については、WEBヒアリングをご用意しておりますのでスマホから簡単にご入力頂く事が可能です。(スマホ・PC操作が困難な方はご郵送でヒアリングシートをご送付致します。その場合は、ご記入頂く必要があります。)

結婚ビザに必要な書類は、お客様専用の必要書類一覧を作成しお送りいたしますのでご安心ください。取得場所や取得方法が分からない場合も、しっかりご説明いたしますのでご安心ください。

結婚ビザ手続き中にご不明点がございましたら、お気軽にメールや電話でご連絡ください。何度ご質問頂いても追加料金などは一切発生致しませんのでご安心ください。

お手続きが完了した後も、ご不明点があればお気軽にご連絡ください。ご回答が出来ることに関しては、可能な限り頑張ってお調べし回答します(笑)サニーゴ行政書士事務所は、「ご依頼が完了したら終わり」っというのではなく、今後も日本で暮らす上で困った事があったら友達に聞くような感じで気軽にご相談頂けるような関係を作れるようなサポートを行いたいと考えております(*^-^*)


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