失敗しない!専門家が教える結婚ビザ・配偶者ビザの在留期間更新許可申請手続き │ 在留資格・ビザ申請はサニーゴ行政書士事務所へ

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結婚ビザ・配偶者ビザの在留期間更新許可申請手続き

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在留期間更新許可申請手続きって何?

- What? -

まずは在留資格・在留カードについて知りましょう!

在留カード

在留資格・在留カードとは?

在留資格とは、日本で活動するためのステータス・資格の事です。入国管理局という場所で申請&審査を行い、申請が認められたら在留資格が与えられます。そして、その在留資格の証明として在留カードが発行されます。在留カードには、在留資格名や在留期限などが記載されています。この在留期限を延ばす・延長するためのに行う手続きが在留期間更新許可申請手続きです。


在留期間更新許可申請手続きの解説(結婚ビザの期間延長の場合)

在留期間更新許可申請手続きは、現在持っている在留資格(結婚ビザ・配偶者ビザ)で引き続き日本で暮らすことを希望する際に、在留期間を延長するための申請手続きです。在留期間内に海外へ帰国する・日本で暮らさない場合は更新申請は不要です。もし、永住許可申請を希望する場合でも、永住ビザ申請中に在留期限が到来する可能性がある場合は、在留期間更新許可申請が必要です。こちらのページでは結婚ビザへの在留期間更新許可申請手続きの必要書類や要件・不許可になりやすい原因・お手続きの流れ等を詳しく解説していきます。


どのような時に在留期間更新申請(結婚ビザ)をするの?

- Case -

日本人の配偶者等在留期間更新許可申請手続き(結婚ビザ・配偶者ビザ)をするケースは下記のような時です!

  • 現在持っている結婚ビザ・配偶者ビザの期間を延長する時
  • 以前、結婚ビザを取得した際と別の配偶者と結婚した場合
現在持っている結婚ビザ・配偶者ビザの期間を延長する時

現在持っている結婚ビザ・配偶者ビザの期間を延長する時

定番の在留期間更新許可申請手続きはこの「現在持っている結婚ビザ・配偶者ビザの期間を延長する時」が該当します。現在持っている結婚ビザで引き続き夫婦として日本で暮らすために在留期間を延長したい・更新したいと考えた際に行う手続きです。この方法が在留資格(結婚ビザ・配偶者ビザ)更新申請の基本になります。

以前、結婚ビザを取得した際と別の配偶者と結婚した場合

以前、結婚ビザを取得した際と別の配偶者と結婚した場合

もう1つが「以前、結婚ビザを取得した際と別の配偶者と結婚した場合」の方法です。この更新申請は少し特殊で、前回結婚ビザを取得している際に提出している情報は前の配偶者との情報になるため、新たに結婚をした配偶者の情報・現在の配偶者との結婚に至るまでの状況等を説明する必要があります。そのため、通常の結婚ビザ・配偶者ビザの更新申請よりも準備する書類や作成する書類が多くなります。詳しくはこちらのページを確認してみてくださいね!
⇒以前、結婚ビザを取得した際と別の配偶者と結婚した場合の更新申請

在留期間更新申請(結婚ビザ・配偶者ビザ)の要件・条件

- Conditions -

日本人の配偶者等在留期間更新許可申請手続き(結婚ビザ・配偶者ビザ)の要件や条件をチェックしましょう!
⇒在留期間更新申請(結婚ビザ・配偶者ビザ)の要件・条件をもっと詳しく知る

01、安定した収入・預貯金の証明

01.安定した収入・預貯金の証明

結婚ビザ・配偶者ビザの要件&条件として、日本で夫婦2人が安定して暮らせることを証明する必要があります。明確な基準はありませんが、目安としては世帯月収20万円~を目安にするのが良いでしょう。

02、真実の婚姻であること

02.真実の婚姻であること

2人の結婚が真実であること。きちんと愛があることがとても重要です。例えば、離れて暮らしている場合や海外へ渡航している期間が長い場合は偽装結婚を疑われてしまう可能性が高くなるので注意が必要です。

03、素行が良好であること

03.素行が良好であること

例えば、在留状況が良くない(日本で暮らしている間に万引き等をしてしまった・スピード違反で免許停止になった等)。このような状況の方はできる限り専門家にご依頼されることをおすすめします。

結婚ビザ・配偶者ビザの要件・条件の解説

結婚ビザ・配偶者ビザの在留期間更新許可申請手続きをするための要件は、上記であげた3つが大きなポイントとなります。安定した収入というのは、ご夫婦お2人が生活できるだけの収入があることを客観的に証明する必要があります。転職回数が一般的な回数よりも多く、お2人が夫婦として日本で暮らしても安定した収入がないと判断されてしまった場合、結婚ビザ更新が不許可になってしまう可能性もあります。他にも、一緒に暮らしていない・海外への渡航歴が多いor長い場合は偽装結婚を疑われる可能性も高くなります。上記のような事柄に思い当たる場合は、慎重に結婚ビザの更新申請を進めることをおすすめします。在留期間更新許可申請手続きは、在留資格・ビザ取得の強い味方サニーゴ行政書士事務所へご相談ください。これからもご夫婦一緒に日本で暮らせるように進めていきましょう!

在留期間更新申請(結婚ビザ・配偶者ビザ)のサポート料金

- Price -


サニーゴ行政書士事務所の在留期間更新申請(結婚ビザ・配偶者ビザ)サポート料金をご案内!お見積書をご希望の方はお気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。(初回相談無料)

⇒サポート料金の詳細をもっと詳しく知る

結婚ビザ・配偶者ビザ在留期間更新許可申請手続き55,000円
初回相談 0円(FREE!!)
在留期間更新許可申請手続き
(結婚ビザの期間延長)
55,000円(税込)

オプション料金

海外へ渡航している期間が長い場合 +11,000円(税込)
⇒【例】在留期間更新許可申請手続きと合わせて計66,000円(税込)
一緒に暮らしていない場合 +11,000円~22,000円(税込)
⇒【例】在留期間更新許可申請手続きと合わせて計66,000円(税込)
特殊な事情がある場合 +11,000円~22,000円(税込)
⇒【例】在留期間更新許可申請手続きと合わせて計66,000円(税込)
ご自身or他事務所での不許可歴がある場合 0円(FREE!!)※オプション料金は頂いておりません
前回結婚ビザ取得時と配偶者が異なる場合 +55,000円(税込)
⇒【例】在留期間更新許可申請手続きと合わせて計110,000円(税込)


サニーゴ行政書士事務所:お問い合わせ先

- Sunny-go Information -

電話受付時間

平日 10:00 - 17:30

土日祝 休日

※時間外をご希望される方はご相談ください

0120-542-325

メール受付時間

24時間受付OK

結婚ビザ・配偶者ビザの更新が不許可になりやすい原因

- No permission -

1つでも当てはまることがあれば慎重に結婚ビザ・配偶者ビザ更新申請を進めましょう!結婚ビザ更新申請がご不安な方はお気軽に、ご相談ください。(初回相談無料)
⇒結婚ビザ・配偶者ビザの更新申請が不許可になりやすい原因をもっと詳しく知る

01.単身赴任等で一緒に暮らしていない場合

01.単身赴任等で一緒に暮らしていない場合

結婚ビザ・配偶者ビザの取得条件として、「同居していること」というのがあります。基本的には、結婚ビザは夫婦一緒に日本で暮らすために付与される在留資格です。そのため、離れて暮らしている場合(例えば仕事のため一時的に単身赴任が必要等)は、きちんと説明することが大切です。特に説明なく結婚ビザ・配偶者ビザの更新をしてしまうと不許可になる可能性が高いです。

02.海外へ渡航している期間が長い場合(日本と海外で離れて暮らしている)

02.海外へ渡航している期間が長い場合(日本と海外で離れて暮らしている)

前述のとおり、結婚ビザは日本で夫婦一緒に暮らすための在留資格です。そのため、日本と海外で離れて暮らしている(海外へ渡航している期間が長い)場合、特に結婚ビザは不要なのでは?といった風にみられる可能性があるため何故海外へ渡航している期間が長いのかきちんと説明が必要です。(例えば、出産準備のため帰国していた等)

03.年金や税金を滞納してしまっている場合

03.年金や税金・健康保険料を滞納してしまっている場合

年金や税金(住民税や固定資産税等)・健康保険料等で滞納をしてしまっている場合、夫婦で日本で安定した生活を送ることが出来ないと判断され不許可になる可能性が高くなりますので、できる限り結婚ビザ・配偶者ビザの更新申請をする前に解消することをおすすめします。※なお、結婚ビザ取得した際には必ず外国人配偶者の保険や年金手続きはきちんと行いましょう!

04.年収や預貯金が夫婦で生活できる金額ではないと判断された場合

04.年収や預貯金が夫婦で生活できる金額ではないと判断された場合

世帯年収や預貯金額が夫婦で安定した生活を日本で送れる金額ではないと判断された場合、不許可になる可能性が高くなります。収入や生活は、地域や個人によって異なり例えば持ち家・賃貸でも毎月必要な経費が変わります。きちんと安定した生活を送れることを証明することが大切です。

05.前回申請した際と今回の申請で異なる事情がある場合

05.前回申請した際と今回の申請で異なる事情がある場合

前回に結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行った際に、入国管理局へ届け出ている内容と実際に今回更新までに行った内容が異なる場合は、きちんと説明する必要があります。例えば、仕事が変わっている場合や前回海外側の結婚証明書が提出出来ず更新の際に提出することを約束している場合は、提出するようにしましょう。

06.収入申告・確定申告をきちんと行っていない場合

06.収入申告・確定申告をきちんと行っていない場合

仕事(アルバイトやパートも含む)をしていたにも関わらず、年末調整や確定申告等で収入があったことをきちんと申告していない場合は、きちんと納税申告を行っていないとみなされてしまう不許可になるケースもあります。結婚ビザ・配偶者ビザ更新の際は、きちんと申告漏れがないか確認してから申請を進めましょう!

結婚ビザ・配偶者ビザに必要な書類(更新申請手続き)

- Required documents -

日本人の配偶者等在留期間更新許可申請手続き(結婚ビザ・配偶者ビザ)の必要書類を確認しましょう!
⇒在留期間更新申請(結婚ビザ・配偶者ビザ)の必要な書類をもっと詳しく知る

日本でご用意する書類
1 在留期間更新許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm)1葉
3 パスポートの写し
4 在留カード
5 日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
6 住民票 1通
7 直近年度の課税証明書 1通
8 直近年度の納税証明書 1通
9 在職証明書 1通
10 登記簿謄本(現在事項全部証明書) 1通
11 直近の確定申告書の控え 1通
12 在留期間更新許可申請理由書 1通
13 身元保証書 1通
14 チャット履歴やメール履歴・手紙等
15 通話履歴
16 一緒に写っている写真
17 質問書※
18 海外側の結婚証明書※
19 その他

※ 上記以外の書類が必要となることがあります。

※ ご依頼時にはお客様専用の必要書類一覧をご案内させて頂きます。

結婚ビザの更新申請ではどんな書類を作成する必要があるの?

- Document preparation -

書類作成がご不安な方は、お気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームでご相談ください。(初回相談無料)

01.在留期間更新許可申請書

01.在留期間更新許可申請書

結婚ビザ・配偶者ビザの更新をする際、この在留期間更新許可申請書を作成する必要があります。こちらには、ご夫婦お2人の情報(氏名・生年月日・住所・勤務先情報・収入額等)を記入します。在留期間更新許可申請書は、全部で3枚1組となります。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。

PDF版をダウンロード
Excel版をダウンロード

02.在留期間更新許可申請理由書

02.在留期間更新許可申請理由書

在留期間更新許可申請理由書は、実は必須書類ではないのですが、結婚ビザ・配偶者ビザの更新申請を行う際、準備することをとてもおすすめする書類です。こちらは、前回のビザ取得時から現在までの出来事を簡潔にまとめてお2人の関係性を入国管理局に説明するための書類です。(例えば、妊娠中である・子供が生まれた等)結婚ビザ申請は、書面審査になるので少しでも許可率をアップさせるためにも準備しましょう!もし、作成にご不安がある方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

03.身元保証書

03.身元保証書

結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この身元保証書を作成する必要があります。こちらは、日本人の配偶者の方は記入する書類になります。外国人の奥さまやご主人の身元を保証しますよと入国管理局へ約束する書類ですね。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。

PDF版をダウンロード

04.補足説明書

04.補足説明書

結婚ビザ・配偶者ビザを申請する際に特に補足説明書は必須書類ではありませんが、例えば何か事情があり(昨年中に病気をして入院していたため通常よりも収入が少ない等)その事情を説明する際に作成すると良い書類です。もし、上記3点の書類で説明が出来ないことがある場合は、補足説明書を別途作成して伝えるのが良いでしょう。

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる6つの理由をご紹介

- Reasons chosen -

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由01:初回相談無料

サニーゴ行政書士事務所では、お客様にご安心してお話をしていただきたいので、初回のご相談は無料で行っています。通話料無料の専用ダイヤル(0120-542-325)も設けておりますので、ビザ申請についてのご不安や疑問をお気軽にご相談ください。お客様のご不安を解消いたします!
⇒初回相談無料をもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由02:ビザが取得出来るまでトコトンサポートします

ビザ取得が出来るまで、とことんサポート致します!(※上限回数5回までの再申請を追加料金一切なし・無料でお手伝いします!)弊所は、お客様が「ビザ取得が出来る事」が大切な事だと考えています。万が一不許可になってもフォロー体制は万全です!
⇒とことんサポートをもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由03:ご依頼件数の上限制限

サニーゴ行政書士事務所では、1人1人のお客様に対して全力で対応を行いたいという信念があるため、お受けできるご依頼件数に上限を設けております。そのため、上限に達している場合ご依頼がお受け出来ない事があります。あらかじめご了承ください。
⇒ご依頼件数の上限制限を詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由04:日本全国対応OK

サニーゴ行政書士事務所は、北海道・東北・関東・中部・近畿・中国・四国・九州の地方問わず日本全国どこからでもご依頼をお受けすることが出来ます!最寄りにビザ・在留資格専門の行政書士がいない・・・とお困りの方はぜひご相談ください!
⇒日本全国対応OKをもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由05:TELで相談OK

サニーゴ行政書士事務所は、お電話でのご相談・ご依頼・お手続きが可能です!また、ご来所は一切不要ですのでお仕事や家事で忙しい方でもスキマ時間にご相談・ご依頼・お手続きが可能です。通話料も無料ですのでお気軽にご相談ください。通話料無料の専用ダイヤル(0120-542-325)
⇒TELで相談OKをもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由06:クレジットカード決済OK

サニーゴ行政書士事務所は、法律事務所では珍しい報酬額のお支払いにクレジットカードのご利用が可能です。業界最高水準のセキュリティを誇るpaypalを導入していますのでご安心してご利用ください。ポイントも貯めることが出来るのでお得にご依頼が可能です。
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結婚ビザのご相談・ご依頼はぜひサニーゴ行政書士事務所へ

- Consultation&Request -

サニーゴ行政書士事務所:行政書士 川端 翔子
あなたのご不安を全部話してください

結婚ビザ・配偶者ビザの在留期間更新許可申請手続きを行うにあたって、「どのような書類を準備したらいいのだろう」という疑問や「もし結婚ビザが不許可になって帰国しなければいけなくなったらどうしよう・・・」といったご不安など様々な思いがあると思います。在留資格・ビザ申請など日常行うことがない手続きで、戸惑う事も多いと思います。サニーゴ行政書士事務所は、お客様1人1人に対して全力でサポートを行いたいと考えております。「ただ書類を作って終わり!」といったような事ではなく、ビザ申請に関するご不安なお気持ちも含めてサポートをしたいと思っています。そして、安心して日本でご夫婦一緒に生活を送って頂けるよう結婚ビザ取得までを一緒に目指したいと思います。まずは、お気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりお客様のご不安をお話しください。結婚ビザ・配偶者ビザの更新許可申請はサニーゴ行政書士事務所へおまかせください。

結婚ビザ・配偶者ビザ更新許可申請手続きの流れ

- Apply for extension of period of stay -

詳しい結婚ビザ・配偶者ビザ更新許可申請手続きについては、お電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームでお気軽にご相談ください。(初回相談無料)

まずはご相談&お申込み

まずはご相談&お申込み

まずは、お電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりご相談ください。結婚ビザ・配偶者ビザのご相談内容をお伺いし、ご依頼がお受け可能な場合はお見積書・ご請求書をメールにてご送付致します。(メールがご使用頂けない方はご郵送やFAXでもご対応が可能です。)ご内容をご確認後、お申込み手続きを行っていただき、弊所にてご入金がご確認出来次第、お手続きが正式に開始致します。ご不明点はお気軽にご質問ください。

必要書類のご案内&書類のご準備

必要書類のご案内&書類のご準備

お客様専用の結婚ビザ・配偶者ビザの更新に必要な書類のご案内を作成しお送り致します。必要書類のご案内には、書類取得にあたってのご注意事項や取得を行っていただく場所も記載しております。必要書類の内容をご確認頂き、書類のご準備をお願い致します。書類のご準備はだいたい1~2週間程度を目安にご準備頂ければと思います。(早い方であれば3日程度でご準備頂く方もいらっしゃいます。)また、ヒアリングシートにつきましては、スマホでもご回答頂けるWebヒアリングをご準備しております。スキマ時間にご回答ください。

弊所で書類作成スタート

弊所で書類作成スタート

Webヒアリングのご回答&ご準備頂く必要書類がすべて弊所に届きましたら結婚ビザ・配偶者ビザ更新申請の書類作成を開始致します。お客様1人1人にあった結婚ビザを取得するための書類作成を致します。書類作成の期間は2週間程度になります。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはございませんが、もし書類作成中にご質問がございましたらご連絡させて頂くことがございます。その際は、ご協力のほどよろしくお願い致します。

ご署名&入国管理局へ提出

ご署名&入国管理局へ提出

結婚ビザ・配偶者ビザの更新申請書類が完成致しましたら、データをご送付させて頂きます。内容に問題がなければご印刷を頂き、見本をご参考に必要箇所にご署名・ご捺印をお願い致します。(※ご印刷が難しい場合は、ご郵送でもご対応が可能です)ご署名・ご捺印が完了出来ましたら、最寄りの入国管理局・出張所へご提出ください。更新申請の場合は、審査期間が2週間~1ヶ月程度のお時間がかかります。審査中に、入国管理局より追加書類等の指示が届いた場合はすぐにご連絡ください。早急にご対応を致しますのでご安心ください。

在留期間更新許可の通知&在留カードの受取

在留期間更新許可の通知&在留カードの受取

入国管理局で無事に結婚ビザ・配偶者ビザ更新の審査が完了しましたら、ハガキで通知が届きます。指定された日付までに書類を提出した入国管理局まで新しい在留カード(結婚ビザ・配偶者ビザ)の受取りに行ってください。ハガキはポストへ投函されますので、できる限りこまめにポストをチェックしてくださいね。以上で在留期間更新許可申請手続きが完了です!

結婚ビザの更新申請に関するよくあるご質問に回答します!

- Q&A -

こちらでご紹介していないご質問については、お電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームでお気軽にご相談ください。(初回相談無料)

結婚ビザ・配偶者ビザのご依頼お申し込みは、ご相談後ご希望頂ければすぐにお見積書・ご請求書を発行しメールでご送付しておりますので、ご入金を頂ければ即日でお申し込みが可能です。ただ、銀行の営業時間・営業日やカード会社の情報反映等により入金のご確認にお時間を頂く可能性があります。あらかじめご了承ください。

結婚ビザ・配偶者ビザのお申込みいただく際は、ご本人確認書類のご送付をお願いしております。(運転免許証やパスポート・在留カード等)こちらは携帯で撮影頂いた画像をメールでお送り頂ければ大丈夫です。その他は、特に必要な書類はございません。

ご準備頂いた必要書類は、携帯で撮影頂いた書類画像やPDFなどのスキャンデータをメールでお送り頂ければ結構です。もしくは、携帯での撮影(メールでの送付)が困難な場合はご郵送でお送り頂いても結構です。お好きな方法をお選びください。

入国管理局で結婚ビザの申請書類をご提出いただく際ご予約は不要です。そのため、ご都合がいいお日にち・お時間にご提出を行っていただければ大丈夫です。

結婚ビザ・配偶者ビザの更新申請中で、現在お持ちの在留資格・ビザの期限が審査期間中に到来しても最長2か月間審査を行うための期間が付与されます。そのため、特にオーバーステイ等にはなりませんので結婚ビザ・配偶者ビザの審査結果が出るまでご安心してお待ちください。


サニーゴ行政書士事務所:お問い合わせ先

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電話受付時間

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※時間外をご希望される方はご相談ください

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