配偶者(夫・妻)が変わった時の結婚ビザ更新申請

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配偶者(夫・妻)が変わった時の結婚ビザ更新申請

- Remarriage -

前回結婚ビザ(日本人の配偶者等)を取得した時と、別の配偶者(夫や妻)と再婚した時の結婚ビザ更新についてご紹介!配偶者が変わった時の結婚ビザ更新のポイントや必要書類をご紹介していますので、ぜひお役立てください。結婚ビザの更新はお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。(初回相談無料)

前回結婚ビザを取得した際と現在の配偶者(夫・妻)が異なる場合は、結婚ビザ更新の際に配偶者が変わったことを伝える必要があります。そのため、結婚ビザ更新の際は通常の更新申請ではなく変更申請と同様の審査ポイントや書類を参考にする必要があります。それでは、具体的にどのようなポイントを確認するべきかチェックしていきましょう!

結婚ビザの期限がまだある場合は、結婚ビザ更新のタイミングの報告でOK

結婚ビザの期限がまだある場合は、結婚ビザ更新のタイミングの報告でOK

まずは、よくご質問を頂くこちらをご紹介します。例えば、結婚ビザ(日本人の配偶者等)の在留期限があと1年残っている状態で別の日本人と結婚した場合は、特に結婚した時点では入国管理局への報告は不要です。また、日本人と結婚しているという状況なのでそのままの在留資格(結婚ビザ)で暮らしても問題ありません。在留期限が近くなった時の更新申請時に、新しい配偶者との結婚情報を提出しましょう。
また、結婚ビザの更新申請で間違いないですが、配偶者が変わっているので新たな配偶者の情報・関係性を証明するため変更申請や認定申請と同様の書類を準備しましょう。

前配偶者との離婚を入国管理局へ報告していますか?

前配偶者との離婚を入国管理局へ報告していますか?

結婚ビザ(日本人の配偶者等)で暮らしている人が、配偶者と離婚した時は離婚してから14日以内に入国管理局へ届出する必要があります。(死別も含む)届出をしなかった場合、罰金に処せられる可能性もあり、虚偽の届出をすれば懲役や退去強制の可能性もありますので注意が必要です。もし、離婚の届出を行っていない場合は早めに届出をするようにしましょう。

前配偶者と交際期間が重複している場合でも正直に伝える

前配偶者と交際期間が重複している場合でも正直に伝える

もし、前配偶者と現在の配偶者の交際期間が重複している場合でも、隠さずにきちんと伝えるようにしましょう。確かに交際期間が重複している事は良くないことですが、交際開始期間等嘘をついてしまうと嘘の方が大問題になります。入国管理局へ提出する書類は全て真実を伝えるようにしましょう。嘘が発覚してしまうと不許可になるだけではなく、次回の再申請も嘘を疑われやすくなり許可を貰いにくくなります。

離婚から6ヶ月以上経過してからの結婚の場合は注意

離婚から6ヶ月以上経過してからの結婚の場合は注意!

結婚ビザ(日本人の配偶者等)は、離婚(死別)してから6ヶ月が経過するまでに正しい在留資格への変更を求められています。6ヶ月を経過すると在留資格の取り消し対象となります。そのため、6ヶ月を経過してからの結婚だった場合、なぜ再婚までに6ヶ月以上の期間が経過しているのか・他の在留資格(就労ビザや定住者ビザ等)へ変更しなかった理由を説明する必要があります。6ヶ月を経過してからの結婚だった場合は、慎重に結婚ビザ更新を進めましょう。

前回の離婚理由も説明するようにしましょう!

前回の離婚理由も説明するようにしましょう!

結婚ビザ(日本人の配偶者等)の更新申請は、現在の配偶者について伝えるだけではなく、前配偶者との離婚理由も更新理由書内で説明する事をおススメします。というのも、入国管理局には前回の結婚ビザ取得時の情報しかなく、前回結婚ビザ取得時は前配偶者と仲が良い情報を伝えているかと思います。なぜ、そのような状況から離婚に至り現在の配偶者と結婚したのかを説明するのが良いでしょう。

配偶者(夫・妻)が変わった時の結婚ビザ更新ケース

- Case -

前回結婚ビザ(日本人の配偶者等)を取得した時と、別の配偶者(夫や妻)と再婚した時の結婚ビザ更新のケースをご紹介!配偶者が変わった場合の結婚ビザ更新申請をご希望の方はお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。(初回相談無料)

フィリピン人の奥様の結婚ビザ更新申請
  • ご主人:42歳(日本人)/奥様:32歳(フィリピン人)
  • 世帯年収:420万円/(ご主人:会社員)
  • 婚姻状況:再婚同士
  • 前回の婚姻期間:2年半
フィリピン人の奥様の結婚ビザ更新申請

以前別の日本人の配偶者と結婚をしていましたが、性格の不一致や金銭的な理由により離婚されました。その後に、現在のご主人と結婚をして引き続き日本で暮らすための結婚ビザの更新をされました。前配偶者と婚姻状況がある間から交際が始まっていたので、すでに前配偶者とは別居状態にあった事等をきちんと理由書で説明し、無事に結婚ビザ更新が出来ました。配偶者が変わった時の結婚ビザ更新は、必ず真実を伝えるようにしましょう。もし、嘘を書いてしまうと取り返しがつかなくなってしまいます。配偶者が変わった時の結婚ビザ更新がご不安な方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

【サニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
更新申請(配偶者変更)110,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


中国人の奥様の結婚ビザ更新申請
  • ご主人:45歳(日本人)/奥様:29歳(中国人)
  • 世帯年収:500万円/(ご主人:会社員)
  • 婚姻状況:再婚同士
  • 前回の婚姻期間:1年
中国人の奥様の結婚ビザ更新申請

中国人の奥様の結婚ビザ更新ですが、前配偶者との婚姻期間が1年と短く、その後すぐの婚姻手続きだったため偽装結婚を疑われる可能性が高いケースです。配偶者が変わった時の結婚ビザ更新は、前配偶者との婚姻期間が短い場合、ビザ目的の婚姻ではないかと通常よりも疑われます。そのため、なぜ前配偶者と離婚に至ったのか?そして、なぜ今回の結婚に至ったのかをしっかり書類で説明・立証する必要があります。他にも、ご年齢の差が大きい・結婚するまでの交際期間が短い場合なども慎重に結婚ビザ更新を進めましょう。配偶者が変わった時の結婚ビザ更新がご不安な方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

【サニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
更新申請(配偶者変更)+特殊事情121,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


配偶者が変わった時の結婚ビザ更新申請の必要書類

- Required documents -

前回結婚ビザ取得時と配偶者が変わった場合の結婚ビザ更新に必要な書類をご紹介!配偶者が変わった場合の結婚ビザ更新申請はお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。(初回相談無料)

日本でご用意する書類
1 在留期間更新許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm)1葉
3 パスポートの写し
4 配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
5 前配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
6 住民票 1通
7 直近年度の課税証明書 1通
8 直近年度の納税証明書 1通
9 在職証明書 1通
10 登記簿謄本(現在事項全部証明書) 1通
11 直近の確定申告書の控え 1通
12 質問書 1通
13 在留期間更新許可申請理由書 1通
14 身元保証書 1通
15 チャット履歴やメール履歴・手紙等
16 通話履歴
17 一緒に写っている写真
海外でご用意する書類
1 海外側の結婚証明書
2 その他

※ 上記以外の書類が必要となることがあります。

※ ご依頼時にはお客様専用の必要書類一覧をご案内させて頂きます。

配偶者が変わった時の結婚ビザ更新サポート料金

- Price -


前回結婚ビザ取得時と配偶者が変わった場合の結婚ビザ更新のサポート料金をご案内!お見積書をご希望の方はお気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。(初回相談無料)

⇒サポート料金の詳細をもっと詳しく知る

短期滞在ビザから結婚ビザ変更のサポート料金110,000円~
初回相談 0円(FREE!!)
在留期間更新許可申請手続き
(結婚ビザの期間延長)
55,000円(税込)
前回結婚ビザ取得時と配偶者が異なる場合 +55,000円(税込)
⇒【例】在留期間更新許可申請手続きと合わせて計110,000円(税込)
特殊な事情がある場合 +11,000円~22,000円(税込)
⇒【例】在留期間更新許可申請手続きと合わせて計66,000円(税込)
ご自身or他事務所での不許可歴がある場合 0円(FREE!!)※オプション料金は頂いておりません


サニーゴ行政書士事務所が選ばれる6つの理由をご紹介

- Reasons chosen -

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由01:初回相談無料

サニーゴ行政書士事務所では、お客様にご安心してお話をしていただきたいので、初回のご相談は無料で行っています。通話料無料の専用ダイヤル(0120-542-325)も設けておりますので、ビザ申請についてのご不安や疑問をお気軽にご相談ください。お客様のご不安を解消いたします!
⇒初回相談無料をもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由02:ビザが取得出来るまでトコトンサポートします

ビザ取得が出来るまで、とことんサポート致します!(※上限回数5回までの再申請を追加料金一切なし・無料でお手伝いします!)弊所は、お客様が「ビザ取得が出来る事」が大切な事だと考えています。万が一不許可になってもフォロー体制は万全です!
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サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由03:ご依頼件数の上限制限

サニーゴ行政書士事務所では、1人1人のお客様に対して全力で対応を行いたいという信念があるため、お受けできるご依頼件数に上限を設けております。そのため、上限に達している場合ご依頼がお受け出来ない事があります。あらかじめご了承ください。
⇒ご依頼件数の上限制限を詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由04:日本全国対応OK

サニーゴ行政書士事務所は、北海道・東北・関東・中部・近畿・中国・四国・九州の地方問わず日本全国どこからでもご依頼をお受けすることが出来ます!最寄りにビザ・在留資格専門の行政書士がいない・・・とお困りの方はぜひご相談ください!
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サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由05:TELで相談OK

サニーゴ行政書士事務所は、お電話でのご相談・ご依頼・お手続きが可能です!また、ご来所は一切不要ですのでお仕事や家事で忙しい方でもスキマ時間にご相談・ご依頼・お手続きが可能です。通話料も無料ですのでお気軽にご相談ください。通話料無料の専用ダイヤル(0120-542-325)
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サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由06:クレジットカード決済OK

サニーゴ行政書士事務所は、法律事務所では珍しい報酬額のお支払いにクレジットカードのご利用が可能です。業界最高水準のセキュリティを誇るpaypalを導入していますのでご安心してご利用ください。ポイントも貯めることが出来るのでお得にご依頼が可能です。
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配偶者が変わった時の結婚ビザ更新はぜひサニーゴへ

- Consultation&Request -

サニーゴ行政書士事務所:行政書士 川端 翔子
あなたのご不安を全部話してください

前回の結婚ビザ取得時と別の配偶者とご結婚した場合の更新申請はぜひサニーゴ行政書士事務所へおまかせください。通常の結婚ビザ更新と異なり、配偶者が変わった場合は新たに結婚ビザを取得する時と同様の書類作成が必要になります。また、前配偶者との離婚理由など今回結婚をした配偶者以外の情報も伝える必要があるため申請の難易度が上がります。前回の離婚から6ヶ月以上経過しての婚姻や前配偶者との婚姻期間と交際期間が重複している場合は、特にご自身の申請ではなく専門家へのご依頼をおススメします。サニーゴ行政書士事務所は、お客様1人1人に対して全力でサポートを行う事をモットーとしています。「ただ書類を作って終わり!」といったような事ではなく、ビザ申請に関するご不安なお気持ちも含めてサポートをしたいと思っています。結婚ビザの更新はお気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりご相談ください。ぜひわたしたちと一緒に奥様やご主人の結婚ビザ取得を目指しましょう!


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