【ココを押さえればOK】結婚ビザ・配偶者ビザの要件&条件

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ココを押さえればOK!結婚ビザ・配偶者ビザの要件&条件

- conditions -

結婚ビザ・配偶者ビザ申請の要件&条件は、大きく分けて3つに分かれています。今回はその3つのポイントをより具体的にご紹介していきたいと思います。お手続きがご不安な方はお気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。(初回相談無料)

  • 条件&要件01:日本で夫婦が安定した暮らしを送ることが証明出来る
  • 条件&要件02:偽装結婚ではなく真実の婚姻であることを立証することが出来る
  • 条件&要件03:素行が良好であること
01.日本で夫婦が安定した暮らしを送ることが証明出来る

01.日本で夫婦が安定した暮らしを送ることが証明出来る

結婚ビザ・配偶者ビザの要件&条件の1つ目は、「日本で夫婦が安定した暮らしを送ることが証明出来る」必要があります。ただ、このご夫婦が安定した生活を送る事が出来るというのは、ご夫婦が住んでいる地域や状況によって証明の仕方が異なってきます。今回は、具体的にどのようなに証明をするのかをコチラのページで解説したいと思います。

【ご紹介例:結婚ビザの要件&条件①】
・ 就職して間もない場合の証明
・ 一般的な平均収入よりも少ない場合の証明
・ 現在無職の状態である場合の収入証明について

02.偽装結婚ではなく真実の婚姻であることを立証することが出来る

02.偽装結婚ではなく真実の婚姻であることを立証することが出来る

結婚ビザ・配偶者ビザの要件&条件の2つ目は、「偽装結婚ではなく真実の婚姻であることを立証することが出来る」必要があります。結婚ビザ申請では、基本的に偽装結婚だろうという目線で審査が行われます。そのため、ご夫婦が偽装結婚ではないことを立証しなければいけません。どのように立証していくのかを解説したいと思います。

【ご紹介例:結婚ビザの要件&条件②】
・ 歳の差がある場合の立証
・ 交際期間が短い場合の立証
・ 実際に会っている回数が少ない場合の立証

03.素行が良好であること

03.素行が良好であること

結婚ビザ・配偶者ビザの要件&条件の3つ目は、「素行が良好であること」が条件です。例えば、きちんと納税をしている・過去に犯罪歴がない・オーバーステイ等も行っていないなどです。でも、実際に過去に素行要件にひっかかってしまいそうな経緯があっても、きちんと説明することで結婚ビザが取得出来ることもあります。

【ご紹介例:結婚ビザの要件&条件③】
・ オーバーステイをしてしまった事がある
・ 滞納してしまっている税金がある
・ 過去に犯罪歴がある

日本で夫婦が安定した暮らしを送ることが証明出来る

- Stable life -

結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行うには、日本で夫婦が安定した暮らしを送ることを証明する必要があります。結婚ビザ・配偶者ビザのご相談・ご依頼はお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。(初回相談無料)

就職して間もない場合の収入証明について
  • 昨年、学生だったため課税証明書が取得できない
  • 以前は、アルバイトで正社員になったのは最近
  • 現在の会社に勤め始めたのが最近である
  • 就業し始めてまだ3ヶ月も経過していない
就職して間もない場合の収入証明について

就職して間もない場合の収入証明についてご紹介します。就職して間もなく、まだ安定していると言えないカモ・・・とご不安な方はご家族(両親や兄弟姉妹)に追加の身元保証人としてご協力頂くのも1つです。また、前年が学生だったため課税証明書が取得出来ない等いった場合は、今後受け取る収入額が記載された書類(雇用契約書)などで収入証明をするのも良いでしょう。そして、その収入で具体的にどのように夫婦で生活をするのか説明が出来れば十分に結婚ビザが取得出来る可能性があります。就職して間もない状況であっても、様々な対策を取ることは出来ますので、ご不安な方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

【サニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
結婚ビザ・配偶者ビザ申請手続き110,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


一般的な平均収入よりも少ない場合の証明について
  • 収入が15万円程度である
  • 契約社員のため収入が少ない
  • 個人事業主で毎月の収入に差がある
  • 昨年入院していたため課税証明書の金額が低い
一般的な平均収入よりも少ない場合の証明について

一般的な平均収入よりも少ない場合の証明についてご紹介します。例えば、短期滞在ビザの場合の身元保証人の収入目安は300万円程度とご紹介される事が多いです。しかし、結婚ビザはご夫婦が安定して暮らすことが可能であればOKです。(入国後すぐに生活保護の申請を行わなければいけないような状態であれば許可は出ません。)月収15万円でもお2人が十分に生活が出来ることを証明できれば問題ありません。家族と一緒に暮らしているので家賃が不要だったり、畑を持っているので食費がかなり押さえれているなど家計状況を表などにしてしっかり伝えるなどの対策を取ればOKです!

【サニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
結婚ビザ・配偶者ビザ申請手続き110,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


現在無職の状態である場合の収入証明について
  • 妊娠中のため無職である
  • 入院していたため現在無職状態である
  • 留学から帰国して間もないため無職である
  • 定年退職をして現在無職の状態である
現在無職の状態である場合の収入証明について

現在無職の状態である場合の収入証明についてご紹介します。現在なぜ無職の状態になっているのかを説明する必要があります。例えば、留学から帰国して間もないためや妊娠をしているため働ける状態ではないこと等どのような事情で仕事をしていないのかを伝えましょう。そして、就職活動を行っているのであれば就職活動の状況が分かる資料を提出しましょう。ただ、よりスムーズに結婚ビザを取得するのであれば内定が出てから申請することをおススメします。また、このような状況の時はご家族(両親や兄弟姉妹)に追加の身元保証人としてご協力してもらうようにしましょう。無職の状態でのビザ申請は難しい申請になるので専門家へご相談頂くことをおススメします。

【サニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
結婚ビザ・配偶者ビザ申請手続き110,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


偽装結婚ではなく真実の婚姻であることを立証する

- True marriage -

結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行うには、偽装結婚ではなく真実の婚姻であることを立証する必要があります。結婚ビザ・配偶者ビザのご相談・ご依頼はお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。(初回相談無料)

歳の差がある場合の立証について
  • フィリピンパブで知り合った年下の妻
  • 海外駐在中に知り合った年下の妻
  • 20歳以上年齢が離れている年下の妻
  • 婚活サイトで出会った年下の夫
歳の差がある場合の立証について

歳の差がある場合の立証についてご紹介します。ご年齢が離れている場合、同世代の結婚ビザ申請よりも偽装結婚を疑われる可能性が高くなります。最近では、日本人同士でも年齢が離れた結婚(歳の差婚)はありますが、「年齢が離れていて会話はあうの?」といったような質問をされる事も少なくありません。国際結婚でも同じように、「普段どのような話題で会話をするのか」「お互いが年齢が離れていることをどのように考えているのか」を説明するのが良いでしょう。あまり年齢が離れていることを、意識していないと言われる事も多く、お気持ちは分かりますが・・・きちんと考えて書類に書き起こすことが大切です(^-^)

【サニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
結婚ビザ・配偶者ビザ申請手続き110,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


交際期間が短い場合の立証について
  • SNSで知り合ってすぐに結婚をした
  • 友人に紹介してもらって半年で結婚
  • 交際してすぐに妊娠が分かったため結婚
  • 彼女の在留期限が近づいていて、もうすぐ帰国するので結婚をした
交際期間が短い場合の立証について

交際期間が短い場合の立証についてご紹介します。まずは、なぜお2人が交際期間が短い状況で結婚に至ったかを説明するようにしましょう。例えば、結婚相談所で知り合って結婚前提で交際をスタートしたから等です。他にも、交際してすぐに彼女の妊娠が分かり結婚をした場合は、奥様の妊娠状況が分かる資料(母子手帳や診断書等)客観的に証明できる資料を準備するのも良いでしょう。交際期間が短いというのは、偽装結婚を疑われる可能性がとても高い理由になりますので、慎重に結婚ビザ申請を進めるようにしましょう!ご申請がご不安な方は、お気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

【サニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
結婚ビザ・配偶者ビザ申請手続き110,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


実際に会っている回数が少ない場合の立証について
  • 旅行中に出会った時と合わせて2回しか会っていない
  • 結婚した時に初めて実際に会った
  • 長期休暇を取れなかったため会った回数が少ない
  • 渡航滞在費が高く何度も訪れるのが難しかったため会った回数が少ない
実際に会っている回数が少ない場合の立証について

実際に会っている回数が少ない場合の立証についてご紹介します。実際に会っている回数が少ない状況であっても、メールや電話など知り合ってから長期間行っている経歴があれば、お2人がやりとりを行っている履歴を証明資料として提出しましょう。そして、具体的に会った回数が少ない理由(仕事が忙しく長期間の休暇を取得出来なかった・渡航滞在費が高く何度も訪れるのが困難だった等)を書類で説明するようにしましょう。また、結婚手続きの時に初めて実際に会ったようなケースはどうしても偽装結婚を疑われる可能性が高くなります。出来れば、結婚ビザ申請前に数回程度会ってから結婚ビザ申請へ進めることをおすすめします。

【サニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
結婚ビザ・配偶者ビザ申請手続き110,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


素行が良好であること

- Good behavior -

結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行うには、素行が良好であることを証明する必要があります。結婚ビザ・配偶者ビザのご相談・ご依頼はお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。(初回相談無料)

オーバーステイをしてしまった事がある場合
  • 過去に観光ビザでそのまま日本で不法残留
  • 就労ビザの期限が切れている状態で滞在
  • 偽造パスポートでの入国
  • 留学ビザの期限が切れている状態で滞在
オーバーステイをしてしまった事がある場合

オーバーステイをしてしまった事がある場合についてご紹介します。オーバーステイをしてしまっている状況でも、入国拒否期間が経過している場合は結婚ビザ申請が可能です。入国拒否期間は、退去強制の場合は5年または10年。自ら入国管理局へ出頭した場合は1年になります。入国拒否期間が明けてから結婚ビザ申請をする場合は、きちんとビザ申請人の方の反省している気持ちを伝えることがとても重要です。また、配偶者側も今後は絶対オーバーステイ(不法残留・不法滞在)などをさせず日本の法律を守るように指導することも伝えるようにしましょう。結婚ビザ申請がご不安な方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

【サニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
結婚ビザ・配偶者ビザ申請手続き132,000円~143000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


滞納してしまっている税金がある場合
  • リストラにあい税金を分納している
  • 入院をしていたため税金を分納している
  • 世帯主のため家族の国保が滞納状態になっていて請求が届いている
滞納してしまっている税金がある場合

滞納してしまっている税金がある場合についてご紹介します。まずは、なぜ税金を滞納してしまっているのかを説明するようにしましょう。例えば、リストラに遭ってしまい税金を払うのが困難だったため分割で支払っている・昨年事故に遭い入院をしていたため税金の支払いが困難で分納している等です。また、分納をしている証拠として支払った時の領収書のコピーを証明資料として提出するのも良いでしょう。税金を滞納している状況だとどうしても保証力が弱くなるので、可能な場合は支払ってから結婚ビザ申請手続きを進める事をおすすめします。また、分納手続きも行わずに滞納状態での申請はおすすめしません。

【サニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
結婚ビザ・配偶者ビザ申請手続き121,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


過去に犯罪歴がある場合
  • 自転車の盗難をしてしまった
  • 万引きをしてしまった
  • 暴力事件を起こしてしまった
過去に犯罪歴がある場合

過去に犯罪歴がある場合についてご紹介します。こちらはビザ申請人だけではなく、日本人の身元保証人もチェックポイントとなります。過去に日本・海外問わず犯罪歴がある場合は、慎重に結婚ビザ申請を進める必要があります。また、犯罪内容(麻薬、大麻、あへん、覚せい剤/一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者等他)によっては、上陸拒否となり日本へ入国が認められないケースもあります。過去に犯罪歴がある場合の結婚ビザ申請は、とても困難なため奥様やご主人に犯罪歴がある場合は、専門家へご依頼頂く事をおすすめします。

【サニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
結婚ビザ・配偶者ビザ申請手続き143,000円~(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


結婚ビザ・配偶者ビザのサポート料金

- Price -


結婚ビザ・配偶者ビザ申請のサポート料金をご案内!お見積書をご希望の方はお気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。(初回相談無料)

⇒サポート料金の詳細をもっと詳しく知る

結婚ビザ・配偶者ビザ在留資格変更許可申請手続き110,000円
初回相談 0円(FREE!!)
在留資格認定証明書交付申請手続き
(海外からの呼び寄せ)
110,000円(税込)
在留資格変更許可申請手続き
(現在持っている在留資格から結婚ビザへ切替)
110,000円(税込)
在留期間更新許可申請手続き
(現在持っている結婚ビザの期間延長)
55,000円(税込)

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる6つの理由をご紹介

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サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由01:初回相談無料

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結婚ビザのご相談・ご依頼はぜひサニーゴへ

- Consultation&Request -

サニーゴ行政書士事務所:行政書士 川端 翔子
あなたのご不安を全部話してください

結婚ビザ・配偶者ビザの申請要件は大きく分けて「収入要件」「偽装結婚ではないこと」「素行要件」の3つの条件をクリアしている必要があります。また、実際にクリアしているだけではなく、それらを書類で立証・証明する必要があります。書類作成のポイントはご夫婦によって異なります。まずは、お客様が入国管理局へ伝えるべき情報を知って奥様やご主人の結婚ビザを取得するためにもサニーゴ行政書士事務所へご相談しませんか?初回相談無料・追加料金は一切頂いておりません。結婚ビザが取得できるまでサポート致します。また、事務所へのご来所も不要でお手続きはメールや電話・ご郵送で行っていただくことが可能です。お客様のご不安や疑問を全てお話ください。サニーゴ行政書士事務所は、お客様1人1人に対して全力でサポートを行う事をモットーとしています。「ただ書類を作って終わり!」といったような事ではなく、ビザ申請に関するご不安なお気持ちも含めてサポートをしたいと思っています。まずは、お気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりお客様のご不安をお話しください。結婚ビザ・配偶者ビザ申請はサニーゴ行政書士事務所へおまかせください。


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