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目次

  1. なぜ結婚ビザが不許可になるのかご存知ですか?
  2. 何故ビザ(VISA)・在留資格には審査があるの?
  3. ビザ・在留資格の審査は裁量ってどうゆう事?!
  4. ビザ・在留資格の審査基準はほぼ非公開です
  5. 立証責任はご夫婦=結婚ビザが不許可になる原因はココ!
  6. 結婚ビザが不許可になりやすいケースをご紹介
  7. 結婚ビザ・配偶者ビザのサポート料金
  8. 結婚ビザ・配偶者ビザの不許可原因
  9. 不許可原因1:知り合ってからの期間や交際してからの期間が短い
  10. 不許可原因2:ご夫婦お2人の年齢の差が離れている場合(20歳以上等)
  11. 不許可原因3:結婚をするまでに会った回数が少ない・結婚した時しか会っていない
  12. 不許可原因4:インターネットやSNS・婚活サイトで知り合った
  13. 不許可原因5:お互いの家族に会ったことがない・家族が結婚を知らない
  14. 不許可原因6:一緒に写っている写真やメールチャット履歴が少ない
  15. 不許可原因7:お互いの言語が分からず会話・コミュニケーションが困難な場合
  16. 不許可原因8:過去に離婚歴がある・前婚の婚姻期間が短い
  17. 不許可原因9:年金や税金・健康保険料を滞納してしまっている
  18. 不許可原因10:年収や預貯金が夫婦で生活できる金額ではないと判断された
  19. 不許可原因11:現在の在留資格の目的をきちんと行っていない(出席状況が悪い等)
  20. 不許可原因12:資格外活動許可の範囲を超えてアルバイトを行っている場合(不法就労)
  21. 不許可原因13:単身赴任等で一緒に暮らしていない
  22. 不許可原因14:海外へ渡航している期間が長い場合(日本と海外で離れて暮らしている)
  23. 不許可原因15:前回申請した際と今回の申請で異なる事情がある
  24. 不許可原因16:収入申告・確定申告をきちんと行っていない
  25. 結婚ビザ&配偶者ビザのご相談・ご依頼はぜひサニーゴへ
  26. 結婚ビザの不許可に関するよくあるご質問に回答!

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なぜ結婚ビザが不許可になるのかご存知ですか?

- Why? -

結婚ビザ・配偶者ビザ申請をするにあたり、「なぜ結婚ビザが不許可になるのか」「なぜビザ審査があるのか」を知ることはとても大切です。結婚ビザ申請がご不安な方はお気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。(初回相談無料)

結婚ビザ・配偶者ビザを申請するにあたり「不許可になったらどうしよう・・・」と不安で眠れない毎日を過ごしている方。そのお気持ち凄く分かります!!いや、むしろ「何で好きな人・結婚した人と一緒に暮らすのに審査や許可がいるねんッ!」と個人的にはいつも思います。国際結婚の手続きでさえめちゃめちゃ大変やのに、さらに難易度が上がる結婚ビザ申請って!しかも、不許可になったら一緒に暮らされへんとか結婚した意味ないやんっ!って感じやと思います。大好きな人と一緒にいたいなんて当然の事やのに。

もちろん行政書士としてはビザ審査がある意味はきちんと理解してるんですが、やっぱり大好きな人と一緒に暮らしてほしいと思います。なので、皆さんの結婚ビザ申請が無事に許可になるように「なぜ結婚ビザが不許可になるのか」をご紹介します。そのためにも、結婚ビザに審査がある理由を知ることからスタートしてもらえたらなと思います。まずは、情報を知ることが結婚ビザの許可を貰うための第一歩です!結婚ビザ・配偶者ビザの結果が出るまで安心して眠れる日々を過ごすために役立ててもらえたら嬉しいです(*^-^*)

何故ビザ(VISA)・在留資格には審査があるの?

何故ビザ(VISA)・在留資格には審査があるの?

日本で外国人が暮らすためにはビザ・在留資格が必要になります。このビザ・在留資格を取得するためには審査をクリアする必要があります。そもそも何故審査なんてあるのでしょうか?この審査がなければ、結婚が出来たら自由に日本で暮らすことが出来るのに・・。

実は、ビザ・在留資格に審査がなくなってしまうと日本人の生活が危うくなる可能性が高いんです。例えば、今のようにビザ・在留資格の審査があると事前に外国人の方がどのような人かという情報を知ることが出来ます。(どんな目的で日本へ来たいのか?犯罪歴はないか?等)審査を行うと日本・日本国民にとって危険がある外国人(テロリスト等)の入国を事前に防ぐ事が出来ます。でも、この審査がなく自由に出入り出来るようになったらと考えると・・・それはやっぱり怖いですよね。

【解説】
日本国は、日本国民がみんな安心して暮らせるようにする必要があります。それは、もちろん日本だけではなくアメリカやイギリス、中国など他国も自国の国民が安心して暮らせるようにする必要があります。各国、自国民を守るためにも他国からの脅威を防がなければいけません。国民を守るためにも、自国へ来る外国人がどんな人なのか知ることが大切です。そのため、各国外国人が自国へ入国・在留するためにビザ(VISA)・在留資格という制度を設けています。

ビザ(VISA)・在留資格申請をしたら誰でも入国&在留OKというような状況では、決して国を守ることは出来ません。国を守るために、審査はどうしても必要な事なのです。「えっ?!でもパートナーはテロリストなんかじゃないよ!!」と皆さん当然に思うとおもいます(笑)日本が守るのは、決してテロリストの脅威だけではありません。具体的に結婚ビザの審査では「偽装結婚ではないか?」という点が審査ポイントとなります。

結婚ビザ(日本人の配偶者等在留資格)は、他のビザ・在留資格と異なり就労制限がありません。職種の制限や勤務時間数の制限もありません。日本人と同じように働く事が出来ます。結婚ビザはビザの中でも特に優遇された在留資格になります。そのため、残念ながら日本での就労目的で偽装結婚を行い、結婚ビザを取得しようと考える外国人はいます。実際に、報酬をもらって偽装結婚に協力する日本人もいます。偽装結婚を斡旋するブローカーも存在します。

偽装結婚で入国して就労を行う場合、裏ビジネスのような仕事を行う事が大半です。日本で働かせるために手引きをしているためです。その売り上げはブローカーや暴力団体へ流れてしまいます。このような状況になってしまうと、日本の治安も悪くなり国民が安心して暮らせなくなってしまいます。このような状況になる事を防ぐためにも、ビザ・在留資格の審査が行われます。

ビザ・在留資格の審査は裁量ってどうゆう事?

ビザ・在留資格の審査は裁量ってどうゆう事?!

ビザ・在留資格の審査の話になった時、「裁量」という言葉が出てきます。この「裁量」というのは、法の拘束に対して一定の範囲内で行政庁の自由な判断や行為が許されることを指しています。簡単に言うと、ビザ・在留資格の審査は入国管理局・法務大臣が審査において広範囲に許可にすべきか、不許可にすべきかを判断する事が出来るということです。明確にこの条件をクリアしているから許可にする・クリアしていないから不許可にするといったような基準がなく、申請人から提供された情報トータルで判断をします。裁量ではなく、条件をクリアしたら全て許可という方法を取ってしまうと、国を守ることが出来ません。(悪いことをしようと考える人ほど条件をクリアしようと対策を万全に練ります(笑))そのため、入国管理局では裁量制をとり、少しでも怪しいと疑いがある場合はビザ申請を不許可にします。

ビザ・在留資格の審査基準はほぼ非公開です

ビザ・在留資格の審査基準はほぼ非公開です

ビザ・在留資格の審査基準は、ある程度の申請要件は公開されていますが、そのほとんどは非公開になっています。公開してしまうと国が守れなくなるので当然といえば当然なのですが。ビザ審査は裁量制ということもあり、不許可になる原因は本当に様々です。不許可原因は、申請するご夫婦ごとに異なります。実際に申請したご夫婦も、自分たちが不許可になるとは思わなかったと皆さん口を揃えて言われます。審査基準がほぼ非公開の状態なので、ご夫婦が個人で予想&対策をすることは難しいですが、入管業務をメインで行っている行政書士であればある程度予想をたてて対策することが可能です。ご自身で対策することが難しい・ご不安だと思われる方は、ビザ申請を得意とする行政書士にまかせるのも良いかなと思います。(その時は、サニーゴ行政書士事務所を選んでもらえたらめちゃ嬉しいです(笑))

立証責任はご夫婦=結婚ビザが不許可になる原因はココ

立証責任はご夫婦=結婚ビザが不許可になる原因はココ!

裁量の項目で、入国管理局は「申請人から提供された情報トータルで判断」ということを書きました。どうゆう事かというと、入国管理局が許可・不許可の審査を行うのはご夫婦から申請された情報で判断するという事です。結婚ビザを取得したいご夫婦が「偽装結婚ではないこと」「結婚ビザの許可を貰うに値すること」を自ら立証しなければいけないんです。また、ビザ申請は基本的に書面審査です。そのため、書類で上記を立証しなければ許可を貰えません。結婚ビザが不許可になる原因はご夫婦が立証出来ていない事が原因です。実際に、不許可になったというお客様からお話をお伺いして、正直話を聞いても不許可になりそうな内容ではないのになぁ~と思いつつ提出した書類を拝見すると全然立証出来ていない(゜o゜)!!という事がありました。その後、書類作成をサポートして無事に許可になっていますが、このように内容が全く問題なくても書類で立証出来ていなくて不許可になることもあるんです。

【解説】
ビザ(VISA)・在留資格に審査がなぜあるのか、結婚ビザが何故不許可になるのか、といった事を少しはご理解頂けたかなと思います。ご紹介したように、審査基準を公開してしまうと悪用されてしまう可能性があるため、公開せず審査はトータル判断の裁量制がとられています。また、審査はご夫婦から提出された書類で行うため、書類で立証が出来ていない・疑いがあると判断されると不許可になってしまいます。

とても極端な言い方になってしまうのですが、入国管理局の審査官は結婚ビザ申請の審査を行う際、どの申請も「偽装結婚だ」と100%疑って書類を見ていると思ってください。「偽装結婚じゃないか見てみよう」ではなく、「偽装結婚やと思うけど、偽装結婚じゃないって思えるところを見つけよう」というイメージです。「偽装結婚やと思ってたけど、書類で見たら偽装結婚と疑わしいところはないから許可にしよう」と結婚ビザが許可になります。

そのため、結婚ビザ申請では書類作成が重要です。自分自身のことって結構伝えるのって難しいです。私もそうですが、例えば自己紹介を原稿用紙にまとめて書いてきてと言われたら困ります。えっ、、自分ってどんな人って伝えたらいいんやろ?ってなります(笑)書いた後も、自信がなくて家族や友人に読んでもらうと思います。すると、「〇〇があなたの良いところだから書き加えた方が良い!」とか「この書き方やったら傲慢な感じに見えるから書き方変えた方が良い」とか色々な意見を言われると思います。

案外自分の事って主観的になると伝えれなかったりします。客観的な意見を貰った方がより良い自己紹介が書けると思います。結婚ビザ・配偶者ビザ申請の書類も自分たちで作成すると十分に魅力が伝えきれていない事が多いです。それで結婚ビザ申請が不許可になるのはもったいないと思います。また、結婚ビザ申請書類は自分たちの事を伝えるだけではなく、許可を貰うために審査基準に予想をつけて立証するスキルも求められます。

私たちサニーゴ行政書士事務所は、お客様のお話を十分にお伺いしお客様1人1人にあった結婚ビザ申請書類を作成致します。数多くのご夫婦をサポートした経験を活かし結婚ビザを取得するための書類作成&サポートを行います。奥様やご主人の結婚ビザを取得したいとお考えの方は、ぜひお気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームからサニーゴ行政書士事務所にご相談ください。(初回相談&通話料無料)

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結婚ビザが不許可になりやすいケースをご紹介

- Model case -

結婚ビザ・配偶者ビザが不許可になりやすいケースをご紹介!結婚ビザのご相談・ご依頼はお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。(初回相談無料)

結婚までに会っている回数が少ないため不許可
  • ご主人:35歳(日本人)/奥様:28歳(中国人)
  • 世帯年収:400万円/(ご主人:会社員)
  • 交際期間:3ヶ月/(会った回数:1回)
  • 結婚歴:初婚同士/不許可回数:1回
  • 出会い:婚活サイト
  • 申請方法:在留資格認定証明書交付申請手続き
結婚までに会っている回数が少ないため不許可

CASE.1は、結婚までに会っている回数が少ないため不許可をご紹介!初めて会ったのが、中国へ結婚手続きのために渡航した時&結婚までの交際期間が3ヶ月と短い期間という偽装結婚を疑われる可能性が高く実際にご自身で結婚ビザ申請を行い不許可になってしまっています。会った回数が少ない場合は、出来れば結婚後も数回会いに行きそれから結婚ビザ申請へ進めることをおススメしています。もし、すぐに再申請を進めるのであればなぜすぐに結婚へ至ったのか?普段やり取りを行っている頻度・実際のメール履歴の証明資料を準備して慎重に進めましょう!結婚までに会った回数が少ない・交際期間が短い奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。不許可になっても諦めず一緒に頑張りましょう!

【CASE.1をサニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
在留資格認定証明書交付申請手続き110,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


年収が低く安定した生活が送れないと判断され不許可
  • ご主人:30歳(日本人)/奥様:27歳(フィリピン人)
  • 世帯年収:160万円/(ご主人:会社員)
  • 交際期間:1年/(会った回数:2回)
  • 結婚歴:初婚同士/不許可回数:1回
  • 出会い:友人からの紹介
  • 申請方法:在留資格認定証明書交付申請手続き
年収が低く安定した生活が送れないと判断され不許可

CASE.2は、年収が低く安定した生活が送れないと判断され不許可をご紹介!ご主人が前年中に病気で入院をしていたため、年収が低くなっていたのですが、その旨を伝えずそのまま結婚ビザ申請を行い不許可になるケースです。病気等で年収が低くなってしまっている場合は、必ず補足説明書等で事情を説明し、現在の収入証明として給与明細書等を準備して証明しましょう。また、もし一時的な理由ではなく年収が低いと判断された場合は、十分に生活が出来ることを証明するために、生活費の内訳表を作成して提出するのも良いでしょう。年収が低く安定した生活が送れないと判断されるのでは・・・と奥様やご主人の結婚ビザ申請にご不安を感じている方はお気軽にサニーゴへご相談ください。

【CASE.2をサニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
在留資格認定証明書交付申請手続き110,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


以前の婚姻歴からビザ目的の結婚を疑われ不許可
  • ご主人:38歳(ナイジェリア人)/奥様:40歳(日本人)
  • 世帯年収:340万円/(奥様:会社員)
  • 交際期間:1年/(会った回数:3回)
  • 結婚歴:奥様のみ再婚/不許可回数:1回
  • 出会い:旅行中に出会う
  • 申請方法:在留資格認定証明書交付申請手続き
以前の婚姻歴からビザ目的の結婚を疑われ不許可

CASE.3は、以前の婚姻歴からビザ目的の結婚を疑われ不許可をご紹介!奥様が以前、国際結婚をしていたのですが結婚期間が短く結婚ビザ取得後にすぐ別れているという状況でした。そのため、今回の結婚がビザ目的の結婚ではないか?という目線を持たれてしまい不許可になったケースです。再婚歴がある方で、前回の結婚も国際結婚の場合、結婚期間が短いorビザ取得後にすぐに離婚している等の事情がある方は、結婚ビザ申請の際、前回の結婚について説明を入れることをおススメします。前回の結婚がビザ目的の結婚と判断されて不許可になってしまうのでは・・・と奥様やご主人の結婚ビザ申請にご不安を感じている方はお気軽にサニーゴへご相談ください。

【CASE.3をサニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
在留資格認定証明書交付申請手続き110,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


資格外活動許可の範囲を超えて働いていた
  • ご主人:24歳(ベトナム人)/奥様年齢:24歳(日本人)
  • 世帯年収:240万円/(奥様:会社員)
  • 交際期間:1年/(会った回数:多数)
  • 結婚歴:初婚同士
  • 出会い:友人からの紹介
  • 申請方法:在留資格変更許可申請手続き
資格外活動許可の範囲を超えて働いていた

CASE.4は、資格外活動許可の範囲を超えて働いていたをご紹介!留学ビザの場合、資格外活動許可(週28時間以内)を超えて働くと不法就労となります。(夏季休暇等の長期休暇は除く)ご主人は周りの友人も気にせず働いていたため、特に悪いことだと自覚しておらず奥様が知ってご相談頂いたケースです。このまま何も対応を取らず、結婚ビザを申請していたら不許可になるだけではなく不法就労で留学ビザも取り消しになる可能性が高いです。また、資格外活動許可の範囲を超えて働く事が不法就労になることを配偶者が知らず申請を進めてしまうケースもあります。留学ビザから結婚ビザ申請の際は、必ずアルバイトの就労状況を確認してから申請を進めましょう!また、もしこのような状況になってしまっている場合は、個人での申請ではなく専門家に依頼することを強くお勧めします。奥様やご主人の結婚ビザ申請にご不安を感じている方はお気軽にサニーゴへご相談ください。

【CASE.4をサニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
在留資格変更許可申請手続き+資格外活動許可のオーバー対応
121,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


結婚ビザ・配偶者ビザのサポート料金

- Price -


結婚ビザ・配偶者ビザ申請のサポート料金をご案内!サニーゴ行政書士事務所は、不許可になっても最大5回まで再申請を無料でサポート致します。お見積書をご希望の方はお気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。(初回相談無料)

⇒サポート料金の詳細をもっと詳しく知る

結婚ビザ・配偶者ビザ在留資格変更許可申請手続き110,000円
初回相談 0円(FREE!!)
在留資格認定証明書交付申請手続き
(海外からの呼び寄せ)
110,000円(税込)
在留資格変更許可申請手続き
(現在持っている在留資格から結婚ビザへ切替)
110,000円(税込)
在留期間更新許可申請手続き
(現在持っている結婚ビザの期間延長)
55,000円(税込)

オプション料金

オーバーステイ等の特殊事情がある場合 +22,000円~33,000円(税込)
⇒【例】在留資格認定証明書交付申請手続きと合わせて計132,000円(税込)
短期滞在ビザ(観光ビザ)から結婚ビザへの変更 +11,000円(税込)
⇒【例】在留資格変更許可申請手続きと合わせて計121,000円(税込)
技能実習生ビザから結婚ビザへの変更 +11,000円(税込)
⇒【例】在留資格変更許可申請手続きと合わせて計121,000円(税込)
ご自身or他事務所での不許可歴がある場合 0円(FREE!!)※オプション料金は頂いておりません


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結婚ビザ・配偶者ビザの不許可原因

- No permission -

奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザが不許可になりやすい原因をご紹介!1つでも当てはまることがあれば慎重に結婚ビザ・配偶者ビザの申請を進めましょう!結婚ビザ・配偶者ビザの申請がご不安な方はお気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。(初回相談無料)

不許可原因1:知り合ってからの期間や交際してからの期間が短い

不許可原因1:知り合ってからの期間や交際してからの期間が短い

不許可原因1つ目は、「知り合ってからの期間や交際してからの期間が短い」です。結婚するまでの交際期間や知り合ってからの期間が短い場合、どうしても偽装結婚を疑われ不許可になる可能性が高くなります。日本人同士の結婚でも「交際期間が短いと結婚して大丈夫?」と周囲の人たちは言ってくるかと思います。国際結婚の場合、日本のビザの制度上、恋人や婚約者として一緒にいるための在留資格がなく結婚を選ぶ方が多くなるため、結婚までの期間が日本人同士より短くなる傾向があります。知り合ってからや交際期間が短い場合は、なぜ結婚することに決まったのか・家族はお二人の結婚についてどのような意見を持っているのか等を書類で詳細に伝える事が結婚ビザの許可を貰うために必要な事になります。

不許可原因2:ご夫婦お2人の年齢の差が離れている場合(20歳以上等)

不許可原因2:ご夫婦お2人の年齢の差が離れている場合(20歳以上等)

不許可原因2つ目は、「ご夫婦お2人の年齢の差が離れている場合(20歳以上等)」です。最近では、日本人同士でも歳の差カップル・ご夫婦というのは珍しくないかなという印象ですが、やはり親子程に年齢が離れている場合、偽装結婚を疑われ不許可になる可能性が高くなります。同世代同士の結婚の場合と比べて、より詳細にお2人の関係性を説明する必要があります。例えば、どのように知り合って交際に至るまでの心境の変化・周囲(家族)が結婚についてどのように考えているか等です。それだけではなく、交際期間中にやりとりを行っているメールやチャット履歴・一緒に出掛けた時に撮影した写真なども需要な資料になります。

不許可原因3:結婚をするまでに会った回数が少ない・結婚した時しか会っていない

不許可原因3:結婚をするまでに会った回数が少ない・結婚した時しか会っていない

不許可原因3つ目は、「結婚をするまでに会った回数が少ない・結婚した時しか会っていない」です。国際結婚は、物理的な距離(日本と海外)や金銭的な問題(航空チケット代)・会うための日数(仕事のため長期休暇が取得できない)と、日本人同士の結婚よりも会うためにネックになることが多いです。そのため、結婚をするまでに会った回数が少ない・結婚手続きをする時に初めて会ったというケースがあります。ただ、他の原因よりも1番偽装結婚を疑われ不許可になる可能性が高いです。実際に、結婚手続きをした時に初めて会ったというご夫婦をサポートし、許可をもらっているケースはありますが、交際期間(メールでのやりとりをしていた期間が長い)方が多く、出来れば複数回会ってから結婚ビザ申請を進める事をおすすめします。

不許可原因4:インターネットやSNS・婚活サイトで知り合った

不許可原因4:インターネットやSNS・婚活サイトで知り合った

不許可原因4つ目は、「インターネットやSNS・婚活サイトで知り合った」です。最近では、日本人同士でもインターネットやSNS・婚活サイトで知り合ったというご夫婦は多くなっているので正直気にしなくても良いのでは?と思うのですが、ご相談頂く際に実は「インターネットで出会ったんです。。」と言いにくそうに伝えられる方がいます。最近ではよくある出会い方なので、まったく気にされなくても大丈夫です。ただ、ネットで出会ったということを伝えると不許可になると聞いたりして書類で嘘を書く方がたまにいます。書類に嘘を書くことが1番ダメです!嘘は必ずバレると思ってください。入国管理局の調査力は本当に凄いです・・・。嘘を書いてしまうと取り返しがつかなくなるので、必ず真実を書くようにしましょう!

不許可原因5:お互いの家族に会ったことがない・家族が結婚を知らない

不許可原因5:お互いの家族に会ったことがない・家族が結婚を知らない

不許可原因5つ目は、「お互いの家族に会ったことがない・家族が結婚を知らない」です。未成年の結婚でない限り結婚はご夫婦2人の問題ではあります。そのため、家族が結婚を知らない・お互いの家族に会ったことがなくても問題はありません。ただ、結婚ビザ申請の際に作成が必要になる「質問書」には家族が結婚を知っているか、家族に会ったことがあるか等の質問項目があります。そして、家族が知らないのに知っていると書いたり・会っていないのに会っている等と記入する方がいます。入国管理局から、家族へ質問のため連絡が入ることもあります。その時に、家族が知らないと伝えた場合、嘘の申請をしている事になり不許可になります。必ず真実を書くようにしましょう!

不許可原因6:一緒に写っている写真やメールチャット履歴が少ない

不許可原因6:一緒に写っている写真やメールチャット履歴が少ない

不許可原因6つ目は、「一緒に写っている写真やメールチャット履歴が少ない」です。結婚ビザ・配偶者ビザ申請は「偽装結婚ではないこと」を夫婦(申請人)が立証する必要があります。立証するためには、ご夫婦のやりとりを行っているメールやチャット履歴・写真は必要不可欠です!大切なデータがなくなってしまうと大変なので、データの保存はこまめに行うようにしましょう。また、どこかへ出掛けた時や日常的に一緒に写真を撮ることもオススメします。

不許可原因7:お互いの言語が分からず会話・コミュニケーションが困難な場合

不許可原因7:お互いの言語が分からず会話・コミュニケーションが困難な場合

不許可原因7つ目は、「お互いの言語が分からず会話・コミュニケーションが困難な場合」です。意思疎通が図れないと夫婦関係を継続させることは困難だと考えられ、結婚ビザ申請が不許可になる可能性が高いです。普段、やりとりを行っている際に具体的にどのような方法で意思疎通を図っているのかを説明するようにしましょう。例えば、翻訳アプリを使用している、絵や図などを用いて説明をしているなどです。また、お互いの母国語を勉強しているのであれば具体的な勉強方法を伝えるのも良いでしょう。

不許可原因8:過去に離婚歴がある・前婚の婚姻期間が短い

不許可原因8:過去に離婚歴がある・前婚の婚姻期間が短い

不許可原因8つ目は、「過去に離婚歴がある・前婚の婚姻期間が短い」です。これは同じ国籍同士というよりも外国籍同士での結婚と考えてもらうのが良いかと思います。例えば、日本人の方が以前も国際結婚をしていて「前配偶者がビザを取得してスグに離婚した」・「離婚後も引き続き前配偶者が日本で暮らしている」といったようなケースは、ビザ目的の結婚ではないか?という目線での審査が行われやすくなり不許可になる可能性が高いです。また、離婚した時には入国管理局に報告する義務がありますが、それを怠っていた場合も審査が厳しくなります。思い当たる方は、出来ればこちらのケースに関しては専門家にご相談いただく事をおススメします。

不許可原因9:年金や税金・健康保険料を滞納してしまっている

不許可原因9:年金や税金・健康保険料を滞納してしまっている

不許可原因9つ目は「年金や税金・健康保険料を滞納してしまっている」です。結婚ビザを申請する場合、日本人の方が身元保証人になる必要があります。そこには、滞在費用をきちんと保証することが求められているのですが、税金や保険料を滞納していると金銭的な保証力が弱いと判断され不許可になる可能性が高いです。結婚ビザ申請をする際は、滞納している分を解消してから申請するようにしましょう。ただ、理由があっての滞納(リストラにあってしまった等)の理由から分割で支払っている場合は、きちんと説明することで許可を貰える可能性は十分にあります。

不許可原因10:年収や預貯金が夫婦で生活できる金額ではないと判断された

不許可原因10:年収や預貯金が夫婦で生活できる金額ではないと判断された

不許可原因10個目は「年収や預貯金が夫婦で生活できる金額ではないと判断された」です。生活が出来るというのは、皆さんそれぞれ生活基準が異なるため難しいです。地域によって収入も異なります。それだけではなく、持ち家or賃貸によっても毎月の生活費は異なります。そのため、〇〇円の収入があったらOKというのではなく、毎月具体的にどれ位の収入があってどのくらい生活費にかかるかをきちんと伝える事が大切です。なので、一般的な収入より低い場合でも、きちんと夫婦2人が生活出来ることを証明できればクリアできる可能性は十分あります。収入が低いからと諦めずぜひご相談ください。

不許可原因11:現在の在留資格の目的をきちんと行っていない(出席状況が悪い等)

不許可原因11:現在の在留資格の目的をきちんと行っていない(出席状況が悪い等)

不許可原因11個目は「現在の在留資格の目的をきちんと行っていない(出席状況が悪い等)」です。例えば、留学ビザから結婚ビザへ変更する際に、現在持っている留学ビザの活動をきちんと行っていなければ不許可になる可能性が高いです。最近、留学ビザから結婚ビザへ変更する場合、学校から発行された出席状況が分かる資料を求められる傾向が強いです。現在の在留資格の活動をきちんと行っていないのに、他の在留資格を許可する事は難しいためです。もし、出席状況が悪い・実は退学してしまっている等の事情がある場合は、専門家に依頼をして結婚ビザ申請を進めることをおすすめします。

不許可原因12:資格外活動許可の範囲を超えてアルバイトを行っている場合(不法就労)

不許可原因12:資格外活動許可の範囲を超えてアルバイトを行っている場合(不法就労)

不許可原因12個目は「資格外活動許可の範囲を超えてアルバイトを行っている場合(不法就労)」です。家族滞在ビザや留学ビザでアルバイトを行う場合、資格外活動許可を取得する必要があります。その際、週28時間を超えてアルバイト・パートを行っていると不法就労となります。周りもみんなしているから~と気にせず働いている人も多いですが不法就労=違法です。また、留学ビザの人が学校を辞めてアルバイトをしている場合も不法就労に該当しますので注意してください。このようなケースに該当する方は、今すぐにやめて結婚ビザ申請をする場合は専門家に依頼することをおススメします。

不許可原因13:単身赴任等で一緒に暮らしていない

不許可原因13:単身赴任等で一緒に暮らしていない

不許可原因13個目は「単身赴任等で一緒に暮らしていない」です。これは、結婚ビザの更新申請の際によくある不許可原因ですが、結婚ビザ(日本人の配偶者等)は日本で夫婦で暮らすために与えられた在留資格です。そのため、理由なく夫婦が離れて暮らしていると結婚ビザ申請が不許可になる可能性があります。仕事の都合等で離れて暮らしている場合は、きちんと離れて暮らしている理由を説明するようにしましょう。

不許可原因14:海外へ渡航している期間が長い場合(日本と海外で離れて暮らしている)

不許可原因14:海外へ渡航している期間が長い場合(日本と海外で離れて暮らしている)

不許可原因14個目は「海外へ渡航している期間が長い場合(日本と海外で離れて暮らしている)」です。これは、結婚ビザの更新申請の際によくある不許可原因ですが、結婚ビザ(日本人の配偶者等)は日本で夫婦で暮らすために与えられた在留資格です。そのため、海外と日本で離れて暮らしているのであればビザは必要ないのでは?と思われ結婚ビザ更新が不許可になる可能性があります。海外へ渡航している期間が長い場合は、出産での帰省や家族の看病等、なぜ海外へ渡航している期間が長くなってしまったのかを説明する必要があります。ただ、出来る限り海外渡航は長くならないように日頃から気を付けるようにしましょう。

不許可原因15:前回申請した際と今回の申請で異なる事情がある

不許可原因15:前回申請した際と今回の申請で異なる事情がある

不許可原因15個目は「前回申請した際と今回の申請で異なる事情がある」です。例えば、前回の結婚ビザ申請を行った際に、Aという会社で働く予定と申請し許可を貰っていたけど、実際働かなかったというような場合は、勤務に至らなかった理由を説明しておくことをおススメします。入国管理局には、過去に行った申請内容が保管されています。そのため、前回申請と異なっている部分があると追加で質問されることがあります。(追加質問が来ず、そのまま不許可になってしまうケースもあります)申請内容が変わると疑義を持たれ不許可になる可能性もあるので、出来る限り申請時の書類はコピーを取って保管しておくことをおススメします。

不許可原因16:収入申告・確定申告をきちんと行っていない

不許可原因16:収入申告・確定申告をきちんと行っていない

不許可原因16個目は「収入申告・確定申告をきちんと行っていない」です。確定申告をきちんと行っておらず収入が極端に低い場合、夫婦2人で生活を行うことが出来ないと判断され不許可になる可能性が高いです。収入申告・確定申告は正しく行うようにしましょう。また、日本人だけではなく留学生などの場合、アルバイトをしていたのにも関わらず年末調整等を行っておらず収入が上がっていない場合も指摘されます。きちんと申告して税金は支払うようにしましょう。

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サニーゴ行政書士事務所では、お客様にご安心してお話をしていただきたいので、初回のご相談は無料で行っています。通話料無料の専用ダイヤル(0120-542-325)も設けておりますので、ビザ申請についてのご不安や疑問をお気軽にご相談ください。お客様のご不安を解消いたします!
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ビザ取得が出来るまで、とことんサポート致します!(※上限回数5回までの再申請を追加料金一切なし・無料でお手伝いします!)弊所は、お客様が「ビザ取得が出来る事」が大切な事だと考えています。万が一不許可になってもフォロー体制は万全です!
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サニーゴ行政書士事務所では、1人1人のお客様に対して全力で対応を行いたいという信念があるため、お受けできるご依頼件数に上限を設けております。そのため、上限に達している場合ご依頼がお受け出来ない事があります。あらかじめご了承ください。
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結婚ビザ&配偶者ビザのご相談・ご依頼はぜひサニーゴへ

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サニーゴ行政書士事務所:行政書士 川端 翔子
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「結婚ビザが不許可になったらどうしよう・・・」とご不安を感じ眠れない方へ。不許可になってしまったら日本で一緒に暮らす事が出来ないので、ご不安を感じられるのは当然だと思います。弊所は、お客様が安心して結婚ビザ取得を目指せるように、培ってきた経験や情報を活かし、結婚ビザ取得まで一緒に目指します。結婚ビザ申請がご不安な方はお気軽にご連絡ください。「不安がなくなった!」「安心できたっ!」と言って頂けるように全力でお話しします(*^-^*)♪もちろん、最初の相談だけではなくご依頼中にもご不安を感じたらいつでもご相談ください!また、すでに不許可になってしまった方も諦めず何か他に方法がないか一緒に探しましょう!!ご相談は、お電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームへご連絡ください。結婚ビザの結果が出るまで安心して寝て待ってもらえるようお手伝い致します。結婚ビザ・配偶者ビザ申請はサニーゴ行政書士事務所へおまかせください。

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結婚ビザ・配偶者ビザは不許可になっても再申請は可能です。ただ、1度不許可になった場合結果を覆すのが難しくなるので、出来れば1度の申請で許可を目指せるように準備は慎重に進めましょう。すでに、不許可になってしまった場合はまず不許可理由を入国管理局へ確認するところから始めましょう!これから結婚ビザ申請を始める方も不許可になってしまった方も、お気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

サニーゴ行政書士事務所は、ご自身や他事務所で不許可歴がある場合でも、追加料金は頂かずサポートしております。また、不許可になってしまった場合の最申請も無料でお手伝い致します。他事務所ではなかなか行っていないサービスポイントです(*^-^*)不許可になってしまっても諦めず私たちと結婚ビザ取得を目指しましょう!

よく「〇〇人は不許可になる可能性が高いと聞きました」とご相談を頂くのですが、特定の国だから不許可になるといった事はありません。ただ、例えば日本と物価が大きく異なる(日本人の平均月収が20万円・〇〇人は平均月収が2万円)という国だった場合、日本で収入を得て本国へ送金をすればとても大きな収入になります。日本で1ヶ月働いた金額が、本国では10ヶ月分に相当するので。。このような国の場合は、どうしても日本と同等or以上の物価の国と比べると偽装結婚の疑い(就労目的のビザ取得)を持たれる可能性が高くなります。

複数回不許可になっている方は、何が不許可の原因になっているのかを理解出来ていないケースが多いです。不許可原因を払拭しない状態で申請しても、もちろん許可を貰う事は出来ません。きちんと不許可理由が改善出来たことを伝える事が大事です。また、何度も不許可を重ねるのは許可へ遠のく行動です。不許可の理由によっては、残念ながらすぐに再申請出来ないこともあります。ただ、結婚ビザを取得するためには必要な期間です。複数回、不許可になるには何か大きな原因があるはずです!結婚ビザを取得するためにも、まずは不許可原因を特定し正しい対策をすることがとても重要です!

結婚ビザが不許可になってしまったら、まずは申請を行ったら入国管理局で不許可理由を確認しに行きましょう!全ての不許可理由を教えてもらう事は出来ないかもしれませんが、再申請で許可をとるためのヒントを教えてもらう事が出来ます。聞いた事はメモを忘れず取ってください。しっかり不許可原因を特定&対策をとって結婚ビザ取得を目指しましょう!もし、再申請がご不安な方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。


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