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結婚ビザ・配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請手続き

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在留資格認定証明書交付申請手続きって何?

- What? -

まずは在留資格認定証明書について知りましょう!

在留資格認定証明書

在留資格認定証明書とは?

在留資格認定証明書とは、日本で活動するためのステータス・資格を証明する書類です。この在留資格認定証明書は、日本にある入国管理局という場所で申請をして、入国管理局で審査を行い、申請が認められたら発行されます。簡単に言うと、例えば日本人の人と結婚した外国人の人が日本で暮らすには「日本人の配偶者等」という在留資格が該当するのですが、日本国がこの人は日本人と夫婦として日本で暮らしてもOKだよーという許可証だと考えてもらえれば良いかなと思います。他にも、お仕事をするためなら技術人文知識国際業務や日本で学校に通うためなら留学などの在留資格があります。その外国人の方が、どのような内容で日本で暮らしてもいいよーというのが証明される書類ですね。



在留資格とビザ(査証)は違うってどうゆうことッ?!

ビザ(査証)

在留資格とビザ(査証)は違う?

一般的によく結婚ビザ・配偶者ビザと呼ばれているのですが(・・・弊所のHP内でも分かりやすいのでそう呼んでいますが)、厳密に言うと在留資格とビザは異なるものなんです。まず上で説明したように在留資格認定証明書の審査は日本国内にある入国管理局で発行されます。ビザ(査証)の審査は海外にある在外公館(大使館や領事館等)で行われビザ(査証)が発給されます。簡単に言うと、在留資格は「日本でこの資格で暮らしてもいいよー」という資格で、ビザ(査証)は「日本へ渡航してもいいよー」というチケットというイメージが近いかなと思います。


ちょっと分かりにくいのでイラスト付きの解説を用意してみました!

01、入国管理局で在留資格認定証明書交付申請手続き

まずは、在留資格認定証明書を発行してもらうために、日本国内の入国管理局で認定申請を行います。無事に審査がクリア出来たら約1~3ヶ月で在留資格認定証明書が発行されるので、在留資格認定証明書を海外へ送ります。

02、大使館・領事館で申請(ビザ【査証】発給手続き)

次は、日本から送られてきた在留資格認定証明書を持って、海外にある日本国大使館・領事館でビザ(査証)発給手続きを行います。審査は約1週間程度で完了することがほとんどです。(在留資格認定証明書は返却されます。)

03、ビザ【査証】を利用するタイミング

海外を出国して日本へ入国するまでがビザ(査証)の利用するタイミングになります。なので、入国した時点でビザ(査証)はマルチでない限り無くなります。

04、認定証明書を利用するタイミング

日本へ入国する時にどのような目的で来日をしたのか審査が行われます。その時に在留資格認定証明書を渡します。申告した内容と在留資格がきちんと合っている場合は無事に日本へ入国することが出来ます。(この時点で認定証明書は回収されます)

05、在留カード取得

無事に入国が出来たら、認定証明書に記載されていた在留資格の在留カードが発行されます。これで晴れて日本で暮らすことが出来るようになります。在留カードは、入国した空港によって即日で発行されるか、後日住民票を登録した住所地に郵送されます。

在留資格認定証明書交付申請手続きの解説

在留資格認定証明書交付申請手続きとは上記の1番に該当する部分のことを言います。入国管理局で認定証明書を交付してもらうための手続きですね。まず海外で暮らしている人が日本で暮らすためにはこの在留資格認定証明書を取得する必要があることをご理解頂けたかな~とは思うのですが、実はこの在留資格認定証明書を交付してもらうのが実は1番やっかいな手続きになります。日本国大使館・領事館でビザ(査証)を発給してもらうのは、日本ですでに在留資格の審査が行われた後なので、よっぽどのことがない限り比較的簡単に審査が通ります。なので、今回はどのように在留資格認定証明書交付申請手続きをクリアしていくのか?といったことをこのページで詳しくご紹介したいと思います。


どのような時に在留資格認定申請(結婚ビザ)をするの?

- Case -

日本人の配偶者等在留資格認定証明書交付申請手続き(結婚ビザ・配偶者ビザ)をするケースは下記のいずれかです!

  • 海外で暮らしている外国人の配偶者を日本へ呼んで一緒に暮らしたいとき(海外からの呼び寄せ)
  • 現在海外で暮らしている夫婦が日本へ一緒に帰国して暮らすことを希望する時
海外で暮らしている外国人の配偶者を日本へ呼んで一緒に暮らしたいとき(海外からの呼び寄せ)

海外で暮らしている外国人の配偶者を日本へ呼んで一緒に暮らすことを希望する時

定番の在留資格認定証明書交付申請手続きはこの「海外で暮らしている外国人の配偶者を日本へ呼んで一緒に暮らすことを希望する時」が該当します。すでに日本や海外側で結婚手続きが完了していて、海外で暮らしている外国人の奥さまやご主人を日本へ呼んで一緒に暮らそうと考えたときにこの申請が必要になります。この方法が在留資格(結婚ビザ・配偶者ビザ)認定申請の基本になります。

現在海外で暮らしている夫婦が日本へ一緒に帰国して暮らすことを希望する時

現在海外で暮らしている夫婦が日本へ一緒に帰国して暮らすことを希望する時

もう1つが現在海外で暮らしているご夫婦が、日本へ一緒に帰国して日本で暮らすことを希望する場合の方法です。この認定申請は少し特殊で、通常日本で暮らしている配偶者が入国管理局で認定申請(結婚ビザ・配偶者ビザ)の申請を行いますが、海外で暮らしているため出来ないので、日本で暮らしているご親族(両親や兄弟姉妹等)に協力して申請を行う方法です。こちらは少し特殊なので別ページをご準備しました。ぜひチェックしてくださいね。
⇒現在海外で暮らしている夫婦が日本へ一緒に帰国して暮らす

在留資格認定申請(結婚ビザ・配偶者ビザ)の要件・条件

- Conditions -

日本人の配偶者等在留資格認定証明書交付申請手続き(結婚ビザ・配偶者ビザ)の要件や条件をチェックしましょう!
⇒在留資格認定申請(結婚ビザ・配偶者ビザ)の要件・条件をもっと詳しく知る

01、安定した収入・預貯金の証明

01.安定した収入・預貯金の証明

結婚ビザ・配偶者ビザの要件&条件として、日本で夫婦2人が安定して暮らせることを証明する必要があります。明確な基準はありませんが、目安としては世帯月収20万円~を目安にするのが良いでしょう。

02、真実の婚姻であること

02.真実の婚姻であること

2人の結婚が真実であること。きちんと愛があることがとても重要です。これは偽装結婚ではないことをしっかり客観的に書類で証明する必要があります。

03、素行が良好であること

03.素行が良好であること

例えば、過去に犯罪歴やオーバーステイ等の経歴がある場合は結婚ビザ・配偶者ビザの申請が難しくなります。このような状況の方はできる限り専門家にご依頼されることをおすすめします。

結婚ビザ・配偶者ビザの要件・条件の解説

結婚ビザ・配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請手続きをするための要件は、上記であげた3つが大きなポイントとなります。安定した収入というのは、ご夫婦お2人が生活できるだけの収入があることを客観的に証明する必要があります。もし、外国人の配偶者を日本へ呼んで暮らしても安定した収入がないので、生活保護を受給しないといけないとなっては国に負担になることもあり、入国管理局はその点をシビアにみる傾向があります。他にも、残念ながら中にはビザ目的(日本で就労をしたい等)で偽装結婚をして結婚ビザ申請をする人もいます。結婚ビザは、特に就労制限がない在留資格・ビザのためそのような事が起こってしまうのです。ビザ目的の結婚ビザ申請を見抜くために、真実の婚姻であることを入国管理局に認めてもらえるように証明する必要があります。「自分たちは大丈夫」と皆さん考えがちなのですが、言葉で伝えたり実際に審査官に会って話すことが出来れば問題ないとは思うのですが、意外に自分たちのことを書類で説明するとなると苦戦される方たちは多いです。ぜひ1回で結婚ビザ・配偶者ビザを取得するためにも在留資格・ビザ取得の強い味方サニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

在留資格認定申請(結婚ビザ・配偶者ビザ)のサポート料金

- Price -


サニーゴ行政書士事務所の在留資格認定申請(結婚ビザ・配偶者ビザ)サポート料金をご案内!お見積書をご希望の方はお気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。(初回相談無料)

⇒サポート料金の詳細をもっと詳しく知る

結婚ビザ・配偶者ビザ在留資格認定証明書交付申請手続き110,000円
初回相談 0円(FREE!!)
在留資格認定証明書交付申請手続き
(海外からの呼び寄せ)
110,000円(税込)

オプション料金

オーバーステイ等の特殊事情がある場合 +22,000円~33,000円(税込)
⇒【例】在留資格認定証明書交付申請手続きと合わせて計132,000円(税込)
海外在住中のご依頼 +11,000円(税込)
⇒【例】在留資格認定証明書交付申請手続きと合わせて計121,000円(税込)
ご自身or他事務所での不許可歴がある場合 0円(FREE!!)※オプション料金は頂いておりません


サニーゴ行政書士事務所:お問い合わせ先

- Sunny-go Information -

電話受付時間

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結婚ビザ・配偶者ビザが不許可になりやすい原因

- No permission -

1つでも当てはまることがあれば慎重に結婚ビザ・配偶者ビザ申請を進めましょう!結婚ビザ申請がご不安な方はお気軽に、ご相談ください。(初回相談無料)
⇒結婚ビザ・配偶者ビザの不許可になりやすい原因をもっと詳しく知る

01.知り合ってからの期間や交際してからの期間が短い場合

01.知り合ってからの期間や交際してからの期間が短い場合

お二人が知り合ってからの期間や交際期間が短い場合は、偽装結婚を疑われ結婚ビザ・配偶者ビザが不許可になる可能性が高くなります。交際期間が短い場合のご結婚は、その短い期間の間になぜ結婚をしようと考えたのか等をしっかり書類で証明する必要があります。

02.ご夫婦お2人の年齢の差が離れている場合

02.ご夫婦お2人の年齢の差が離れている場合(20歳以上等)

ご夫婦お2人の年齢が離れている・年の差がある場合、どうしても同じ年・年代同士の結婚よりも偽装結婚を疑われる可能性が高くなります。年の差がある場合の結婚ビザ・配偶者ビザ申請は、きちんとお二人が夫婦としての実態があることを客観的に証明することが大切です。

03.結婚をするまでに会った回数が少ない・結婚した時にしか会っていない場合

03.結婚をするまでに会った回数が少ない・結婚した時しか会っていない

お2人が結婚をするまでに、実際に会った回数が少ない・結婚手続きをした時にしか会っていない場合は偽装結婚を疑われる可能性が高くなり不許可になる可能性も高いです。結婚に至るまでの出来事ややりとり、なぜ会った回数が少ない状態で結婚をしたのかを説明する必要があります。

04.インターネットやSNS・婚活サイトで知り合った場合

04.インターネットやSNS・婚活サイトで知り合った場合

インターネットやSNS・婚活サイトで知り合って場合ご結婚された場合、おふたりの関係性や知り合った当時の事をきちんと書類で説明する必要があります。ただ、最近ではネットで知り合って交際⇒結婚に至る方は多いのできちんと説明することが出来れば大丈夫です。

06.お互いの家族に会ったことがない・家族が結婚を知らない場合

05.お互いの家族に会ったことがない・家族が結婚を知らない場合

結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行う際、質問書という書類を作成&提出する必要があるのですが、その書類の項目内でもご家族の情報の記入は必須となっています。ご結婚はお2人の自由というところもありますが、やはりご家族が知らないとなると偽装結婚を疑われる可能性が高くなります。

06.一緒に写っている写真やメールチャット履歴が少ない場合

06.一緒に写っている写真やメールチャット履歴が少ない場合

ご夫婦お2人で一緒に写っている写真が少ない場合やお2人でやりとりを行っているメール・チャット履歴が少ない場合、結婚ビザ申請はどうしても書面での審査になるためお二人の関係性を証明することが難しくなります。そのため、どうしても不許可になる可能性が高くなってしまいます。

07.お互いの言語が分からず会話・コミュニケーションが困難な場合

07.お互いの言語が分からず会話・コミュニケーションが困難な場合

ご夫婦お2人がお互いの言語・母国語の理解度が低く、意思疎通・コミュニケーションがスムーズに行えていない場合、どうしても偽装結婚を疑われる可能性が高く不許可になる可能性が高くなる傾向があります。意思疎通ができなかった場合はどのように対応しているかを伝える必要があります。

08.過去の滞在時にオーバーステイ・不法滞在歴がある場合

08.過去の滞在時にオーバーステイ・不法滞在歴がある場合

外国人の奥さまやご主人に過去にオーバーステイや不法滞在・不法残留歴がある場合、どうしても結婚ビザ・配偶者ビザ申請が不許可になる可能性が高くなります。また、入国拒否期間が過ぎていない場合も不許可の原因となります。過去に日本入国歴がある場合はきちんと確認することが大切です。

09.過去に離婚歴がある・前婚の婚姻期間が短い場合

09.過去に離婚歴がある・前婚の婚姻期間が短い場合

ご夫婦お2人に離婚歴がある場合で、前婚の婚姻期間が短い場合や前配偶者が外国籍の方で日本で暮らしていた場合は注意が必要です。どうしてもビザ目的の結婚と疑われてしまう可能性が高くなるため、離婚歴がある方の結婚ビザ・配偶者ビザは慎重に進める必要があります。

10.年金や税金を滞納してしまっている場合

10.年金や税金・健康保険料を滞納してしまっている場合

年金や税金(住民税や固定資産税等)・健康保険料等で滞納をしてしまっている場合、夫婦で日本で安定した生活を送ることが出来ないと判断され不許可になる可能性が高くなりますので、できる限り結婚ビザ・配偶者ビザを申請する前に解消することをおすすめします。

11.年収や預貯金が夫婦で生活できる金額ではないと判断された場合

11.年収や預貯金が夫婦で生活できる金額ではないと判断された場合

世帯年収や預貯金額が夫婦で安定した生活を日本で送れる金額ではないと判断された場合、不許可になる可能性が高くなります。収入や生活は、地域や個人によって異なり例えば持ち家・賃貸でも毎月必要な経費が変わります。きちんと安定した生活を送れることを証明することが大切です。

結婚ビザ・配偶者ビザに必要な書類(認定申請手続き)

- Required documents -

日本人の配偶者等在留資格認定証明書交付申請手続き(結婚ビザ・配偶者ビザ)の必要書類を確認しましょう!
⇒在留資格認定申請(結婚ビザ・配偶者ビザ)の必要な書類をもっと詳しく知る

日本でご用意する書類
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm)1葉
3 日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
4 住民票 1通
5 直近年度の課税証明書 1通
6 直近年度の納税証明書 1通
7 在職証明書 1通
8 登記簿謄本(現在事項全部証明書) 1通
9 直近の確定申告書の控え 1通
10 質問書 1通
11 在留資格認定証明書交付申請理由書 1通
12 身元保証書 1通
13 チャット履歴やメール履歴・手紙等
14 通話履歴
15 一緒に写っている写真
16 封筒+切手404円分
海外でご用意する書類
1 パスポートの写し
2 海外側の結婚証明書
3 その他

※ 上記以外の書類が必要となることがあります。

※ ご依頼時にはお客様専用の必要書類一覧をご案内させて頂きます。

結婚ビザの認定申請ではどんな書類を作成する必要があるの?

- Document preparation -

書類作成がご不安な方は、お気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームでご相談ください。(初回相談無料)

01.在留資格認定証明書交付申請書

01.在留資格認定証明書交付申請書

結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この在留資格認定証明書交付申請書を作成する必要があります。こちらには、ご夫婦お2人の情報(氏名・生年月日・住所・勤務先情報・収入額等)を記入します。在留資格認定証明書交付申請書は、全部で3枚1組となります。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。

PDF版をダウンロード
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02.質問書

02.質問書

結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この質問書を作成する必要があります。こちらは、主にお2人の関係性に関する質問の項目が多いです。例えば、お二人の普段使用している言語だったり、結婚式をしたか等ですね。質問書は全部で8枚1組になります。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。

PDF版をダウンロード

03.在留資格認定証明書交付申請理由書

03.認定証明書交付申請理由書

在留資格認定証明書交付申請理由書は、実は必須書類ではないのですが、結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行うのであれば準備することをとてもおすすめする書類です。こちらは、お2人が出会ってから結婚、現在に至るまでの出来事を簡潔にまとめてお2人の関係性を入国管理局に説明するための書類です。結婚ビザ申請は、書面審査になるので少しでも許可率をアップさせるためにも準備しましょう!もし、作成にご不安がある方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

04.身元保証書

04.身元保証書

結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この身元保証書を作成する必要があります。こちらは、日本人の配偶者の方は記入する書類になります。外国人の奥さまやご主人の身元を保証しますよと入国管理局へ約束する書類ですね。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。

PDF版をダウンロード

05.補足説明書

05.補足説明書

結婚ビザ・配偶者ビザを申請する際に特に補足説明書は必須書類ではありませんが、例えば何か事情があり(昨年中に海外駐在を行っていたため納税証明書を発行できない場合等)その事情を説明する際に作成すると良い書類です。もし、上記4点の書類で説明が出来ないことがある場合は、補足説明書を別途作成して伝えるのが良いでしょう。

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる6つの理由をご紹介

- Reasons chosen -

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由01:初回相談無料

サニーゴ行政書士事務所では、お客様にご安心してお話をしていただきたいので、初回のご相談は無料で行っています。通話料無料の専用ダイヤル(0120-542-325)も設けておりますので、ビザ申請についてのご不安や疑問をお気軽にご相談ください。お客様のご不安を解消いたします!
⇒初回相談無料をもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由02:ビザが取得出来るまでトコトンサポートします

ビザ取得が出来るまで、とことんサポート致します!(※上限回数5回までの再申請を追加料金一切なし・無料でお手伝いします!)弊所は、お客様が「ビザ取得が出来る事」が大切な事だと考えています。万が一不許可になってもフォロー体制は万全です!
⇒とことんサポートをもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由03:ご依頼件数の上限制限

サニーゴ行政書士事務所では、1人1人のお客様に対して全力で対応を行いたいという信念があるため、お受けできるご依頼件数に上限を設けております。そのため、上限に達している場合ご依頼がお受け出来ない事があります。あらかじめご了承ください。
⇒ご依頼件数の上限制限を詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由04:日本全国対応OK

サニーゴ行政書士事務所は、北海道・東北・関東・中部・近畿・中国・四国・九州の地方問わず日本全国どこからでもご依頼をお受けすることが出来ます!最寄りにビザ・在留資格専門の行政書士がいない・・・とお困りの方はぜひご相談ください!
⇒日本全国対応OKをもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由05:TELで相談OK

サニーゴ行政書士事務所は、お電話でのご相談・ご依頼・お手続きが可能です!また、ご来所は一切不要ですのでお仕事や家事で忙しい方でもスキマ時間にご相談・ご依頼・お手続きが可能です。通話料も無料ですのでお気軽にご相談ください。通話料無料の専用ダイヤル(0120-542-325)
⇒TELで相談OKをもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由06:クレジットカード決済OK

サニーゴ行政書士事務所は、法律事務所では珍しい報酬額のお支払いにクレジットカードのご利用が可能です。業界最高水準のセキュリティを誇るpaypalを導入していますのでご安心してご利用ください。ポイントも貯めることが出来るのでお得にご依頼が可能です。
⇒クレジットカード決済OKをもっと詳しく!

結婚ビザのご相談・ご依頼はぜひサニーゴ行政書士事務所へ

- Consultation&Request -

サニーゴ行政書士事務所:行政書士 川端 翔子
あなたのご不安を全部話してください

結婚ビザ・配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請手続きを行うにあたって、「どのような書類を準備したらいいのだろう」という疑問や「もし結婚ビザが不許可になって奥さんが日本にこれなかったらどうしよう・・・」といったご不安など様々な思いがあると思います。在留資格・ビザ申請など日常行うことがない手続きで、初めてビザ申請を行う方も多いと思います。サニーゴ行政書士事務所は、お客様1人1人に対して全力でサポートを行いたいと考えております。「ただ書類を作って終わり!」といったような事ではなく、ビザ申請に関するご不安なお気持ちも含めてサポートをしたいと思っています。そして、安心して日本でご夫婦一緒に生活を送って頂けるよう結婚ビザ取得までを一緒に目指したいと思います。まずは、お気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりお客様のご不安をお話しください。そして、一緒に奥様やご主人を日本へ呼ぶために1番良い方法を考えましょう!

結婚ビザ・配偶者ビザ認定証明書交付申請手続きの流れ

- Applying for Certificate of Eligibility -

詳しいお手続きの流れについては、お電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームでお気軽にご相談ください。(初回相談無料)

まずはご相談&お申込み

まずはご相談&お申込み

まずは、お電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。結婚ビザ・配偶者ビザのご相談内容をお伺いし、ご依頼がお受け可能な場合はお見積書・ご請求書をメールにてご送付致します。(メールがご使用頂けない方はご郵送やFAXでもご対応が可能です。)ご内容をご確認後、お申込み手続きを行っていただき、弊所にてご入金がご確認出来次第、お手続きが正式に開始致します。ご不明点はお気軽にご質問ください。

必要書類のご案内&書類のご準備

必要書類のご案内&書類のご準備

お客様専用の結婚ビザ・配偶者ビザ申請に必要な書類のご案内を作成しお送り致します。必要書類のご案内には、書類取得にあたってのご注意事項や取得を行っていただく際の場所も記載しております。必要書類の内容をご確認頂き、書類のご準備をお願い致します。書類のご準備はだいたい1~2週間程度を目安にご準備頂ければと思います。(早い方であれば3日程度でご準備頂く方もいらっしゃいます。)また、ヒアリングシートにつきましては、スマホでもご回答頂けるWebヒアリングをご準備しております。スキマ時間にご回答ください。

弊所で書類作成スタート

弊所で書類作成スタート

Webヒアリングのご回答&ご準備頂く必要書類がすべて弊所に届きましたら結婚ビザ・配偶者ビザ申請の書類作成を開始致します。お客様1人1人にあった結婚ビザを取得するための書類作成を行います。書類作成の期間は2週間程度になります。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはございませんが、もし書類作成中にご質問がございましたらご連絡させて頂くことがございます。その際は、ご協力の程よろしくお願い致します。

ご署名&入国管理局へ提出

ご署名&入国管理局へ提出

結婚ビザ・配偶者ビザの申請書類が完成致しましたら、データをご送付させて頂きます。内容に問題がなければご印刷を頂き、見本をご参考に必要箇所にご署名・ご捺印をお願い致します。(※ご印刷が難しい場合は、ご郵送でもご対応が可能です)ご署名・ご捺印が完了出来ましたら、最寄りの入国管理局・出張所へご提出ください。認定申請の場合は、審査期間が1ヶ月~3ヶ月程度のお時間がかかります。(平均だと時期や提出場所にもよりますが2か月程度で結果が出ている方が多いです。)審査中に、入国管理局より追加書類等の指示が届いた場合はすぐにご連絡ください。早急にご対応を致しますのでご安心ください。

在留資格認定証明書の交付

在留資格認定証明書の交付

入国管理局で無事に結婚ビザ・配偶者ビザの審査が完了しましたら、ご郵送で在留資格認定証明書が届きます。これで在留資格認定証明書交付申請手続きが完了になります。届いた在留資格認定証明書は、海外で暮らしている奥さまやご主人のもとへご郵送してください。そして、日本国大使館・領事館等でビザの発給後に晴れて日本へ来ることが出来ます。※在留資格認定証明書は有効期限が発行されてから3ヶ月になります。3ヶ月以内に日本へ入国されなかった場合は、無効となりますので交付されたらなるべくお早めに海外へご郵送&日本へ入国してくださいね。

結婚ビザの認定申請に関するよくあるご質問に回答します!

- Q&A -

こちらでご紹介していないご質問については、お電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームでお気軽にご相談ください。(初回相談無料)

結婚ビザ・配偶者ビザのご依頼お申し込みは、ご相談後ご希望頂ければすぐにお見積書・ご請求書を発行しメールでご送付しておりますので、ご入金を頂ければ即日でお申し込みが可能です。ただ、銀行の営業時間・営業日やカード会社の情報反映等により入金のご確認にお時間を頂く可能性があります。あらかじめご了承ください。

結婚ビザ・配偶者ビザのお申込みいただく際は、ご本人確認書類のご送付をお願いしております。(運転免許証やパスポート等)こちらは携帯で撮影頂いた画像をメールでお送り頂ければ大丈夫です。その他は、特に必要な書類はございません。

ご準備頂いた必要書類は、携帯で撮影頂いた書類画像やPDFなどのスキャンデータをメールでお送り頂ければ結構です。もしくは、携帯での撮影(メールでの送付)が困難な場合はご郵送でお送り頂いても結構です。お好きな方法をお選びください。

入国管理局で結婚ビザの申請書類をご提出いただく際ご予約は不要です。そのため、ご都合がいいお日にち・お時間にご提出を行っていただければ大丈夫です。

入国管理局で、結婚ビザ(在留資格認定証明書交付申請手続き)申請中であっても査証免除国の方が短期滞在ビザ・観光ビザで来日頂くことは可能です。ただし、査証免除国以外の国籍の方が結婚ビザ(在留資格認定証明書交付申請手続き)申請中に短期滞在ビザを申請することは出来ません。(二重のビザ申請となるため)そのため、結婚ビザ(在留資格認定証明書交付申請手続き)申請中に来日を希望される場合は、結婚ビザを申請する前に短期滞在ビザを取得して、その後に結婚ビザ(在留資格認定証明書交付申請手続き)申請を進めるようにしましょう。


サニーゴ行政書士事務所:お問い合わせ先

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