海外在住中に日本で暮らすための結婚ビザ取得方法

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海外在住中に日本で暮らすための結婚ビザ取得方法

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海外在住中に日本で暮らすための結婚ビザ取得方法

- Method -

海外で暮らしながら日本で奥様やご主人が暮らすための結婚ビザを取得する方法をご紹介します!海外在住中に配偶者ビザを取得するためにはいくつかのポイントがございます。ぜひお手続きの流れや必要書類をチェックしてくださいね。海外からのご依頼もお受けしております。お気軽にお問い合わせフォームよりご連絡ください。(初回相談無料)

まず、初めに海外在住中に奥様やご主人の結婚ビザを取得するためには、日本在住の親族(父母や兄弟姉妹)の協力が必要になります。具体的にどのような事を行っていただくのかもご紹介していますのでぜひチェックしてください。また、日本在住のご親族に協力してもらう事が困難な場合の手続きについてもあわせてご紹介しますので、ぜひ日本移住にお役立てください。

海外在住中に日本で暮らすための結婚ビザ取得の手続きの流れ

- Procedure flow -

海外在住中に日本で暮らす結婚ビザ(日本人の配偶者等)を取得するための手続きの流れを確認しましょう。どうしても海外と日本でのやりとりが発生するため通常の結婚ビザ申請よりもお時間がかかります。なるべくお時間に余裕を持って手続きを進めましょう。
下記のお手続きの流れは日本で申請代理人としてご親族(両親・兄弟姉妹等)にご協力頂ける場合のお手続きの流れとなります。

01、ご相談・お申込み

まずは、お問い合わせフォームよりご相談ください。ご相談内容をお伺いしその後お見積書をご送付致します。弊所でご入金がご確認出来次第、日本でご準備頂く書類と海外でご準備頂く書類をご案内致します。

02、必要書類の準備・送付

必要書類一覧をご確認しながら、必要書類のご準備をお願い致します。ご準備中、ご不明点がございましたらお気軽にご質問ください。全ての書類がご準備頂けましたら弊所へメールで書類をお送りください。

03、弊所で書類作成

日本&海外でご準備頂いた書類が全て弊所へ到着しましたら書類作成を開始致します。書類作成の期間は約2週間程度頂いております。書類作成中は特に行っていただくことはございませんので、完成までしばらくお待ちください。

04、完成書類の送付・確認

書類が完成しましたら、お客様へ書類データをご送付致します。ご内容に問題がなければご印刷頂き、必要箇所にご署名・ご捺印をしてください。海外側の書類は、日本のご家族へご郵送ください。(書類のご署名見本やどの書類を送って頂くかはきちんとご案内致しますのでご安心ください。)

05、入国管理局へご提出

海外でご準備頂いた書類が、日本のご家族のもとへ届きましたら最寄りの入国管理局・出張所へ書類をご提出ください。書類ご提出時にご予約は不要です。入国管理局での審査期間は、約1~3ヶ月程度のお時間がかかります。追加書類があった場合もしっかりご対応致しますのでご安心ください。

06、認定証明書交付&査証申請

審査が完了しましたら、認定証明書が郵送で届きます。届いた認定証明書を海外へご郵送頂き、お手元に届いたら最寄りの日本国大使館・領事館で査証申請を行ってください(審査期間:3日から週間程度)査証が発給されましたら日本へ入国が可能です。認定証明書の有効期限が3ヶ月なので、有効期限内に日本へ入国してください。

日本のご家族にご協力頂く申請代理人・身元保証人について

日本のご家族(父母や兄弟姉妹等)にご協力を頂く「申請代理人」・「身元保証人」についてご紹介します。申請代理人とは、通常配偶者が日本で暮らしている場合、海外から奥様やご主人を呼ぶ際に結婚ビザ申請をするのは日本人の配偶者の方です。ただ、配偶者の方も海外暮らしていて入国管理局での申請を行う事が出来ないため代わりに結婚ビザ申請を行ってもらう方の役割です。【例:父が代わりに申請してもらう場合は、父が申請代理人になります。】申請代理人は親族でなければなる事が出来ません。(※友人は不可)
身元保証人とは、ビザ申請人(結婚ビザを取得したい人)の渡航滞在費用や日本の法律を守るよう指導監督する人です。ただ、この身元保証人とはよくある借金等の連帯保証人などとは全く異なり、あくまで道義的な役割になります。そのため、万が一ビザ申請人が法律違反を行ったとしても身元保証人になんら罰則や罰金等はありませんのでご安心ください。

海外在住中に日本で暮らすための結婚ビザ取得ポイント

- Point -

海外在住中に日本で暮らすための結婚ビザ取得ポイントをご紹介!お手続きがご不安な方はお気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。(初回相談無料)

01.日本在住の家族に協力してもらう必要があります

01.日本在住の家族に協力してもらう必要があります

海外在住中に、結婚ビザ(認定申請)を進める場合は必ず日本で暮らしているご家族(両親・兄弟姉妹・子供)に協力してもらう必要があります。具体的に行っていただく事は書類の準備・書類の提出・海外への郵送になります。もし、日本在住の家族に協力してもらう事が困難な場合は別の方法もあるので下記からチェックしてください。

【日本在住の家族に協力してもらう事が困難な場合】
・ 配偶者が先に日本へ帰国する方法
・ 短期滞在ビザで一緒に日本へ帰国後に結婚ビザへ変更

02.日本へ移住を希望する4ヶ月前から手続きを開始

02.日本へ移住を希望する4ヶ月前から手続きを開始

海外在住中に日本で暮らすための結婚ビザ取得は、移住を希望する日から4ヶ月前を目安に手続きを開始することをおススメします。書類の準備や作成で1ヶ月・入国管理局での審査期間が1~3ヶ月かかるので長くかかっても4ヶ月見てもらえれば余裕を持って手続きが可能です。また、手続きを早く行ってしまうと認定証明書の有効期限が切れてしまうので気を付けてください。もし、来日を希望するまでお時間がなく認定申請を行えない場合は下記の方法をご利用頂くのも1つかと思います。ただ、原則短期滞在ビザから結婚ビザへの変更は認められていないため可能な限り認定申請で進めて頂くことをおすすめします。

【来日を希望するまでの時間がない場合】
・ 短期滞在ビザで一緒に日本へ帰国後に結婚ビザへ変更

03.日本へ移住後にどのような収入で生活するのか証明

03.日本へ移住後にどのような収入で生活するのか証明

海外在住中に日本で暮らすための結婚ビザ取得は、来日後にどのような収入でご夫婦が暮らす事を考えているのかを書類で説明する必要があります。また、入国後に就職活動を行う予定等で安定した収入を証明できない場合は、日本在住のご家族に仕事が決まるまで援助をしてもらう事も視野に入れるのが良いでしょう。他にも、預貯金がある場合は預金明細書やすでに仕事が決まっている場合は雇用契約書などで証明するのも良いです。

日本で家族に協力をしてもらえない場合

- Can not support -

日本で家族に協力をしてもらえない場合の結婚ビザ取得方法をご紹介!お手続きがご不安な方はお気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。(初回相談無料)

配偶者が先に日本へ帰国する方法

配偶者が先に日本へ帰国する方法

日本でご家族の協力が困難な場合、日本で在留資格認定証明書交付申請手続きをするためには配偶者の方が先に日本へ帰国して結婚ビザ申請をする必要があります。ただ、この場合配偶者の方は元々海外で暮らしていたので日本での収入証明書類(課税証明書や納税証明書)が取得出来ません。そのため、通常よりも日本での収入証明をしっかり行う必要があるため、日本で仕事を開始してからor内定状態になってから結婚ビザ申請を進めて頂くのが良いでしょう。

短期滞在ビザで一緒に日本へ帰国後に結婚ビザへ変更

短期滞在ビザで一緒に日本へ帰国後に結婚ビザへ変更

もし、やむを得ない事情があり認定申請をする時間がない場合や日本の家族に協力してもらうことが難しい場合は、ご夫婦で短期滞在ビザで日本へ入国して、その後に結婚ビザへ変更する方法があります。ただ、原則短期滞在ビザから結婚ビザへの変更は認められていないため最悪の場合ビザ申請を受理してもらえない可能性もあります。ただ、実際にこの方法で無事に結婚ビザを取得されている方もいらっしゃるので、どうしても他の方法では対応出来ない場合はこの方法を試すのも1つだと思います。

海外在住中に日本で暮らすための結婚ビザ取得ケース

- Case -

海外在住中に日本で暮らすための結婚ビザ取得のケースをご紹介!海外在住中に結婚ビザ取得をご希望の方はお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。(初回相談無料)

アメリカ在住中にご主人の結婚ビザを取得
  • ご主人:38歳(アメリカ人)/奥様:32歳(日本人)
  • 世帯年収(予定):700万円/(ご主人:会社員)
  • 婚姻期間:5年
  • 申請代理人:父
アメリカ在住中にご主人の結婚ビザを取得

アメリカ在住中にご主人の結婚ビザを取得されたケースです。ご主人が日本での仕事が決まったため、ご夫婦で日本移住をご希望されました。日本での申請代理人・身元保証人として奥様のお父様にご協力頂きました。就業開始日が決まっていたため、結果が出るまでの時間があまりない状況でしたが無事にアメリカ在住中に結婚ビザをご取得されました。また、収入証明については雇用予定の会社から年収見込み額が分かる書類をご準備頂きました。アメリカ在住中の結婚ビザ取得はサニーゴ行政書士事務所へおまかせください。

【サニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
認定申請+海外対応料110,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


ベトナム在住中に奥様の結婚ビザ取得
  • ご主人:41歳(日本人)/奥様:29歳(ベトナム人)
  • 世帯年収:600万円
  • 婚姻期間:1年
  • 申請代理人:母
ベトナム在住中に奥様の結婚ビザ取得

ベトナム駐在終了に伴い、ベトナム人の奥様と一緒に帰国するための結婚ビザ取得したケースです。日本での申請代理人・身元保証人としてご主人のお母様にご協力頂きました。駐在中に結婚をして、日本へ一緒に帰国したいとご相談頂く事は多いです。通常、駐在終了後に日本へ帰国して呼び寄せるケースが多いのですが、日本でご家族にご協力頂ける場合は駐在中に結婚ビザ取得へ進めることが可能です。駐在終了後に奥様やご主人と一緒に日本へ帰国したいとお考えの方は、お気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

【サニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
認定申請+海外対応料110,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


ミャンマー在住中にご主人の結婚ビザ取得
  • ご主人:28歳(ミャンマー人)/奥様:31歳(日本人)
  • 世帯年収(予定):260万円
  • 婚姻期間:1年
  • 申請代理人:父
ミャンマー在住中にご主人の結婚ビザ取得

出産&子育ては日本でしたいとご夫婦での日本移住をご希望されたケースです。日本での申請代理人・身元保証人として奥様のお父様にご協力頂きました。奥様がご妊娠中で日本で働く事が出来なかったため、安定した収入が得れるまでお父様に資金援助をしてもらいました。また、ご主人はお父様のお知り合いの会社で勤務予定だったので、内定通知書もご準備頂きました。出産や子育てを日本でするためご夫婦で一緒に日本へ帰国したいとお考えの方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

【サニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
認定申請+海外対応料110,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


短期滞在ビザで一緒に日本へ帰国後に結婚ビザへ変更

- Case2 -

日本在住のご家族に協力してもらう事が難しく、短期滞在ビザで来日後に結婚ビザへ変更したケースをご紹介!短期滞在ビザから結婚ビザへの変更はお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。(初回相談無料)

アメリカ人のご主人の短期ビザから結婚ビザ変更
  • ご主人:29歳(アメリカ人)/奥様:28歳(日本人)
  • 世帯年収(予定):400万円
  • 結婚期間:2年
アメリカ人のご主人の短期ビザから結婚ビザ変更

ご主人の失業してしまったのですが、奥様が日本で仕事が決まったのでアメリカで暮らしていた家を退去してご夫婦一緒に来日をされました。認定申請をしても、在留期間内に審査結果が出ずアメリカへ帰国しなければいけない状況になっても家がない状態だったため短期滞在ビザから結婚ビザへ変更を進めました。無事に結婚ビザをご取得頂くことが出来ました。短期滞在ビザから結婚ビザへのご変更はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

【サニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
短期滞在ビザから結婚ビザへの変更申請121,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


カナダ人のご主人の短期ビザから結婚ビザ変更
  • ご主人:25歳(カナダ人)/奥様:23歳(日本人)
  • 世帯年収:250万円(予定)
  • 結婚期間:6ヶ月
カナダ人のご主人の短期ビザから結婚ビザ変更

元々第三国で留学をしていたご主人と奥様ですが、奥様の妊娠が分かり日本で暮らす事を希望されました。ただ、結婚に反対していた奥様のご家族から申請代理人として協力を得る事が出来なかったため、カナダ人のご主人と一緒に日本へ帰国されました。(ご主人は短期滞在ビザで入国)日本へ帰国後に、お2人とも就職活動を行い、今後日本で子供を育てて暮らしていきたいことを説明し無事に短期滞在ビザから結婚ビザへ変更する事が出来ました。妊娠中や家族からのサポートを受けれない場合など、特殊な事情がある場合はその旨を伝えるのが良いでしょう。短期滞在ビザから結婚ビザ申請はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

【サニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
短期滞在ビザから結婚ビザへの変更申請121,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


海外在住中に日本で暮らすための結婚ビザ取得の必要書類

- Required documents -

海外在住中に日本で暮らすための結婚ビザ取得をするために必要な書類をご紹介!海外在住中の結婚ビザ申請はお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。(初回相談無料)

⇒在留資格認定申請(結婚ビザ・配偶者ビザ)の必要な書類をもっと詳しく知る

日本でご用意する書類(申請代理人・身元保証人)
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
3 住民票 1通
4 直近年度の課税証明書 1通
5 直近年度の納税証明書 1通
6 在職証明書 1通
7 登記簿謄本(現在事項全部証明書) 1通
8 直近の確定申告書の控え 1通
9 封筒+392円分の切手
海外でご用意する書類(海外在住中のご夫婦)
1 海外側の結婚証明書
2 写真(縦4cm×横3cm)1葉
3 パスポートの写し
4 身元保証書 1通
5 チャット履歴やメール履歴・手紙等
6 通話履歴
7 一緒に写っている写真
8 質問書 1通
9 在留資格認定証明書交付申請理由書 1通
10 その他

※ 上記以外の書類が必要となることがあります。

※ ご依頼時にはお客様専用の必要書類一覧をご案内させて頂きます。

短期滞在ビザから結婚ビザへ変更するための必要書類

- Required documents -

日本在住のご家族に協力してもらう事が困難で短期滞在ビザから結婚ビザへ変更する際の必要書類をご紹介!短期滞在ビザから結婚ビザへの変更申請はお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。(初回相談無料)

⇒在留資格変更申請(結婚ビザ・配偶者ビザ)の必要な書類をもっと詳しく知る

日本でご用意する書類
1 在留資格変更許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm)1葉
3 パスポートの写し
4 日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
5 住民票 1通
6 直近年度の課税証明書 1通
7 直近年度の納税証明書 1通
8 在職証明書 1通
9 登記簿謄本(現在事項全部証明書) 1通
10 直近の確定申告書の控え 1通
11 質問書 1通
12 在留資格変更許可申請理由書 1通
13 身元保証書 1通
14 チャット履歴やメール履歴・手紙等
15 通話履歴
16 一緒に写っている写真
海外でご用意する書類
1 海外側の結婚証明書
2 その他

※ 上記以外の書類が必要となることがあります。

※ ご依頼時にはお客様専用の必要書類一覧をご案内させて頂きます。

海外在住中に日本で暮らすための結婚ビザサポート料金

- Price -


海外在住中に日本で暮らすための結婚ビザを取得するサポート料金をご案内!お見積書をご希望の方はお気軽にお問い合わせフォームよりご連絡ください。(初回相談無料)

⇒サポート料金の詳細をもっと詳しく知る

短期滞在ビザから結婚ビザ変更のサポート料金121,000円~
初回相談 0円(FREE!!)
在留資格変更許可申請手続き
(現在持っている在留資格から結婚ビザへ切替)
110,000円(税込)

オプション料金

ご自身or他事務所での不許可歴がある場合 0円(FREE!!)※オプション料金は頂いておりません
海外対応料 +11,000円(税込)
⇒【例】在留資格変更許可申請手続きと合わせて計121,000円(税込)
短期滞在ビザ(観光ビザ)から結婚ビザへの変更 +11,000円(税込)
⇒【例】在留資格変更許可申請手続きと合わせて計121,000円(税込)
オーバーステイ等の特殊事情がある場合 +22,000円~33,000円(税込)
⇒【例】在留資格変更許可申請手続きと合わせて計132,000円(税込)


サニーゴ行政書士事務所が選ばれる6つの理由をご紹介

- Reasons chosen -

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由01:初回相談無料

サニーゴ行政書士事務所では、お客様にご安心してお話をしていただきたいので、初回のご相談は無料で行っています。通話料無料の専用ダイヤル(0120-542-325)も設けておりますので、ビザ申請についてのご不安や疑問をお気軽にご相談ください。お客様のご不安を解消いたします!
⇒初回相談無料をもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由02:ビザが取得出来るまでトコトンサポートします

ビザ取得が出来るまで、とことんサポート致します!(※上限回数5回までの再申請を追加料金一切なし・無料でお手伝いします!)弊所は、お客様が「ビザ取得が出来る事」が大切な事だと考えています。万が一不許可になってもフォロー体制は万全です!
⇒とことんサポートをもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由03:ご依頼件数の上限制限

サニーゴ行政書士事務所では、1人1人のお客様に対して全力で対応を行いたいという信念があるため、お受けできるご依頼件数に上限を設けております。そのため、上限に達している場合ご依頼がお受け出来ない事があります。あらかじめご了承ください。
⇒ご依頼件数の上限制限を詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由04:日本全国対応OK

サニーゴ行政書士事務所は、北海道・東北・関東・中部・近畿・中国・四国・九州の地方問わず日本全国どこからでもご依頼をお受けすることが出来ます!最寄りにビザ・在留資格専門の行政書士がいない・・・とお困りの方はぜひご相談ください!
⇒日本全国対応OKをもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由05:TELで相談OK

サニーゴ行政書士事務所は、お電話でのご相談・ご依頼・お手続きが可能です!また、ご来所は一切不要ですのでお仕事や家事で忙しい方でもスキマ時間にご相談・ご依頼・お手続きが可能です。通話料も無料ですのでお気軽にご相談ください。通話料無料の専用ダイヤル(0120-542-325)
⇒TELで相談OKをもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由06:クレジットカード決済OK

サニーゴ行政書士事務所は、法律事務所では珍しい報酬額のお支払いにクレジットカードのご利用が可能です。業界最高水準のセキュリティを誇るpaypalを導入していますのでご安心してご利用ください。ポイントも貯めることが出来るのでお得にご依頼が可能です。
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海外在住中の結婚ビザ取得はぜひサニーゴへ

- Consultation&Request -

サニーゴ行政書士事務所:行政書士 川端 翔子
あなたのご不安を全部話してください

海外在住中に奥様やご主人が日本で暮らすための結婚ビザ取得はぜひサニーゴ行政書士事務所へおまかせください。日本へ移住するタイミングにあわせてスケジュールや必要書類のご案内を致します。また、日本でご協力いただくご家族の方もお気軽にご質問頂けるようになっております。また、弊所はヒアリングもWebヒアリングを採用しておりますのでPCやスマホからご回答頂く事が可能です。もし、日本でご協力頂けるご家族がいない場合も、短期滞在ビザからの変更方法等ご紹介する事も可能です。海外・日本と離れているのでご不安を感じられる事もあるかと思いますが、まずはお気軽にお客様の状況をご相談頂ければと思います。お客様にとって1番良いお手続き方法をご案内致します。海外在住中の結婚ビザ取得をご希望のお客様はお気軽にお問い合わせフォームよりご相談ください。ぜひわたしたちと一緒に奥様やご主人の結婚ビザ取得を目指しましょう!


サニーゴ行政書士事務所:お問い合わせ先

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