【プロが伝授】短期滞在ビザから結婚ビザへ変更する方法

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【プロが伝授】短期滞在ビザから結婚ビザへ変更する方法

- Method -

帰国せずにこのまま日本で暮らしたいとお考えのお客様!短期滞在ビザ(観光ビザ)から結婚ビザ(配偶者ビザ)への変更は原則認められていません。しかし、特別な事由に該当する場合、短期滞在ビザから結婚ビザへの変更が認められるケースがあります。今回はそのケースを具体的にご紹介していきたいと思います。お手続きがご不安な方はお気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。(初回相談無料)

まず、初めに【短期滞在ビザは、原則その他のビザ・在留資格への変更が認められていない】という事をご理解頂く必要があります。短期滞在ビザは、日本へ入国して、帰国をすることが前提で許可・交付される在留資格です。そのため、他のビザへ変更して帰国しないとなると問題が発生するのです。なぜ、短期滞在ビザから他のビザへの変更は原則認めれていないのかという点については、次の項目でチェックしてください。
ただ、実際に短期滞在ビザから結婚ビザへ変更しているケースはあります。(実際に、私が短期滞在ビザの取得から結婚ビザ取得までサポートを行った方でも100組はいらっしゃるかと思います。)今回は、経験上実際に短期滞在ビザから結婚ビザへ変更出来たケースをご紹介したいと思います。

なぜ短期滞在ビザから結婚ビザへの変更は難しいの?

- Why? -

なぜ短期滞在ビザから結婚ビザへの変更は難しいのでしょうか?まずは、通常の結婚ビザ(日本人の配偶者等在留資格)の取得を方法を知るのが早いと思います。早速通常の結婚ビザ取得方法(在留資格認定証明書交付申請手続き)をチェックしましょう。

01、入国管理局で在留資格認定証明書交付申請手続き

まず、通常結婚ビザを取得するためには日本国内にある入国管理局で在留資格認定証明書を発行してもらうための申請を行います。無事に審査がクリア出来たら約1~3ヶ月で在留資格認定証明書が発行されるので、在留資格認定証明書を海外へ送ります。

02、大使館・領事館で申請(ビザ【査証】発給手続き)

次は、日本から送られてきた在留資格認定証明書を持って、海外にある日本国大使館・領事館で結婚ビザ(査証)発給手続きを行います。審査は約1週間程度で完了することがほとんどです。(在留資格認定証明書は返却されます。)

03、ビザ【査証】を利用するタイミング

海外を出国して日本へ入国するまでが結婚ビザの利用するタイミングになります。

04、認定証明書を利用するタイミング

日本へ入国する時にどのような目的で来日をしたのか審査が行われます。(結婚ビザの場合だと夫婦で日本で暮らすのか?等)申告した内容と在留資格がきちんと合っている場合は無事に日本へ入国することが出来ます。(この時点で認定証明書は回収されます)

05、在留カード取得

無事に入国が出来たら、結婚ビザの在留資格の在留カードが発行されます。これで晴れて日本で暮らすことが出来るようになります。在留カードは、入国した空港によって即日で発行されるか、後日住民票を登録した住所地に郵送されます。

通常の結婚ビザ取得と短期滞在ビザからの変更の違いを解説

上記でご紹介したのは、通常の結婚ビザ取得方法(在留資格認定証明書交付申請手続き)になります。日本で夫婦として暮らすためには、まず日本国内で夫婦として暮らすために問題はないか?(収入面や偽装結婚ではないか?等)の審査を行います。コレは上記の表の①に該当します。そして、無事に審査がクリアすれば次に海外にある日本国大使館・領事館で結婚ビザ(査証)を発給するために問題はないかを確認します。(日本国内で確認出来なかった情報がないか・日本へ入国しても問題ないか等)コレは上記の表の②に該当します。こちらもクリア出来れば無事に結婚ビザ(査証)が発給されます。そして、最後に入国時に本当に入国管理局・日本国大使館で審査された内容と入国目的が正しいかを審査します。コレは上記の表の③に該当します。通常、結婚ビザ(日本人の配偶者等在留資格)を取得するためには、夫婦として日本で暮らすための審査が合計3回行われます。
一方、短期滞在ビザから結婚ビザへの変更の場合、夫婦として日本で暮らすための審査は入国管理局で行われる1回しか行う事が出来ません。短期滞在ビザで入国をしているので、日本国大使館では「偽装結婚ではないか?」「日本で安定した暮らしが可能な収入があるか?」といったような夫婦として日本で暮らすための審査は行われません。あくまで短期間日本へ入国することに問題がないか?という目線で審査が行われます。日本入国時の審査も同様です。観光客として問題がないかの審査を行っているに過ぎないのです。そのため、短期滞在ビザから結婚ビザへの変更は難しいと言われています。

短期滞在ビザから結婚ビザへの変更が認められるポイントは?

- Point -

短期滞在ビザ(観光ビザ)から結婚ビザ(配偶者ビザ)への変更が実際に認められたポイントをご紹介!お手続きがご不安な方はお気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。(初回相談無料)

01.短期滞在ビザで日本に滞在中に婚姻手続きを行っている

01.短期滞在ビザで日本に滞在中に婚姻手続きを行っている

短期滞在ビザから結婚ビザへの変更が認められる1つ目のポイントは、「短期滞在ビザで日本に滞在中に婚姻手続きを行っている」です。短期滞在ビザで日本へ入国する時点では、カップル(交際相手)でも日本へ入国後に夫婦(親族)になった場合は、特別に短期滞在ビザから結婚ビザの変更が認められることがあります。

【変更が認められたケース:許可】
・ フィリピン人の奥様の短期ビザから結婚ビザ変更
・ アメリカ人のご主人の短期ビザから結婚ビザ変更

【変更が認められなかったケース:不許可】
・ 中国人の奥様の短期ビザから結婚ビザ変更(親族訪問)

02.海外在住から日本へ移住する場合(家族の協力が不可)

02.海外在住から日本へ移住する場合(家族の協力が不可)

短期滞在ビザから結婚ビザへの変更が認められる2つ目のポイントは、「海外在住から日本へ移住する場合(家族の協力が不可)」です。通常、日本へ夫婦で移住する場合、日本で暮らしている親族(両親や兄弟)に申請代理人として協力してもらい結婚ビザの在留資格認定証明書交付申請手続きを行います。ただ、日本で協力してもらえる親族がいない場合、ご夫婦で短期滞在ビザで日本入国後に結婚ビザへの変更が認められるケースがあります。

【変更が認められたケース:許可】
・ タイ人の奥様の短期ビザから結婚ビザ変更
・ カナダ人のご主人の短期ビザから結婚ビザ変更
・ ベトナム人の奥様の短期ビザから結婚ビザ変更

03.31日以上の短期滞在ビザを所持していること

03.31日以上の短期滞在ビザを所持していること

短期滞在ビザから結婚ビザへの変更が認められる3つ目のポイントは、「31日以上の短期滞在ビザを所持していること」です。これは、変更申請の場合元々持っている在留資格・ビザが31日以上の期限がない場合、変更申請中に在留期限が到来するとオーバーステイになってしまうからです。31日以上(短期滞在ビザであれば90日ビザ)を所持していると、変更申請中に在留期限が到来しても自動的に最長2ヶ月間の審査期間が付与されるためオーバーステイになる事はありません。そのため、31日以上の在留期間がない短期滞在ビザの場合、変更申請を受理してもらうことが出来ない可能性が高いです。

短期滞在ビザで日本に滞在中に婚姻手続きを行っている

- Staying in Japan -

短期滞在ビザから結婚ビザへ変更するポイント1つ目「短期滞在ビザで日本に滞在中に婚姻手続きを行っている」をご紹介!短期滞在ビザから結婚ビザへの変更はお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。(初回相談無料)

フィリピン人の奥様の短期ビザから結婚ビザ変更
  • ご主人:45歳(日本人)/奥様:28歳(フィリピン人)
  • 世帯年収:400万円/(ご主人:会社員)
  • 交際期間:6ヶ月/(会った回数:2回)
  • 出会い:友人からの紹介
フィリピン人の奥様の短期ビザから結婚ビザ変更

こちらは、短期滞在ビザからサポートしている「フィリピン人の奥様の短期ビザから結婚ビザ変更」になります。ご主人が長期間フィリピンで滞在する事が困難だったため、フィリピン人の奥様を日本へ呼んで婚姻手続きを行いました。そして、短期滞在ビザ滞在中に婚姻を行ったこともあり、結婚ビザへの在留資格変更許可申請手続きを行いました。約1ヶ月程度の審査後に無事に短期滞在ビザから結婚ビザ・配偶者ビザの変更が完了しました。ただ、フィリピンの場合両国での婚姻が求められている事から中途半端に日本だけ婚姻が完了してしまうとフィリピンの婚姻制度・出国制度上結婚ビザ取得が困難になるケースが頻繁に起こっているのも事実です。そのため、フィリピン人の短期滞在ビザから結婚ビザ変更を希望する場合は、短期滞在ビザ取得時点から専門家にご依頼頂くことをおススメします。

【サニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
短期滞在ビザ+結婚ビザ申請手続き154,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


アメリカ人のご主人の短期ビザから結婚ビザ変更
  • ご主人:39歳(アメリカ人)/奥様:40歳(日本人)
  • 世帯年収(予定):400万円
  • 交際期間:5年半
  • 出会い:SNSのアプリ
アメリカ人のご主人の短期ビザから結婚ビザ変更

こちらは、元々アメリカ人のご主人と日本人の奥様は日本とアメリカで離れて暮らしていました。ご主人が奥様に会いに来るため日本を訪れていました。そして、日本滞在中にご主人が日本で仕事が決まったこともあり婚姻手続きを行いました。奥様がお仕事をしていなかったこともあり、収入面にご不安を感じられていましたが、貯金でしばらく生活を行う事が出来る事・ご主人の雇用契約書を基に予定収入額を証明し、無事に短期滞在ビザから結婚ビザへ変更することが出来ました。(※こちらのケースをご参考にして頂く際は、短期滞在ビザでの就労は認められていませんので、必ず結婚ビザ取得後に仕事を開始するようにしてください。)

【サニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
短期滞在ビザから結婚ビザへの変更申請121,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


【不許可例】中国人の奥様の短期ビザから結婚ビザ変更(親族訪問)
  • ご主人:50歳(日本人)/奥様:48歳(中国人)
  • 世帯年収:260万円/(ご主人:自営業)
  • 交際期間:2ヶ月
  • 出会い:知人からの紹介
【不許可例】中国人の奥様の短期ビザから結婚ビザ変更(親族訪問)

こちらは短期滞在ビザから結婚ビザへの変更申請が不許可になったケースです。中国人の奥様が、弟に日本へ招待してもらっていた(親族訪問│短期滞在ビザ)際にご主人が紹介され婚姻手続きを行ったケースです。結婚するまでの交際期間2ヶ月と短い事や元々の来日理由が、弟からの招待だったこともあり短期滞在ビザから結婚ビザへの変更申請は不許可になりました。このようなケースの場合は、短期滞在ビザからの変更ではなく1度帰国してしばらく交際を続けてから結婚ビザ申請へ進めることをおすすめします。なお、このケースは不許可になる可能性が極めて高いため弊所では変更申請ではご依頼をお受けしておりません。認定申請でのご依頼は可能です。あらかじめご了承ください。

【サニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
在留資格認定証明書交付申請手続き110,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


海外在住から日本へ移住する場合(家族の協力が不可)

- Move to Japan -

短期滞在ビザから結婚ビザへ変更するポイント2つ目「海外在住から日本へ移住する場合(家族の協力が不可)」をご紹介!短期滞在ビザから結婚ビザへの変更はお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。(初回相談無料)

タイ人の奥様の短期ビザから結婚ビザ変更
  • ご主人:38歳(日本人)/奥様:38歳(タイ人)
  • 世帯年収(予定):280万円
  • 結婚期間:2年
タイ人の奥様の短期ビザから結婚ビザ変更

元々、タイでご夫婦暮らされていましたがタイで失業したため、日本へ帰国されました。タイへ帰国しても仕事がない状況で再就職も難しいことから、日本で暮らしたいとご相談を頂きました。奥様の短期滞在ビザの在留期限もあと少しというところで、ご主人の就職が決まったので奥様の短期滞在ビザから結婚ビザへ変更申請をしました。タイへ帰国しても生活が困難であることや夫婦そろって日本で暮らしていきたい事を説明し、無事に短期滞在ビザから結婚ビザへ変更が出来ました。このような帰国が出来ない状況を伝える事により、収入面にご不安がある場合でも結婚ビザが取得出来るケースもあります。

【サニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
短期滞在ビザから結婚ビザへの変更申請121,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


カナダ人のご主人の短期ビザから結婚ビザ変更
  • ご主人:25歳(カナダ人)/奥様:23歳(日本人)
  • 世帯年収:250万円(予定)
  • 結婚期間:6ヶ月
カナダ人のご主人の短期ビザから結婚ビザ変更

元々第三国で留学をしていたご主人と奥様ですが、奥様の妊娠が分かり日本で暮らす事を希望されました。ただ、結婚に反対していた奥様のご家族から申請代理人として協力を得る事が出来なかったため、カナダ人のご主人と一緒に日本へ帰国されました。(ご主人は短期滞在ビザで入国)日本へ帰国後に、お2人とも就職活動を行い、今後日本で子供を育てて暮らしていきたいことを説明し無事に短期滞在ビザから結婚ビザへ変更する事が出来ました。妊娠中や家族からのサポートを受けれない場合など、特殊な事情がある場合はその旨を伝えるのが良いでしょう。短期滞在ビザから結婚ビザ申請はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

【サニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
短期滞在ビザから結婚ビザへの変更申請121,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


ベトナム人のご主人の短期ビザから結婚ビザ変更
  • ご主人:31歳(ベトナム人)/奥様:35歳(日本人)
  • 世帯年収:500万円(予定)
  • 結婚期間:3年
ベトナム人のご主人の短期ビザから結婚ビザ変更

元々ご夫婦でベトナムで暮らされていましたが、奥様が日本での仕事が決まったのでご主人と一緒に日本へ帰国されました。後から、ご主人を日本へ呼ぶ事も検討されていたのですが、お子様もいらっしゃったので離れるのではなく家族揃って一緒に来日をされました。お子様は国籍留保中だったので、ビザは不要でしたがご主人は結婚ビザを取得する必要があったのでご相談を頂きました。奥様の仕事中、子供の面倒を見る必要があることなどご主人の結婚ビザ取得の必要性を説明し、無事に短期滞在ビザから結婚ビザへ変更出来ました。

【サニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
短期滞在ビザから結婚ビザへの変更申請121,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


短期滞在ビザから結婚ビザへ変更するための必要書類

- Required documents -

短期滞在ビザから結婚ビザへ変更する際の必要書類をご紹介!短期滞在ビザから結婚ビザへの変更申請はお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。(初回相談無料)

⇒在留資格変更申請(結婚ビザ・配偶者ビザ)の必要な書類をもっと詳しく知る

日本でご用意する書類
1 在留資格変更許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm)1葉
3 パスポートの写し
4 日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
5 住民票 1通
6 直近年度の課税証明書 1通
7 直近年度の納税証明書 1通
8 在職証明書 1通
9 登記簿謄本(現在事項全部証明書) 1通
10 直近の確定申告書の控え 1通
11 質問書 1通
12 在留資格変更許可申請理由書 1通
13 身元保証書 1通
14 チャット履歴やメール履歴・手紙等
15 通話履歴
16 一緒に写っている写真
海外でご用意する書類
1 海外側の結婚証明書
2 その他

※ 上記以外の書類が必要となることがあります。

※ ご依頼時にはお客様専用の必要書類一覧をご案内させて頂きます。

短期滞在ビザから結婚ビザ変更のサポート料金

- Price -


短期滞在ビザから結婚ビザへの変更申請のサポート料金をご案内!お見積書をご希望の方はお気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。(初回相談無料)

⇒サポート料金の詳細をもっと詳しく知る

短期滞在ビザから結婚ビザ変更のサポート料金121,000円~
初回相談 0円(FREE!!)
在留資格変更許可申請手続き
(現在持っている在留資格から結婚ビザへ切替)
110,000円(税込)

オプション料金

ご自身or他事務所での不許可歴がある場合 0円(FREE!!)※オプション料金は頂いておりません
オーバーステイ等の特殊事情がある場合 +22,000円~33,000円(税込)
⇒【例】在留資格変更許可申請手続きと合わせて計132,000円(税込)
短期滞在ビザ(観光ビザ)から結婚ビザへの変更 +11,000円(税込)
⇒【例】在留資格変更許可申請手続きと合わせて計121,000円(税込)
※1短期滞在ビザ+結婚ビザの同時依頼 +44,000円(税込)
⇒【例】在留資格変更許可申請手続き+短期滞在ビザ申請手続き計154,000円(税込)
※1短期滞在ビザのみのご依頼は現在お受けしておりません。


サニーゴ行政書士事務所が選ばれる6つの理由をご紹介

- Reasons chosen -

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由01:初回相談無料

サニーゴ行政書士事務所では、お客様にご安心してお話をしていただきたいので、初回のご相談は無料で行っています。通話料無料の専用ダイヤル(0120-542-325)も設けておりますので、ビザ申請についてのご不安や疑問をお気軽にご相談ください。お客様のご不安を解消いたします!
⇒初回相談無料をもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由02:ビザが取得出来るまでトコトンサポートします

ビザ取得が出来るまで、とことんサポート致します!(※上限回数5回までの再申請を追加料金一切なし・無料でお手伝いします!)弊所は、お客様が「ビザ取得が出来る事」が大切な事だと考えています。万が一不許可になってもフォロー体制は万全です!
⇒とことんサポートをもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由03:ご依頼件数の上限制限

サニーゴ行政書士事務所では、1人1人のお客様に対して全力で対応を行いたいという信念があるため、お受けできるご依頼件数に上限を設けております。そのため、上限に達している場合ご依頼がお受け出来ない事があります。あらかじめご了承ください。
⇒ご依頼件数の上限制限を詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由04:日本全国対応OK

サニーゴ行政書士事務所は、北海道・東北・関東・中部・近畿・中国・四国・九州の地方問わず日本全国どこからでもご依頼をお受けすることが出来ます!最寄りにビザ・在留資格専門の行政書士がいない・・・とお困りの方はぜひご相談ください!
⇒日本全国対応OKをもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由05:TELで相談OK

サニーゴ行政書士事務所は、お電話でのご相談・ご依頼・お手続きが可能です!また、ご来所は一切不要ですのでお仕事や家事で忙しい方でもスキマ時間にご相談・ご依頼・お手続きが可能です。通話料も無料ですのでお気軽にご相談ください。通話料無料の専用ダイヤル(0120-542-325)
⇒TELで相談OKをもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由06:クレジットカード決済OK

サニーゴ行政書士事務所は、法律事務所では珍しい報酬額のお支払いにクレジットカードのご利用が可能です。業界最高水準のセキュリティを誇るpaypalを導入していますのでご安心してご利用ください。ポイントも貯めることが出来るのでお得にご依頼が可能です。
⇒クレジットカード決済OKをもっと詳しく!

短期滞在ビザから結婚ビザへの変更はぜひサニーゴへ

- Consultation&Request -

サニーゴ行政書士事務所:行政書士 川端 翔子
あなたのご不安を全部話してください

短期滞在ビザから結婚ビザへの変更は原則認められていません。そのため、通常は1度帰国して認定申請で結婚ビザを取得する必要があります。しかし、きちんと特別な事情を説明する事が出来れば短期滞在ビザから結婚ビザへ変更する事は可能です。(実際に何組も結婚ビザへのご変更をサポートしております。)また、ご夫婦が出来る限り離れて暮らさなくても良いようにご希望されるお気持ち凄く分かります。サニーゴ行政書士事務所では、ご夫婦がスムーズに日本で暮らせるベストな方法をご紹介しています。今回、こちらのページでご紹介した事例は一部です。お客様によって様々なご事情があると思います。短期滞在ビザから結婚ビザへの在留資格変更許可申請をご希望のお客様はお気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりご相談ください。短期滞在ビザから結婚ビザへの変更申請はサニーゴ行政書士事務所へおまかせください。


サニーゴ行政書士事務所:お問い合わせ先

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