TOP >> 結婚ビザ・配偶者ビザ >> 技能実習生ビザから結婚ビザへ変更する方法って?!
- Method -
まず、初めに【技能実習生ビザは、原則その他のビザ・在留資格への変更が認められていない】という事をご理解頂く必要があります。技能実習生ビザは、日本で技術を学び習得した技術を本国で生かす事が前提で許可・交付される在留資格です。そのため、他のビザへ変更して帰国しないとなると問題が発生するのです。なぜ、技能実習生ビザから他のビザへの変更は原則認めれていないのかという点については、次の項目でチェックしてください。
ただ、実際に技能実習生ビザから結婚ビザへ変更しているケースはあります。今回は、経験上実際に技能実習生ビザから結婚ビザへ変更出来たケースをご紹介したいと思います。
- Why? -
外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され1993年に制度化されました。技能実習制度の目的・趣旨は、日本で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与する国際協力の推進です。・・・少々難しい内容になるかもしれませんが、技能実習制度とは簡単に言うと日本国が他国の経済発展を目的として行っている制度ということです。
上のイラストにもあるように、技能実習生は海外であらかじめ送出機関に所属して、研修を行い日本へ渡航するための知識を得たら、日本の管理団体へ所属する事になります。そして、管理団体での研修が完了後、実際に勤務を行う企業へ派遣されます。技能実習生は、勤務を行っている会社だけではなく管理団体や送出機関にも所属している事になります。
技能実習生ビザは、日本で技術を習得し本国で技術を生かし経済発展をする目的で与えられる在留資格です。通常の就労ビザは、実際に勤務を行う会社との契約で特に国の事業なども関連しないため結婚ビザへの変更は自由に行う事が可能です。ただ、技能実習生ビザの場合、国の事業が関わっている事・所属が実際に勤務を行っている会社だけではないことが結婚ビザへの変更を難しくしている理由となります。実際に、送出機関や管理団体であらかじめ「技能実習期間は婚姻を行わない事」という誓約書を記入させている機関もあるようです。
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- Point -
技能実習生ビザから結婚ビザへ変更をしたい場合、管理団体や会社から2人の結婚に対しての承諾証・許可証を取得しましょう。本来、成人をしている場合婚姻は2人の自由で行う事が出来ますが、技能実習生の場合は許可証を取得する必要があります。(正しくは、婚姻は許可証はなくても可能ですが結婚ビザ取得がとても困難になります)
この婚姻承諾証・許可証は、結婚ビザ申請の際入国管理局で提出が求められています。そのため、会社や管理団体等に言わず勝手に婚姻手続きをした場合とても大変な事になります。また、最近ではベトナムが技能実習生の婚姻は、婚姻要件具備証明書発行時点でこの管理団体・会社からの婚姻承諾証・許可証の提出を求めています。
どうしても婚姻を行わなければいけない理由がある場合、技能実習生ビザから結婚ビザの変更申請が認められやすいです。例えば、技能実習生の奥様が妊娠をしている・日本人の奥様が妊娠をしていて技能実習生のご主人が帰国してしまうと日本での生活が出来なくなる等が該当します。
言い換えてしまうとこのような状況でない場合は、技能実習生ビザから結婚ビザへの変更申請は難しいと考えるのが良いでしょう。
- Case -
技能実習先で奥様が元々働いており、ご主人が技能実習生として入社され交際されていました。ご主人の技能実習期間が終了後に婚姻を予定していましたが、奥様のご妊娠が分かりご主人がベトナムへ帰国してしまうと日本で生活する事が出来なくなってしまうため会社と管理団体に相談をし、結婚許可証を取得されました。そして、入国管理局で妊娠が分かる資料(診断書や母子手帳等)等を提出して無事に技能実習生ビザから結婚ビザへ変更をされました。技能実習生ビザから結婚ビザへの変更申請は、サニーゴ行政書士事務所へおまかせください。
【サニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
技能実習生ビザから結婚ビザへの変更申請121,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応
技能実習先でご主人が元々働いており、奥様が技能実習生として入社し交際されていました。奥様のご妊娠が分かり、奥様は中国へ帰国する事を考えましたが日本で夫婦として暮らしていきたいと考え結婚をし、結婚ビザ取得をご希望されました。交際期間が短い事やご年齢差が20歳あり、偽装結婚ではない事を立証することも重要なポイントでした。また、妊娠が分かる資料(診断書や母子手帳等)等を提出して無事に技能実習生ビザから結婚ビザへ変更をされました。技能実習生ビザから結婚ビザへの変更申請は、サニーゴ行政書士事務所へおまかせください。
【サニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
技能実習生ビザから結婚ビザへの変更申請121,000円(税込)でご対応OK!!
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- Required documents -
日本でご用意する書類 | |
1 | 在留資格変更許可申請書 1通 |
2 | 写真(縦4cm×横3cm)1葉 |
3 | パスポートの写し | 4 | 日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通 |
5 | 住民票 1通 |
6 | 直近年度の課税証明書 1通 |
7 | 直近年度の納税証明書 1通 |
8 | 在職証明書 1通 |
9 | 登記簿謄本(現在事項全部証明書) 1通 |
10 | 直近の確定申告書の控え 1通 |
11 | 質問書 1通 |
12 | 在留資格変更許可申請理由書 1通 |
13 | 身元保証書 1通 |
14 | チャット履歴やメール履歴・手紙等 |
15 | 通話履歴 |
16 | 一緒に写っている写真 |
17 | 管理団体・会社からの結婚承諾書・許可証 |
18 | 在留カード |
海外でご用意する書類 | |
1 | 海外側の結婚証明書 |
2 | その他 |
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ ご依頼時にはお客様専用の必要書類一覧をご案内させて頂きます。
- Price -
初回相談 | 0円(FREE!!) |
---|---|
在留資格変更許可申請手続き (現在持っている在留資格から結婚ビザへ切替) |
110,000円(税込) |
ご自身or他事務所での不許可歴がある場合 | 0円(FREE!!)※オプション料金は頂いておりません |
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オーバーステイ等の特殊事情がある場合 | +22,000円~33,000円(税込) ⇒【例】在留資格変更許可申請手続きと合わせて計132,000円(税込) |
技能実習生ビザから結婚ビザへの変更 | +11,000円(税込) ⇒【例】在留資格変更許可申請手続きと合わせて計121,000円(税込) |
- Reasons chosen -
サニーゴ行政書士事務所では、お客様にご安心してお話をしていただきたいので、初回のご相談は無料で行っています。通話料無料の専用ダイヤル(0120-542-325)も設けておりますので、ビザ申請についてのご不安や疑問をお気軽にご相談ください。お客様のご不安を解消いたします!
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ビザ取得が出来るまで、とことんサポート致します!(※上限回数5回までの再申請を追加料金一切なし・無料でお手伝いします!)弊所は、お客様が「ビザ取得が出来る事」が大切な事だと考えています。万が一不許可になってもフォロー体制は万全です!
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サニーゴ行政書士事務所では、1人1人のお客様に対して全力で対応を行いたいという信念があるため、お受けできるご依頼件数に上限を設けております。そのため、上限に達している場合ご依頼がお受け出来ない事があります。あらかじめご了承ください。
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- Consultation&Request -
技能実習生ビザから結婚ビザへの変更は、技能実習制度が国の事業であることや送出機関や管理団体なども関わるためどうしても難しい手続きとなります。ただ、ご妊娠等どうしても婚姻手続きを行わなければいけない特別な事情がある場合、技能実習生ビザから結婚ビザへの変更が認められるケースがあります。また、変更申請が出来ない状況でも1度本国へ帰国後、可能な限り短い期間で結婚ビザ取得を目指す方法もございます。サニーゴ行政書士事務所では、ご夫婦がスムーズに日本で暮らせるベストな方法をご紹介しておりますので、技能実習生の奥様やご主人の結婚ビザ申請をご希望のお客様はお気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりご相談ください。技能実習生の結婚ビザ申請はサニーゴ行政書士事務所へおまかせください。
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