【失敗しない!】アメリカ人の結婚ビザ&国際結婚手続きを徹底的にご紹介

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どの方法のアメリカ人の結婚ビザ申請をご希望ですか?

- What? -

アメリカ人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請は3つの手続き方法に分かれています。ご希望のお手続きによって必要書類や作成書類、注意する点が異なります。まずは、今回アメリカ人の奥様やご主人がどの申請をするのが良いか知りましょう!お手続きがご不安な方はお気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。(初回相談無料)

  • アメリカで暮らしている夫・妻を日本へ呼んで暮らす(在留資格認定証明書交付申請手続き)
  • 現在持っている就労ビザや留学ビザから結婚ビザへ変更したい(在留資格変更許可申請手続き)
  • 現在持っている結婚ビザの期間を延長したい(在留期間更新許可申請手続き)
アメリカで暮らしている夫・妻を日本へ呼んで暮らす(在留資格認定証明書交付申請手続き)

アメリカで暮らしている夫・妻を日本へ呼んで暮らす(在留資格認定証明書交付申請手続き)

現在、アメリカで暮らしているご主人や奥様を日本へ呼んで一緒に暮らしたい場合は「在留資格認定証明書交付申請手続き」が必要になります。在留資格認定証明書交付申請手続きは、日本にある入国管理局へ書類を提出してから審査期間が1~3ヶ月程度のお時間を要します。その後、認定証明書が発行されたらアメリカにある日本国大使館・領事館でビザの発給を受け、来日する事が出来ます。他の申請手続きよりもお時間がかかるので、余裕をもって手続きを進めて頂くことをおすすめします。

【申請例】ネットやSNSで出会って結婚をしてアメリカで暮らしている夫・妻を日本へ呼びたい
アメリカ留学中に知り合い結婚をしてアメリカで暮らしている夫・妻を日本へ呼びたい

現在持っている就労ビザや留学ビザから結婚ビザへ変更したい(在留資格変更許可申請手続き)

現在持っている就労ビザや留学ビザから結婚ビザへ変更したい(在留資格変更許可申請手続き)

現在、アメリカ人の奥様やご主人が持っている就労ビザや留学ビザから結婚ビザへ変えたい場合に行うのが「在留資格変更許可申請手続き」になります。他にも、特別な事情が認められる場合は、短期滞在ビザ(観光ビザ)から結婚ビザへの変更が出来るケースもあります。在留資格変更許可申請手続きは、日本にある入国管理局へ書類を提出してから審査期間が2週間~1ヶ月程度のお時間を要します。

【申請例】日本で留学をしているアメリカ人の彼女と結婚したので留学ビザから結婚ビザへ変えたい
日本で仕事をしているアメリカ人の彼氏と結婚したので就労ビザから結婚ビザへ変えたい

現在持っている結婚ビザの期間を延長したい(在留期間更新許可申請手続き)

現在持っている結婚ビザの期間を延長したい(在留期間更新許可申請手続き)

現在、アメリカ人の奥様やご主人が持っている結婚ビザの期間を延長・更新して引き続き日本で暮らすことを希望する場合は「在留期間更新許可申請手続き」が必要です。在留期間更新許可申請手続きは、在留期限の3か月前から申請を行うことが出来ます。また、入国管理局へ書類を提出してから審査期間が2週間~1ヶ月程度のお時間を要します。

【申請例】もう少しでアメリカ人の妻が今持っている結婚ビザの在留期限が来るので更新をしたい
【特殊例】前の配偶者と結婚した時の結婚ビザの期限が切れそうだが、再婚したので引き続き日本で暮らせるように結婚ビザを更新したい

アメリカ人の結婚ビザ申請でよくあるケースをご紹介

- Model case -

アメリカ人の結婚ビザ・配偶者ビザのご相談・ご依頼はお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。(初回相談無料)

ネット(SNS)で出会ったアメリカ人の夫の結婚ビザ取得
  • ご主人:32歳(アメリカ人)/奥様:30歳(日本人)
  • 世帯年収:320万円/(奥様:会社員)
  • 交際期間:1年/(会った回数:2回)
  • 結婚歴:再婚同士
  • 出会い:インターネット(マッチングアプリ)
  • 申請方法:在留資格認定証明書交付申請手続き
ネット(SNS)で出会ったアメリカ人の夫の結婚ビザ取得

CASE.1は、インターネットのマッチングアプリで知り合い、アメリカで結婚手続きをしたので、日本で暮らすための結婚ビザを取得したいをご紹介!「ネットで知り合ったから偽装結婚を疑われるのでは・・・?」とご心配される方は多いですが、最近ではインターネットで出会ったアメリカ人と日本人のご夫婦で日本で暮らしている方は多いです。ただ、なぜ婚活サイトで出会うと偽装結婚を疑われやすくなるのかを考えると、「結婚までの交際期間が短い」「結婚までに会った回数が少ない」といった事が挙げれます。そのため、会っている回数が少ない方や結婚に至るまでの交際期間が短いかも?と思う方は、なぜ交際期間が短い状況や会った回数が少ない状況で結婚をしようとなったのかをきちんと書類(質問書や理由書)で説明するようにしましょう。例えば、実際に会う前からお互いの結婚の価値観があっていた・お互い仕事が何度もアメリカ⇔日本へ行けるだけの休みを取得できなかった等の説明ですね。アメリカ人の奥様やご主人の結婚ビザ申請がご不安な方はお気軽にサニーゴへご相談ください。

【CASE.1をサニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
在留資格認定証明書交付申請手続き110,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


短期ビザで来日中に結婚したのでアメリカ人の妻の結婚ビザを取得したい
  • ご主人:28歳(日本人)/奥様:28歳(アメリカ人)
  • 世帯年収:380万円/(ご主人:会社員)
  • 交際期間:1年/(会った回数:3回)
  • 結婚歴:初婚同士
  • 出会い:友人からの紹介
  • 申請方法:在留資格変更許可申請手続き
短期ビザで来日中に結婚したのでアメリカ人妻の結婚ビザを取得

CASE.2は、短期滞在ビザで来日中に結婚手続きをしたので、アメリカ人の妻の結婚ビザを取得したいをご紹介!通常、短期滞在ビザから結婚ビザへの変更許可申請は認められておらず入国管理局では1度アメリカへ帰国してから認定申請をするように勧められます。弊所としても認定申請をオススメしておりますが、特別な事情がある場合は日本にいながら結婚ビザへの変更申請をサポートする事が可能です。特別な事情に該当するかは、個々のご事情によって変わるため一概にこの状況ならOKという事がサイト上ではどうしてもご案内出来ないため、アメリカ人の奥様やご主人がアメリカへ帰国せず、日本にいながら結婚ビザ申請へ変更をチャレンジしてみたいとご希望される方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

【CASE.2をサニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
在留資格変更許可申請手続き+短期滞在ビザからの変更申請
121,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


アメリカ留学中に知り合ったアメリカ人の夫の結婚ビザを取得したい
  • ご主人:30歳(アメリカ人)/奥様:24歳(日本人)
  • 世帯年収:240万円/(奥様:派遣社員)
  • 交際期間:1年半/(会った回数:多数)
  • 結婚歴:初婚同士
  • 出会い:留学中に出会った
  • 申請方法:在留資格認定証明書交付申請手続き
アメリカ留学中に知り合ったアメリカ人の夫の結婚ビザを取得

CASE.3は、アメリカ留学中に出会ったアメリカ人の夫の結婚ビザを取得したいをご紹介!アメリカ留学中のホストファミリーから紹介を受けた、留学中に招待されたパーティーで知り合って交際を始めたと言われる方は多いです。留学をしていた方は、アメリカで暮らされる方も多いのですが、最近は日本で暮らそうと決められるご夫婦も増えています。留学から帰国してすぐの場合、日本での収入証明がない(海外在住だったため課税証明書・納税証明書が発行できない等)ため、帰国後すぐには結婚ビザ申請は出来ないと考えられている方が多いですが、就労先が決まっている場合やご家族に一緒に身元保証人としてご協力いただけるのであれば十分結婚ビザを取得出来る可能性があります。留学から帰国してすぐにアメリカ人の奥様やご主人の結婚ビザを取得したいとお考えの方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください(*^-^*)

【CASE.3をサニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
在留資格認定証明書交付申請手続きは
110,000円(税込)でご対応OK!!
※どちらも初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


日本で仕事が決まったのでアメリカ人の夫と日本へ帰国したい
  • ご主人:38歳(アメリカ人)/奥様:38歳(日本人)
  • 世帯年収:500万円/(奥様:会社員)
  • 結婚期間:5年半/(会った回数:多数)
  • 結婚歴:初婚同士
  • 出会い:職場の同僚
  • 申請方法:在留資格認定証明書交付申請手続き
日本で仕事が決まったのでアメリカ人の夫と日本へ帰国したい

CASE.4は、日本で仕事が決まったのでアメリカ人の夫と日本へ帰国したいをご紹介!元々アメリカでご夫婦一緒に暮らされていたのですが、奥様が日本で仕事が決まったこともありご夫婦で日本へ移住したいというケースです。この場合、少し特殊なのですが、日本で身元保証人としてご協力頂けるご家族がいればアメリカにいながら結婚ビザ申請が可能です。(弊所へのご依頼ももちろんOKです)また、もし日本でご協力してもらえるご家族がいない場合は、少々強引な手にはなりますが、一緒に短期滞在ビザで帰国して在留資格変更許可申請手続きで進めるのも1つです。(推奨するわけではないのですが・・。)この手続きはご夫婦それぞれの状況によって、どの方法で進めるのが良いか変わってくるので、詳細については1度サニーゴ行政書士事務所へお気軽にご連絡ください。

【CASE.4をサニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
在留資格認定証明書交付申請手続き(海外対応料含む)
121,000円(税込)でご対応OK!!
在留資格変更許可申請手続き(短期ビザからの変更)
121,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


アメリカ人と日本人の国際結婚手続きを本気で徹底解説!

- International marriage procedure -

アメリカ人と日本人の国際結婚手続き情報を本気で調べてみました!実際に、こちらでご紹介している方法で国際結婚手続きを行い結婚ビザをご取得されている方もいらっしゃいます。ぜひご参考にして頂き、ご結婚手続きが順調に進むことを心から願っています(*^-^*)♪

アメリカ人と日本人の国際結婚手続きですが、よく「日本とアメリカどっちから先に結婚手続きをするのが良いの?」とご質問をいただきます。回答としては「どっちでも好きな方から進めて良いよ~」というのが正解なのですが、お二人の生活状況によってやりやすい方法を選んでもらうのが良いかなと思います。簡単に言うなら、アメリカ人の方が「日本で暮らしている」or「日本へ来ることが出来る(日本へ来るためのビザを持っている)」のであれば、日本で先に結婚手続きをする【日本方式】が楽なので日本で先にすることをおすすめします。(というのも、アメリカは州ごとに法律が異なるため必要な書類や条件が異なります。統一されていないため結構確認が大変だったりします・・。)もし、アメリカ人の方が「アメリカで暮らしている」or「日本へ来る時間がない」のであればアメリカで先に結婚する【アメリカ方式】が良いかなと思います。それでは、早速アメリカ人と日本人の国際結婚手続きをご紹介していきたいと思います!

日本方式(日本で先に結婚手続きをする方法)

- Japan system -

1、まずは日本の市区町村役場でアメリカ人の方と結婚する時に必要な書類を確認

1、まずは日本の市区町村役場でアメリカ人の方と結婚する時に必要な書類を確認

まずは、最寄りの市区町村役場でアメリカ人の方と国際結婚手続きをするために必要な書類を確認しに行きましょう!結構皆さんまずは「先にアメリカ大使館に行って手続きを!!」って考えられる方が多いのですが、オススメは先に市区町村役場で聞きに行くことです。というのも、結構役所によって案内される必要書類が違うためです。あまり国際結婚の手続き経験がない役所だと、準備して行っても書類が足りないや時間が凄くかかると言われる事もあるので、事前に手を打っておくのがスムーズに国際結婚を進める秘訣だと思います。では、一般的にアメリカ人の方と婚姻手続きをする時に市区町村役場で案内される必要書類をご紹介します。

アメリカ人が準備する書類:日本方式で結婚する時に必要な書類

  • パスポート(旅券)
  • 出生証明書
  • 婚姻要件具備証明書(※駐日アメリカ大使館や領事館でアメリカで独身で結婚できる状態であることを証明してもらう書類)
  • 在留カード(※日本在住の場合)
  • 英語の書類は全て翻訳が必要(※翻訳者情報も忘れずに記入)

日本人が準備する書類:日本方式で結婚する時に必要な書類

  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • 戸籍謄本(※届出する役所以外に本籍を置いている場合)
  • 婚姻届(※証人2人の記入は必要です)
  • 印鑑(※シャチハタはダメです)

【解説】
上記が一般的な日本の市区町村役場で日本方式の結婚手続きをする時に必要と言われる書類です。ただ、役所によっては上記以外の書類を求められるケースもあります。そのため、出来る限り事前に婚姻届けを提出しよう!と考えている役所に行って確認してください。

また、最寄りの役所が国際結婚手続きの経験が少なく時間がかかると言われた場合や上で紹介した書類よりも物凄い量の書類を準備しなければいけない・・・となった場合は、婚姻届を提出する役所を変えてしまうのも1つだと思います。知らない方も結構多いのですが、婚姻届はどこの役所でも提出が可能です。戸籍を置いている役所や住民票がある役所じゃなくても大丈夫なんです。なので、旅行に行った先で婚姻届を提出ってのも出来るんですよ。というのを、ふまえて最寄りで婚姻届け提出が難しそうだということであれば国際結婚手続きが多そうな県庁所在地がある役所で提出する方がスムーズに進むケースも実際にあります。

2、次は駐日大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得!

2、次は駐日アメリカ大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得!

次に、日本にあるアメリカ大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらいましょう!一般的に、駐日大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらえるのはその大使館・領事館の管轄地域で暮らしているアメリカ人の方になります。(就労ビザや留学ビザなどの中長期在留資格を所持している人)ただ、意外と知られていないのですが実は短期滞在ビザ(観光ビザ)で一時的に来日しているアメリカ人の方でも婚姻要件具備証明書を発行してもらう事は可能なんです。では、早速アメリカ大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらうにはどんな書類が必要なのかをチェックしましょう!

アメリカ人が準備する書類:婚姻要件具備証明書発行に必要な書類

  • 有効なパスポート(旅券)

【解説】
上記が、アメリカ大使館や領事館で婚姻要件具備証明書発行に必要な書類になります。ただ、大使館や領事館によっては上記以外の書類を求められるケースもあります。そのため、出来る限り事前に婚姻要件具備証明書を発行してもらおうと考えている大使館・領事館で確認してください。なお、婚姻要件具備証明書の取得は認証になりますので事前に予約をする必要があります。予約がない場合は発行してもらうことが出来ませんのでご注意ください。
駐日アメリカ大使館・領事館の予約を取る方法⇒在日米大使館・領事館の予約を取る方法

また、婚姻要件具備証明書の取得の際は特に日本人の方が来館する必要はありません。

3、日本の市区町村役場で婚姻届を提出しよう!

3、日本の市区町村役場で婚姻届を提出しよう!

アメリカ人の方の婚姻要件具備証明書が取得出来たら、最初に確認をした市区町村役場で婚姻届を提出しましょう!婚姻届は24時間受付が可能ですが、国際結婚の場合日本人同士の結婚手続きよりも書類が多かったりチェック項目が多いため不備が出やすくなります。夜間受付などだとすぐに確認してもらえず二度手間になる可能性も高いので、出来れば役所が空いている時間に届け出る事をおすすめします。以上で、日本側の婚姻届けは完了です。そして、アメリカ側の結婚手続きは日本での婚姻がアメリカでも有効になるので特に駐日アメリカ大使館や領事館への届出は不要です。これで晴れてお二人は正式にご夫婦になります♪この状況になれば、日本で暮らすための結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行う事が出来ます。

【解説】
以上がアメリカ人と日本人の「日本方式」の結婚手続きになります。結婚ビザ(日本人の配偶者)在留資格を申請するには、この状態になれば無事に申請することが可能になります。なので、もしアメリカ人の方が「日本で暮らしている」or「日本へ来る事が出来る」状況であれば簡単に手続きが出来る「日本方式」の結婚手続きをおすすめします。

また、結婚手続きを行ったので、アメリカへ帰国せずこのまま日本で暮らすための結婚ビザを取得したいとよくご相談をお受けするのでサニーゴでは下記のようなサポートを実施することにしました♪お得なサポート内容となっていますので、ぜひチェックしてみてください。

短期滞在ビザ(観光ビザ)から結婚ビザへの変更は特別な事情がない限り認められていません。そのため、日本で結婚した後アメリカへ帰国し、入国管理局で認定証明書が発行されたら在アメリカ日本国大使館で査証発行をしてもらって来日する必要があります。ただ、1度アメリカへ帰国しないといけないとなると飛行機代がかかったり、認定証明書が発行されるまでの期間(最長3ヶ月)はご夫婦離れて暮らす必要があります。サニーゴ行政書士事務所では、アメリカへ帰国せず日本にいながら結婚ビザ取得を目指すサポート「短期滞在ビザから結婚ビザ取得:121,000円(税込)」をご準備しました。

ただ、このサポートは、通常短期滞在ビザから他のビザへの変更申請が認められていないことから、必ず受理されるという保証はどうしても出来ません。ただ、もし受理をしてもらえたら飛行機代のカット・離れて暮らす期間が発生しません。また、在留資格変更許可申請で受付をしてもらえなかった場合は、追加料金等一切なしで在留資格認定証明書交付申請手続きへサポートの切り替えを行います。なので、短期滞在ビザから結婚ビザへの変更をチャレンジしてみたいッ!と考えられている方におススメのサポートとなります。もし、これから「アメリカで暮らしているアメリカ人の彼女や彼氏を日本へ呼んで、結婚後に日本で暮らす結婚ビザを取得したい!」とお考えの方は、お気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームからサニーゴ行政書士事務所にご相談ください♪

アメリカ方式(アメリカで先に結婚手続きをする方法)

- USA system -

【解説】
アメリカ方式で結婚手続きを行う方法なのですが、少し初めの方でもお話ししているのですが、どうしてもアメリカは50州の州ごとに国際結婚手続きの要件や必要書類が異なります。例えば、結婚が出来る年齢はおおよその州では18歳・両親の許可があれば16歳で可能です。ただ、ノースカロライナやノースダコタ、アラスカ州実は両親の許可があれば14歳でも結婚が可能だったり、具体的に結婚が出来る年齢が定められていない州もあります。

他にも結婚許可証が発行されるまでに待期期間が発生する州やそもそもその州に暮らしている人同士でなければ結婚手続きが出来ないということもあるようです。そのため、なんとかアメリカ方式の結婚手続きをまとめようとしたのですが、あまりに各州異なることが多いためここでご紹介することがかえって混乱を招く可能性があると考え掲載をSTOPしました。基本的に州で婚姻許可証(マリッジライセンス)を発行する役所に問い合わせをしてもらえれば必要書類や要件等を確認してもらう事が出来ます。アメリカ方式の結婚手続き情報が少なく申し訳ないですm(__)m

アメリカ人の結婚ビザ・配偶者ビザが不許可になりやすい原因

- No permission -

アメリカ人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザが不許可になりやすい原因を認定・変更・更新別にご紹介!1つでも当てはまることがあれば慎重に結婚ビザ・配偶者ビザの申請を進めましょう!アメリカ人の夫や妻の結婚ビザの申請がご不安な方はお気軽に、ご相談ください。(初回相談無料)
⇒結婚ビザ・配偶者ビザの不許可になりやすい原因をもっと詳しく知る

結婚ビザの認定申請で特に不許可になりやすい原因

01.知り合ってからの期間や交際してからの期間が短い場合

01.知り合ってからの期間や交際してからの期間が短い場合

アメリカ人の奥様やご主人と知り合ってからの期間や交際期間が短い場合は、偽装結婚を疑われ結婚ビザ・配偶者ビザが不許可になる可能性が高くなります。交際期間が短い場合のご結婚は、その短い期間の間になぜ結婚をしようと考えたのか等をしっかり書類で証明する必要があります。

02.ご夫婦お2人の年齢の差が離れている場合

02.ご夫婦お2人の年齢の差が離れている場合(20歳以上等)

アメリカ人の奥様やご主人と年齢が離れている・年の差がある場合、どうしても同じ年・年代同士の結婚よりも偽装結婚を疑われる可能性が高くなります。年の差がある場合の結婚ビザ・配偶者ビザ申請は、きちんとお二人が夫婦としての実態があることを客観的に証明することが大切です。

03.結婚をするまでに会った回数が少ない・結婚した時にしか会っていない場合

03.結婚をするまでに会った回数が少ない・結婚した時しか会っていない

アメリカ人の奥様やご主人と結婚をするまでに、実際に会った回数が少ない・結婚手続きをした時にしか会っていない場合は偽装結婚を疑われる可能性が高くなり不許可になる可能性も高いです。結婚に至るまでの出来事ややりとり、なぜ会った回数が少ない状態で結婚をしたのかを説明する必要があります。

04.インターネットやSNS・婚活サイトで知り合った場合

04.インターネットやSNS・婚活サイトで知り合った場合

アメリカ人の奥様やご主人とインターネットやSNS・婚活サイトで知り合って場合ご結婚された場合、おふたりの関係性や知り合った当時の事をきちんと書類で説明する必要があります。ただ、最近ではネットで知り合って交際⇒結婚に至る方は多いのできちんと説明することが出来れば大丈夫です。

05.お互いの家族に会ったことがない・家族が結婚を知らない場合

05.お互いの家族に会ったことがない・家族が結婚を知らない場合

アメリカ人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行う際、質問書という書類を作成&提出する必要があるのですが、その書類の項目内でもご家族の情報の記入は必須となっています。ご結婚はお2人の自由というところもありますが、やはりご家族が知らないとなると偽装結婚を疑われる可能性が高くなります。

06.一緒に写っている写真やメールチャット履歴が少ない場合

06.一緒に写っている写真やメールチャット履歴が少ない場合

アメリカ人の奥様やご主人と2人で一緒に写っている写真が少ない場合やアメリカ人の奥様やご主人とやりとりを行っているメール・チャット履歴が少ない場合、結婚ビザ申請はどうしても書面での審査になるためお二人の関係性を証明することが難しくなります。そのため、どうしても不許可になる可能性が高くなってしまいます。

07.お互いの言語が分からず会話・コミュニケーションが困難な場合

07.お互いの言語が分からず会話・コミュニケーションが困難な場合

ご夫婦お2人がお互いの言語・母国語(日本語・英語)の理解度が低く、意思疎通・コミュニケーションがスムーズに行えていない場合、どうしても偽装結婚を疑われる可能性が高く不許可になる可能性が高くなる傾向があります。意思疎通ができなかった場合はどのように対応しているかを伝える必要があります。

08.過去に離婚歴がある・前婚の婚姻期間が短い場合

08.過去に離婚歴がある・前婚の婚姻期間が短い場合

ご夫婦お2人に離婚歴がある場合で、前婚の婚姻期間が短い場合や前配偶者が外国籍の方で日本で暮らしていた場合は注意が必要です。どうしてもビザ目的の結婚と疑われてしまう可能性が高くなるため、離婚歴がある方の結婚ビザ・配偶者ビザは慎重に進める必要があります。

結婚ビザの変更申請で特に不許可になりやすい原因

01.年金や税金を滞納してしまっている場合

01.年金や税金・健康保険料を滞納してしまっている場合

年金や税金(住民税や固定資産税等)・健康保険料等で滞納をしてしまっている場合、夫婦で日本で安定した生活を送ることが出来ないと判断され不許可になる可能性が高くなりますので、できる限り結婚ビザ・配偶者ビザを申請する前に解消することをおすすめします。

02.年収や預貯金が夫婦で生活できる金額ではないと判断された場合

02.年収や預貯金が夫婦で生活できる金額ではないと判断された場合

世帯年収や預貯金額が夫婦で安定した生活を日本で送れる金額ではないと判断された場合、不許可になる可能性が高くなります。収入や生活は、地域や個人によって異なり例えば持ち家・賃貸でも毎月必要な経費が変わります。きちんと安定した生活を送れることを証明することが大切です。

03.現在の在留資格の目的をきちんと行っていない(学校への出席状況が悪い等)

03.現在の在留資格の目的をきちんと行っていない(出席状況が悪い等)

アメリカ人の奥様やご主人が、現在持っている在留資格の目的をきちんと行っていない場合は、不許可になる可能性が高くなります。例えば、留学ビザから結婚ビザへの変更の場合、留学ビザで通っている学校の出席状況を確認されることが多いです。もし、出席状況が悪い場合は慎重に結婚ビザの変更を行う必要があります。

04.資格外活動許可の範囲を超えてアルバイトを行っている場合(不法就労)

04.資格外活動許可の範囲を超えてアルバイトを行っている場合(不法就労)

アメリカ人の奥様やご主人が、資格外活動許可(週28時間以内の就労 等)の範囲を超えてアルバイトやパートを行っている場合、不法就労となり結婚ビザが不許可になる可能性があります。もし、心当たりがある場合は今すぐにやめてください。そして、結婚ビザの申請の際はきちんと反省することが大切です。

結婚ビザの更新申請で特に不許可になりやすい原因

01.単身赴任等で一緒に暮らしていない場合

01.単身赴任等で一緒に暮らしていない場合

結婚ビザ・配偶者ビザの取得条件として、「同居していること」というのがあります。基本的には、結婚ビザは夫婦一緒に日本で暮らすために付与される在留資格です。そのため、離れて暮らしている場合(例えば仕事のため一時的に単身赴任が必要等)は、きちんと説明することが大切です。特に説明なく結婚ビザ・配偶者ビザの更新をしてしまうと不許可になる可能性が高いです。

02.海外へ渡航している期間が長い場合(日本と海外で離れて暮らしている)

02.海外へ渡航している期間が長い場合(日本と海外で離れて暮らしている)

前述のとおり、結婚ビザは日本で夫婦一緒に暮らすための在留資格です。そのため、日本とアメリカで離れて暮らしている(アメリカへ渡航している期間が長い)場合、特に結婚ビザは不要なのでは?といった風にみられる可能性があるため何故アメリカへ渡航している期間が長いのかきちんと説明が必要です。(例えば、出産準備のため帰国していた等)

03.前回申請した際と今回の申請で異なる事情がある場合

03.前回申請した際と今回の申請で異なる事情がある場合

前回に結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行った際に、入国管理局へ届け出ている内容と実際に今回更新までに行った内容が異なる場合は、きちんと説明する必要があります。例えば、仕事が変わっている場合や前回海外側の結婚証明書が提出出来ず更新の際に提出することを約束している場合は、提出するようにしましょう。

04.収入申告・確定申告をきちんと行っていない場合

04.収入申告・確定申告をきちんと行っていない場合

仕事(アルバイトやパートも含む)をしていたにも関わらず、年末調整や確定申告等で収入があったことをきちんと申告していない場合は、きちんと納税申告を行っていないとみなされてしまう不許可になるケースもあります。結婚ビザ・配偶者ビザ更新の際は、きちんと申告漏れがないか確認してから申請を進めましょう!

アメリカ人の結婚ビザ・配偶者ビザの要件・条件

- Conditions -

アメリカ人の奥様やご主人の日本人の配偶者等在留資格・結婚ビザ・配偶者ビザの申請要件や条件をチェックしましょう!
⇒結婚ビザ・配偶者ビザの要件・条件をもっと詳しく知る

01、安定した収入・預貯金の証明

01.安定した収入・預貯金の証明

アメリカ人の夫や妻の結婚ビザ・配偶者ビザの要件&条件として、日本で夫婦2人が安定して暮らせることを証明する必要があります。明確な基準はありませんが、目安としては世帯月収20万円~を目安にするのが良いでしょう。

02、真実の婚姻であること

02.真実の婚姻であること

アメリカ人の夫や妻との結婚が真実であること。きちんと愛があることがとても重要です。偽装結婚ではないことをしっかり客観的に資料や書類で証明する必要があります。なぜ、交際が始まったのか・なぜ結婚に至ったのか?等をきちんと説明することによって結婚ビザの取得率がUPします。

03、素行が良好であること

03.素行が良好であること

例えば、アメリカ人の夫や妻に犯罪歴やオーバーステイ等の経歴がある場合は結婚ビザ・配偶者ビザの申請が難しくなります。他にも現在の在留資格の活動をきちんと行っていない(留学ビザなのに学校に行っていない等)このような状況の方はできる限り専門家にご依頼されることをおすすめします。

アメリカ人の結婚ビザ・配偶者ビザの要件・条件の解説

アメリカ人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請をするための要件は、上記であげた3つが大きなポイントとなります。安定した収入というのは、ご夫婦お2人が生活できるだけの収入があることを客観的に証明する必要があります。お2人が夫婦として日本で暮らしても安定した収入がなく、生活保護を受給しないといけないとなっては国に負担になることもあり、入国管理局はその点をシビアにみる傾向があります。また、留学ビザなどからの変更の場合、学校の出席状況が良くない・アルバイトを資格外活動許可の範囲を超えて行っていたなどの事情がある場合は慎重に申請を進める必要があります。結婚ビザは書面での審査になります。実際に審査官に会って話すことが出来れば問題ないのですが、意外に自分たちのことを書類で説明するとなると苦戦される方が多いです。アメリカ人の奥様やご主人の結婚ビザ申請を行うなら、在留資格・ビザ取得の強い味方サニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

アメリカ人の結婚ビザ・配偶者ビザのサポート料金

- Price -


アメリカ人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請のサポート料金をご案内!お見積書をご希望の方はお気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。(初回相談無料)

⇒サポート料金の詳細をもっと詳しく知る

結婚ビザ・配偶者ビザ在留資格変更許可申請手続き110,000円
初回相談 0円(FREE!!)
在留資格認定証明書交付申請手続き
(アメリカからの呼び寄せ)
110,000円(税込)
在留資格変更許可申請手続き
(現在持っている在留資格から結婚ビザへ切替)
110,000円(税込)
在留期間更新許可申請手続き
(現在持っている結婚ビザの期間延長)
55,000円(税込)

オプション料金

オーバーステイ等の特殊事情がある場合 +22,000円~33,000円(税込)
⇒【例】在留資格認定証明書交付申請手続きと合わせて計132,000円(税込)
短期滞在ビザ(観光ビザ)から結婚ビザへの変更 +11,000円(税込)
⇒【例】在留資格変更許可申請手続きと合わせて計121,000円(税込)
海外在住中のご依頼(海外対応) +11,000円(税込)
⇒【例】在留資格認定証明書交付申請手続きと合わせて計121,000円(税込)
ご自身or他事務所での不許可歴がある場合 0円(FREE!!)※オプション料金は頂いておりません


サニーゴ行政書士事務所:お問い合わせ先

- Sunny-go Information -

電話受付時間

平日 10:00 - 17:30

土日祝 休日

※時間外をご希望される方はご相談ください

0120-542-325

メール受付時間

24時間受付OK

アメリカ人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請の必要書類

- Required documents -

アメリカ人の奥様やご主人の日本人の配偶者等在留資格・結婚ビザ・配偶者ビザ申請の必要書類を確認しましょう!アメリカ人の結婚ビザ・配偶者ビザのご相談・ご依頼はお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。(初回相談無料)

⇒結婚ビザ・配偶者ビザの必要な書類をもっと詳しく知る

日本でご用意する書類
1 在留資格変更許可申請書 1通
2 在留資格認定証明書交付申請書 1通
3 在留期間更新許可申請書 1通
4 写真(縦4cm×横3cm)1葉
5 パスポートの写し
6 在留カード
7 日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
8 住民票 1通
9 直近年度の課税証明書 1通
10 直近年度の納税証明書 1通
11 在職証明書 1通
12 登記簿謄本(現在事項全部証明書) 1通
13 直近の確定申告書の控え 1通
14 質問書 1通
15 在留資格認定証明書交付申請理由書 1通
16 在留資格変更許可申請理由書 1通
17 在留期間更新許可申請理由書 1通
18 身元保証書 1通
19 チャット履歴やメール履歴・手紙等
20 通話履歴
21 一緒に写っている写真
アメリカでご用意する書類
1 結婚証明書
2 その他

※ 上記以外の書類が必要となることがあります。

※ ご依頼時にはお客様専用の必要書類一覧をご案内させて頂きます。

アメリカ人の結婚ビザ申請はどんな書類を作成するの?

- Document preparation -

アメリカ人のご主人や奥さまの結婚ビザ申請の書類作成がご不安な方は、お気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームでご相談ください。(初回相談無料)

結婚ビザ認定申請の作成書類

01.在留資格認定証明書交付申請書

01.在留資格認定証明書交付申請書

アメリカで暮らしているアメリカ人の妻や夫を日本へ呼ぶための結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この在留資格認定証明書交付申請書を作成する必要があります。こちらには、ご夫婦お2人の情報(氏名・生年月日・住所・勤務先情報・収入額等)を記入します。在留資格認定証明書交付申請書は、全部で3枚1組となります。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。

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02.在留資格認定証明書交付申請理由書

02.認定証明書交付申請理由書

在留資格認定証明書交付申請理由書は、実は必須書類ではないのですが、結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行うのであれば準備することをとてもおすすめする書類です。こちらは、お2人が出会ってから結婚、現在に至るまでの出来事を簡潔にまとめてお2人の関係性を入国管理局に説明するための書類です。結婚ビザ申請は、書面審査になるので少しでも許可率をアップさせるためにも準備しましょう!もし、作成にご不安がある方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

03.在留資格変更許可申請書

03.在留資格変更許可申請書

日本で現在就労ビザや留学ビザで暮らしているアメリカ人の夫や妻の結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この在留資格変更許可申請書を作成する必要があります。こちらには、ご夫婦お2人の情報(氏名・生年月日・住所・勤務先情報・収入額等)を記入します。在留資格変更許可申請書は、全部で3枚1組となります。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。

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04.在留資格変更許可申請理由書

04.在留資格変更許可申請理由書

在留資格変更許可申請理由書は、実は必須書類ではないのですが、結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行うのであれば準備することをとてもおすすめする書類です。こちらは、お2人が出会ってから結婚、現在に至るまでの出来事を簡潔にまとめてお2人の関係性を入国管理局に説明するための書類です。結婚ビザ申請は、書面審査になるので少しでも許可率をアップさせるためにも準備しましょう!もし、作成にご不安がある方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

05.在留期間更新許可申請書

05.在留期間更新許可申請書

アメリカ人の夫や妻の現在持っている結婚ビザ・配偶者ビザの期間更新をする際、この在留期間更新許可申請書を作成する必要があります。こちらには、ご夫婦お2人の情報(氏名・生年月日・住所・勤務先情報・収入額等)を記入します。在留期間更新許可申請書は、全部で3枚1組となります。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。

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06.在留期間更新許可申請理由書

06.在留期間更新許可申請理由書

在留期間更新許可申請理由書は、実は必須書類ではないのですが、結婚ビザ・配偶者ビザの更新申請を行う際、準備することをとてもおすすめする書類です。こちらは、前回のビザ取得時から現在までの出来事を簡潔にまとめてお2人の関係性を入国管理局に説明するための書類です。(例えば、妊娠中である・子供が生まれた等)結婚ビザ申請は、書面審査になるので少しでも許可率をアップさせるためにも準備しましょう!もし、作成にご不安がある方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

07.質問書

07.質問書

アメリカ人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この質問書を作成する必要があります。こちらは、主にお2人の関係性に関する質問の項目が多いです。例えば、お二人の普段使用している言語だったり、結婚式をしたか等ですね。質問書は全部で8枚1組になります。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。(更新申請の場合は不要です)

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08.身元保証書

08.身元保証書

アメリカ人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この身元保証書を作成する必要があります。こちらは、日本人の配偶者の方が記入する書類になります。アメリカ人の奥さまやご主人の身元を保証しますよと入国管理局へ約束する書類ですね。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。

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090.補足説明書

09.補足説明書

アメリカ人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザを申請する際に特に補足説明書は必須書類ではありませんが、例えば何か事情があり(昨年中に海外駐在を行っていたため納税証明書を発行できない場合・昨年中に病気をして入院していたため通常よりも収入が少ない等)その事情を説明する際に作成すると良い書類です。もし、他の書類で説明が出来ないことがある場合は、補足説明書を別途作成して伝えるのが良いでしょう。

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる6つの理由をご紹介

- Reasons chosen -

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由01:初回相談無料

サニーゴ行政書士事務所では、お客様にご安心してお話をしていただきたいので、初回のご相談は無料で行っています。通話料無料の専用ダイヤル(0120-542-325)も設けておりますので、ビザ申請についてのご不安や疑問をお気軽にご相談ください。お客様のご不安を解消いたします!
⇒初回相談無料をもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由02:ビザが取得出来るまでトコトンサポートします

ビザ取得が出来るまで、とことんサポート致します!(※上限回数5回までの再申請を追加料金一切なし・無料でお手伝いします!)弊所は、お客様が「ビザ取得が出来る事」が大切な事だと考えています。万が一不許可になってもフォロー体制は万全です!
⇒とことんサポートをもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由03:ご依頼件数の上限制限

サニーゴ行政書士事務所では、1人1人のお客様に対して全力で対応を行いたいという信念があるため、お受けできるご依頼件数に上限を設けております。そのため、上限に達している場合ご依頼がお受け出来ない事があります。あらかじめご了承ください。
⇒ご依頼件数の上限制限を詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由04:日本全国対応OK

サニーゴ行政書士事務所は、北海道・東北・関東・中部・近畿・中国・四国・九州の地方問わず日本全国どこからでもご依頼をお受けすることが出来ます!最寄りにビザ・在留資格専門の行政書士がいない・・・とお困りの方はぜひご相談ください!
⇒日本全国対応OKをもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由05:TELで相談OK

サニーゴ行政書士事務所は、お電話でのご相談・ご依頼・お手続きが可能です!また、ご来所は一切不要ですのでお仕事や家事で忙しい方でもスキマ時間にご相談・ご依頼・お手続きが可能です。通話料も無料ですのでお気軽にご相談ください。通話料無料の専用ダイヤル(0120-542-325)
⇒TELで相談OKをもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由06:クレジットカード決済OK

サニーゴ行政書士事務所は、法律事務所では珍しい報酬額のお支払いにクレジットカードのご利用が可能です。業界最高水準のセキュリティを誇るpaypalを導入していますのでご安心してご利用ください。ポイントも貯めることが出来るのでお得にご依頼が可能です。
⇒クレジットカード決済OKをもっと詳しく!

アメリカ人の結婚ビザのご相談・ご依頼はぜひサニーゴへ

- Consultation&Request -

サニーゴ行政書士事務所:行政書士 川端 翔子
あなたのご不安を全部話してください

アメリカは日本人の国際結婚手続きの相手国としてとても多い国の1つです。アメリカ人と日本人のご夫婦は、アメリカで暮らすことが比較的多いようですが最近では日本で暮らすことを希望されるご夫婦も増えています。また、元々アメリカで暮らしていたけど「親が老いてきて心配」「夫婦で子供は日本で育てると決めた」等の理由で日本へ移住を希望される方もいらっしゃいます。サニーゴ行政書士事務所では、アメリカにいながら日本の結婚ビザ取得や短期滞在ビザから結婚ビザへの変更など、お客様のご希望にあわせたサポート内容をご準備しています。まずは、正しい情報を知ってアメリカ人の奥様やご主人の結婚ビザを取得するためにもサニーゴ行政書士事務所へご相談しませんか?初回相談無料・追加料金は一切頂いておりません。結婚ビザが取得できるまでサポート致します。また、事務所へのご来所も不要でお手続きはメールや電話・ご郵送で行っていただくことが可能です。お客様のご不安や疑問を全てお話ください。サニーゴ行政書士事務所は、お客様1人1人に対して全力でサポートを行う事をモットーとしています。「ただ書類を作って終わり!」といったような事ではなく、ビザ申請に関するご不安なお気持ちも含めてサポートをしたいと思っています。まずは、お気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりお客様のご不安をお話しください。アメリカ人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請はサニーゴ行政書士事務所へおまかせください。

アメリカ人の結婚ビザ・配偶者ビザ手続きの流れ

- Apply for change of status of residence -

詳しいアメリカ人の結婚ビザ・配偶者ビザ手続きについては、お電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームでお気軽にご相談ください。(初回相談無料)

まずはご相談&お申込み

まずはご相談&お申込み

まずは、お電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりご相談ください。結婚ビザ・配偶者ビザのご相談内容をお伺いし、ご依頼がお受け可能な場合はお見積書・ご請求書をメールにてご送付致します。(メールがご使用頂けない方はご郵送やFAXでもご対応が可能です。)ご内容をご確認後、お申込み手続きを行っていただき、弊所にてご入金がご確認出来次第、お手続きが正式に開始致します。ご不明点はお気軽にご質問ください。

必要書類のご案内&書類のご準備

必要書類のご案内&書類のご準備

お客様専用のアメリカ人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザに必要な書類のご案内を作成しお送り致します。必要書類のご案内には、書類取得にあたってのご注意事項や取得を行っていただく場所も記載しております。必要書類の内容をご確認頂き、書類のご準備をお願い致します。書類のご準備はだいたい1~2週間程度を目安にご準備頂ければと思います。(早い方であれば3日程度でご準備頂く方もいらっしゃいます。)また、ヒアリングシートにつきましては、スマホでもご回答頂けるWebヒアリングをご準備しております。スキマ時間にご回答ください。

弊所で書類作成スタート

弊所で書類作成スタート

Webヒアリングのご回答&ご準備頂く必要書類がすべて弊所に届きましたらアメリカ人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請の書類作成を開始致します。お客様1人1人にあった結婚ビザを取得するための書類作成を致します。書類作成の期間は2週間程度になります。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはございませんが、もし書類作成中にご質問がございましたらご連絡させて頂くことがございます。その際は、ご協力のほどよろしくお願い致します。

ご署名&最寄りの入国管理局へご提出ください

ご署名&最寄りの入国管理局へご提出ください

アメリカ人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザの申請書類が完成致しましたら、データをご送付させて頂きます。内容に問題がなければご印刷を頂き、見本をご参考に必要箇所にご署名・ご捺印をお願い致します。(※ご印刷が難しい場合は、ご郵送でもご対応が可能です)ご署名・ご捺印が完了出来ましたら、最寄りの入国管理局・出張所へご提出ください。認定申請は1~3ヶ月・変更申請・更新申請の場合は、2週間~1ヶ月程度の審査期間です。審査中に、入国管理局より追加書類等の指示が届いた場合はすぐにご連絡ください。早急にご対応を致しますのでご安心ください。

結婚ビザ審査結果の通知

結婚ビザ審査結果の通知

入国管理局で無事に結婚ビザ・配偶者ビザの審査が完了しましたら、認定申請は在留資格証明書が届きます。変更申請と更新申請の場合はハガキが届きます。在留資格認定証明書は、アメリカの奥様やご主人のもとへご郵送頂き、大使館(代理申請機関)でビザ発給後3ヶ月以内に来日してください。変更申請と更新申請は、ハガキで指定された日付までに書類を提出した入国管理局まで新しい在留カード(結婚ビザ・配偶者ビザ)の受取りに行ってください。以上でアメリカ人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ手続きが完了です!


アメリカ人の結婚ビザに関するよくあるご質問に回答します!

- Q&A -

アメリカ人の結婚ビザ手続きを行う際に、よくあるご質問に回答します!こちらでご紹介していないご質問については、お電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームでお気軽にご相談ください。(初回相談無料)

お申込み頂いてから日本へ来るまでの目安期間は、書類のご準備や書類作成の期間で約1ヶ月・入国管理局での審査期間が1ヶ月~3ヶ月となります。そのため、トータルで最短で2ヶ月~4ヶ月くらいのお時間を見てもらうのが良いでしょう。

弊所では、銀行振込とクレジットカード支払いのいずれかでお支払いが可能です。お見積書・ご請求書をご送付時にどちらのお支払い方法をご希望頂くかお伺い致しますので、お好きな方法をお選びください。

アメリカで暮らしながら、日本で暮らすための結婚ビザ・配偶者ビザを取得するには日本で身元保証人としてご協力してもらえる親族(両親・兄弟姉妹)がいれば弊所でもサポートが可能です。もし、日本で身元保証人としてご協力してもらえる親族(両親・兄弟姉妹)がいない場合は日本人の方が先に帰国をしてもらうか、ご夫婦で一緒に帰国(アメリカ人パートナーの方は短期滞在ビザで来日)し、結婚ビザへ変更する方法もご案内が可能です。詳しくはサニーゴ行政書士事務所へお気軽にお問合せください。

ネットで出会った方から結構多いご質問なのですが、正直おすすめしません。もちろん、すでに何年もメールや電話でやりとりをしていてというような状況であれば結婚手続きへ進めるのも良いのかな?とは思うのですが、やはり知り合って間もない状態or半年以内の方からのご相談が多いです。なぜ、お勧めしないのかというと結婚手続き自体は行うことは出来ると思うのですが、結婚ビザの取得がかなり難しい(不許可になる可能性が極めて高い)ためです。せっかく結婚しても一緒に暮らせない可能性が高いのです。日本人同士でも「1度も会ったことがない状況で結婚する!」と周囲に伝えたら「会ってからの方がいいんちゃう?」とほぼほぼ言われるかと思います。入国管理局の審査官の方も同じく何故その状況で結婚をしたの?と疑問を持つ可能性が高いと思います。なので、今後日本で暮らすことを希望しているのであればきちんと会ってから結婚へ進めるのが良いでしょう。

アメリカ人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザの変更申請中に、現在お持ちの在留資格・ビザの期限が審査期間中に到来しても最長2か月間審査を行うための期間が付与されます。そのため、特にオーバーステイ等にはなりませんので結婚ビザ・配偶者ビザの審査結果が出るまでご安心して日本でお待ちください。(逆に、上記の状況の間に日本を出国してしまうと変更申請が無効になってしまうので、変更申請中は日本で滞在するようにしてください)

アメリカ人の方は、短期滞在ビザ免除国なので結婚ビザ(在留資格認定証明書交付申請手続き)申請中でも来日していただいて問題ありません。ただし、1点気を付けて頂きたいのは、在留資格認定証明書が発行されてから来日をした場合、日本国内で結婚ビザへの切り替えは出来ません。結婚ビザへ切り替えるためにはアメリカへ1度帰国する必要がありますのでご注意ください。


サニーゴ行政書士事務所:お問い合わせ先

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