【準備はOK?!】結婚ビザ・配偶者ビザの必要書類を解説

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【準備はOK?!】結婚ビザ・配偶者ビザの必要書類

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【認定証明書交付申請】結婚ビザの必要書類

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結婚ビザ・配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請手続きに必要な書類をご紹介!結婚ビザ・配偶者ビザのご相談・ご依頼はお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。(初回相談無料)

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在留資格認定証明書交付申請書

在留資格認定証明書交付申請書

結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この在留資格認定証明書交付申請書を作成する必要があります。こちらには、ご夫婦お2人の情報(氏名・生年月日・住所・勤務先情報・収入額等)を記入します。在留資格認定証明書交付申請書は、全部で3枚1組となります。記入は、手書きでもPC入力でもどちらでもOKです。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてください。

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質問書

質問書

結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この質問書を作成する必要があります。こちらは、主にお2人の関係性に関する質問の項目が多いです。例えば、お二人の普段使用している言語だったり、結婚式をしたか等ですね。他には、家族情報などの記入も必要になります。質問書は全部で8枚1組になります。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてください。

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身元保証書

身元保証書

結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この身元保証書を作成する必要があります。こちらは、日本人の配偶者の方は記入する書類になります。外国人の奥さまやご主人の身元を保証しますよと入国管理局へ約束する書類ですね。(例:フィリピン人の奥様がビザ申請人なら日本人のご主人が身元保証人)ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。

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在留資格認定証明書交付申請理由書

在留資格認定証明書交付申請理由書

在留資格認定証明書交付申請理由書は、実は必須書類ではないのですが、結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行うのであれば準備することをとてもおすすめする書類です。こちらは、お2人が出会ってから結婚、現在に至るまでの出来事を簡潔にまとめてお2人の関係性を入国管理局に説明するための書類です。結婚ビザ申請は、書面審査になるので少しでも許可率をアップさせるためにも準備しましょう!もし、作成にご不安がある方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりご相談ください。

住民票

住民票

住民票は、住所地を置いている市区町村役場で取得が可能です。取得の際は、世帯全員分での取得が必要です。こちらは、例えば1人暮らしや世帯分離を行っていて1人しか住民票に載っていなくても世帯全員分での取得が必要です。(記述例文:この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明します)また、住民票はマイナンバー(個人番号)と住民票コード以外は一切省略せず取得しましょう。(世帯主・筆頭者・本籍など全ての情報が必要です。)住民票の有効期限は発行から3ヶ月です。

戸籍謄本(全部事項証明書)

戸籍謄本(全部事項証明書)

戸籍謄本(全部事項証明書)は、本籍を置いている市区町村役場で取得が可能です。取得の際は、配偶者との婚姻事実が記載されたものをご取得ください。平均して婚姻届け提出から10日前後で戸籍謄本に反映されます。ただし、海外にある日本国大使館や領事館で婚姻届を提出した場合は、戸籍謄本に反映されるまでに時間を要します。戸籍謄本(全部事項証明書)の有効期限は発行から3ヶ月です。

所得課税証明書

所得課税証明書

所得課税証明書は、1月1日時点に住所地を置いている市区町村役場で取得が可能です。(平成31年度所得課税証明書を取得したい場合は、平成31年1月1日時点に住所地を置いていた市区町村役場で取得)所得課税証明書は、最新年度を取得してください。毎年6月頃に新しい年度の所得課税証明書が発行されます。そのため、5月6月あたりに課税証明書を取得する場合はご注意ください。なお、所得課税証明書は市区町村役場によって書類名称が異なります。(市県民税課税証明書・都民税所得証明書・市民税・府民税証明書 等)所得課税証明書の有効期限は発行から3ヶ月です。

納税証明書

納税証明書

納税証明書は、1月1日時点に住所地を置いている市区町村役場で取得が可能です。(平成31年度納税証明書を取得したい場合は、平成31年1月1日時点に住所地を置いていた市区町村役場で取得)納税証明書は、納税状況が分かるものをご取得ください。最新年度でまだ支払い状況が分からない(1度も納期が到来していない等)の場合は、最新年度とあわせて前年の納税証明書を取得するとスムーズに結婚ビザ申請が進めれるでしょう。また、稀に会社員の方で特別徴収で納税している方は会社の納税のタイミングによっては未納額が発生することがあります。その場合は、市区町村役場の担当者と会社で確認するようにしてください。納税証明書の有効期限は発行から3ヶ月です。

在職証明書

在職証明書

在職証明書は、勤務先の会社で取得してください。在職証明書は、正社員・契約社員・派遣社員・アルバイト・パートなどどこかへ勤めている場合に準備が必要です。氏名と発行時点で在籍している事が分かるのであれば、特に決められたフォーマットはなく会社で発行されたもので問題ありません。もし、複数個所で勤務をしているのであれば全ての会社の在職証明書が必要になります。在職証明書の有効期限は発行から3ヶ月です。

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

履歴事項全部証明書は、最寄りの法務局で取得してください。履歴事項全部証明書は、会社経営者(取締役などの役員)など会社を経営している方の職業証明書になります。履歴事項全部証明書の有効期限は発行から3ヶ月です。

確定申告書控写しのコピー

確定申告書控写しのコピー

確定申告書控写しのコピーは、直近年度で確定申告を行った際に受け取る確定申告書控です。確定申告書控写しのコピーは、自営業者(個人事業主)をしている方の職業証明書になります。確定申告書控には、受理印が押されている必要があります。e-TAXで申請された方は、受理通知書(送付票(兼送付書))も必要になります。

一緒に写っている写真

一緒に写っている写真

ご夫婦で一緒に写っている写真を2~3枚程度必要になります。写真は、お2人の関係性を証明するにあたってとても重要な資料になります。そのため、もし別日で撮影した写真が10枚程度あるのであれば10枚程度提出することをおすすめします。(あまりたくさん量は必要ないかと思いますが・・・)写真は結婚式やデートをしている時、自宅でのんびりしている時など一緒に写っているものであればOKです。もし、お互いの家族で一緒に写っている写真があるのであればそれらも一緒に提出するのが良いでしょう。

メール・チャット・通話履歴

メール・チャット・通話履歴

ご夫婦でやりとりを行っているメール・チャット・通話履歴は、お2人の関係性を証明するにあたってとても重要な資料になります。そのため、データは消えないように保存しましょう。また、出来ればテキストファイルではなく、スクリーンショット機能などを用いて証明することをおすすめします。(テキストファイルだと改ざんが可能なため)そして、いつやりとりを行ったのかわかるように必ず日付が入る位置でスクリーンショットをしましょう。

ビザ申請人の証明写真

ビザ申請人の証明写真

ビザ申請人の証明写真は、縦4cm×横3cmのサイズをご準備ください。(※ビザ申請人とは、今回ビザを取得したい外国人の方の事です。)申請より前3ヶ月以内に撮影されたものが有効です。証明写真の裏にはビザ申請人の氏名を記入するようにしましょう。そして、在留資格認定証明書交付申請書に貼り付けてください。

ビザ申請人のパスポート

ビザ申請人のパスポート

ビザ申請人のパスポートは、顔写真があるページのコピーが必要です。追加資料として求められる可能性もあるので、査証印(出入国スタンプ)が押されているページも準備しておくことをおすすめします。

海外の結婚証明書

海外の結婚証明書

海外の結婚証明書は原本の提出が必要です。ただし、再発行が出来ない場合は原本還付の依頼をすることが可能です。原本還付とは、審査が完了次第書類の返却をしてもらえる事です。再発行が可能な書類は原本還付は使用出来ません。外国語で記載されている書類は全て日本語訳が必要です。翻訳は、ご夫婦で行う事が可能であればご自身で行っていただいて問題ありません。その際は、翻訳者情報として翻訳日・翻訳者氏名・翻訳者の押印を行うようにしてください。

封筒(460円分の切手貼付)

封筒(460円分の切手貼付)

在留資格認定証明書交付申請手続きは、審査が無事に完了したら認定証明書がご自宅へ郵送で届きます。その際に、使用するのがこの封筒(460円分貼付)になります。(2024年10月1日以降)封筒には、返送先住所(自宅住所)をあらかじめ記入しておきましょう。レターパックも使用が可能です。

【変更申請】結婚ビザの必要書類

- Apply for change of status of residence -

結婚ビザ・配偶者ビザの在留資格変更許可申請手続きに必要な書類をご紹介!結婚ビザ・配偶者ビザのご相談・ご依頼はお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。(初回相談無料)

⇒1番分かりやすいと評判!結婚ビザ・配偶者ビザの在留資格変更許可申請手続きはコチラ!

在留資格変更許可申請書

在留資格変更許可申請書

結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この在留資格変更許可申請書を作成する必要があります。こちらには、ご夫婦お2人の情報(氏名・生年月日・住所・勤務先情報・収入額等)を記入します。在留資格変更許可申請書は、全部で3枚1組となります。記入は、手書きでもPC入力でもどちらでもOKです。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてください。

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質問書

質問書

結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この質問書を作成する必要があります。こちらは、主にお2人の関係性に関する質問の項目が多いです。例えば、お二人の普段使用している言語だったり、結婚式をしたか等ですね。他には、家族情報などの記入も必要になります。質問書は全部で8枚1組になります。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてください。

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身元保証書

身元保証書

結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この身元保証書を作成する必要があります。こちらは、日本人の配偶者の方は記入する書類になります。外国人の奥さまやご主人の身元を保証しますよと入国管理局へ約束する書類ですね。(例:フィリピン人の奥様がビザ申請人なら日本人のご主人が身元保証人)ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。

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在留資格変更許可申請理由書

在留資格変更許可申請理由書

在留資格変更許可申請理由書は、実は必須書類ではないのですが、結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行うのであれば準備することをとてもおすすめする書類です。こちらは、お2人が出会ってから結婚、現在に至るまでの出来事を簡潔にまとめてお2人の関係性を入国管理局に説明するための書類です。結婚ビザ申請は、書面審査になるので少しでも許可率をアップさせるためにも準備しましょう!もし、作成にご不安がある方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりご相談ください。

住民票

住民票

住民票は、住所地を置いている市区町村役場で取得が可能です。取得の際は、世帯全員分での取得が必要です。こちらは、例えば1人暮らしや世帯分離を行っていて1人しか住民票に載っていなくても世帯全員分での取得が必要です。(記述例文:この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明します)また、住民票はマイナンバー(個人番号)と住民票コード以外は一切省略せず取得しましょう。(世帯主・筆頭者・本籍など全ての情報が必要です。)住民票の有効期限は発行から3ヶ月です。

戸籍謄本(全部事項証明書)

戸籍謄本(全部事項証明書)

戸籍謄本(全部事項証明書)は、本籍を置いている市区町村役場で取得が可能です。取得の際は、配偶者との婚姻事実が記載されたものをご取得ください。平均して婚姻届け提出から10日前後で戸籍謄本に反映されます。ただし、海外にある日本国大使館や領事館で婚姻届を提出した場合は、戸籍謄本に反映されるまでに時間を要します。戸籍謄本(全部事項証明書)の有効期限は発行から3ヶ月です。

所得課税証明書

所得課税証明書

所得課税証明書は、1月1日時点に住所地を置いている市区町村役場で取得が可能です。(平成31年度所得課税証明書を取得したい場合は、平成31年1月1日時点に住所地を置いていた市区町村役場で取得)所得課税証明書は、最新年度を取得してください。毎年6月頃に新しい年度の所得課税証明書が発行されます。そのため、5月6月あたりに課税証明書を取得する場合はご注意ください。なお、所得課税証明書は市区町村役場によって書類名称が異なります。(市県民税課税証明書・都民税所得証明書・市民税・府民税証明書 等)所得課税証明書の有効期限は発行から3ヶ月です。

納税証明書

納税証明書

納税証明書は、1月1日時点に住所地を置いている市区町村役場で取得が可能です。(平成31年度納税証明書を取得したい場合は、平成31年1月1日時点に住所地を置いていた市区町村役場で取得)納税証明書は、納税状況が分かるものをご取得ください。最新年度でまだ支払い状況が分からない(1度も納期が到来していない等)の場合は、最新年度とあわせて前年の納税証明書を取得するとスムーズに結婚ビザ申請が進めれるでしょう。また、稀に会社員の方で特別徴収で納税している方は会社の納税のタイミングによっては未納額が発生することがあります。その場合は、市区町村役場の担当者と会社で確認するようにしてください。納税証明書の有効期限は発行から3ヶ月です。

在職証明書

在職証明書

在職証明書は、勤務先の会社で取得してください。在職証明書は、正社員・契約社員・派遣社員・アルバイト・パートなどどこかへ勤めている場合に準備が必要です。氏名と発行時点で在籍している事が分かるのであれば、特に決められたフォーマットはなく会社で発行されたもので問題ありません。もし、複数個所で勤務をしているのであれば全ての会社の在職証明書が必要になります。在職証明書の有効期限は発行から3ヶ月です。

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

履歴事項全部証明書は、最寄りの法務局で取得してください。履歴事項全部証明書は、会社経営者(取締役などの役員)など会社を経営している方の職業証明書になります。履歴事項全部証明書の有効期限は発行から3ヶ月です。

確定申告書控写しのコピー

確定申告書控写しのコピー

確定申告書控写しのコピーは、直近年度で確定申告を行った際に受け取る確定申告書控です。確定申告書控写しのコピーは、自営業者(個人事業主)をしている方の職業証明書になります。確定申告書控には、受理印が押されている必要があります。e-TAXで申請された方は、受理通知書(送付票(兼送付書))も必要になります。

一緒に写っている写真

一緒に写っている写真

ご夫婦で一緒に写っている写真を2~3枚程度必要になります。写真は、お2人の関係性を証明するにあたってとても重要な資料になります。そのため、もし別日で撮影した写真が10枚程度あるのであれば10枚程度提出することをおすすめします。(あまりたくさん量は必要ないかと思いますが・・・)写真は結婚式やデートをしている時、自宅でのんびりしている時など一緒に写っているものであればOKです。もし、お互いの家族で一緒に写っている写真があるのであればそれらも一緒に提出するのが良いでしょう。

メール・チャット・通話履歴

メール・チャット・通話履歴

ご夫婦でやりとりを行っているメール・チャット・通話履歴は、お2人の関係性を証明するにあたってとても重要な資料になります。そのため、データは消えないように保存しましょう。また、出来ればテキストファイルではなく、スクリーンショット機能などを用いて証明することをおすすめします。(テキストファイルだと改ざんが可能なため)そして、いつやりとりを行ったのかわかるように必ず日付が入る位置でスクリーンショットをしましょう。

ビザ申請人の証明写真

ビザ申請人の証明写真

ビザ申請人の証明写真は、縦4cm×横3cmのサイズをご準備ください。(※ビザ申請人とは、今回ビザを取得したい外国人の方の事です。)申請より前3ヶ月以内に撮影されたものが有効です。証明写真の裏にはビザ申請人の氏名を記入するようにしましょう。そして、在留資格認定証明書交付申請書に貼り付けてください。

ビザ申請人の在留カード

ビザ申請人の在留カード

ビザ申請人の在留カードは、原本提示が必要です。現在お持ちの在留カードを忘れずに持って行ってください。在留カードは、結婚ビザが取得出来たら新しいものに切り替えされます。なお、短期滞在ビザからの変更などの3月未満の在留資格の場合は、在留カードは不要です。

ビザ申請人のパスポート

ビザ申請人のパスポート

ビザ申請人のパスポートは、原本提示が必要です。追加資料として求められる可能性もあるので、顔写真のページと査証印(出入国スタンプ)が押されているページも準備しておくことをおすすめします。

海外の結婚証明書

海外の結婚証明書

海外の結婚証明書は原本の提出が必要です。ただし、再発行が出来ない場合は原本還付の依頼をすることが可能です。原本還付とは、審査が完了次第書類の返却をしてもらえる事です。再発行が可能な書類は原本還付は使用出来ません。外国語で記載されている書類は全て日本語訳が必要です。翻訳は、ご夫婦で行う事が可能であればご自身で行っていただいて問題ありません。その際は、翻訳者情報として翻訳日・翻訳者氏名・翻訳者の押印を行うようにしてください。

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【更新許可申請】結婚ビザの必要書類

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結婚ビザ・配偶者ビザの在留期間更新許可申請手続きに必要な書類をご紹介!結婚ビザ・配偶者ビザのご相談・ご依頼はお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。(初回相談無料)

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在留期間更新許可申請書

在留期間更新許可申請書

結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この在留期間更新許可申請書を作成する必要があります。こちらには、ご夫婦お2人の情報(氏名・生年月日・住所・勤務先情報・収入額等)を記入します。在留期間更新許可申請書は、全部で3枚1組となります。記入は、手書きでもPC入力でもどちらでもOKです。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてください。

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質問書

質問書

結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この質問書を作成する必要があります。こちらは、主にお2人の関係性に関する質問の項目が多いです。例えば、お二人の普段使用している言語だったり、結婚式をしたか等ですね。他には、家族情報などの記入も必要になります。質問書は全部で8枚1組になります。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてください。

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身元保証書

身元保証書

結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この身元保証書を作成する必要があります。こちらは、日本人の配偶者の方は記入する書類になります。外国人の奥さまやご主人の身元を保証しますよと入国管理局へ約束する書類ですね。(例:フィリピン人の奥様がビザ申請人なら日本人のご主人が身元保証人)ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。

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在留期間更新許可申請理由書

在留期間更新許可申請理由書

在留期間更新許可申請理由書は、実は必須書類ではないのですが、結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行うのであれば準備することをとてもおすすめする書類です。こちらは、お2人が出会ってから結婚、現在に至るまでの出来事を簡潔にまとめてお2人の関係性を入国管理局に説明するための書類です。結婚ビザ申請は、書面審査になるので少しでも許可率をアップさせるためにも準備しましょう!もし、作成にご不安がある方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりご相談ください。

住民票

住民票

住民票は、住所地を置いている市区町村役場で取得が可能です。取得の際は、世帯全員分での取得が必要です。こちらは、例えば1人暮らしや世帯分離を行っていて1人しか住民票に載っていなくても世帯全員分での取得が必要です。(記述例文:この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明します)また、住民票はマイナンバー(個人番号)と住民票コード以外は一切省略せず取得しましょう。(世帯主・筆頭者・本籍など全ての情報が必要です。)住民票の有効期限は発行から3ヶ月です。

戸籍謄本(全部事項証明書)

戸籍謄本(全部事項証明書)

戸籍謄本(全部事項証明書)は、本籍を置いている市区町村役場で取得が可能です。取得の際は、配偶者との婚姻事実が記載されたものをご取得ください。平均して婚姻届け提出から10日前後で戸籍謄本に反映されます。ただし、海外にある日本国大使館や領事館で婚姻届を提出した場合は、戸籍謄本に反映されるまでに時間を要します。戸籍謄本(全部事項証明書)の有効期限は発行から3ヶ月です。

所得課税証明書

所得課税証明書

所得課税証明書は、1月1日時点に住所地を置いている市区町村役場で取得が可能です。(平成31年度所得課税証明書を取得したい場合は、平成31年1月1日時点に住所地を置いていた市区町村役場で取得)所得課税証明書は、最新年度を取得してください。毎年6月頃に新しい年度の所得課税証明書が発行されます。そのため、5月6月あたりに課税証明書を取得する場合はご注意ください。なお、所得課税証明書は市区町村役場によって書類名称が異なります。(市県民税課税証明書・都民税所得証明書・市民税・府民税証明書 等)所得課税証明書の有効期限は発行から3ヶ月です。

納税証明書

納税証明書

納税証明書は、1月1日時点に住所地を置いている市区町村役場で取得が可能です。(平成31年度納税証明書を取得したい場合は、平成31年1月1日時点に住所地を置いていた市区町村役場で取得)納税証明書は、納税状況が分かるものをご取得ください。最新年度でまだ支払い状況が分からない(1度も納期が到来していない等)の場合は、最新年度とあわせて前年の納税証明書を取得するとスムーズに結婚ビザ申請が進めれるでしょう。また、稀に会社員の方で特別徴収で納税している方は会社の納税のタイミングによっては未納額が発生することがあります。その場合は、市区町村役場の担当者と会社で確認するようにしてください。納税証明書の有効期限は発行から3ヶ月です。

在職証明書

在職証明書

在職証明書は、勤務先の会社で取得してください。在職証明書は、正社員・契約社員・派遣社員・アルバイト・パートなどどこかへ勤めている場合に準備が必要です。氏名と発行時点で在籍している事が分かるのであれば、特に決められたフォーマットはなく会社で発行されたもので問題ありません。もし、複数個所で勤務をしているのであれば全ての会社の在職証明書が必要になります。在職証明書の有効期限は発行から3ヶ月です。

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

履歴事項全部証明書は、最寄りの法務局で取得してください。履歴事項全部証明書は、会社経営者(取締役などの役員)など会社を経営している方の職業証明書になります。履歴事項全部証明書の有効期限は発行から3ヶ月です。

確定申告書控写しのコピー

確定申告書控写しのコピー

確定申告書控写しのコピーは、直近年度で確定申告を行った際に受け取る確定申告書控です。確定申告書控写しのコピーは、自営業者(個人事業主)をしている方の職業証明書になります。確定申告書控には、受理印が押されている必要があります。e-TAXで申請された方は、受理通知書(送付票(兼送付書))も必要になります。

ビザ申請人の証明写真

ビザ申請人の証明写真

ビザ申請人の証明写真は、縦4cm×横3cmのサイズをご準備ください。(※ビザ申請人とは、今回ビザを取得したい外国人の方の事です。)申請より前3ヶ月以内に撮影されたものが有効です。証明写真の裏にはビザ申請人の氏名を記入するようにしましょう。そして、在留資格認定証明書交付申請書に貼り付けてください。

ビザ申請人の在留カード

ビザ申請人の在留カード

ビザ申請人の在留カードは、原本提示が必要です。現在お持ちの在留カードを忘れずに持って行ってください。在留カードは、結婚ビザの更新が出来たら新しいものに切り替えされます。

ビザ申請人のパスポート

ビザ申請人のパスポート

ビザ申請人のパスポートは、原本提示が必要です。追加資料として求められる可能性もあるので、顔写真のページと査証印(出入国スタンプ)が押されているページも準備しておくことをおすすめします。

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結婚ビザ・配偶者ビザ在留資格変更許可申請手続き110,000円
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(海外からの呼び寄せ)
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在留資格変更許可申請手続き
(現在持っている在留資格から結婚ビザへ切替)
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サニーゴ行政書士事務所が選ばれる6つの理由をご紹介

- Reasons chosen -

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由01:初回相談無料

サニーゴ行政書士事務所では、お客様にご安心してお話をしていただきたいので、初回のご相談は無料で行っています。通話料無料の専用ダイヤル(0120-542-325)も設けておりますので、ビザ申請についてのご不安や疑問をお気軽にご相談ください。お客様のご不安を解消いたします!
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サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由02:ビザが取得出来るまでトコトンサポートします

ビザ取得が出来るまで、とことんサポート致します!(※上限回数5回までの再申請を追加料金一切なし・無料でお手伝いします!)弊所は、お客様が「ビザ取得が出来る事」が大切な事だと考えています。万が一不許可になってもフォロー体制は万全です!
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サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由03:ご依頼件数の上限制限

サニーゴ行政書士事務所では、1人1人のお客様に対して全力で対応を行いたいという信念があるため、お受けできるご依頼件数に上限を設けております。そのため、上限に達している場合ご依頼がお受け出来ない事があります。あらかじめご了承ください。
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サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由04:日本全国対応OK

サニーゴ行政書士事務所は、北海道・東北・関東・中部・近畿・中国・四国・九州の地方問わず日本全国どこからでもご依頼をお受けすることが出来ます!最寄りにビザ・在留資格専門の行政書士がいない・・・とお困りの方はぜひご相談ください!
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サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由05:TELで相談OK

サニーゴ行政書士事務所は、お電話でのご相談・ご依頼・お手続きが可能です!また、ご来所は一切不要ですのでお仕事や家事で忙しい方でもスキマ時間にご相談・ご依頼・お手続きが可能です。通話料も無料ですのでお気軽にご相談ください。通話料無料の専用ダイヤル(0120-542-325)
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サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由06:クレジットカード決済OK

サニーゴ行政書士事務所は、法律事務所では珍しい報酬額のお支払いにクレジットカードのご利用が可能です。業界最高水準のセキュリティを誇るpaypalを導入していますのでご安心してご利用ください。ポイントも貯めることが出来るのでお得にご依頼が可能です。
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結婚ビザのご相談・ご依頼はぜひサニーゴへ

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サニーゴ行政書士事務所:行政書士 川端 翔子
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結婚ビザ・配偶者ビザの申請は、基本的に書面審査となります。そのため、事前の書類準備がとても重要になります。申請書類が足りないと入国管理局で受理してもらえないケースや追加資料の指示が多くなってしまい結婚ビザが取得出来るまでに時間がかかってしまいます。結婚ビザをスムーズに取得するためにも必要書類はしっかり準備するようにしましょう。もし、書類準備や書類作成にご不安を感じられる方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。初回相談無料・追加料金は一切頂いておりません。結婚ビザが取得できるまでサポート致します。また、事務所へのご来所も不要でお手続きはメールや電話・ご郵送で行っていただくことが可能です。お客様のご不安や疑問を全てお話ください。サニーゴ行政書士事務所は、お客様1人1人に対して全力でサポートを行う事をモットーとしています。「ただ書類を作って終わり!」といったような事ではなく、ビザ申請に関するご不安なお気持ちも含めてサポートをしたいと思っています。まずは、お気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりお客様のご不安をお話しください。結婚ビザ・配偶者ビザ申請はサニーゴ行政書士事務所へおまかせください。


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