【失敗しない!】タイ人の結婚ビザ&国際結婚手続きを徹底的にご紹介

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どの方法のタイ人の結婚ビザ申請をご希望ですか?

- What? -

タイ人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請は3つの手続き方法に分かれています。ご希望のお手続きによって必要書類や作成書類、注意する点が異なります。まずは、今回タイ人の奥様やご主人がどの申請をするのが良いか知りましょう!お手続きがご不安な方はお気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。(初回相談無料)

  • タイで暮らしている夫・妻を日本へ呼んで暮らす(在留資格認定証明書交付申請手続き)
  • 現在持っている就労ビザや留学ビザから結婚ビザへ変更したい(在留資格変更許可申請手続き)
  • 現在持っている結婚ビザの期間を延長したい(在留期間更新許可申請手続き)
タイで暮らしている夫・妻を日本へ呼んで暮らす(在留資格認定証明書交付申請手続き)

タイで暮らしている夫・妻を日本へ呼んで暮らす(在留資格認定証明書交付申請手続き)

現在、タイで暮らしているご主人や奥様を日本へ呼んで一緒に暮らしたい場合は「在留資格認定証明書交付申請手続き」が必要になります。在留資格認定証明書交付申請手続きは、日本にある入国管理局へ書類を提出してから審査期間が1~3ヶ月程度のお時間を要します。その後、認定証明書が発行されたらタイにある日本国大使館・領事館でビザの発給を受け、来日する事が出来ます。

【申請例】タイ駐在中に知り合って結婚をしたタイで暮らしている夫・妻を日本へ呼びたい
友人から紹介してもらって結婚したタイで暮らしている夫・妻を日本へ呼びたい

現在持っている就労ビザや留学ビザから結婚ビザへ変更したい(在留資格変更許可申請手続き)

現在持っている就労ビザや留学ビザから結婚ビザへ変更したい(在留資格変更許可申請手続き)

現在、タイ人の奥様やご主人が持っている就労ビザや留学ビザから結婚ビザへ変えたい場合に行うのが「在留資格変更許可申請手続き」になります。他にも、特別な事情が認められる場合は、短期滞在ビザ(観光ビザ)から結婚ビザへの変更が出来るケースもあります。在留資格変更許可申請手続きは、日本にある入国管理局へ書類を提出してから審査期間が2週間~1ヶ月程度のお時間を要します。

【申請例】日本で留学をしているタイ人の彼女と結婚したので留学ビザから結婚ビザへ変えたい
日本で仕事をしているタイ人の彼氏と結婚したので就労ビザから結婚ビザへ変えたい

現在持っている結婚ビザの期間を延長したい(在留期間更新許可申請手続き)

現在持っている結婚ビザの期間を延長したい(在留期間更新許可申請手続き)

現在、タイ人の奥様やご主人が持っている結婚ビザの期間を延長・更新して引き続き日本で暮らすことを希望する場合は「在留期間更新許可申請手続き」が必要です。在留期間更新許可申請手続きは、在留期限の3か月前から申請を行うことが出来ます。また、入国管理局へ書類を提出してから審査期間が2週間~1ヶ月程度のお時間を要します。

【申請例】もう少しでタイ人の妻が今持っている結婚ビザの在留期限が来るので更新をしたい
【特殊例】前の配偶者と結婚した時の結婚ビザの期限が切れそうだが、再婚したので引き続き日本で暮らせるように結婚ビザを更新したい

タイ人の結婚ビザ申請でよくあるケースをご紹介

- Model case -

タイ人の結婚ビザ・配偶者ビザのご相談・ご依頼はお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。(初回相談無料)

歳の差が30歳あるタイ人の妻の結婚ビザを取得したい
  • ご主人:58歳(日本人)/奥様:28歳(タイ人)
  • 世帯年収:600万円/(ご主人:会社員)
  • 交際期間:1年/(会った回数:3回)
  • 結婚歴:ご主人のみ再婚
  • 出会い:友人から紹介を受けた
  • 申請方法:在留資格認定証明書交付申請手続き
歳の差が30歳あるタイ人の妻の結婚ビザを取得したい

CASE.1は、友人から紹介を受けた歳の差が30歳あるタイ人の妻の結婚ビザを取得したいをご紹介!国際結婚では、どうしても年齢差がある場合同じ年代同士の結婚よりも偽装結婚を疑われる可能性が高くなります。しかし、お2人の関係性を書類(質問書や理由書)や一緒に写っている写真・チャット履歴等でしっかり証明することで無事に許可を頂くことが可能です!また、ご年齢が離れているご夫婦の結婚ビザ申請でよくご相談を受けるのが、家族は結婚したことを知らないといわれる方が意外に多いです。結婚ビザ申請の際、家族情報の記入や結婚を知っているかといった質問項目がある書類を作成する必要があるので、出来れば事前にお伝えいただく事をおすすめしています。しかし、ご事情がある場合は家族が結婚を知らない状態でも結婚ビザ申請は可能です。もちろん、家族が結婚を知らない状態でも無事に許可をもらっているのでご安心ください。年齢差があるタイ人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

【CASE.1をサニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
在留資格認定証明書交付申請手続き110,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


タイ駐在中に出会ったタイ人の妻の結婚ビザを取得したい
  • ご主人:40歳(日本人)/奥様:29歳(タイ人)
  • 世帯年収:450万円/(ご主人:会社員)
  • 交際期間:1年半/(会った回数:多数)
  • 結婚歴:再婚同士
  • 出会い:タイ駐在中に知り合った
  • 申請方法:在留資格認定証明書交付申請手続き
タイ駐在中に出会ったタイ人の妻の結婚ビザを取得したい

CASE.2は、タイ駐在中に知り合ったタイ人の妻の結婚ビザを取得したいをご紹介!最近、日本企業がタイへ進出していることもあり、タイ駐在中にタイ人の方と結婚をされるご夫婦も増えています。タイ駐在中に出会った彼女と結婚をして、駐在期間が終了するので日本へ一緒に帰国したいというケースです。この場合、日本で身元保証人としてご協力頂けるご家族(両親や兄弟姉妹)がいる場合はタイにいながら結婚ビザ申請のサポートが可能です。また、タイ駐在から帰国後すぐで日本での収入証明が発行できないためすぐに奥様やご主人を呼び寄せることが出来ないかも・・?とご不安の方もおまかせください。タイ駐在が終了するので、日本へ奥様やご主人と帰国したいとお考えの方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

【CASE.2をサニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
在留資格認定証明書交付申請手続き110,000円(税込)でご対応OK!!
タイ駐在中のご依頼(在留資格認定証明書交付申請手続き/海外対応料含む)
121,000円(税込)でご対応OK!!
※どちらも初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


友人に紹介してもらったタイ人の妻の結婚ビザを取得したい
  • ご主人:43歳(日本人)/奥様年齢:31歳(タイ人)
  • 世帯年収:360万円/(ご主人:会社員)
  • 交際期間:半年/(会った回数:2回)
  • 結婚歴:再婚同士
  • 出会い:友人からの紹介
  • 申請方法:在留資格認定証明書交付申請手続き
友人に紹介してもらったタイ人の妻の結婚ビザを取得したい

CASE.3は、友人に紹介してもらったタイ人の妻の結婚ビザを取得したいをご紹介!平成25年7月1日からIC旅券を所持するタイ人の方が来日する際、15日以内であればビザ免除されたこともあり来日中にご友人から紹介を受けてご結婚されるご夫婦からのご相談が増えています。また、出来れば短期滞在ビザから結婚ビザへ変更したいとご相談を頂くことがあるのですが、短期滞在ビザから結婚ビザへ変更を希望する場合、90日のビザでなければ変更申請を受理してもらうことが出来ません。そのため、ノービザ(15日の短期滞在ビザ)で来日された場合は変更出来ないことをご理解ください。タイ人の奥様やご主人の結婚ビザ取得はサニーゴ行政書士事務所へおまかせください。

【CASE.3をサニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
在留資格認定証明書交付申請手続き110,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


インターネットで出会ったタイ人の妻の結婚ビザ取得
  • ご主人:31歳(日本人)/奥様:26歳(タイ人)
  • 世帯年収:300万円/(ご主人:会社員)
  • 交際期間:1年/(会った回数:2回)
  • 結婚歴:初婚同士
  • 出会い:インターネット(Facebook)
  • 申請方法:在留資格認定証明書交付申請手続き
インターネットで出会ったタイ人の妻の結婚ビザ取得

CASE.4は、インターネット(Facebook等)で知り合い、タイで結婚手続きをしたので、日本で暮らす結婚ビザを取得したいをご紹介!「ネットで知り合ったから偽装結婚を疑われるのでは・・・?」とご心配される方は多いですが、最近ではインターネットで出会ったタイ人と日本人のご夫婦で日本で暮らしている方は多いです。ただ、なぜ婚活サイトで出会うと偽装結婚を疑われやすくなるのかを考えると、「結婚までの交際期間が短い」「結婚までに会った回数が少ない」といった事が挙げれます。そのため、会っている回数が少ない方や結婚に至るまでの交際期間が短いかも?と思う方は、なぜ交際期間が短い状況や会った回数が少ない状況で結婚をしようとなったのかをきちんと書類(質問書や理由書)で説明するようにしましょう。例えば、実際に会う前からお互いの結婚の価値観があっていた・仕事が忙しくタイへ行けるだけの休みを取得できなかった等の説明ですね。タイ人の奥様やご主人の結婚ビザ申請がご不安な方はお気軽にサニーゴへご相談ください。

【CASE.4をサニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
在留資格認定証明書交付申請手続き110,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


タイ人と日本人の国際結婚手続きを本気で徹底解説!

- International marriage procedure -

タイ人と日本人の国際結婚手続き情報を本気で調べてみました!実際に、こちらでご紹介している方法で国際結婚手続きを行い結婚ビザをご取得されている方もいらっしゃいます。ぜひご参考にして頂き、ご結婚手続きが順調に進むことを心から願っています(*^-^*)♪

タイ人と日本人の国際結婚手続きですが、よく「日本とタイどっちから先に結婚手続きをするのが良いの?」とご質問をいただきます。回答としては「どっちでも好きな方から進めて良いよ~」という感じです。お2人が日本で暮らしているのであれば、「日本方式」で進める。お2人がタイで暮らしているのであれば「タイ方式」で進めるって判断で良いかと思います。ただ、日本方式で進めたとしても、タイの場合他国と異なり短期滞在ビザ来日中に婚姻手続きを進めた場合、1度タイへ帰国してタイでの手続きが必要になります。(中長期の在留資格(在留カード)を持っている方でタイへの帰国が困難な場合は駐日タイ大使館・領事館で委任状申請を行いタイで暮らしている家族に代わりに申請してもらうことが可能です)それぞれが、日本とタイで暮らしているという状況であれば本当にどっちからでもOKという感じですね。

他国の方との国際結婚手続きの場合、個人的に「日本方式」の方が楽だと感じる事が多いため「日本方式」がいいよー!っと進める事が多いのですが、タイに関してはタイ・日本どちらも比較的きちんと国際結婚手続きが分かりやすく案内されているので都合がいい方から進めるでOKだと思います。他国も、タイと同じくらい分かりやすく国際結婚手続きが進める環境になればいいのにな~と思います。ただ、しっかりしている分タイは他国と比べて結婚手続きに必要な書類が多いな~という印象を受けました(笑)ちょっと手続きの工程は多いですが、ご参考にしていただき結婚手続きをスムーズに進めてもらえたら嬉しいです(*^-^*)

日本方式(日本で先に結婚手続きをする方法)

- Japan system -

1、まずは日本の市区町村役場でタイ人の方と結婚する時に必要な書類を確認

1、まずは日本の市区町村役場でタイ人の方と結婚する時に必要な書類を確認

まずは、最寄りの市区町村役場でタイ人の方と国際結婚手続きをするために必要な書類を確認しに行きましょう!皆さんまずは「先にタイ大使館に行って手続きを!!」って考えられる方が多いのですがオススメは先に市区町村役場で聞きに行くことです。というのも、結構役所によって案内される必要書類が違うためです。あまり国際結婚の手続き経験がない役所だと、準備して行っても書類が足りないや時間が凄くかかると言われる事もあるので、事前に手を打っておくのがスムーズに国際結婚を進める秘訣だと思います。では、一般的にタイ人の方と婚姻手続きをする時に市区町村役場で案内される必要書類をご紹介します。

タイ人が準備する書類:日本方式で結婚する時に必要な書類

  • パスポート(旅券)
  • タイ住居登録証(タビアンバーン)原本
  • 婚姻要件具備証明書(※駐日タイ大使館や領事館でタイで独身で結婚できる状態であることを証明してもらう書類)
  • 在留カード(※日本在住の場合)
  • タイ語の書類は全て翻訳が必要(※翻訳者情報も忘れずに記入)

日本人が準備する書類:日本方式で結婚する時に必要な書類

  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • 戸籍謄本(※届出する役所以外に本籍を置いている場合)
  • 婚姻届(※証人2人の記入は必要です)
  • 印鑑(※シャチハタはダメです)

【解説】
上記が一般的な日本の市区町村役場で日本方式の結婚手続きをする時に必要と言われる書類です。ただ、役所によっては上記以外の書類を求められるケースもあります。そのため、出来る限り事前に婚姻届けを提出しよう!と考えている役所に行って確認してください。

また、最寄りの役所が国際結婚手続きの経験が少なく時間がかかると言われた場合や上で紹介した書類よりも物凄い量の書類を準備しなければいけない・・・となった場合は、婚姻届を提出する役所を変えてしまうのも1つだと思います。知らない方も結構多いのですが、婚姻届はどこの役所でも提出が可能です。戸籍を置いている役所や住民票がある役所じゃなくても大丈夫なんです。なので、旅行に行った先で婚姻届を提出ってのも出来るんですよ。というのを、ふまえて最寄りで婚姻届け提出が難しそうだということであれば国際結婚手続きが多そうな県庁所在地がある役所で提出する方がスムーズに進むケースも実際にあります。

あと、短期滞在ビザ(観光ビザ)で来日をしてる間に結婚手続きをしようと考えている場合は、事前にタイで発行が必要な書類も多いのでこの役所での確認は来日前に行う事をおすすめします♪

2、次は駐日大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得!

2、次は駐日大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得!

次に、日本にあるタイ大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらいましょう!一般的に、駐日大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらえるのはその大使館・領事館の管轄地域で暮らしているタイ人の方になります。(就労ビザや留学ビザなどの中長期在留資格を所持している人)ただ、意外と知られていないのですが実は短期滞在ビザ(観光ビザ)で一時的に来日しているタイ人の方でも婚姻要件具備証明書を発行してもらう事は可能なんです。では、早速タイ大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらうにはどんな書類が必要なのかをチェックしましょう!

タイ人が準備する書類:婚姻要件具備証明書発行に必要な書類

  • 戸籍申請書
  • パスポート原本
  • 国民身分証明書(バット・プラチャーチョン)原本
  • タイ住居登録証(タビアンバーン)原本
  • 氏名変更証明書の原本(氏名を変更したことがある場合)
  • タイ市役所で発行された「独身証明書」(タイ外務省国籍認証課の認証済みのもの。また、認証を受けてから3ヶ月以内のもの)
  • 離婚歴がある場合、「離婚後再婚していないことを示す証明書」(タイ外務省国籍認証課の認証済みのもの。また、認証を受けてから3ヶ月以内のもの)
  •  
  • 離婚証明書もしくは家族身分証明書(過去に離婚したことがある場合)
  • 女性側がタイ国籍で離婚後310日経過していない場合で、離婚後100日以上310日未満の方は妊娠していないことを証明する診断書が必要となります。(診断書は書類申請日の当日もしくは前日に発行されたもの)
  • 在留カ-ド原本
  • 写真1枚(3×4cm)

日本人が準備する書類:婚姻要件具備証明書発行に必要な書類

  • 戸籍申請書
  • パスポート原本、もしくは運転免許証原本
  • 戸籍謄本 1 部(外務省領事局証明班の認証済みのもの。また、認証を受けてから 3ヶ月以内のもの)
  • 会社発行の在職証明書(原本) 1部
    退職者の場合:年金手帳原本と年金受給証明書原本(受給額が証明できるもの)
    自営業の場合:は登記簿謄本原本、営業許可証あるいは納税先の市・区役所から発行された市・区民税納税証明書と申請日より過去さかのぼって3ヶ月分の銀行残高証明書
  • 写真1枚(3×4cm)
3、日本の市区町村役場で婚姻届を提出&外務省で認証

3、日本の市区町村役場で婚姻届を提出&外務省で認証

タイ人の方の婚姻要件具備証明書が取得出来たら、最初に確認をした市区町村役場で婚姻届を提出しましょう!婚姻届は24時間受付が可能ですが、国際結婚の場合日本人同士の結婚手続きよりも書類が多かったりチェック項目が多いため不備が出やすくなります。夜間受付などだとすぐに確認してもらえず二度手間になる可能性も高いので、出来れば役所が空いている時間に届け出る事をおすすめします。以上で、日本側の婚姻届けは完了です。晴れて日本では夫婦になりました♪戸籍謄本には、約1週間~10日程度で婚姻の事実が記載されます。戸籍謄本が取得出来たら、次はタイでの結婚手続きを報告するために戸籍謄本を外務省で認証しましょう!認証方法が下記をチェックしてくださいね。

【1.外務省で認証してもらう】
「戸籍謄本」が取得出来たら、日本の外務省で認証してもらいます。認証してもらう方法は窓口へ直接持っていくか郵送で認証を申請するかの方法です。違いとしては、直接持っていくと翌日には受け取ることが出来るのですが、郵送で申請した場合は10日~2週間ほどの時間を要します。そのため、急いでいる場合は直接申請に行くのが良いかもしれませんが、急いでないのであれば郵送で良いと思います。必要書類は下記になりますのでご参考にしてください。

  • 申請書 ⇒ 外務省:申請書ダウンロードページ
  • 戸籍謄本
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポート等)※窓口申請のみ
  • 返送先を記入した封筒(切手貼付)・レターパックなど※郵送申請は必須・窓口申請の場合は返送を郵送で希望する場合のみ

【郵送先:どっちに郵送してもOKです!】
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階 外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階 外務省 大阪分室証明班

【2.認証が完了した戸籍謄本をタイ語に翻訳】
外務省での認証が完了したら、戸籍謄本をタイ語へ翻訳しましょう。ご自身で出来る場合は、自分たちで行ってもかまいません。ただ、このあとに翻訳の認証を駐日タイ大使館・領事館で行うので正確に翻訳出来なければいけません。

4、駐日タイ大使館・領事館で認証&委任状作成

4、駐日タイ大使館・領事館で認証&委任状作成

戸籍謄本の認証&タイ語への翻訳が出来たら、駐日タイ大使館・領事館で結婚の届出をしましょう!結婚の届出の際も、婚姻要件具備証明書取得の時と同様にタイ人と日本人のご夫婦お2人揃って窓口へ行く必要があります。タイ大使館・領事館での手続きが行い、タイの市区役所で家族身分登録書(婚姻)手続きが完了したら晴れてお二人は日本・タイ両国で正式にご夫婦になります♪なお、タイでの手続きは、ご家族に委任する必要があります。この状況になれば、日本で暮らすための結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行う事が出来ます。(※ただし、この方法は短期滞在ビザで来日中の方は行うことが出来ません。短期滞在ビザで来日されている場合は、タイへ帰国後に手続きを行う必要があります。)

【1.戸籍謄本とタイ語翻訳文を大使館で翻訳認証】
外務省認証済みの戸籍謄本&タイ語への翻訳を駐日タイ大使館・領事館で翻訳認証を受けましょう!

【2.在日タイ大使館・領事館にて委任状の申請】
通常、日本で結婚手続きを行った場合、タイの市区役所にて「家族身分登録書(婚姻)」の申請が必要になります。ただ、タイへの帰国が難しい場合、タイで暮らしている家族に代わりにタイの市区役所で家族身分登録書(婚姻)の申請を行ってもらう事が出来ます。その際に必要になる委任状を駐日タイ大使館・領事館で申請する必要があります。

タイ人が準備する書類:家族身分登録書(婚姻)の委任状申請に必要な書類

  • 委任状申請書
  • パスポートの氏名欄コピー5部
  • 国民身分証明書(バット・プラチャーチョン)又はタイ公的機関が発行した認証印付き顔写真が添付されている人物証明書とその裏表のコピー 1 部
  • タイ住居登録証(タビアンバーン)原本、もしくはタイ市役所認証印のある謄本とコピー 1部
  • 氏名を変更したことがある場合は、氏名変更証明書の原本とコピー 1部
  • 在留カードのコピー 1 部。

タイで受任する家族が準備する書類:家族身分登録書(婚姻)の委任状申請に必要な書類

  • タイ国民身分証明書(バット・プラチャーチョン)コピー 1 部
  • タイ住居登録証(タビアンバーン)コピー 1部

日本人が準備する書類:家族身分登録書(婚姻)の委任状申請に必要な書類

  • 外務省認証済みの戸籍謄本&タイ語への翻訳文原本とコピー1部
  • パスポートor運転免許証コピー 2 部
  • 日本語書類は全て英訳が必要
  • パスポート用サイズの証明写真 4枚
  • 返信用封筒レターパック510

【3.姓名変更に関する同意書の申請】
駐日タイ大使館・領事館で姓名変更に関する同意書の申請を行いましょう!

【4.タイ国籍の女性は敬称の変更申請】
タイ人の方が奥様の場合は、駐日タイ大使館・領事館で女性の敬称(ミス・ミセス)に関する証明書の申請を行いましょう!

【5.国民身分証明書(バット・プラチャーチョン)&パスポート申請】
タイでの結婚手続きが完了したら、駐日タイ大使館・領事館で新しい国民身分証明書(バット・プラチャーチョン)&パスポートの申請を行いましょう!

【解説】
以上がタイ人と日本人の「日本方式」の結婚手続きになります。タイは、初めにも話した通り日本国内(日本の市区町村役場&駐日タイ大使館・領事館)でだけで結婚手続きが完了するわけではありません。タイの市区役場で家族身分登録をする必要があるため直接行くか、家族に代わりに行っていただく必要があります。また、委任状の申請が出来るのは在留カードを所持している方のみなので短期滞在ビザで来日している場合は、タイへ帰国後にご自身で市区役場で家族身分登録をする必要があります。

タイ方式(タイで先に結婚手続きをする方法)

- Philippines system -

1、タイにある日本国大使館・領事館で独身証明書&結婚資格宣言書を取得!

1、タイにある日本国大使館・領事館で独身証明書&結婚資格宣言書を取得

まず、タイで結婚手続きをするには在タイ日本国大使館・領事館で日本人の【独身証明書&結婚資格宣言書】を取得する必要があります。これは日本人本人が在タイ日本国大使館・領事館の窓口へ行って受け取る必要があります。独身証明書は、申請した日の翌営業日以降に取得できます。当日の受取りは出来ませんのでご注意ください。(独身証明書の申請は代理人でも可能です。)

タイ人が準備する書類:日本人の独身証明書に必要な書類

  • タイ国民身分証明書(バット・プラチャーチョン)原本+コピー 1 部
  • タイ住居登録証(タビアンバーン)原本+コピー 1部
  • パスポート(原本+コピー1部)
  • 婚姻歴がある場合:離婚登録証 (原本及びコピー1部)
  • 氏名の変更がある場合:氏名変更証 (原本及びコピー1部)
  • 婚姻歴はないが子供がいる場合:子供の出生登録証 (原本及びコピー1部

日本人が準備する書類:日本人の独身証明書に必要な書類

  • 証明発給申請書(大使館に備えられています)
  • 戸籍謄本(発行から3ヶ月以内) (原本1通)
  • 住民票(発行から3ヶ月以内) (原本1通)
  • 在職証明書(発行から3ヶ月以内) (原本1通)
  • 所得証明書(所得課税証明書)(発行から3ヶ月以内) (原本1通)
  • 旅券(パスポート)原本と身分事項ページのコピー1部
  • 結婚資格宣言書作成のための質問書
  • 委任状(代理人が申請をする場合)

【解説】
過去に婚姻歴がある場合、独身証明書にその事実を記載して作成する必要があります。戸籍謄本に婚姻及び離婚等の事実が記載されているか確認してください。戸籍謄本(抄本)に記載されていない場合には、その事実の記載があるまで戸籍を遡って改製原戸籍または除籍謄本もご用意ください。初婚の場合でも分籍などをして、申請者本人が戸籍の筆頭者になっている場合は、過去の婚姻歴が無いことを証明する必要があります。戸籍が編成された理由(分籍等)の事実が記載されていることを確認してください。記載されていない場合は、その事実が確認出来るまで戸籍を遡って改製原戸籍又は除籍謄本も用意してください。また、戸籍謄本には本人と両親の氏名・本籍地・出生地にふりがなを振る必要があります。

在職証明書ですが、会社で発行or自分で作成した場合は、日本の公証人役場で宣誓認証を受けたのち、地方法務局で所属法務局長の認証を受ける必要があります。無職の場合は、在職証明書は不要です。学生は在学証明書を準備してください。婚姻要件具備証明書は、申請した日の翌開館日に受け取ることが出来ます。なお、タイ方式で結婚を行う場合、婚姻要件具備証明書以外にも「結婚資格宣言書」も必要になります。結婚資格宣言書は、在タイ日本国大使館・領事館へ日本人が来館し内容確認を行えば即日発行してもらう事が可能です。

2、独身証明書&結婚資格宣言書を認証してもらう

2、独身証明書&結婚資格宣言書を認証してもらう

日本人の方の独身証明書&結婚資格宣言書が取得出来たら、タイ語に翻訳をしてください。そして、タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受けましょう。

所在地:バンコク都ラクシー区トゥンソンホン町ジェーンワタナ路123番
電話:0-2203-5000 ・ Call Center 0-2572-8442

3、タイ国郡役場にて婚姻届を提出して婚姻登録証を取得しよう

3、タイ国郡役場で婚姻届を提出して婚姻登録証を取得しよう

独身証明書&結婚資格宣言書の認証が完了したら、タイ国郡役場にて婚姻届を提出しましょう。届け出る郡役場はタイ人配偶者の住居登録役場でなくともいいようですが、女性の場合は敬称(Miss からMrs.へ)の変更のためor男女ともに婚姻後の姓を日本人の姓に変更される場合は、後に本人が登録されている郡役場に届ける必要があります。また、タイ国郡役場によって必要書類が異なるため必ず事前に提出予定先に必要書類を確認するようにしてください。無事に手続きが完了しましたら、婚姻登録証が発行されます。これでタイ側の結婚手続きが完了になります。

4、日本国へ結婚したことを報告しよう!

4、日本国へ結婚したことを報告しよう!

タイで婚姻登録証が発行されたら日本へ結婚したことを報告しましょう!日本への届出方法は2通りあります。1つは、タイにある日本国大使館・領事館へ届出する方法です。もう1つは、日本へ帰国してから最寄りの市区町村役場で届出をする方法です。どちらも届け出をすることに違いはないのですが、もしすぐに日本で暮らす結婚ビザを取得したいとお考えであれば、日本にある市区町村役場で届出を行ってください。というのも、タイにある日本国大使館・領事館で報告を行った場合、戸籍謄本に婚姻の事実が反映されるまでに2~3ヶ月かかる可能性が高いためです。結婚ビザ申請が出来るまでのタイムラグが発生してしまうのは、もったいないと思うのですぐに日本で暮らしたいと考えている方は日本の市区町村役場で結婚手続きを行ってくださいね(*^-^*)

タイ人が準備する書類:日本の市区町村役場で結婚の報告をする時

  • パスポート(旅券)
  • 婚姻登録証 (原本及びコピー1部)
  • タイ住居登録証(タビアンバーン)原本+コピー 1部
  • タイ語の書類は全て翻訳が必要(※翻訳者情報も忘れずに記入)

日本人が準備する書類:日本の市区町村役場で結婚の報告をする時

  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • 戸籍謄本(※届出する役所以外に本籍を置いている場合)
  • 婚姻届
  • 印鑑(※シャチハタはダメです)

【解説】
以上がタイ方式の結婚手続きになります。日本へ報告が完了したら結婚ビザ・配偶者ビザの申請が可能になります♪当サイトでご紹介している方法は、可能な限り正しい情報を掲載していますが、変更されている可能性もあるので、出来る限り提出先や取得先の役所等で確認をしつつ結婚手続きを進めてもらうのが良いでしょう。また、日本方式でもタイ方式でもどちらでもお好きな方法で進めてもらえれば問題ありません(*^-^*)

タイ人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請がご不安な方はぜひサニーゴ行政書士事務所へおまかせください(*'▽')お客様にとって1番良い方法をご紹介します!通話料無料専用ダイヤル0120-542-325orお問い合わせフォーム(初回相談無料)

タイ人の結婚ビザが不許可になりやすい原因

- No permission -

タイ人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザが不許可になりやすい原因を認定・変更・更新別にご紹介!1つでも当てはまることがあれば慎重に結婚ビザ・配偶者ビザの申請を進めましょう!タイ人の夫や妻の結婚ビザの申請がご不安な方はお気軽に、ご相談ください。(初回相談無料)
⇒結婚ビザ・配偶者ビザの不許可になりやすい原因をもっと詳しく知る

結婚ビザの認定申請で特に不許可になりやすい原因

01.知り合ってからの期間や交際してからの期間が短い場合

01.知り合ってからの期間や交際してからの期間が短い場合

タイ人の奥様やご主人と知り合ってからの期間や交際期間が短い場合は、偽装結婚を疑われ結婚ビザ・配偶者ビザが不許可になる可能性が高くなります。交際期間が短い場合のご結婚は、その短い期間の間になぜ結婚をしようと考えたのか等をしっかり書類で証明する必要があります。

02.ご夫婦お2人の年齢の差が離れている場合

02.ご夫婦お2人の年齢の差が離れている場合(20歳以上等)

タイ人の奥様やご主人と年齢が離れている・年の差がある場合、どうしても同じ年・年代同士の結婚よりも偽装結婚を疑われる可能性が高くなります。年の差がある場合の結婚ビザ・配偶者ビザ申請は、きちんとお二人が夫婦としての実態があることを客観的に証明することが大切です。

03.結婚をするまでに会った回数が少ない・結婚した時にしか会っていない場合

03.結婚をするまでに会った回数が少ない・結婚した時しか会っていない

タイ人の奥様やご主人と結婚をするまでに、実際に会った回数が少ない・結婚手続きをした時にしか会っていない場合は偽装結婚を疑われる可能性が高くなり不許可になる可能性も高いです。結婚に至るまでの出来事ややりとり、なぜ会った回数が少ない状態で結婚をしたのかを説明する必要があります。

04.インターネットやSNS・婚活サイトで知り合った場合

04.インターネットやSNS・婚活サイトで知り合った場合

タイ人の奥様やご主人とインターネットやSNS・婚活サイトで知り合って場合ご結婚された場合、おふたりの関係性や知り合った当時の事をきちんと書類で説明する必要があります。ただ、最近ではネットで知り合って交際⇒結婚に至る方は多いのできちんと説明することが出来れば大丈夫です。

05.お互いの家族に会ったことがない・家族が結婚を知らない場合

05.お互いの家族に会ったことがない・家族が結婚を知らない場合

タイ人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行う際、質問書という書類を作成&提出する必要があるのですが、その書類の項目内でもご家族の情報の記入は必須となっています。ご結婚はお2人の自由というところもありますが、やはりご家族が知らないとなると偽装結婚を疑われる可能性が高くなります。

06.一緒に写っている写真やメールチャット履歴が少ない場合

06.一緒に写っている写真やメールチャット履歴が少ない場合

タイ人の奥様やご主人と2人で一緒に写っている写真が少ない場合やタイ人の奥様やご主人とやりとりを行っているメール・チャット履歴が少ない場合、結婚ビザ申請はどうしても書面での審査になるためお二人の関係性を証明することが難しくなります。そのため、どうしても不許可になる可能性が高くなってしまいます。

07.お互いの言語が分からず会話・コミュニケーションが困難な場合

07.お互いの言語が分からず会話・コミュニケーションが困難な場合

ご夫婦お2人がお互いの言語・母国語(日本語・タイ語)の理解度が低く、意思疎通・コミュニケーションがスムーズに行えていない場合、どうしても偽装結婚を疑われる可能性が高く不許可になる可能性が高くなる傾向があります。意思疎通ができなかった場合はどのように対応しているかを伝える必要があります。

08.過去に離婚歴がある・前婚の婚姻期間が短い場合

08.過去に離婚歴がある・前婚の婚姻期間が短い場合

ご夫婦お2人に離婚歴がある場合で、前婚の婚姻期間が短い場合や前配偶者が外国籍の方で日本で暮らしていた場合は注意が必要です。どうしてもビザ目的の結婚と疑われてしまう可能性が高くなるため、離婚歴がある方の結婚ビザ・配偶者ビザは慎重に進める必要があります。

結婚ビザの変更申請で特に不許可になりやすい原因

01.年金や税金を滞納してしまっている場合

01.年金や税金・健康保険料を滞納してしまっている場合

年金や税金(住民税や固定資産税等)・健康保険料等で滞納をしてしまっている場合、夫婦で日本で安定した生活を送ることが出来ないと判断され不許可になる可能性が高くなりますので、できる限り結婚ビザ・配偶者ビザを申請する前に解消することをおすすめします。

02.年収や預貯金が夫婦で生活できる金額ではないと判断された場合

02.年収や預貯金が夫婦で生活できる金額ではないと判断された場合

世帯年収や預貯金額が夫婦で安定した生活を日本で送れる金額ではないと判断された場合、不許可になる可能性が高くなります。収入や生活は、地域や個人によって異なり例えば持ち家・賃貸でも毎月必要な経費が変わります。きちんと安定した生活を送れることを証明することが大切です。

03.現在の在留資格の目的をきちんと行っていない(学校への出席状況が悪い等)

03.現在の在留資格の目的をきちんと行っていない(出席状況が悪い等)

タイ人の奥様やご主人が、現在持っている在留資格の目的をきちんと行っていない場合は、不許可になる可能性が高くなります。例えば、留学ビザから結婚ビザへの変更の場合、留学ビザで通っている学校の出席状況を確認されることが多いです。もし、出席状況が悪い場合は慎重に結婚ビザの変更を行う必要があります。

04.資格外活動許可の範囲を超えてアルバイトを行っている場合(不法就労)

04.資格外活動許可の範囲を超えてアルバイトを行っている場合(不法就労)

タイ人の奥様やご主人が、資格外活動許可(週28時間以内の就労 等)の範囲を超えてアルバイトやパートを行っている場合、不法就労となり結婚ビザが不許可になる可能性があります。もし、心当たりがある場合は今すぐにやめてください。そして、結婚ビザの申請の際はきちんと反省することが大切です。

結婚ビザの更新申請で特に不許可になりやすい原因

01.単身赴任等で一緒に暮らしていない場合

01.単身赴任等で一緒に暮らしていない場合

結婚ビザ・配偶者ビザの取得条件として、「同居していること」というのがあります。基本的には、結婚ビザは夫婦一緒に日本で暮らすために付与される在留資格です。そのため、離れて暮らしている場合(例えば仕事のため一時的に単身赴任が必要等)は、きちんと説明することが大切です。特に説明なく結婚ビザ・配偶者ビザの更新をしてしまうと不許可になる可能性が高いです。

02.海外へ渡航している期間が長い場合(日本と海外で離れて暮らしている)

02.海外へ渡航している期間が長い場合(日本と海外で離れて暮らしている)

前述のとおり、結婚ビザは日本で夫婦一緒に暮らすための在留資格です。そのため、日本とタイで離れて暮らしている(タイへ渡航している期間が長い)場合、特に結婚ビザは不要なのでは?といった風にみられる可能性があるため何故タイへ渡航している期間が長いのかきちんと説明が必要です。(例えば、出産準備のため帰国していた等)

03.前回申請した際と今回の申請で異なる事情がある場合

03.前回申請した際と今回の申請で異なる事情がある場合

前回に結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行った際に、入国管理局へ届け出ている内容と実際に今回更新までに行った内容が異なる場合は、きちんと説明する必要があります。例えば、仕事が変わっている場合や前回海外側の結婚証明書が提出出来ず更新の際に提出することを約束している場合は、提出するようにしましょう。

04.収入申告・確定申告をきちんと行っていない場合

04.収入申告・確定申告をきちんと行っていない場合

仕事(アルバイトやパートも含む)をしていたにも関わらず、年末調整や確定申告等で収入があったことをきちんと申告していない場合は、きちんと納税申告を行っていないとみなされてしまう不許可になるケースもあります。結婚ビザ・配偶者ビザ更新の際は、きちんと申告漏れがないか確認してから申請を進めましょう!

タイ人の結婚ビザ・配偶者ビザの要件・条件

- Conditions -

タイ人の奥様やご主人の日本人の配偶者等在留資格・結婚ビザ・配偶者ビザの申請要件や条件をチェックしましょう!
⇒結婚ビザ・配偶者ビザの要件・条件をもっと詳しく知る

01、安定した収入・預貯金の証明

01.安定した収入・預貯金の証明

タイ人の夫や妻の結婚ビザ・配偶者ビザの要件&条件として、日本で夫婦2人が安定して暮らせることを証明する必要があります。明確な基準はありませんが、目安としては世帯月収20万円~を目安にするのが良いでしょう。

02、真実の婚姻であること

02.真実の婚姻であること

タイ人の夫や妻との結婚が真実であること。きちんと愛があることがとても重要です。偽装結婚ではないことをしっかり客観的に資料や書類で証明する必要があります。なぜ、交際が始まったのか・なぜ結婚に至ったのか?等をきちんと説明することによって結婚ビザの取得率がUPします。

03、素行が良好であること

03.素行が良好であること

例えば、タイ人の夫や妻に犯罪歴やオーバーステイ等の経歴がある場合は結婚ビザ・配偶者ビザの申請が難しくなります。他にも現在の在留資格の活動をきちんと行っていない(留学ビザなのに学校に行っていない等)このような状況の方はできる限り専門家にご依頼されることをおすすめします。

タイ人の結婚ビザ・配偶者ビザの要件・条件の解説

タイ人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請をするための要件は、上記であげた3つが大きなポイントとなります。安定した収入というのは、ご夫婦お2人が生活できるだけの収入があることを客観的に証明する必要があります。お2人が夫婦として日本で暮らしても安定した収入がなく、生活保護を受給しないといけないとなっては国に負担になることもあり、入国管理局はその点をシビアにみる傾向があります。他にも、残念ながら中にはビザ目的(日本で就労をしたい等)で偽装結婚をして結婚ビザ申請をする人もいます。結婚ビザは、特に就労制限がない在留資格・ビザのためそのような事が起こってしまうのです。ビザ目的の結婚ビザ申請を見抜くために、真実の婚姻であることを入国管理局に認めてもらえるように証明する必要があります。また、留学ビザなどからの変更の場合、学校の出席状況が良くない・アルバイトを資格外活動許可の範囲を超えて行っていたなどの事情がある場合は慎重に申請を進める必要があります。結婚ビザは書面での審査になります。実際に審査官に会って話すことが出来れば問題ないのですが、意外に自分たちのことを書類で説明するとなると苦戦される方が多いです。タイ人の奥様やご主人の結婚ビザ申請を行うなら、在留資格・ビザ取得の強い味方サニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

タイ人の結婚ビザ・配偶者ビザのサポート料金

- Price -


タイ人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請のサポート料金をご案内!お見積書をご希望の方はお気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。(初回相談無料)

⇒サポート料金の詳細をもっと詳しく知る

結婚ビザ・配偶者ビザ在留資格変更許可申請手続き110,000円
初回相談 0円(FREE!!)
在留資格認定証明書交付申請手続き
(タイからの呼び寄せ)
110,000円(税込)
在留資格変更許可申請手続き
(現在持っている在留資格から結婚ビザへ切替)
110,000円(税込)
在留期間更新許可申請手続き
(現在持っている結婚ビザの期間延長)
55,000円(税込)

オプション料金

オーバーステイ等の特殊事情がある場合 +22,000円~33,000円(税込)
⇒【例】在留資格認定証明書交付申請手続きと合わせて計132,000円(税込)
短期滞在ビザ(観光ビザ)から結婚ビザへの変更 +11,000円(税込)
⇒【例】在留資格変更許可申請手続きと合わせて計121,000円(税込)
技能実習生ビザから結婚ビザへの変更 +11,000円(税込)
⇒【例】在留資格変更許可申請手続きと合わせて計121,000円(税込)
ご自身or他事務所での不許可歴がある場合 0円(FREE!!)※オプション料金は頂いておりません


サニーゴ行政書士事務所:お問い合わせ先

- Sunny-go Information -

電話受付時間

平日 10:00 - 17:30

土日祝 休日

※時間外をご希望される方はご相談ください

0120-542-325

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タイ人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請の必要書類

- Required documents -

タイ人の奥様やご主人の日本人の配偶者等在留資格・結婚ビザ・配偶者ビザ申請の必要書類を確認しましょう!タイ人の結婚ビザ・配偶者ビザのご相談・ご依頼はお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。(初回相談無料)

⇒結婚ビザ・配偶者ビザの必要な書類をもっと詳しく知る

日本でご用意する書類
1 在留資格変更許可申請書 1通
2 在留資格認定証明書交付申請書 1通
3 在留期間更新許可申請書 1通
4 写真(縦4cm×横3cm)1葉
5 パスポートの写し
6 在留カード
7 日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
8 住民票 1通
9 直近年度の課税証明書 1通
10 直近年度の納税証明書 1通
11 在職証明書 1通
12 登記簿謄本(現在事項全部証明書) 1通
13 直近の確定申告書の控え 1通
14 質問書 1通
15 在留資格認定証明書交付申請理由書 1通
16 在留資格変更許可申請理由書 1通
17 在留期間更新許可申請理由書 1通
18 身元保証書 1通
19 チャット履歴やメール履歴・手紙等
20 通話履歴
21 一緒に写っている写真
タイでご用意する書類
1 婚姻証明書
2 その他

※ 上記以外の書類が必要となることがあります。

※ ご依頼時にはお客様専用の必要書類一覧をご案内させて頂きます。

タイ人の結婚ビザ申請はどんな書類を作成するの?

- Document preparation -

タイ人のご主人や奥さまの結婚ビザ申請の書類作成がご不安な方は、お気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームでご相談ください。(初回相談無料)

結婚ビザ認定申請の作成書類

01.在留資格認定証明書交付申請書

01.在留資格認定証明書交付申請書

タイで暮らしているタイ人の妻や夫を日本へ呼ぶための結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この在留資格認定証明書交付申請書を作成する必要があります。こちらには、ご夫婦お2人の情報(氏名・生年月日・住所・勤務先情報・収入額等)を記入します。在留資格認定証明書交付申請書は、全部で3枚1組となります。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。

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02.在留資格認定証明書交付申請理由書

02.認定証明書交付申請理由書

在留資格認定証明書交付申請理由書は、実は必須書類ではないのですが、結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行うのであれば準備することをとてもおすすめする書類です。こちらは、お2人が出会ってから結婚、現在に至るまでの出来事を簡潔にまとめてお2人の関係性を入国管理局に説明するための書類です。結婚ビザ申請は、書面審査になるので少しでも許可率をアップさせるためにも準備しましょう!もし、作成にご不安がある方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

03.在留資格変更許可申請書

03.在留資格変更許可申請書

日本で現在就労ビザや留学ビザで暮らしているタイ人の夫や妻の結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この在留資格変更許可申請書を作成する必要があります。こちらには、ご夫婦お2人の情報(氏名・生年月日・住所・勤務先情報・収入額等)を記入します。在留資格変更許可申請書は、全部で3枚1組となります。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。

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04.在留資格変更許可申請理由書

04.在留資格変更許可申請理由書

在留資格変更許可申請理由書は、実は必須書類ではないのですが、結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行うのであれば準備することをとてもおすすめする書類です。こちらは、お2人が出会ってから結婚、現在に至るまでの出来事を簡潔にまとめてお2人の関係性を入国管理局に説明するための書類です。結婚ビザ申請は、書面審査になるので少しでも許可率をアップさせるためにも準備しましょう!もし、作成にご不安がある方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

05.在留期間更新許可申請書

05.在留期間更新許可申請書

タイ人の夫や妻の現在持っている結婚ビザ・配偶者ビザの期間更新をする際、この在留期間更新許可申請書を作成する必要があります。こちらには、ご夫婦お2人の情報(氏名・生年月日・住所・勤務先情報・収入額等)を記入します。在留期間更新許可申請書は、全部で3枚1組となります。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。

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06.在留期間更新許可申請理由書

06.在留期間更新許可申請理由書

在留期間更新許可申請理由書は、実は必須書類ではないのですが、結婚ビザ・配偶者ビザの更新申請を行う際、準備することをとてもおすすめする書類です。こちらは、前回のビザ取得時から現在までの出来事を簡潔にまとめてお2人の関係性を入国管理局に説明するための書類です。(例えば、妊娠中である・子供が生まれた等)結婚ビザ申請は、書面審査になるので少しでも許可率をアップさせるためにも準備しましょう!もし、作成にご不安がある方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

07.質問書

07.質問書

タイ人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この質問書を作成する必要があります。こちらは、主にお2人の関係性に関する質問の項目が多いです。例えば、お二人の普段使用している言語だったり、結婚式をしたか等ですね。質問書は全部で8枚1組になります。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。(更新申請の場合は不要です)

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08.身元保証書

08.身元保証書

タイ人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この身元保証書を作成する必要があります。こちらは、日本人の配偶者の方が記入する書類になります。タイ人の奥さまやご主人の身元を保証しますよと入国管理局へ約束する書類ですね。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。

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090.補足説明書

09.補足説明書

タイ人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザを申請する際に特に補足説明書は必須書類ではありませんが、例えば何か事情があり(昨年中に海外駐在を行っていたため納税証明書を発行できない場合・昨年中に病気をして入院していたため通常よりも収入が少ない等)その事情を説明する際に作成すると良い書類です。もし、他の書類で説明が出来ないことがある場合は、補足説明書を別途作成して伝えるのが良いでしょう。

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる6つの理由をご紹介

- Reasons chosen -

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由01:初回相談無料

サニーゴ行政書士事務所では、お客様にご安心してお話をしていただきたいので、初回のご相談は無料で行っています。通話料無料の専用ダイヤル(0120-542-325)も設けておりますので、ビザ申請についてのご不安や疑問をお気軽にご相談ください。お客様のご不安を解消いたします!
⇒初回相談無料をもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由02:ビザが取得出来るまでトコトンサポートします

ビザ取得が出来るまで、とことんサポート致します!(※上限回数5回までの再申請を追加料金一切なし・無料でお手伝いします!)弊所は、お客様が「ビザ取得が出来る事」が大切な事だと考えています。万が一不許可になってもフォロー体制は万全です!
⇒とことんサポートをもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由03:ご依頼件数の上限制限

サニーゴ行政書士事務所では、1人1人のお客様に対して全力で対応を行いたいという信念があるため、お受けできるご依頼件数に上限を設けております。そのため、上限に達している場合ご依頼がお受け出来ない事があります。あらかじめご了承ください。
⇒ご依頼件数の上限制限を詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由04:日本全国対応OK

サニーゴ行政書士事務所は、北海道・東北・関東・中部・近畿・中国・四国・九州の地方問わず日本全国どこからでもご依頼をお受けすることが出来ます!最寄りにビザ・在留資格専門の行政書士がいない・・・とお困りの方はぜひご相談ください!
⇒日本全国対応OKをもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由05:TELで相談OK

サニーゴ行政書士事務所は、お電話でのご相談・ご依頼・お手続きが可能です!また、ご来所は一切不要ですのでお仕事や家事で忙しい方でもスキマ時間にご相談・ご依頼・お手続きが可能です。通話料も無料ですのでお気軽にご相談ください。通話料無料の専用ダイヤル(0120-542-325)
⇒TELで相談OKをもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由06:クレジットカード決済OK

サニーゴ行政書士事務所は、法律事務所では珍しい報酬額のお支払いにクレジットカードのご利用が可能です。業界最高水準のセキュリティを誇るpaypalを導入していますのでご安心してご利用ください。ポイントも貯めることが出来るのでお得にご依頼が可能です。
⇒クレジットカード決済OKをもっと詳しく!

タイ人の結婚ビザのご相談・ご依頼はぜひサニーゴへ

- Consultation&Request -

サニーゴ行政書士事務所:行政書士 川端 翔子
あなたのご不安を全部話してください

タイ人と日本人のご夫婦はタイ駐在中に知り合ってご結婚をされた方が多いです。また、15日の短期滞在ビザ免除が実施されてからは、日本で友人に紹介をされたことがキッカケでご結婚された方も増えましたね。タイは、国際結婚手続きの情報や結婚ビザの情報は多いですが、ネットでは「タイ人の結婚ビザは偽装結婚が多いから不許可になる」といったような不安になる情報もありご心配される方が多いです。ネットには、間違った情報もあり調べれば調べる程ご不安になる事もあると思います。まずは、正しい情報を知って奥様やご主人の結婚ビザを取得するためにもサニーゴ行政書士事務所へご相談しませんか?初回相談無料・追加料金は一切頂いておりません。結婚ビザが取得できるまでサポート致します。また、事務所へのご来所も不要でお手続きはメールや電話・ご郵送で行っていただくことが可能です。お客様のご不安や疑問を全てお話ください。サニーゴ行政書士事務所は、お客様1人1人に対して全力でサポートを行う事をモットーとしています。「ただ書類を作って終わり!」といったような事ではなく、ビザ申請に関するご不安なお気持ちも含めてサポートをしたいと思っています。まずは、お気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりお客様のご不安をお話しください。タイ人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請はサニーゴ行政書士事務所へおまかせください。

タイ人の結婚ビザ・配偶者ビザ手続きの流れ

- Apply for change of status of residence -

詳しいタイ人の結婚ビザ・配偶者ビザ手続きについては、お電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームでお気軽にご相談ください。(初回相談無料)

まずはご相談&お申込み

まずはご相談&お申込み

まずは、お電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりご相談ください。結婚ビザ・配偶者ビザのご相談内容をお伺いし、ご依頼がお受け可能な場合はお見積書・ご請求書をメールにてご送付致します。(メールがご使用頂けない方はご郵送やFAXでもご対応が可能です。)ご内容をご確認後、お申込み手続きを行っていただき、弊所にてご入金がご確認出来次第、お手続きが正式に開始致します。ご不明点はお気軽にご質問ください。

必要書類のご案内&書類のご準備

必要書類のご案内&書類のご準備

お客様専用のタイ人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザに必要な書類のご案内を作成しお送り致します。必要書類のご案内には、書類取得にあたってのご注意事項や取得を行っていただく場所も記載しております。必要書類の内容をご確認頂き、書類のご準備をお願い致します。書類のご準備はだいたい1~2週間程度を目安にご準備頂ければと思います。(早い方であれば3日程度でご準備頂く方もいらっしゃいます。)また、ヒアリングシートにつきましては、スマホでもご回答頂けるWebヒアリングをご準備しております。スキマ時間にご回答ください。

弊所で書類作成スタート

弊所で書類作成スタート

Webヒアリングのご回答&ご準備頂く必要書類がすべて弊所に届きましたらタイ人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請の書類作成を開始致します。お客様1人1人にあった結婚ビザを取得するための書類作成を致します。書類作成の期間は2週間程度になります。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはございませんが、もし書類作成中にご質問がございましたらご連絡させて頂くことがございます。その際は、ご協力のほどよろしくお願い致します。

ご署名&最寄りの入国管理局へご提出ください

ご署名&最寄りの入国管理局へご提出ください

タイ人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザの申請書類が完成致しましたら、データをご送付させて頂きます。内容に問題がなければご印刷を頂き、見本をご参考に必要箇所にご署名・ご捺印をお願い致します。(※ご印刷が難しい場合は、ご郵送でもご対応が可能です)ご署名・ご捺印が完了出来ましたら、最寄りの入国管理局・出張所へご提出ください。認定申請は1~3ヶ月・変更申請・更新申請の場合は、2週間~1ヶ月程度の審査期間です。審査中に、入国管理局より追加書類等の指示が届いた場合はすぐにご連絡ください。早急にご対応を致しますのでご安心ください。

結婚ビザ審査結果の通知

結婚ビザ審査結果の通知

入国管理局で無事に結婚ビザ・配偶者ビザの審査が完了しましたら、認定申請は在留資格証明書が届きます。変更申請と更新申請の場合はハガキが届きます。在留資格認定証明書は、タイの奥様やご主人のもとへご郵送頂き、大使館(代理申請機関)でビザ発給後3ヶ月以内に来日してください。変更申請と更新申請は、ハガキで指定された日付までに書類を提出した入国管理局まで新しい在留カード(結婚ビザ・配偶者ビザ)の受取りに行ってください。以上でタイ人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ手続きが完了です!

タイ人の結婚ビザに関するよくあるご質問に回答!

- Q&A -

タイ人の結婚ビザ手続きを行う際に、よくあるご質問に回答します!こちらでご紹介していないご質問については、お電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームでお気軽にご相談ください。(初回相談無料)

お申込み頂いてから日本へ来るまでの目安期間は、書類のご準備や書類作成の期間で約1ヶ月・入国管理局での審査期間が1ヶ月~3ヶ月となります。そのため、トータルで最短で2ヶ月~4ヶ月くらいのお時間を見てもらうのが良いでしょう。

弊所では、銀行振込とクレジットカード支払いのいずれかでお支払いが可能です。お見積書・ご請求書をご送付時にどちらのお支払い方法をご希望頂くかお伺い致しますので、お好きな方法をお選びください。

特にタイが偽装結婚を疑われやすいという訳ではありません。タイは日本人の国際結婚の相手国として他国と比べても多いことから、インターネットや周囲の情報が多くなります。そのため、他国と比較して偽装結婚や不許可になったという情報を見ることから「タイ人の結婚ビザは偽装結婚と疑われやすい」と思われる方が多いのかと思います。特にタイ人だから偽装結婚を疑われやすくなるという訳ではないのでご安心ください(*^-^*)

ネットで出会った方から結構多いご質問なのですが、正直おすすめしません。もちろん、すでに何年もメールや電話でやりとりをしていてというような状況であれば結婚手続きへ進めるのも良いのかな?とは思うのですが、やはり知り合って間もない状態or半年以内の方からのご相談が多いです。なぜ、お勧めしないのかというと結婚手続き自体は行うことは出来ると思うのですが、結婚ビザの取得がかなり難しい(不許可になる可能性が極めて高い)ためです。せっかく結婚しても一緒に暮らせない可能性が高いのです。日本人同士でも「1度も会ったことがない状況で結婚する!」と周囲に伝えたら「会ってからの方がいいんちゃう?」とほぼほぼ言われるかと思います。入国管理局の審査官の方も同じく何故その状況で結婚をしたの?と疑問を持つ可能性が高いと思います。なので、今後日本で暮らすことを希望しているのであればきちんと会ってから結婚へ進めるのが良いでしょう。

タイ人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザの変更申請中に、現在お持ちの在留資格・ビザの期限が審査期間中に到来しても最長2か月間審査を行うための期間が付与されます。そのため、特にオーバーステイ等にはなりませんので結婚ビザ・配偶者ビザの審査結果が出るまでご安心して日本でお待ちください。(逆に、上記の状況の間に日本を出国してしまうと変更申請が無効になってしまうので、変更申請中は日本で滞在するようにしてください)

タイ人の方は、短期滞在ビザ免除国(※15日まで)なので結婚ビザ(在留資格認定証明書交付申請手続き)申請中でも来日していただいて問題ありません。ただし、30日・90日の短期滞在ビザを希望する場合は、在留資格認定証明書交付申請手続き中に申請することが出来ません。(二重のビザ申請となるため)もし、30日・90日の短期滞在ビザ申請を希望する場合は、在留資格認定証明書交付申請手続きをする前に申請をしましょう。


サニーゴ行政書士事務所:お問い合わせ先

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土日祝 休日

※時間外をご希望される方はご相談ください

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