【失敗しない!】ロシア人の結婚ビザ&国際結婚手続きを徹底的にご紹介

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どの方法のロシア人の結婚ビザ申請をご希望ですか?

- What? -

ロシア人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請は3つの手続き方法に分かれています。ご希望のお手続きによって必要書類や作成書類、注意する点が異なります。まずは、今回ロシア人の奥様やご主人がどの申請をするのが良いか知りましょう!お手続きがご不安な方はお気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。(初回相談無料)

  • ロシアで暮らしている夫・妻を日本へ呼んで暮らす(在留資格認定証明書交付申請手続き)
  • 現在持っている就労ビザや留学ビザから結婚ビザへ変更したい(在留資格変更許可申請手続き)
  • 現在持っている結婚ビザの期間を延長したい(在留期間更新許可申請手続き)
ロシアで暮らしている夫・妻を日本へ呼んで暮らす(在留資格認定証明書交付申請手続き)

ロシアで暮らしている夫・妻を日本へ呼んで暮らす(在留資格認定証明書交付申請手続き)

現在、ロシアで暮らしているご主人や奥様を日本へ呼んで一緒に暮らしたい場合は「在留資格認定証明書交付申請手続き」が必要になります。在留資格認定証明書交付申請手続きは、日本にある入国管理局へ書類を提出してから審査期間が1~3ヶ月程度のお時間を要します。その後、認定証明書が発行されたらロシアにある日本国大使館・領事館でビザの発給を受け、来日する事が出来ます。

【申請例】ネットやSNSで出会って結婚をしてロシアで暮らしている夫・妻を日本へ呼びたい
結婚相談所で出会って結婚したロシアで暮らしている夫・妻を日本へ呼びたい

現在持っている就労ビザや留学ビザから結婚ビザへ変更したい(在留資格変更許可申請手続き)

現在持っている就労ビザや留学ビザから結婚ビザへ変更したい(在留資格変更許可申請手続き)

現在、ロシア人の奥様やご主人が持っている就労ビザや留学ビザから結婚ビザへ変えたい場合に行うのが「在留資格変更許可申請手続き」になります。他にも、特別な事情が認められる場合は、短期滞在ビザ(観光ビザ)から結婚ビザへの変更が出来るケースもあります。在留資格変更許可申請手続きは、日本にある入国管理局へ書類を提出してから審査期間が2週間~1ヶ月程度のお時間を要します。

【申請例】日本で留学をしているロシア人の彼女と結婚したので留学ビザから結婚ビザへ変えたい
日本で仕事をしているロシア人の彼氏と結婚したので就労ビザから結婚ビザへ変えたい

現在持っている結婚ビザの期間を延長したい(在留期間更新許可申請手続き)

現在持っている結婚ビザの期間を延長したい(在留期間更新許可申請手続き)

現在、ロシア人の奥様やご主人が持っている結婚ビザの期間を延長・更新して引き続き日本で暮らすことを希望する場合は「在留期間更新許可申請手続き」が必要です。在留期間更新許可申請手続きは、在留期限の3か月前から申請を行うことが出来ます。また、入国管理局へ書類を提出してから審査期間が2週間~1ヶ月程度のお時間を要します。

【申請例】もう少しでロシア人の妻が今持っている結婚ビザの在留期限が来るので更新をしたい
【特殊例】前の配偶者と結婚した時の結婚ビザの期限が切れそうだが、再婚したので引き続き日本で暮らせるように結婚ビザを更新したい

ロシア人の結婚ビザ申請でよくあるケースをご紹介

- Model case -

ロシア人の結婚ビザ・配偶者ビザのご相談・ご依頼はお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。(初回相談無料)

結婚相談所で知り合ったロシア人の妻の結婚ビザを取得したい
  • ご主人:42歳(日本人)/奥様:28歳(ロシア人)
  • 世帯年収:500万円/(ご主人:会社員)
  • 交際期間:半年/(会った回数:3回)
  • 結婚歴:ご主人のみ再婚
  • 出会い:結婚相談所(婚活サイト)で出会った
  • 申請方法:在留資格認定証明書交付申請手続き
結婚相談所で知り合ったロシア人の妻の結婚ビザを取得したい

CASE.1は、結婚相談所(婚活サイト)で知り合ったロシア人の奥様の結婚ビザを取得したいをご紹介!結婚相談所で出会ったというのは、ロシア人の方との国際結婚の出会い方として多い案件の1つです。皆さんご不安に感じられるのは、知り合ってから結婚までの期間が短い・会った回数が少ないことです。結婚までの交際期間が短い・会った回数が少ないというのは、どうしても偽装結婚を疑われてしまう可能性が高いためご心配される方が多いのも納得です。ただ、結婚相談所はそもそも結婚を前提として登録を行うので初めから結婚を意識しているため他の出会いよりも結婚が早くなるのは当然なのでは?と私は考えています。結婚までの期間が短くても、きちんとお互い結婚の意思があり本当の婚姻であることを書類で証明できれば十分結婚ビザを取得することが可能です。結婚相談所で知り合ったロシア人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

【CASE.1をサニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
在留資格認定証明書交付申請手続き110,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


日本で留学しているロシア人の夫の結婚ビザを取得したい
  • ご主人:27歳(ロシア人)/奥様:24歳(日本人)
  • 世帯年収:250万円/(奥様:派遣社員)
  • 交際期間:1年/(会った回数:多数)
  • 結婚歴:初婚同士
  • 出会い:友人の紹介
  • 申請方法:在留資格変更許可申請手続き
日本で留学しているロシア人の夫の結婚ビザを取得したい

CASE.2は、日本で留学中のロシア人のご主人の結婚ビザ取得したいをご紹介!ご主人が現在日本語学校に通う留学生で、奥様が妊娠したことが分かり結婚をしました。しかし、留学生のためフルタイムで働く事も出来ず結婚ビザを取得すれば就労制限がなくなると分かり結婚ビザを取得されるケースです。留学ビザから結婚ビザへ変更する場合、2点注意点があります。1つは、きちんと現在も学校に通っていること(出席状況が良好であること)2つ目は、資格外活動許可の範囲内でアルバイトをしていることです。資格外活動許可の時間を超えて働いているとそれは不法就労になり法律違反となってしまいます。留学ビザからの変更の場合、どちらかに問題があるケースが実は結構多いです。心当たりがある場合は不許可になる可能性も高いので慎重に結婚ビザ申請を進めましょう!もし、上記のような状況でご不安なことがある方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください(*^-^*)

【CASE.2をサニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
在留資格変更許可申請手続き110,000円(税込)でご対応OK!!
(※特に違反がない場合/違反がある場合は+2~3万円追加になる可能性あり)
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


ネットで出会ったロシア人の妻の結婚ビザを取得したい
  • ご主人:38歳(日本人)/奥様:31歳(ロシア人)
  • 世帯年収:600万円/(ご主人:会社役員)
  • 交際期間:1年/(会った回数:2回)
  • 結婚歴:再婚同士
  • 出会い:SNS(Facebook)
  • 申請方法:在留資格変更許可申請手続き
ネットで出会ったロシア人の妻の結婚ビザを取得したい

CASE.3は、ネット(SNS)で出会ったロシア人の妻の結婚ビザを取得したいをご紹介!Facebookで知り合ったロシア人の奥様と、結婚手続きをしたいけど仕事が忙しくなかなかロシアへ行くことが出来ないということだったので、短期滞在ビザで来日後に結婚ビザへ変更する手続きをご紹介しました。(ロシアでの結婚手続きは長期間ロシアで滞在する必要があります)こちらは、少し特殊な手続きが入りますが手続きが順調に進めばロシアへ渡航する必要もなく、日本にいながら結婚ビザ取得まで進めることが可能です。仕事が忙しくロシアへ渡航することが難しいのでネットで出会ったロシア人の奥様を日本へ呼んで結婚手続きを行い、結婚ビザを取得したいとお考えの方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

【CASE.3をサニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
短期滞在ビザ+結婚ビザの特別セットは
154,000円(税込)でご対応OK!!
※どちらも初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応
※短期滞在ビザのみのご依頼は現在お受けしておりません。


短期滞在ビザで来日中に結婚したのでロシア人の妻の結婚ビザを取得したい
  • ご主人:43歳(日本人)/奥様年齢:26歳(ロシア人)
  • 世帯年収:500万円/(ご主人:会社員)
  • 交際期間:2年/(会った回数:3回)
  • 結婚歴:ご主人のみ再婚
  • 出会い:友人からの紹介
  • 申請方法:在留資格変更許可申請手続き
短期滞在ビザで来日中に結婚したのでロシア人妻の結婚ビザを取得

CASE.4は、短期滞在ビザで来日中に結婚手続きをしたので、ロシア人の妻の結婚ビザを取得したいをご紹介!通常、短期滞在ビザから結婚ビザへの変更許可申請は認められておらず入国管理局では1度ロシアへ帰国してから認定申請をするように勧められます。弊所としても認定申請をオススメしておりますが、特別な事情がある場合は日本にいながら結婚ビザへの変更申請をサポートする事が可能です。特別な事情に該当するかは、個々のご事情によって変わるため一概にこの状況ならOKという事がサイト上ではどうしてもご案内出来ないため、ロシア人の奥様やご主人がロシアへ帰国せず、日本にいながら結婚ビザ申請へ変更をチャレンジしてみたいとご希望される方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

【CASE.4をサニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
在留資格変更許可申請手続き+短期滞在ビザからの変更申請
121,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


ロシア人と日本人の国際結婚手続きを徹底解説!

- International marriage procedure -

ロシア人と日本人の国際結婚手続き情報を本気で調べてみました!実際に、こちらでご紹介している方法で国際結婚手続きを行い結婚ビザをご取得されている方もいらっしゃいます。ぜひご参考にして頂き、ご結婚手続きが順調に進むことを心から願っています(*^-^*)♪

ロシア人と日本人の国際結婚手続きですが、よく「日本とロシアどっちから先に結婚手続きをするのが良いの?」とご質問をいただきます。回答としては「どっちでも好きな方から進めて良いよ~」というのが本当は正解なのですが、「ロシア方式」で結婚手続きを行った方から、「日本方式」の手続きをお話しした時に「絶対そっち(日本方式)の方が楽やったわーー!!!早く聞いとけば良かった・・・。」と言われた事があるので日本で先に結婚手続きを行う日本方式の方が簡単だと思います。個人的にも、もし私がロシア人の方と結婚するとなったら迷わず日本方式を選ぶかな~と思います(笑)

また、日本人は結構どこの国に行くのにもビザ(査証)が免除をされていますが、ロシアは事前にビザを取得しないといけない事もあり、日本人がロシアへ行くにも、ロシア人が日本へ来るにも、どっちにしろビザ(査証)を取得しないといけないのであれば、ロシア人の方が日本へ来てもらう方が楽だと思います。

日本方式(日本で先に結婚手続きをする方法)

- Japan system -

1、まずは日本の市区町村役場でロシア人の方と結婚する時に必要な書類を確認

1、まずは日本の市区町村役場でロシア人の方と結婚する時に必要な書類を確認

まずは、最寄りの市区町村役場でロシア人の方と国際結婚手続きをするために必要な書類を確認しに行きましょう!まずは「先にロシア大使館に行って手続きを!!」って考えられる方が多いのですが絶対にオススメは先に市区町村役場で聞きに行くことです。というのも、結構役所によって案内される必要書類が違うためです。あまり国際結婚の手続き経験がない役所だと、準備して行っても書類が足りないや時間が凄くかかると言われる事もあるので、事前に手を打っておくのがスムーズに国際結婚を進める秘訣だと思います。では、一般的にロシア人の方と婚姻手続きをする時に市区町村役場で案内される必要書類をご紹介します。

ロシア人が準備する書類:日本方式で結婚する時に必要な書類

  • パスポート(旅券)
  • 出生証明書
  • 婚姻要件具備証明書(※駐日ロシア大使館や領事館でロシアで独身で結婚できる状態であることを証明してもらう書類)
  • 在留カード(※日本在住の場合)
  • ロシア語の書類は全て翻訳が必要(※翻訳者情報も忘れずに記入)

日本人が準備する書類:日本方式で結婚する時に必要な書類

  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • 戸籍謄本(※届出する役所以外に本籍を置いている場合)
  • 婚姻届(※証人2人の記入は必要です)
  • 印鑑(※シャチハタはダメです)

【解説】
上記が一般的な日本の市区町村役場で日本方式の結婚手続きをする時に必要と言われる書類です。ただ、役所によっては上記以外の書類を求められるケースもあります。そのため、出来る限り事前に婚姻届けを提出しよう!と考えている役所に行って確認してください。

また、最寄りの役所が国際結婚手続きの経験が少なく時間がかかると言われた場合や上で紹介した書類よりも物凄い量の書類を準備しなければいけない・・・となった場合は、婚姻届を提出する役所を変えてしまうのも1つだと思います。知らない方も結構多いのですが、婚姻届はどこの役所でも提出が可能です。戸籍を置いている役所や住民票がある役所じゃなくても大丈夫なんです。なので、旅行に行った先で婚姻届を提出ってのも出来るんですよ。というのを、ふまえて最寄りで婚姻届け提出が難しそうだということであれば国際結婚手続きが多そうな県庁所在地がある役所で提出する方がスムーズに進むケースも実際にあります。受理照会が発生した場合、その地方によって異なりますが1ヶ月程度の時間を要する事が多いです。

なお、手続きに慣れていない市区町村役場で手続きを行った場合、婚姻届けが受理されまで時間がかかります。なぜ時間がかかるのかというと、市区町村役場から法務局へ受理照会がかかるためです。受理照会とは、提出された書類で婚姻手続きを行っても問題ないのか?といったことを法務局で確認する事です。

あと、短期滞在ビザ(観光ビザ)で来日をしてる間に結婚手続きをしようと考えている場合は、事前にロシアで発行が必要な書類も多いのでこの役所での確認は来日前に行う事をおすすめします♪

2、次は駐日大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得!

2、次は駐日大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得!

次に、日本にあるロシア大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらいましょう!一般的に、駐日大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらえるのはその大使館・領事館の管轄地域で暮らしているロシア人の方になります。(就労ビザや留学ビザなどの中長期在留資格を所持している人)ただ、意外と知られていないのですが短期滞在ビザ(観光ビザ)で一時的に来日しているロシア人の方でも婚姻要件具備証明書を発行してもらう事は可能なんです。では、早速ロシア大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらうにはどんな書類が必要なのかをチェックしましょう!

ロシア人が準備する書類:婚姻要件具備証明書発行に必要な書類

  • 申請用紙
  • 国内用パスポート(原本)
  • 海外用パスポート(原本)

【解説】
上記が、ロシア大使館や領事館で婚姻要件具備証明書発行に必要な書類になります。「えっ?!ほんまに?コレだけ?」と疑ってしまう位少ないのですが、実際にこの内容で婚姻要件具備証明書を発行して頂けてます。変更している可能性もあるので事前にご確認いただくことをおすすめします。ただ、駐日ロシア大使館・領事館は日本人からの結婚手続きに必要な書類等の質問は受付けていないとHPにも記載されているのでロシア人婚約者からご確認してもらうようにしてください。

あと、個人的に知ってビックリしたのはロシアには国内用と海外用のパスポートがあることはビックリしました!国内用と海外用、両方のパスポートを見たことがあるのですが、海外用にはアルファベットでの表記があるのですが、国内用はロシア語表記だったので「おぉ~!!こんな感じなのかー」と思ったことを覚えています。

3、日本の市区町村役場で婚姻届を提出しよう!

3、日本の市区町村役場で婚姻届を提出しよう!

ロシア人の方の婚姻要件具備証明書が取得出来たら、最初に確認をした市区町村役場で婚姻届を提出しましょう!婚姻届は24時間受付が可能ですが、国際結婚の場合日本人同士の結婚手続きよりも書類が多かったりチェック項目が多いため不備が出やすくなります。夜間受付などだとすぐに確認してもらえず二度手間になる可能性も高いので、出来れば役所が空いている時間に届け出る事をおすすめします。以上で、日本側の婚姻届けは完了です。晴れて日本では夫婦になりました♪戸籍謄本には、約1週間~10日程度で婚姻の事実が記載されます。ただし、法務局での受理照会が発生した場合はもう少し時間がかかります。

4、ロシア大使館・領事館で結婚証明書を取得

4、ロシア大使館・領事館で結婚証明書を取得

日本での結婚手続きが完了(日本人の戸籍謄本に婚姻事実が記載)されたら、最後に駐日ロシア大使館・領事館で結婚の届出をしましょう!イメージ的にロシアの結婚証明書を発行してもらうように思うのですが、日本の市区町村役場で発行された婚姻受理証明書を提出して、駐日ロシア大使館・領事館で認証してもらった書類を貰うというのが正しいです。この状況になれば、日本で暮らすための結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行う事が出来ます(*^-^*)

ロシア人が準備する書類:ロシアの婚姻証明書取得に必要な書類

  • 申請書
  • 国内用パスポート(原本)
  • 海外用パスポート(原本)

日本人が準備する書類:ロシアの婚姻証明書取得に必要な書類

  • 婚姻受理証明書 1通
  • 戸籍謄本 1通

【解説】
以上がロシア人と日本人の「日本方式」の結婚手続きになります。駐日ロシア大使館・領事館で日本人へ結婚手続きの情報が提供されないというネックはありますが、必要書類も少ないので比較的スムーズに手続きを進めることが可能です。実際に15日の1番短い短期滞在ビザで来日して結婚手続きを完了させた方もいます。

実は、日本で婚姻をした時点でロシアでも婚姻が認められるためあらためて届出する必要はないのですが「きちんと行いたいゾ!」という方は、駐日ロシア大使館・領事館で認証された戸籍謄本のロシア語訳が婚姻証明書になりますので、その証明書をロシアの戸籍登録機関(ザックス)へ提出すればOKです。詳細は、提出先の戸籍登録機関(ザックス)で確認してください。

サニーゴ行政書士事務所では、国際結婚手続きのサポートを正式にご依頼としてはお受けしておりません。また、短期滞在ビザ(観光ビザ)のサポートも現在は、正式にご依頼をお受けしていない業務になります。ただ、「結婚ビザ(在留資格認定証明書交付申請手続き/在留資格変更許可申請手続き)」と同時のご依頼であれば短期滞在ビザ(観光ビザ)のサポートを特別にお受けしております。サポート料金は、結婚ビザと短期滞在ビザのセット契約で154,000円(税込)でお受けします。セットでご契約頂ければ、国際結婚手続きに関しては正式にご依頼という形でお受けは出来ませんが、可能な限り最新情報を個別にお伝え出来るようご対応させてもらいます('◇')ゞもし、これから「ロシアで暮らしているロシア人の彼女や彼氏を日本へ呼んで、結婚後に日本で暮らす結婚ビザを取得したい!」とお考えの方は、お気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームからサニーゴ行政書士事務所にご相談ください♪

ロシア方式(ロシアで先に結婚手続きをする方法)

- Russia system -

1、戸籍謄本を外務省でアポスティーユしよう

1、戸籍謄本を外務省でアポスティーユしよう

まずは、ロシアで結婚手続きをするにはロシアへ渡航する前に戸籍謄本を外務省でアポスティーユしましょう!「アポスティーユって何よ?!」と思われる方もいると思うのですが、簡単に言うと通常日本で発行された書類を海外で利用する時は、日本にあるその書類を使用する国の大使館・領事館(ロシアで使用するならロシア大使館・領事館)で認証が必要になります。ただ、日本の外務省で認証したのであれば大使館・領事館での認証がなくても使用してもいいよー!という制度です。※外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明

【1.本籍地のある役所で戸籍謄本を取得】
まずは、本籍地のある市区町村役場で「戸籍謄本」という書類を取得してください。

【2.外務省でアポスティーユしてもらう】
「戸籍謄本」が取得出来たら、次は日本の外務省でアポスティーユしてもらいます。アポスティーユしてもらう方法は窓口へ直接持っていくか郵送で認証を申請するかの方法です。違いとしては、直接持っていくと翌日には受け取ることが出来るのですが、郵送で申請した場合は10日~2週間ほどの時間を要します。そのため、急いでいる場合は直接申請に行くのが良いかもしれませんが、急いでないのであれば郵送で良いと思います。必要書類は下記になりますのでご参考にしてください。

  • 申請書 ⇒ 外務省:申請書ダウンロードページ
  • 戸籍謄本
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポート等)※窓口申請のみ
  • 返送先を記入した封筒(切手貼付)・レターパックなど※郵送申請は必須・窓口申請の場合は返送を郵送で希望する場合のみ

【郵送先:どっちに郵送してもOKです!】
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階 外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階 外務省 大阪分室証明班

2、ロシアにある日本国大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得!

2、ロシアにある日本国大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得

アポスティーユが完了した戸籍謄本が取得出来たら、ロシアへ渡航して在ロシア日本国大使館・領事館で日本人の【婚姻要件具備証明書】を取得する必要があります。これは日本人本人が在ロシア日本国大使館・領事館の窓口へ行って申請する必要があります。婚姻要件具備証明書は、申請した日の翌々営業日以降に取得できます。当日の受取りは出来ませんのでご注意ください。(代理人の申請や受取りは出来ません。)

日本人が準備する書類:在ロシア日本国大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得に必要な書類

  • 申請書
  • 戸籍謄本(発行から3ヶ月以内) (原本1通)
  • 旅券(パスポート)

【解説】
過去に婚姻歴がある場合、婚姻要件具備証明書にその事実を記載して作成する必要があります。戸籍謄本(抄本)に婚姻及び離婚等の事実が記載されているか確認してください。戸籍謄本(抄本)に記載されていない場合には、その事実の記載があるまで戸籍を遡って改製原戸籍または除籍謄本もご用意ください。初婚の場合でも分籍などをして、申請者本人が戸籍の筆頭者になっている場合は、過去の婚姻歴が無いことを証明する必要があります。戸籍が編成された理由(分籍等)の事実が記載されていることを確認してください。記載されていない場合は、その事実が確認出来るまで戸籍を遡って改製原戸籍又は除籍謄本も用意してください。いずれも確認が出来ない場合は、婚姻要件具備証明書を発行してもらうことが出来ませんので必ずロシアへ渡航する前に確認するようにしましょう(*^-^*)

3、日本語書類をロシア語へ翻訳&公証人に認証してもらう

3、日本語書類をロシア語へ翻訳&公証人に認証してもらう

日本人の方の婚姻要件具備証明書が取得出来たら、戸籍謄本と婚姻要件具備証明書を翻訳してもらいましょう!ただ、翻訳は自分たちで行うことは出来ず、ロシアできちんとした資格を持っている人の翻訳が必要となります。また、アポスティーユは英語なのでこちらもロシア語へ翻訳してもらう必要があります。翻訳が完成したら、次はロシアの公証役場(公証人/ナタリウス)に公証してもらいます。また、この時に翻訳者も一緒に公証役場へ行ってもらう必要があります。(専門家へ依頼しなければいけないこともあり結構な費用が発生するようです・・。)

4、戸籍登録機関(ザックス)で結婚手続きをしよう

4、戸籍登録機関(ザックス)で結婚手続きをしよう

公証人に認証してもらったら、戸籍登録機関(ザックス)で婚姻手続きを行いましょう!必要書類は、アポスティーユを受けた戸籍謄本・婚姻要件具備証明書・パスポートになります。ただ、戸籍登録機関(ザックス)によって必要書類が異なることがあるので事前に確認しておくことをおすすめします。戸籍登録機関(ザックス)で手続きを行ってから約1ヶ月後に、再び2人で戸籍登録機関(ザックス)へ行き婚姻届けを記入して婚姻手続きが完了になります。これで晴れてロシアでお2人が夫婦として認められます♪

5、日本国へ結婚したことを報告しよう!

5、日本国へ結婚したことを報告しよう!

ロシアの結婚証明書が取得出来たら日本へ結婚したことを報告しましょう!日本への届出方法は2通りあります。1つは、ロシアにある日本国大使館・領事館へ届出する方法です。もう1つは、日本へ帰国してから最寄りの市区町村役場で届出をする方法です。どちらも届け出をすることに違いはないのですが、もしすぐに日本で暮らす結婚ビザを取得したいとお考えであれば、日本にある市区町村役場で届出を行ってください。というのも、ロシアにある日本国大使館・領事館で報告を行った場合、戸籍謄本に婚姻の事実が反映されるまでに2~3ヶ月かかる可能性が高いためです。結婚ビザ申請が出来るまでのタイムラグが発生してしまうのは、もったいないと思うのですぐに日本で暮らしたいと考えている方は日本の市区町村役場で結婚手続きを行ってくださいね(*^-^*)

ロシア人が準備する書類:日本の市区町村役場で結婚の報告をする時

  • パスポート(旅券)
  • 出生証明書
  • 結婚証明書
  • ロシア語の書類は全て翻訳が必要(※翻訳者情報も忘れずに記入)

日本人が準備する書類:日本の市区町村役場で結婚の報告をする時

  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • 戸籍謄本(※届出する役所以外に本籍を置いている場合)
  • 婚姻届
  • 印鑑(※シャチハタはダメです)

【解説】
以上がロシア方式の結婚手続きになります。日本へ報告が完了したら結婚ビザ・配偶者ビザの申請が可能になります♪ロシア方式の結婚手続きは、戸籍登録機関(ザックス)によって必要書類が異なる可能性がかなり高いので、確認をしつつ結婚手続きを進めてもらうのが良いでしょう。また、日本方式でもロシア方式でもどちらでもお好きな方法で進めてもらえれば問題ありません(*^-^*)

・・・が、ロシア方式は時間もかかる・ロシア語の翻訳は専門家に依頼しないといけない・公証人(ナタリウス)に公証してもらわないといけない等、結構クリアしなければいけない事が多いです。また、何よりネックになるのがロシアへ行くためのビザを取得しなければいけない事も正直大変だなーと思いました。結婚登録がされるまで1ヶ月かかるのでロシアで滞在できる観光ビザは最長30日ですし、ということは再度ロシアのビザを取得しなければいけないの?といった状況で今回調べて正直に思ったのはこんな事を言っちゃダメなのかもしれませんが「ロシア方式で結婚手続きを完了させる自信はない・・!!!」でした( ;∀;)もし、私にロシア人の素敵な彼氏が出来たら結婚手続きは日本方式で進めたいと思います(笑)

ロシア人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請がご不安な方はぜひサニーゴ行政書士事務所へおまかせください。また、「まだ結婚をしてないロシア人の彼女や彼氏と結婚をして日本で暮らしたいけどどうすれば良いのか分からない・・・。」といった方もぜひお気軽にご相談ください(*'▽')お客様にとって1番良い方法をご紹介します!通話料無料専用ダイヤル0120-542-325orお問い合わせフォーム(初回相談無料)

ロシア人の結婚ビザが不許可になりやすい原因

- No permission -

ロシア人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザが不許可になりやすい原因を認定・変更・更新別にご紹介!1つでも当てはまることがあれば慎重に結婚ビザ・配偶者ビザの申請を進めましょう!ロシア人の夫や妻の結婚ビザの申請がご不安な方はお気軽に、ご相談ください。(初回相談無料)
⇒結婚ビザ・配偶者ビザの不許可になりやすい原因をもっと詳しく知る

結婚ビザの認定申請で特に不許可になりやすい原因

01.知り合ってからの期間や交際してからの期間が短い場合

01.知り合ってからの期間や交際してからの期間が短い場合

ロシア人の奥様やご主人と知り合ってからの期間や交際期間が短い場合は、偽装結婚を疑われ結婚ビザ・配偶者ビザが不許可になる可能性が高くなります。交際期間が短い場合のご結婚は、その短い期間の間になぜ結婚をしようと考えたのか等をしっかり書類で証明する必要があります。

02.ご夫婦お2人の年齢の差が離れている場合

02.ご夫婦お2人の年齢の差が離れている場合(20歳以上等)

ロシア人の奥様やご主人と年齢が離れている・年の差がある場合、どうしても同じ年・年代同士の結婚よりも偽装結婚を疑われる可能性が高くなります。年の差がある場合の結婚ビザ・配偶者ビザ申請は、きちんとお二人が夫婦としての実態があることを客観的に証明することが大切です。

03.結婚をするまでに会った回数が少ない・結婚した時にしか会っていない場合

03.結婚をするまでに会った回数が少ない・結婚した時しか会っていない

ロシア人の奥様やご主人と結婚をするまでに、実際に会った回数が少ない・結婚手続きをした時にしか会っていない場合は偽装結婚を疑われる可能性が高くなり不許可になる可能性も高いです。結婚に至るまでの出来事ややりとり、なぜ会った回数が少ない状態で結婚をしたのかを説明する必要があります。

04.インターネットやSNS・婚活サイトで知り合った場合

04.インターネットやSNS・婚活サイトで知り合った場合

ロシア人の奥様やご主人とインターネットやSNS・婚活サイトで知り合って場合ご結婚された場合、おふたりの関係性や知り合った当時の事をきちんと書類で説明する必要があります。ただ、最近ではネットで知り合って交際⇒結婚に至る方は多いのできちんと説明することが出来れば大丈夫です。

05.お互いの家族に会ったことがない・家族が結婚を知らない場合

05.お互いの家族に会ったことがない・家族が結婚を知らない場合

ロシア人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行う際、質問書という書類を作成&提出する必要があるのですが、その書類の項目内でもご家族の情報の記入は必須となっています。ご結婚はお2人の自由というところもありますが、やはりご家族が知らないとなると偽装結婚を疑われる可能性が高くなります。

06.一緒に写っている写真やメールチャット履歴が少ない場合

06.一緒に写っている写真やメールチャット履歴が少ない場合

ロシア人の奥様やご主人と2人で一緒に写っている写真が少ない場合やロシア人の奥様やご主人とやりとりを行っているメール・チャット履歴が少ない場合、結婚ビザ申請はどうしても書面での審査になるためお二人の関係性を証明することが難しくなります。そのため、どうしても不許可になる可能性が高くなってしまいます。

07.お互いの言語が分からず会話・コミュニケーションが困難な場合

07.お互いの言語が分からず会話・コミュニケーションが困難な場合

ご夫婦お2人がお互いの言語・母国語(日本語・英語)の理解度が低く、意思疎通・コミュニケーションがスムーズに行えていない場合、どうしても偽装結婚を疑われる可能性が高く不許可になる可能性が高くなる傾向があります。意思疎通ができなかった場合はどのように対応しているかを伝える必要があります。

08.過去に離婚歴がある・前婚の婚姻期間が短い場合

08.過去に離婚歴がある・前婚の婚姻期間が短い場合

ご夫婦お2人に離婚歴がある場合で、前婚の婚姻期間が短い場合や前配偶者が外国籍の方で日本で暮らしていた場合は注意が必要です。どうしてもビザ目的の結婚と疑われてしまう可能性が高くなるため、離婚歴がある方の結婚ビザ・配偶者ビザは慎重に進める必要があります。

結婚ビザの変更申請で特に不許可になりやすい原因

01.年金や税金を滞納してしまっている場合

01.年金や税金・健康保険料を滞納してしまっている場合

年金や税金(住民税や固定資産税等)・健康保険料等で滞納をしてしまっている場合、夫婦で日本で安定した生活を送ることが出来ないと判断され不許可になる可能性が高くなりますので、できる限り結婚ビザ・配偶者ビザを申請する前に解消することをおすすめします。

02.年収や預貯金が夫婦で生活できる金額ではないと判断された場合

02.年収や預貯金が夫婦で生活できる金額ではないと判断された場合

世帯年収や預貯金額が夫婦で安定した生活を日本で送れる金額ではないと判断された場合、不許可になる可能性が高くなります。収入や生活は、地域や個人によって異なり例えば持ち家・賃貸でも毎月必要な経費が変わります。きちんと安定した生活を送れることを証明することが大切です。

03.現在の在留資格の目的をきちんと行っていない(学校への出席状況が悪い等)

03.現在の在留資格の目的をきちんと行っていない(出席状況が悪い等)

ロシア人の奥様やご主人が、現在持っている在留資格の目的をきちんと行っていない場合は、不許可になる可能性が高くなります。例えば、留学ビザから結婚ビザへの変更の場合、留学ビザで通っている学校の出席状況を確認されることが多いです。もし、出席状況が悪い場合は慎重に結婚ビザの変更を行う必要があります。

04.資格外活動許可の範囲を超えてアルバイトを行っている場合(不法就労)

04.資格外活動許可の範囲を超えてアルバイトを行っている場合(不法就労)

ロシア人の奥様やご主人が、資格外活動許可(週28時間以内の就労 等)の範囲を超えてアルバイトやパートを行っている場合、不法就労となり結婚ビザが不許可になる可能性があります。もし、心当たりがある場合は今すぐにやめてください。そして、結婚ビザの申請の際はきちんと反省することが大切です。

結婚ビザの更新申請で特に不許可になりやすい原因

01.単身赴任等で一緒に暮らしていない場合

01.単身赴任等で一緒に暮らしていない場合

結婚ビザ・配偶者ビザの取得条件として、「同居していること」というのがあります。基本的には、結婚ビザは夫婦一緒に日本で暮らすために付与される在留資格です。そのため、離れて暮らしている場合(例えば仕事のため一時的に単身赴任が必要等)は、きちんと説明することが大切です。特に説明なく結婚ビザ・配偶者ビザの更新をしてしまうと不許可になる可能性が高いです。

02.海外へ渡航している期間が長い場合(日本と海外で離れて暮らしている)

02.海外へ渡航している期間が長い場合(日本と海外で離れて暮らしている)

前述のとおり、結婚ビザは日本で夫婦一緒に暮らすための在留資格です。そのため、日本とロシアで離れて暮らしている(ロシアへ渡航している期間が長い)場合、特に結婚ビザは不要なのでは?といった風にみられる可能性があるため何故ロシアへ渡航している期間が長いのかきちんと説明が必要です。(例えば、出産準備のため帰国していた等)

03.前回申請した際と今回の申請で異なる事情がある場合

03.前回申請した際と今回の申請で異なる事情がある場合

前回に結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行った際に、入国管理局へ届け出ている内容と実際に今回更新までに行った内容が異なる場合は、きちんと説明する必要があります。例えば、仕事が変わっている場合や前回海外側の結婚証明書が提出出来ず更新の際に提出することを約束している場合は、提出するようにしましょう。

04.収入申告・確定申告をきちんと行っていない場合

04.収入申告・確定申告をきちんと行っていない場合

仕事(アルバイトやパートも含む)をしていたにも関わらず、年末調整や確定申告等で収入があったことをきちんと申告していない場合は、きちんと納税申告を行っていないとみなされてしまう不許可になるケースもあります。結婚ビザ・配偶者ビザ更新の際は、きちんと申告漏れがないか確認してから申請を進めましょう!

ロシア人の結婚ビザ・配偶者ビザの要件・条件

- Conditions -

ロシア人の奥様やご主人の日本人の配偶者等在留資格・結婚ビザ・配偶者ビザの申請要件や条件をチェックしましょう!
⇒結婚ビザ・配偶者ビザの要件・条件をもっと詳しく知る

01、安定した収入・預貯金の証明

01.安定した収入・預貯金の証明

ロシア人の夫や妻の結婚ビザ・配偶者ビザの要件&条件として、日本で夫婦2人が安定して暮らせることを証明する必要があります。明確な基準はありませんが、目安としては世帯月収20万円~を目安にするのが良いでしょう。

02、真実の婚姻であること

02.真実の婚姻であること

ロシア人の夫や妻との結婚が真実であること。きちんと愛があることがとても重要です。偽装結婚ではないことをしっかり客観的に資料や書類で証明する必要があります。なぜ、交際が始まったのか・なぜ結婚に至ったのか?等をきちんと説明することによって結婚ビザの取得率がUPします。

03、素行が良好であること

03.素行が良好であること

例えば、ロシア人の夫や妻に犯罪歴やオーバーステイ等の経歴がある場合は結婚ビザ・配偶者ビザの申請が難しくなります。他にも現在の在留資格の活動をきちんと行っていない(留学ビザなのに学校に行っていない等)このような状況の方はできる限り専門家にご依頼されることをおすすめします。

ロシア人の結婚ビザ・配偶者ビザの要件・条件の解説

ロシア人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請をするための要件は、上記であげた3つが大きなポイントとなります。安定した収入というのは、ご夫婦お2人が生活できるだけの収入があることを客観的に証明する必要があります。お2人が夫婦として日本で暮らしても安定した収入がなく、生活保護を受給しないといけないとなっては国に負担になることもあり、入国管理局はその点をシビアにみる傾向があります。他にも、残念ながら中にはビザ目的(日本で就労をしたい等)で偽装結婚をして結婚ビザ申請をする人もいます。結婚ビザは、特に就労制限がない在留資格・ビザのためそのような事が起こってしまうのです。ビザ目的の結婚ビザ申請を見抜くために、真実の婚姻であることを入国管理局に認めてもらえるように証明する必要があります。また、留学ビザなどからの変更の場合、学校の出席状況が良くない・アルバイトを資格外活動許可の範囲を超えて行っていたなどの事情がある場合は慎重に申請を進める必要があります。結婚ビザは書面での審査になります。実際に審査官に会って話すことが出来れば問題ないのですが、意外に自分たちのことを書類で説明するとなると苦戦される方が多いです。ロシア人の奥様やご主人の結婚ビザ申請を行うなら、在留資格・ビザ取得の強い味方サニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

ロシア人の結婚ビザ・配偶者ビザのサポート料金

- Price -


ロシア人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請のサポート料金をご案内!お見積書をご希望の方はお気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。(初回相談無料)

⇒サポート料金の詳細をもっと詳しく知る

結婚ビザ・配偶者ビザ在留資格変更許可申請手続き110,000円
初回相談 0円(FREE!!)
在留資格認定証明書交付申請手続き
(ロシアからの呼び寄せ)
110,000円(税込)
在留資格変更許可申請手続き
(現在持っている在留資格から結婚ビザへ切替)
110,000円(税込)
在留期間更新許可申請手続き
(現在持っている結婚ビザの期間延長)
55,000円(税込)

オプション料金

オーバーステイ等の特殊事情がある場合 +22,000円~33,000円(税込)
⇒【例】在留資格認定証明書交付申請手続きと合わせて計132,000円(税込)
短期滞在ビザ(観光ビザ)から結婚ビザへの変更 +11,000円(税込)
⇒【例】在留資格変更許可申請手続きと合わせて計121,000円(税込)
※1短期滞在ビザ+結婚ビザの同時依頼 +44,000円(税込)
⇒【例】在留資格変更許可申請手続き+短期滞在ビザ申請手続き計154,000円(税込)
技能実習生ビザから結婚ビザへの変更 +11,000円(税込)
⇒【例】在留資格変更許可申請手続きと合わせて計121,000円(税込)
ご自身or他事務所での不許可歴がある場合 0円(FREE!!)※オプション料金は頂いておりません


※1サニーゴ行政書士事務所では、現在短期滞在ビザのみのご依頼はお受けしておりません。こちらは特別セットとなっており、結婚ビザ(在留資格認定証明書交付申請手続きor在留資格変更許可申請手続き)と同時にご依頼頂く場合のみご対応が可能です。例えば、日本方式で結婚手続きを希望しているので短期滞在ビザで日本へ呼んで、結婚手続きを行い日本で暮らすための結婚ビザを取得したい方におススメのセットです。また、ロシア人×日本人のご夫婦の場合は、可能な限りご参考にしてもらえるように結婚手続きの情報もお伝えしています。なお、セットでご契約頂いた場合は、短期滞在ビザから結婚ビザへの変更オプション料金(10,000円)は頂いておりません。

サニーゴ行政書士事務所:お問い合わせ先

- Sunny-go Information -

電話受付時間

平日 10:00 - 17:30

土日祝 休日

※時間外をご希望される方はご相談ください

0120-542-325

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ロシア人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請の必要書類

- Required documents -

ロシア人の奥様やご主人の日本人の配偶者等在留資格・結婚ビザ・配偶者ビザ申請の必要書類を確認しましょう!ロシア人の結婚ビザ・配偶者ビザのご相談・ご依頼はお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。(初回相談無料)

⇒結婚ビザ・配偶者ビザの必要な書類をもっと詳しく知る

日本でご用意する書類
1 在留資格変更許可申請書 1通
2 在留資格認定証明書交付申請書 1通
3 在留期間更新許可申請書 1通
4 写真(縦4cm×横3cm)1葉
5 パスポートの写し
6 在留カード
7 日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
8 住民票 1通
9 直近年度の課税証明書 1通
10 直近年度の納税証明書 1通
11 在職証明書 1通
12 登記簿謄本(現在事項全部証明書) 1通
13 直近の確定申告書の控え 1通
14 質問書 1通
15 在留資格認定証明書交付申請理由書 1通
16 在留資格変更許可申請理由書 1通
17 在留期間更新許可申請理由書 1通
18 身元保証書 1通
19 チャット履歴やメール履歴・手紙等
20 通話履歴
21 一緒に写っている写真
ロシアでご用意する書類
1 婚姻証明書
2 その他

※ 上記以外の書類が必要となることがあります。

※ ご依頼時にはお客様専用の必要書類一覧をご案内させて頂きます。

ロシア人の結婚ビザ申請はどんな書類を作成するの?

- Document preparation -

ロシア人のご主人や奥さまの結婚ビザ申請の書類作成がご不安な方は、お気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームでご相談ください。(初回相談無料)

結婚ビザ認定申請の作成書類

01.在留資格認定証明書交付申請書

01.在留資格認定証明書交付申請書

ロシアで暮らしているロシア人の妻や夫を日本へ呼ぶための結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この在留資格認定証明書交付申請書を作成する必要があります。こちらには、ご夫婦お2人の情報(氏名・生年月日・住所・勤務先情報・収入額等)を記入します。在留資格認定証明書交付申請書は、全部で3枚1組となります。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。

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02.在留資格認定証明書交付申請理由書

02.認定証明書交付申請理由書

在留資格認定証明書交付申請理由書は、実は必須書類ではないのですが、結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行うのであれば準備することをとてもおすすめする書類です。こちらは、お2人が出会ってから結婚、現在に至るまでの出来事を簡潔にまとめてお2人の関係性を入国管理局に説明するための書類です。結婚ビザ申請は、書面審査になるので少しでも許可率をアップさせるためにも準備しましょう!もし、作成にご不安がある方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

03.在留資格変更許可申請書

03.在留資格変更許可申請書

日本で現在就労ビザや留学ビザで暮らしているロシア人の夫や妻の結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この在留資格変更許可申請書を作成する必要があります。こちらには、ご夫婦お2人の情報(氏名・生年月日・住所・勤務先情報・収入額等)を記入します。在留資格変更許可申請書は、全部で3枚1組となります。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。

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04.在留資格変更許可申請理由書

04.在留資格変更許可申請理由書

在留資格変更許可申請理由書は、実は必須書類ではないのですが、結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行うのであれば準備することをとてもおすすめする書類です。こちらは、お2人が出会ってから結婚、現在に至るまでの出来事を簡潔にまとめてお2人の関係性を入国管理局に説明するための書類です。結婚ビザ申請は、書面審査になるので少しでも許可率をアップさせるためにも準備しましょう!もし、作成にご不安がある方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

05.在留期間更新許可申請書

05.在留期間更新許可申請書

ロシア人の夫や妻の現在持っている結婚ビザ・配偶者ビザの期間更新をする際、この在留期間更新許可申請書を作成する必要があります。こちらには、ご夫婦お2人の情報(氏名・生年月日・住所・勤務先情報・収入額等)を記入します。在留期間更新許可申請書は、全部で3枚1組となります。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。

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06.在留期間更新許可申請理由書

06.在留期間更新許可申請理由書

在留期間更新許可申請理由書は、実は必須書類ではないのですが、結婚ビザ・配偶者ビザの更新申請を行う際、準備することをとてもおすすめする書類です。こちらは、前回のビザ取得時から現在までの出来事を簡潔にまとめてお2人の関係性を入国管理局に説明するための書類です。(例えば、妊娠中である・子供が生まれた等)結婚ビザ申請は、書面審査になるので少しでも許可率をアップさせるためにも準備しましょう!もし、作成にご不安がある方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

07.質問書

07.質問書

ロシア人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この質問書を作成する必要があります。こちらは、主にお2人の関係性に関する質問の項目が多いです。例えば、お二人の普段使用している言語だったり、結婚式をしたか等ですね。質問書は全部で8枚1組になります。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。(更新申請の場合は不要です)

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08.身元保証書

08.身元保証書

ロシア人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この身元保証書を作成する必要があります。こちらは、日本人の配偶者の方が記入する書類になります。ロシア人の奥さまやご主人の身元を保証しますよと入国管理局へ約束する書類ですね。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。

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090.補足説明書

09.補足説明書

ロシア人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザを申請する際に特に補足説明書は必須書類ではありませんが、例えば何か事情があり(昨年中に海外駐在を行っていたため納税証明書を発行できない場合・昨年中に病気をして入院していたため通常よりも収入が少ない等)その事情を説明する際に作成すると良い書類です。もし、他の書類で説明が出来ないことがある場合は、補足説明書を別途作成して伝えるのが良いでしょう。

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる6つの理由をご紹介

- Reasons chosen -

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由01:初回相談無料

サニーゴ行政書士事務所では、お客様にご安心してお話をしていただきたいので、初回のご相談は無料で行っています。通話料無料の専用ダイヤル(0120-542-325)も設けておりますので、ビザ申請についてのご不安や疑問をお気軽にご相談ください。お客様のご不安を解消いたします!
⇒初回相談無料をもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由02:ビザが取得出来るまでトコトンサポートします

ビザ取得が出来るまで、とことんサポート致します!(※上限回数5回までの再申請を追加料金一切なし・無料でお手伝いします!)弊所は、お客様が「ビザ取得が出来る事」が大切な事だと考えています。万が一不許可になってもフォロー体制は万全です!
⇒とことんサポートをもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由03:ご依頼件数の上限制限

サニーゴ行政書士事務所では、1人1人のお客様に対して全力で対応を行いたいという信念があるため、お受けできるご依頼件数に上限を設けております。そのため、上限に達している場合ご依頼がお受け出来ない事があります。あらかじめご了承ください。
⇒ご依頼件数の上限制限を詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由04:日本全国対応OK

サニーゴ行政書士事務所は、北海道・東北・関東・中部・近畿・中国・四国・九州の地方問わず日本全国どこからでもご依頼をお受けすることが出来ます!最寄りにビザ・在留資格専門の行政書士がいない・・・とお困りの方はぜひご相談ください!
⇒日本全国対応OKをもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由05:TELで相談OK

サニーゴ行政書士事務所は、お電話でのご相談・ご依頼・お手続きが可能です!また、ご来所は一切不要ですのでお仕事や家事で忙しい方でもスキマ時間にご相談・ご依頼・お手続きが可能です。通話料も無料ですのでお気軽にご相談ください。通話料無料の専用ダイヤル(0120-542-325)
⇒TELで相談OKをもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由06:クレジットカード決済OK

サニーゴ行政書士事務所は、法律事務所では珍しい報酬額のお支払いにクレジットカードのご利用が可能です。業界最高水準のセキュリティを誇るpaypalを導入していますのでご安心してご利用ください。ポイントも貯めることが出来るのでお得にご依頼が可能です。
⇒クレジットカード決済OKをもっと詳しく!

ロシア人の結婚ビザのご相談・ご依頼はぜひサニーゴへ

- Consultation&Request -

サニーゴ行政書士事務所:行政書士 川端 翔子
あなたのご不安を全部話してください

日本人の国際結婚の相手としてロシアは大変人気な国の1つです。最近はインターネットが普及したこともありSNSや結婚相談所が運営している婚活サイトで出会った日本人とロシア人の国際結婚も増えています。ただ、ロシア人との結婚情報を調べるとロマンス詐欺などの情報が溢れていることもあり、ロシア人の方の結婚ビザ申請にご不安を感じられる方が多いです。まずは、正しい情報を知って奥様やご主人の結婚ビザを取得するためにもサニーゴ行政書士事務所へご相談しませんか?初回相談無料・追加料金は一切頂いておりません。結婚ビザが取得できるまでサポート致します。また、事務所へのご来所も不要でお手続きはメールや電話・ご郵送で行っていただくことが可能です。お客様のご不安や疑問を全てお話ください。サニーゴ行政書士事務所は、お客様1人1人に対して全力でサポートを行う事をモットーとしています。「ただ書類を作って終わり!」といったような事ではなく、ビザ申請に関するご不安なお気持ちも含めてサポートをしたいと思っています。まずは、お気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりお客様のご不安をお話しください。ロシア人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請はサニーゴ行政書士事務所へおまかせください。

ロシア人の結婚ビザ・配偶者ビザ手続きの流れ

- Apply for change of status of residence -

詳しいロシア人の結婚ビザ・配偶者ビザ手続きについては、お電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームでお気軽にご相談ください。(初回相談無料)

まずはご相談&お申込み

まずはご相談&お申込み

まずは、お電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりご相談ください。結婚ビザ・配偶者ビザのご相談内容をお伺いし、ご依頼がお受け可能な場合はお見積書・ご請求書をメールにてご送付致します。(メールがご使用頂けない方はご郵送やFAXでもご対応が可能です。)ご内容をご確認後、お申込み手続きを行っていただき、弊所にてご入金がご確認出来次第、お手続きが正式に開始致します。ご不明点はお気軽にご質問ください。

必要書類のご案内&書類のご準備

必要書類のご案内&書類のご準備

お客様専用のロシア人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザに必要な書類のご案内を作成しお送り致します。必要書類のご案内には、書類取得にあたってのご注意事項や取得を行っていただく場所も記載しております。必要書類の内容をご確認頂き、書類のご準備をお願い致します。書類のご準備はだいたい1~2週間程度を目安にご準備頂ければと思います。(早い方であれば3日程度でご準備頂く方もいらっしゃいます。)また、ヒアリングシートにつきましては、スマホでもご回答頂けるWebヒアリングをご準備しております。スキマ時間にご回答ください。

弊所で書類作成スタート

弊所で書類作成スタート

Webヒアリングのご回答&ご準備頂く必要書類がすべて弊所に届きましたらロシア人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請の書類作成を開始致します。お客様1人1人にあった結婚ビザを取得するための書類作成を致します。書類作成の期間は2週間程度になります。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはございませんが、もし書類作成中にご質問がございましたらご連絡させて頂くことがございます。その際は、ご協力のほどよろしくお願い致します。

ご署名&最寄りの入国管理局へご提出ください

ご署名&最寄りの入国管理局へご提出ください

ロシア人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザの申請書類が完成致しましたら、データをご送付させて頂きます。内容に問題がなければご印刷を頂き、見本をご参考に必要箇所にご署名・ご捺印をお願い致します。(※ご印刷が難しい場合は、ご郵送でもご対応が可能です)ご署名・ご捺印が完了出来ましたら、最寄りの入国管理局・出張所へご提出ください。認定申請は1~3ヶ月・変更申請・更新申請の場合は、2週間~1ヶ月程度の審査期間です。審査中に、入国管理局より追加書類等の指示が届いた場合はすぐにご連絡ください。早急にご対応を致しますのでご安心ください。

結婚ビザ審査結果の通知

結婚ビザ審査結果の通知

入国管理局で無事に結婚ビザ・配偶者ビザの審査が完了しましたら、認定申請は在留資格証明書が届きます。変更申請と更新申請の場合はハガキが届きます。在留資格認定証明書は、ロシアの奥様やご主人のもとへご郵送頂き、大使館(代理申請機関)でビザ発給後3ヶ月以内に来日してください。変更申請と更新申請は、ハガキで指定された日付までに書類を提出した入国管理局まで新しい在留カード(結婚ビザ・配偶者ビザ)の受取りに行ってください。以上でロシア人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ手続きが完了です!

ロマンス詐欺って何?

- Romance fraud -

ロマンス詐欺って何?

ロマンス詐欺にご注意ください

残念ながら、インターネットで出会った方でロマンス詐欺の被害に遭われている方がいます。ロシア人女性を偽り、SNSや婚活サイトで知り合った日本人男性から金銭を騙すという詐欺が発生しています。信用させるために長い期間やり取りを行うこともあるようです。また、パスポートを見せたりしますが、その写真が偽造パスポートだったりということもあるようです。手口は色々で、病院に行かなければいけない、事故に遭ってしまって治療費がない等と一時的に金銭を貸してほしいと伝え送金後、全く連絡が取れないといったこともあるようです。出来れば、実際に会うまで金銭の支援等は行わないことをおすすめします。ロマンス詐欺には十分ご注意ください。

ロシア人の結婚ビザに関するよくあるご質問に回答!

- Q&A -

ロシア人の結婚ビザ手続きを行う際に、よくあるご質問に回答します!こちらでご紹介していないご質問については、お電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームでお気軽にご相談ください。(初回相談無料)

お申込み頂いてから日本へ来るまでの目安期間は、書類のご準備や書類作成の期間で約1ヶ月・入国管理局での審査期間が1ヶ月~3ヶ月となります。そのため、トータルで最短で2ヶ月~4ヶ月くらいのお時間を見てもらうのが良いでしょう。セット契約での短期滞在ビザの来日は、お申し込みから約1ヶ月半~2ヶ月程度となります。まだ、ロシア人の彼女や彼氏と結婚をしておらず、これから手続きを考えられている方で少しでも早く日本へ来てほしい場合は、セット契約の短期滞在ビザからスタートもおすすめです。

弊所では、銀行振込とクレジットカード支払いのいずれかでお支払いが可能です。お見積書・ご請求書をご送付時にどちらのお支払い方法をご希望頂くかお伺い致しますので、お好きな方法をお選びください。

特にロシアが偽装結婚を疑われやすいという訳ではありません。ロシアは日本人の国際結婚の相手国として他国と比べても多いことから、インターネットや周囲の情報が多くなります。そのため、他国と比較して偽装結婚や不許可になったという情報を見ることから「ロシア人の結婚ビザは偽装結婚と疑われやすい」と思われる方が多いのかと思います。特にロシア人だから偽装結婚を疑われやすくなるという訳ではないのでご安心ください(*^-^*)

ネットで出会った方から結構多いご質問なのですが、正直おすすめしません。もちろん、すでに何年もメールや電話でやりとりをしていてというような状況であれば結婚手続きへ進めるのも良いのかな?とは思うのですが、やはり知り合って間もない状態or半年以内の方からのご相談が多いです。なぜ、お勧めしないのかというと結婚手続き自体は行うことは出来ると思うのですが、結婚ビザの取得がかなり難しい(不許可になる可能性が極めて高い)ためです。せっかく結婚しても一緒に暮らせない可能性が高いのです。日本人同士でも「1度も会ったことがない状況で結婚する!」と周囲に伝えたら「会ってからの方がいいんちゃう?」とほぼほぼ言われるかと思います。入国管理局の審査官の方も同じく何故その状況で結婚をしたの?と疑問を持つ可能性が高いと思います。なので、今後日本で暮らすことを希望しているのであればきちんと会ってから結婚へ進めるのが良いでしょう。

ロシア人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザの変更申請中に、現在お持ちの在留資格・ビザの期限が審査期間中に到来しても最長2か月間審査を行うための期間が付与されます。そのため、特にオーバーステイ等にはなりませんので結婚ビザ・配偶者ビザの審査結果が出るまでご安心して日本でお待ちください。(逆に、上記の状況の間に日本を出国してしまうと変更申請が無効になってしまうので、変更申請中は日本で滞在するようにしてください)

ロシア人の方は、結婚ビザ(在留資格認定証明書交付申請手続き)申請中に短期滞在ビザを申請することは出来ません。(二重のビザ申請となるため)そのため、結婚ビザ(在留資格認定証明書交付申請手続き)申請中に来日を希望される場合は、先に短期滞在ビザを取得して、その後に結婚ビザ(在留資格認定証明書交付申請手続き)申請を進めるようにしましょう。


サニーゴ行政書士事務所:お問い合わせ先

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電話受付時間

平日 10:00 - 17:30

土日祝 休日

※時間外をご希望される方はご相談ください

0120-542-325

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