【失敗しない!】フィリピン人の結婚ビザ&国際結婚手続きを徹底的にご紹介

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どの方法のフィリピン人の結婚ビザ申請をご希望ですか?

- What? -

フィリピン人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請は3つの手続き方法に分かれています。ご希望のお手続きによって必要書類や作成書類、注意する点が異なります。まずは、今回フィリピン人の奥様やご主人がどの申請をするのが良いか知りましょう!お手続きがご不安な方はお気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。(初回相談無料)

フィリピンで暮らしている夫・妻を日本へ呼んで暮らす(在留資格認定証明書交付申請手続き)

フィリピンで暮らしている夫・妻を日本へ呼んで暮らす(在留資格認定証明書交付申請手続き)

現在、フィリピンで暮らしているご主人や奥様を日本へ呼んで一緒に暮らしたい場合は「在留資格認定証明書交付申請手続き」が必要になります。在留資格認定証明書交付申請手続きは、日本にある入国管理局へ書類を提出してから審査期間が1~3ヶ月程度のお時間を要します。その後、認定証明書が発行されたらフィリピンにある日本国大使館・領事館でビザの発給を受け、来日する事が出来ます。

【申請例】ネットやSNSで出会って結婚をしてフィリピンで暮らしている夫・妻を日本へ呼びたい
友人から紹介してもらって結婚したフィリピンで暮らしている夫・妻を日本へ呼びたい

現在持っている就労ビザや留学ビザから結婚ビザへ変更したい(在留資格変更許可申請手続き)

現在持っている就労ビザや留学ビザから結婚ビザへ変更したい(在留資格変更許可申請手続き)

現在、フィリピン人の奥様やご主人が持っている就労ビザや留学ビザから結婚ビザへ変えたい場合に行うのが「在留資格変更許可申請手続き」になります。他にも、特別な事情が認められる場合は、短期滞在ビザ(観光ビザ)から結婚ビザへの変更が出来るケースもあります。在留資格変更許可申請手続きは、日本にある入国管理局へ書類を提出してから審査期間が2週間~1ヶ月程度のお時間を要します。

【申請例】日本で留学をしているフィリピン人の彼女と結婚したので留学ビザから結婚ビザへ変えたい
日本で仕事をしているフィリピン人の彼氏と結婚したので就労ビザから結婚ビザへ変えたい

現在持っている結婚ビザの期間を延長したい(在留期間更新許可申請手続き)

現在持っている結婚ビザの期間を延長したい(在留期間更新許可申請手続き)

現在、フィリピン人の奥様やご主人が持っている結婚ビザの期間を延長・更新して引き続き日本で暮らすことを希望する場合は「在留期間更新許可申請手続き」が必要です。在留期間更新許可申請手続きは、在留期限の3か月前から申請を行うことが出来ます。また、入国管理局へ書類を提出してから審査期間が2週間~1ヶ月程度のお時間を要します。

【申請例】もう少しでフィリピン人の妻が今持っている結婚ビザの在留期限が来るので更新をしたい
【特殊例】前の配偶者と結婚した時の結婚ビザの期限が切れそうだが、再婚したので引き続き日本で暮らせるように結婚ビザを更新したい

フィリピン人の結婚ビザ申請でよくあるケースをご紹介

- Model case -

フィリピン人の結婚ビザ・配偶者ビザのご相談・ご依頼はお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。(初回相談無料)

歳の差が30歳あるフィリピン人の妻の結婚ビザを取得したい
  • ご主人:58歳(日本人)/奥様:28歳(フィリピン人)
  • 世帯年収:450万円/(ご主人:会社員)
  • 交際期間:1年/(会った回数:3回)
  • 結婚歴:ご主人のみ再婚
  • 出会い:友人から紹介を受けた
  • 申請方法:在留資格認定証明書交付申請手続き
歳の差が30歳あるフィリピン人の妻の結婚ビザを取得したい

CASE.1は、友人から紹介を受けた歳の差が30歳あるフィリピン人の妻の結婚ビザを取得したいをご紹介!国際結婚では、どうしても年齢差がある場合同じ年代同士の結婚よりも偽装結婚を疑われる可能性が高くなります。しかし、お2人の関係性を書類(質問書や理由書)や一緒に写っている写真・チャット履歴等でしっかり証明することで無事に許可を頂くことが可能です!また、ご年齢が離れているご夫婦の結婚ビザ申請でよくご相談を受けるのが、家族は結婚したことを知らないといわれる方が意外に多いです。結婚ビザ申請の際、家族情報の記入や結婚を知っているかといった質問項目がある書類を作成する必要があるので、出来れば事前にお伝えいただく事をおすすめしています。しかし、ご事情がある場合は家族が結婚を知らない状態でも結婚ビザ申請は可能です。もちろん、家族が結婚を知らない状態でも無事に許可をもらっているのでご安心ください。年齢差があるフィリピン人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

【CASE.1をサニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
在留資格認定証明書交付申請手続き110,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


インターネットで出会ったフィリピン人の夫の結婚ビザ取得
  • ご主人:24歳(フィリピン人)/奥様:32歳(日本人)
  • 世帯年収:280万円/(奥様:会社員)
  • 交際期間:1年/(会った回数:2回)
  • 結婚歴:奥様のみ再婚
  • 出会い:インターネット(Facebook)
  • 申請方法:在留資格認定証明書交付申請手続き
インターネットで出会ったフィリピン人の夫の結婚ビザ取得

CASE.2は、インターネット(Facebook等)で知り合い、フィリピンで結婚手続きをしたので、日本で暮らす結婚ビザを取得したいをご紹介!「ネットで知り合ったから偽装結婚を疑われるのでは・・・?」とご心配される方は多いですが、最近ではインターネットで出会ったフィリピン人と日本人のご夫婦で日本で暮らしている方は多いです。ただ、なぜ婚活サイトで出会うと偽装結婚を疑われやすくなるのかを考えると、「結婚までの交際期間が短い」「結婚までに会った回数が少ない」といった事が挙げれます。そのため、会っている回数が少ない方や結婚に至るまでの交際期間が短いかも?と思う方は、なぜ交際期間が短い状況や会った回数が少ない状況で結婚をしようとなったのかをきちんと書類(質問書や理由書)で説明するようにしましょう。例えば、実際に会う前からお互いの結婚の価値観があっていた・仕事が忙しくフィリピンへ行けるだけの休みを取得できなかった等の説明ですね。フィリピン人の奥様やご主人の結婚ビザ申請がご不安な方はお気軽にサニーゴへご相談ください。

【CASE.2をサニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
在留資格認定証明書交付申請手続き110,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


タレントをしていたフィリピン人の妻の結婚ビザを取得したい
  • ご主人:38歳(日本人)/奥様:29歳(フィリピン人)
  • 世帯年収:340万円/(ご主人:会社員)
  • 交際期間:1年半/(会った回数:多数)
  • 結婚歴:初婚同士
  • 出会い:フィリピンパブ
  • 申請方法:在留資格変更許可申請手続き
タレントをしていたフィリピン人の妻の結婚ビザを取得したい

CASE.3は、タレントをしていたフィリピン人の妻の結婚ビザを取得したいをご紹介!日本でタレントをしていた奥様がフィリピンへ帰国し、結婚手続きをしたいけど仕事が忙しくなかなかフィリピンへ行くことが出来ないということだったので、短期滞在ビザで来日後に結婚ビザへ変更する手続きをご紹介しました。(フィリピンでの結婚手続きは長期間フィリピンで滞在する必要があります)こちらは、少し特殊な手続きが入りますが手続きが順調に進めばフィリピンへ渡航する必要もなく、日本にいながら結婚ビザ取得まで進めることが可能です。タレントをしていたフィリピン人の奥様を日本へ呼んで結婚手続きを行い、結婚ビザを取得したいとお考えの方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

【CASE.3をサニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
短期滞在ビザ+結婚ビザの特別セットは
154,000円(税込)でご対応OK!!
※どちらも初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応
※短期滞在ビザのみのご依頼は現在お受けしておりません。


短期滞在ビザで来日中に結婚したのでフィリピン人の妻の結婚ビザを取得したい
  • ご主人:41歳(日本人)/奥様年齢:32歳(フィリピン人)
  • 世帯年収:360万円/(ご主人:会社員)
  • 交際期間:半年/(会った回数:3回)
  • 結婚歴:ご主人のみ再婚
  • 出会い:友人(奥様の親族)からの紹介
  • 申請方法:在留資格変更許可申請手続き
短期滞在ビザで来日中に結婚したのでフィリピン人妻の結婚ビザを取得したい

CASE.4は、短期滞在ビザで来日中に結婚手続きをしたので、フィリピン人の妻の結婚ビザを取得したいをご紹介!通常、短期滞在ビザから結婚ビザへの変更許可申請は認められておらず入国管理局では1度フィリピンへ帰国してから認定申請をするように勧められます。弊所としても認定申請をオススメしておりますが、特別な事情がある場合は日本にいながら結婚ビザへの変更申請をサポートする事が可能です。特別な事情に該当するかは、個々のご事情によって変わるため一概にこの状況ならOKという事がサイト上ではどうしてもご案内出来ないため、フィリピン人の奥様やご主人がフィリピンへ帰国せず、日本にいながら結婚ビザ申請へ変更をチャレンジしてみたいとご希望される方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

【CASE.4をサニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
在留資格変更許可申請手続き+短期滞在ビザからの変更申請
121,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応


フィリピン人と日本人の国際結婚手続きを本気で徹底解説!

- International marriage procedure -

フィリピン人と日本人の国際結婚手続き情報を本気で調べてみました!実際に、こちらでご紹介している方法で国際結婚手続きを行い結婚ビザをご取得されている方もいらっしゃいます。ぜひご参考にして頂き、ご結婚手続きが順調に進むことを心から願っています(*^-^*)♪

フィリピン人と日本人の国際結婚手続きですが、よく「日本とフィリピンどっちから先に結婚手続きをするのが良いの?」とご質問をいただきます。回答としては「どっちでも好きな方から進めて良いよ~」というのが本当は正解なのですが、他国と比べてフィリピンは、「フィリピン方式」で結婚手続きを行うととても時間がかかります。長期間フィリピンに滞在する必要があり、結婚後は日本で暮らそうと考えている場合、結婚前に長期間仕事を休まなければいけないのはなかなか現実的に厳しいかなと感じます。そのため、もし私がフィリピン人の方と結婚をするなら日本で先に結婚手続きを進める「日本方式」を選ぶかなと思います。ただ、日本方式で結婚手続きを行う場合、フィリピン人の方が日本へ来る必要があります。日本人がフィリピンへ行くには、30日以内であればノービザで滞在が可能です。もし、それ以上滞在を希望する場合でも現地で延長を簡単に行うことが出来ます。ただ、フィリピン人の方が日本へ来るためには1日の滞在であったとしても必ず事前にビザを取得する必要があります。日本方式で結婚手続きを行う場合、どうしてもこの「フィリピン人が日本へ来る=フィリピン人の短期滞在ビザ取得」というのがネックになります。ただ、この点をふまえても私なら「日本方式」を選ぶかな~と思います。

・・・という位、個人的にフィリピン方式は長期間フィリピンで滞在しなければいけない&手続きがややこしく感じます(笑)出来る限りこのページで「日本方式」&「フィリピン方式」の結婚手続き情報をご紹介しますので、ぜひ読んで頂きどちらから手続きを進めるかを決めるのに役立てば良いな~と思います♪

日本方式(日本で先に結婚手続きをする方法)

- Japan system -

1、まずは日本の市区町村役場でフィリピン人の方と結婚する時に必要な書類を確認

1、まずは日本の市区町村役場でフィリピン人の方と結婚する時に必要な書類を確認

まずは、最寄りの市区町村役場でフィリピン人の方と国際結婚手続きをするために必要な書類を確認しに行きましょう!結構皆さんまずは「先にフィリピン大使館に行って手続きを!!」って考えられる方が多いのですが(実際インターネット上ではそんな感じで書かれている事が多いってのもある思うんですが。。)絶対にオススメは先に市区町村役場で聞きに行くことです。というのも、結構役所によって案内される必要書類が違うためです。あまり国際結婚の手続き経験がない役所だと、準備して行っても書類が足りないや時間が凄くかかると言われる事もあるので、事前に手を打っておくのがスムーズに国際結婚を進める秘訣だと思います。では、一般的にフィリピン人の方と婚姻手続きをする時に市区町村役場で案内される必要書類をご紹介します。

フィリピン人が準備する書類:日本方式で結婚する時に必要な書類

  • パスポート(旅券)
  • 出生証明書:PSA発行(旧NSO)(Certificate of Live Birth)
  • 婚姻要件具備証明書(※駐日フィリピン大使館や領事館でフィリピンで独身で結婚できる状態であることを証明してもらう書類)
  • 在留カード(※日本在住の場合)
  • 英語の書類は全て翻訳が必要(※翻訳者情報も忘れずに記入)

日本人が準備する書類:日本方式で結婚する時に必要な書類

  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • 戸籍謄本(※届出する役所以外に本籍を置いている場合)
  • 婚姻届(※証人2人の記入は必要です)
  • 印鑑(※シャチハタはダメです)

【解説】
上記が一般的な日本の市区町村役場で日本方式の結婚手続きをする時に必要と言われる書類です。ただ、役所によっては上記以外の書類を求められるケースもあります。そのため、出来る限り事前に婚姻届けを提出しよう!と考えている役所に行って確認してください。

また、最寄りの役所が国際結婚手続きの経験が少なく時間がかかると言われた場合や上で紹介した書類よりも物凄い量の書類を準備しなければいけない・・・となった場合は、婚姻届を提出する役所を変えてしまうのも1つだと思います。知らない方も結構多いのですが、婚姻届はどこの役所でも提出が可能です。戸籍を置いている役所や住民票がある役所じゃなくても大丈夫なんです。なので、旅行に行った先で婚姻届を提出ってのも出来るんですよ。というのを、ふまえて最寄りで婚姻届け提出が難しそうだということであれば国際結婚手続きが多そうな県庁所在地がある役所で提出する方がスムーズに進むケースも実際にあります。

あと、短期滞在ビザ(観光ビザ)で来日をしてる間に結婚手続きをしようと考えている場合は、事前にフィリピンで発行が必要な書類も多いのでこの役所での確認は来日前に行う事をおすすめします♪

2、次は駐日大使館・領事館で婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得!

2、次は駐日大使館・領事館で婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得!

次に、日本にあるフィリピン大使館・領事館で婚姻要件具備証明書(LCCM)を発行してもらいましょう!一般的に、駐日大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらえるのはその大使館・領事館の管轄地域で暮らしているフィリピン人の方になります。(就労ビザや留学ビザなどの中長期在留資格を所持している人)ただ、意外と知られていないのですが実は短期滞在ビザ(観光ビザ)で一時的に来日しているフィリピン人の方でも婚姻要件具備証明書(LCCM)を発行してもらう事は可能なんです。では、早速フィリピン大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらうにはどんな書類が必要なのかをチェックしましょう!

初婚のフィリピン人が準備する書類:婚姻要件具備証明書(LCCM)発行に必要な書類

  • 申請用紙
  • 有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
  • 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+データページのコピー1部)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書(原本+コピー1部)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR) (原本+コピー1部)
  • パスポートサイズの証明写真(3枚)
  • 18歳から25歳の初婚フィリピン国籍者の方の追加書類
  • 両親の同意宣誓供述書または承諾宣誓書
  • (a) 18歳以上20歳以下の場合 – 両親の同意書
  • (b) 21歳以上25歳以下の場合 – 両親の承諾書

両親がフィリピンに居住している場合:両親の同意書・承諾書はフィリピン国内の公証役場で公証し、フィリピン外務省にて認証してください。両親が日本に居住している場合:大使館・領事館へ行き作成が必要です。両親が亡くなられている場合:フィリピン外務省認証済みPSA発行の死亡証明書が必要です。

離婚歴があるフィリピン人が準備する書類:婚姻要件具備証明書(LCCM)発行に必要な書類

  • 申請用紙
  • 有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
  • 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+データページのコピー1部)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書   (原本+コピー1部)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書(原本+コピー1部)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届(離婚承認注釈付き)原本+コピー1部)
  • フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の外国離婚承認審判書と確定証明書(原本+コピー1部)
  • 日本国内における離婚の記録
  • (a) 前配偶者が日本国籍者の場合:戸籍謄本(離婚日の記載があるもの:戸籍抄本・受理証明書は受付出来ません)
  • (b) 前配偶者が外国籍の場合:受理証明書 (離婚日の記載があるもの)
  • パスポートサイズの証明写真 (3枚)

婚姻解消をしたフィリピン人が準備する書類:婚姻要件具備証明書(LCCM)発行に必要な書類

  • 申請用紙
  • 有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
  • 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+データページのコピー1部)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書   (原本+コピー1部)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書(原本+コピー1部)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届(婚姻解消承認注釈付き)(原本+コピー1部)
  • フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の婚姻解消審判書と確定証明書(原本+コピー1部)
  • パスポートサイズの証明写真 (3枚)

死別したフィリピン人が準備する書類:婚姻要件具備証明書(LCCM)発行に必要な書類

  • 申請用紙
  • 有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
  • 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+データページのコピー1部)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書   (原本+コピー1部)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書(原本+コピー1部)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届 (原本+コピー1部)
  • 死亡証明書 (原本+コピー1部)
  • (a) 前配偶者がフィリピン国籍の場合 :フィリピン外務省認証済みPSA発行の死亡証明書
  • (b) 前配偶者が日本国籍の場合 :戸籍謄本
  • (c) 前配偶者が外国籍の場合 :前配偶者の国(大使館・領事館)発行の死亡証明書(英文もしくは原本と英訳)
  • パスポートサイズの証明写真 (3枚)

日本人が準備する書類:婚姻要件具備証明書(LCCM)発行に必要な書類

  • 戸籍謄本 *3ヶ月以内に発行されたもの (原本1通+コピー1部)
  • 改正原戸籍または除籍謄本(上記戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別の記載が無い場合)
  • 有効なパスポートまた公的な写真付き身分証明書  (原本提示+データページのコピー1部)
  • パスポート用サイズの証明写真 3枚

【解説】
上記が、フィリピン大使館や領事館で婚姻要件具備証明書発行に必要な書類になります。ただ、大使館や領事館によっては上記以外の書類を求められるケースもあります。そのため、出来る限り事前に婚姻要件具備証明書を発行してもらおうと考えている大使館・領事館で確認してください。また、必ずフィリピン人の方と日本人の方お2人で窓口へ行き申請をしてください。

PSA(Philippine Statistics Authority)とは、国家統計局というフィリピンの政府機関です。以前は、NSO(National Statistics Office)がフィリピン人の情報を管理していました。日本でいうような役所でここでフィリピン人の方の情報(出生や婚姻・死亡など)を管理しています。PSAで上記で紹介した書類を取得後、フィリピン外務省(DFA/Department of Foreign Affairs)で認証してもらう必要があります。フィリピンは偽造書類が多いため、きちんとした書類であることをフィリピン外務省で証明してもらうためです。認証されると赤いリボンがかけられた書類を貰うことが出来ます。よくレッドリボンと呼ばれていますね。(個人的に、書類で1番カッコいい書類はフィリピンのレッドリボンだと思っています(笑)

【2019年5月14日からのご注意事項】フィリピンが「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」の締約国になったので、レッドリボン(赤いリボン)が廃止されました。現在はアポスティーユ(APOSTILLE)へ変更されています。

婚姻要件具備証明書(LCCM)は、申請からだいたい2週間~1ヶ月程度でご自宅に郵送されます。以前、私がフィリピン領事館へ行った際はレターパックの販売がありましたが、もしかすると売っていない可能性もあるので持参していく方がいいかもです!もし、1ヶ月が経過しても届かない場合は1度直接大使館へ連絡することをおすすめします。

3、日本の市区町村役場で婚姻届を提出しよう!

3、日本の市区町村役場で婚姻届を提出しよう!

フィリピン人の方の婚姻要件具備証明書(LCCM)が取得出来たら、最初に確認をした市区町村役場で婚姻届を提出しましょう!婚姻届は24時間受付が可能ですが、国際結婚の場合日本人同士の結婚手続きよりも書類が多かったりチェック項目が多いため不備が出やすくなります。夜間受付などだとすぐに確認してもらえず二度手間になる可能性も高いので、出来れば役所が空いている時間に届け出る事をおすすめします。以上で、日本側の婚姻届けは完了です。晴れて日本では夫婦になりました♪戸籍謄本には、約1週間~10日程度で婚姻の事実が記載されます。次は、フィリピンでも夫婦として認めてもらうため駐日フィリピン大使館・領事館で手続きが必要です。

4、フィリピン大使館・領事館で結婚証明書を取得

4、フィリピン大使館・領事館で結婚証明書を取得

日本での結婚手続きが完了(日本人の戸籍謄本に婚姻事実が記載)されたら、最後に駐日フィリピン大使館・領事館で結婚の届出をしましょう!結婚の届出の際も、婚姻要件具備証明書(LCCM)取得の時と同様にフィリピン人と日本人のご夫婦お2人揃って窓口へ行く必要があります。フィリピン大使館・領事館での手続きが完了したら晴れてお二人は日本・フィリピン両国で正式にご夫婦になります♪この状況になれば、日本で暮らすための結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行う事が出来ます。

フィリピン人が準備する書類:フィリピンの結婚証明書取得に必要な書類

  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書(原本+コピー1部)
  • 有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
  • 有効なパスポートとそのデータページのコピー(4枚)
  • パスポートサイズの証明写真(4枚)

日本人が準備する書類:フィリピンの結婚証明書取得に必要な書類

  • 婚姻届の記載事項証明書 (原本+コピー4部)
  • 戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの) (原本+コピー4部)
  • 日本語書類は全て英訳が必要
  • パスポート用サイズの証明写真 4枚
  • 返信用封筒レターパック510

【解説】
以上がフィリピン人と日本人の「日本方式」の結婚手続きになります。フィリピンの結婚証明書は、申請から約1ヶ月程度でレターパックで届くかと思います。日本方式でも、正直結構時間はかかります。(婚姻要件具備証明書取得(LCCM)→2週間~1ヶ月・戸籍謄本への反映→10日前後・フィリピンの結婚証明書発行→1ヶ月程度 TOTAL:2ヶ月~2ヶ月半程度)
また、駐日フィリピン大使館・領事館へ必ず2人揃って2回行かないといけないため上記の期間は、フィリピン人のご婚約者は日本で滞在していないといけません。そのため、日本に在住しているフィリピン人の方ではなく、フィリピンから日本へ来て日本方式の結婚手続きを希望する場合は「90日間」の短期滞在ビザが必要になります。

フィリピン方式(フィリピンで先に結婚手続きをする方法)

- Philippines system -

1、フィリピンにある日本国大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得!

1、フィリピンにある日本国大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得

まず、フィリピンで結婚手続きをするには在フィリピン日本国大使館・領事館で日本人の【婚姻要件具備証明書】を取得する必要があります。これは日本人本人が在フィリピン日本国大使館・領事館の窓口へ行って申請する必要があります。婚姻要件具備証明書は、申請した日の翌営業日以降に取得できます。当日の受取りは出来ませんのでご注意ください。(代理人の申請や受取りは出来ません。)

フィリピン人が準備する書類:日本人の婚姻要件具備証明書取得に必要な書類

  • PSA発行の出生証明書(原本+コピー1部)

日本人が準備する書類:日本人の婚姻要件具備証明書取得に必要な書類

  • 戸籍謄本(抄本)(発行から3ヶ月以内) (原本1通)
  • 改製原戸籍又は除籍謄本1通(発行後6ヶ月以内のもの)│婚姻歴がある場合や分籍している場合
  • 旅券(パスポート)
  • 未成年者の場合:両親等法定代理人による婚姻同意書

【解説】
過去に婚姻歴がある場合、婚姻要件具備証明書にその事実を記載して作成する必要があります。戸籍謄本(抄本)に婚姻及び離婚等の事実が記載されているか確認してください。戸籍謄本(抄本)に記載されていない場合には、その事実の記載があるまで戸籍を遡って改製原戸籍または除籍謄本もご用意ください。初婚の場合でも分籍などをして、申請者本人が戸籍の筆頭者になっている場合は、過去の婚姻歴が無いことを証明する必要があります。戸籍が編成された理由(分籍等)の事実が記載されていることを確認してください。記載されていない場合は、その事実が確認出来るまで戸籍を遡って改製原戸籍又は除籍謄本も用意してください。いずれも確認が出来ない場合は、婚姻要件具備証明書を発行してもらうことが出来ませんので必ずフィリピンへ渡航する前に確認するようにしましょう(*^-^*)

2、フィリピン人婚約者の住所地の市区町村役場で婚姻許可証を取得

2、フィリピン人婚約者の住所地の市区町村役場で婚姻許可証を取得

日本人の方の婚姻要件具備証明書が取得出来たら、次はフィリピン人の婚約者の住所がある市区町村役場で婚姻許可証(Marriage License)を取得しましょう!ただ、こちらはフィリピン人の婚約者がお住まいの役所によって必要書類が異なります。そのため、必要書類はフィリピンへ渡航する前に確認してから進めることをおすすめします。(出来れば電話やネットの情報ではなく、婚約者の方に直接役所へ行って確認してもらう方が良いと思います。)婚姻許可証(Marriage License)は、申請してから10日間継続して地方民事登録官事務所に公示された後,問題がなければ発行されます。婚姻許可証(Marriage License)は、発行後120日間フィリピン国内のどこの地域においても有効です。

フィリピン人が準備する書類:婚姻許可証(Marriage License)を取得

  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書(原本+コピー1部)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR) (原本+コピー1部)
  • フィリピン社会福祉開発省(DSWD)のセミナー受講証明書
  • 死亡証明書 (原本+コピー1部)※前配偶者が亡くなっている場合
  • 18歳から25歳のフィリピン国籍者の方の追加書類
  • 両親の同意宣誓供述書または承諾宣誓書
  • (a) 18歳以上20歳以下の場合 – 両親の同意書
  • (b) 21歳以上25歳以下の場合 – 両親の承諾書

日本人が準備する書類:婚姻許可証(Marriage License)を取得

  • パスポート(旅券)
  • 婚姻要件具備証明書

【解説】
婚姻許可証(Marriage License)を取得するための書類には上記のような書類が必要になります。ただ、役所によって異なるケースがあるので必ず確認してから手続きを進めましょう!婚姻許可証(Marriage License)を取得するためには、多くの市区町村役場でフィリピン社会福祉開発省(DSWD)が実施する結婚前のセミナーを受講することが求められています。これは毎日あるようなセミナーではないようで事前に予約が必要&2人で参加することが必要です。(受講内容は、なぜ結婚をするの?結婚してからどんな風に生活するの?もしDVを受けたら?など偽装結婚ではないことや結婚後に困らないように指導されるようです。)また、セミナーは英語ではなくタガログ語で行われるところもあり、なかなか理解するのは難しいかもしれないです・・。そして、日本方式ではないのですが国際結婚の場合面接が実施されることもあるようです。もし、面接がクリア出来なかった場合(偽装結婚を疑われた等)は受講証明書が発行されないので、英語やタガログ語に自信がない方は日本方式にチャレンジする方がスムーズに結婚手続きを進めれるかもしれません。(このあたりも私が個人的にフィリピン方式ではなく日本方式で結婚手続きをする方が良いなと感じるところです。)

3、結婚式を挙げて結婚証明書を取得しよう

3、結婚式を挙げて結婚証明書を取得しよう

婚姻許可証(Marriage License)が取得出来たら、結婚式を挙げて結婚証明書(Certified TrueCopyof Marriage Certificate)を取得しましょう!「・・・えッ?!結婚式挙げないとアカンの?」って思われる方も多いと思います(笑)日本だと結婚式を挙げる挙げないはご夫婦それぞれ自由だと思いますが、フィリピンで結婚をする場合婚姻挙行担当官(牧師、裁判官など)の婚姻を挙行できる権限のある方と成人2名以上の証人の前で婚姻の宣誓をしないといけないという法律があるんです。そして、ご夫婦お2人と証人が婚姻証明書に署名して、その証明書を婚姻挙行担当官が認証し婚姻後15日以内に挙行地のフィリピン市町村役場に送付され、地方民事登記官により登録が行われます。登録が完了したら市区町村役場にて婚姻証明書の謄本(Certified TrueCopyof Marriage Certificate)を入手することができます。

【解説】
結婚式を必ず挙げないといけないと法律で決まっているというのは、初めて知った時ものすごくびっくりしました。ただ、この結婚式は日本でイメージするような立派な(?)お金がめちゃめちゃかかりそうな(?)結婚式である必要はありません。市民結婚式(シビルウェディング)といって、市役所内で結婚式をすることが可能です。とりあえず披露宴を行うような結婚式は追々行うので、結婚を成立させるために挙式をしたいという場合であれば市民結婚式でいいのではないかなと思います。結婚証明書(Certified TrueCopyof Marriage Certificate)は、約1~2ヶ月程度で発行が可能になります。この結婚証明書(Certified TrueCopyof Marriage Certificate)は、日本への結婚の届出や結婚ビザ申請の際に必要になります。なので、発行が出来るようになったら日本へ送ってもらうようにしましょう!フィリピン方式で結婚手続きを行う場合、日本人の方は婚姻要件具備証明書の取得から結婚式を挙げるまでの期間はフィリピンに滞在する必要があります。(セミナーがいつ行われるか、10日間の地方民事登録官事務所に公示、挙式の予約などなかなか日程が読めないこともあるので相当期間の滞在を見込む必要があります。)

4、日本国へ結婚したことを報告しよう!

4、日本国へ結婚したことを報告しよう!

フィリピンから結婚証明書(Certified TrueCopyof Marriage Certificate)が送られてきたら、日本へ結婚したことを報告しましょう!日本への届出方法は2通りあります。1つは、フィリピンにある日本国大使館・領事館へ届出する方法です。もう1つは、日本へ帰国してから最寄りの市区町村役場で届出をする方法です。どちらも届け出をすることに違いはないのですが、もしすぐに日本で暮らす結婚ビザを取得したいとお考えであれば、日本にある市区町村役場で届出を行ってください。というのも、フィリピンにある日本国大使館・領事館で報告を行った場合、戸籍謄本に婚姻の事実が反映されるまでに2~3ヶ月かかる可能性が高いためです。結婚ビザ申請が出来るまでのタイムラグが発生してしまうのは、もったいないと思うのですぐに日本で暮らしたいと考えている方は日本の市区町村役場で結婚手続きを行ってくださいね(*^-^*)

フィリピン人が準備する書類:日本の市区町村役場で結婚の報告をする時

  • パスポート(旅券)
  • 出生証明書:PSA発行(旧NSO)(Certificate of Live Birth)
  • 結婚証明書:PSA発行(旧NSO)(Certified TrueCopyof Marriage Certificate)
  • 英語の書類は全て翻訳が必要(※翻訳者情報も忘れずに記入)

日本人が準備する書類:日本の市区町村役場で結婚の報告をする時

  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • 戸籍謄本(※届出する役所以外に本籍を置いている場合)
  • 婚姻届
  • 印鑑(※シャチハタはダメです)

【解説】
以上がフィリピン方式の結婚手続きになります。日本へ報告が完了したら結婚ビザ・配偶者ビザの申請が可能になります♪当サイトでご紹介している方法は、可能な限り正しい情報を掲載していますが、変更されている可能性もあるので、出来る限り提出先や取得先の役所等で確認をしつつ結婚手続きを進めてもらうのが良いでしょう。また、日本方式でもフィリピン方式でもどちらでもお好きな方法で進めてもらえれば問題ありません(*^-^*)

・・・が、フィリピン方式は時間もかかる&英語やタガログ語が得意でないため面接をクリアする自信はないという方は日本方式をおすすめします(笑)

フィリピン人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請がご不安な方はぜひサニーゴ行政書士事務所へおまかせください。また、「まだ結婚をしてないフィリピン人の彼女や彼氏と結婚をして日本で暮らしたいけどどうすれば良いのか分からない・・・。」といった方もぜひお気軽にご相談ください(*'▽')お客様にとって1番良い方法をご紹介します!通話料無料専用ダイヤル0120-542-325orお問い合わせフォーム(初回相談無料)

フィリピン人の結婚ビザが不許可になりやすい原因

- No permission -

フィリピン人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザが不許可になりやすい原因を認定・変更・更新別にご紹介!1つでも当てはまることがあれば慎重に結婚ビザ・配偶者ビザの申請を進めましょう!フィリピン人の夫や妻の結婚ビザの申請がご不安な方はお気軽に、ご相談ください。(初回相談無料)
⇒結婚ビザ・配偶者ビザの不許可になりやすい原因をもっと詳しく知る

結婚ビザの認定申請で特に不許可になりやすい原因

01.知り合ってからの期間や交際してからの期間が短い場合

01.知り合ってからの期間や交際してからの期間が短い場合

フィリピン人の奥様やご主人と知り合ってからの期間や交際期間が短い場合は、偽装結婚を疑われ結婚ビザ・配偶者ビザが不許可になる可能性が高くなります。交際期間が短い場合のご結婚は、その短い期間の間になぜ結婚をしようと考えたのか等をしっかり書類で証明する必要があります。

02.ご夫婦お2人の年齢の差が離れている場合

02.ご夫婦お2人の年齢の差が離れている場合(20歳以上等)

フィリピン人の奥様やご主人と年齢が離れている・年の差がある場合、どうしても同じ年・年代同士の結婚よりも偽装結婚を疑われる可能性が高くなります。年の差がある場合の結婚ビザ・配偶者ビザ申請は、きちんとお二人が夫婦としての実態があることを客観的に証明することが大切です。

03.結婚をするまでに会った回数が少ない・結婚した時にしか会っていない場合

03.結婚をするまでに会った回数が少ない・結婚した時しか会っていない

フィリピン人の奥様やご主人と結婚をするまでに、実際に会った回数が少ない・結婚手続きをした時にしか会っていない場合は偽装結婚を疑われる可能性が高くなり不許可になる可能性も高いです。結婚に至るまでの出来事ややりとり、なぜ会った回数が少ない状態で結婚をしたのかを説明する必要があります。

04.インターネットやSNS・婚活サイトで知り合った場合

04.インターネットやSNS・婚活サイトで知り合った場合

フィリピン人の奥様やご主人とインターネットやSNS・婚活サイトで知り合って場合ご結婚された場合、おふたりの関係性や知り合った当時の事をきちんと書類で説明する必要があります。ただ、最近ではネットで知り合って交際⇒結婚に至る方は多いのできちんと説明することが出来れば大丈夫です。

05.お互いの家族に会ったことがない・家族が結婚を知らない場合

05.お互いの家族に会ったことがない・家族が結婚を知らない場合

フィリピン人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行う際、質問書という書類を作成&提出する必要があるのですが、その書類の項目内でもご家族の情報の記入は必須となっています。ご結婚はお2人の自由というところもありますが、やはりご家族が知らないとなると偽装結婚を疑われる可能性が高くなります。

06.一緒に写っている写真やメールチャット履歴が少ない場合

06.一緒に写っている写真やメールチャット履歴が少ない場合

フィリピン人の奥様やご主人と2人で一緒に写っている写真が少ない場合やフィリピン人の奥様やご主人とやりとりを行っているメール・チャット履歴が少ない場合、結婚ビザ申請はどうしても書面での審査になるためお二人の関係性を証明することが難しくなります。そのため、どうしても不許可になる可能性が高くなってしまいます。

07.お互いの言語が分からず会話・コミュニケーションが困難な場合

07.お互いの言語が分からず会話・コミュニケーションが困難な場合

ご夫婦お2人がお互いの言語・母国語(日本語・英語)の理解度が低く、意思疎通・コミュニケーションがスムーズに行えていない場合、どうしても偽装結婚を疑われる可能性が高く不許可になる可能性が高くなる傾向があります。意思疎通ができなかった場合はどのように対応しているかを伝える必要があります。

08.過去に離婚歴がある・前婚の婚姻期間が短い場合

08.過去に離婚歴がある・前婚の婚姻期間が短い場合

ご夫婦お2人に離婚歴がある場合で、前婚の婚姻期間が短い場合や前配偶者が外国籍の方で日本で暮らしていた場合は注意が必要です。どうしてもビザ目的の結婚と疑われてしまう可能性が高くなるため、離婚歴がある方の結婚ビザ・配偶者ビザは慎重に進める必要があります。

結婚ビザの変更申請で特に不許可になりやすい原因

01.年金や税金を滞納してしまっている場合

01.年金や税金・健康保険料を滞納してしまっている場合

年金や税金(住民税や固定資産税等)・健康保険料等で滞納をしてしまっている場合、夫婦で日本で安定した生活を送ることが出来ないと判断され不許可になる可能性が高くなりますので、できる限り結婚ビザ・配偶者ビザを申請する前に解消することをおすすめします。

02.年収や預貯金が夫婦で生活できる金額ではないと判断された場合

02.年収や預貯金が夫婦で生活できる金額ではないと判断された場合

世帯年収や預貯金額が夫婦で安定した生活を日本で送れる金額ではないと判断された場合、不許可になる可能性が高くなります。収入や生活は、地域や個人によって異なり例えば持ち家・賃貸でも毎月必要な経費が変わります。きちんと安定した生活を送れることを証明することが大切です。

03.現在の在留資格の目的をきちんと行っていない(学校への出席状況が悪い等)

03.現在の在留資格の目的をきちんと行っていない(出席状況が悪い等)

フィリピン人の奥様やご主人が、現在持っている在留資格の目的をきちんと行っていない場合は、不許可になる可能性が高くなります。例えば、留学ビザから結婚ビザへの変更の場合、留学ビザで通っている学校の出席状況を確認されることが多いです。もし、出席状況が悪い場合は慎重に結婚ビザの変更を行う必要があります。

04.資格外活動許可の範囲を超えてアルバイトを行っている場合(不法就労)

04.資格外活動許可の範囲を超えてアルバイトを行っている場合(不法就労)

フィリピン人の奥様やご主人が、資格外活動許可(週28時間以内の就労 等)の範囲を超えてアルバイトやパートを行っている場合、不法就労となり結婚ビザが不許可になる可能性があります。もし、心当たりがある場合は今すぐにやめてください。そして、結婚ビザの申請の際はきちんと反省することが大切です。

結婚ビザの更新申請で特に不許可になりやすい原因

01.単身赴任等で一緒に暮らしていない場合

01.単身赴任等で一緒に暮らしていない場合

結婚ビザ・配偶者ビザの取得条件として、「同居していること」というのがあります。基本的には、結婚ビザは夫婦一緒に日本で暮らすために付与される在留資格です。そのため、離れて暮らしている場合(例えば仕事のため一時的に単身赴任が必要等)は、きちんと説明することが大切です。特に説明なく結婚ビザ・配偶者ビザの更新をしてしまうと不許可になる可能性が高いです。

02.海外へ渡航している期間が長い場合(日本と海外で離れて暮らしている)

02.海外へ渡航している期間が長い場合(日本と海外で離れて暮らしている)

前述のとおり、結婚ビザは日本で夫婦一緒に暮らすための在留資格です。そのため、日本とフィリピンで離れて暮らしている(フィリピンへ渡航している期間が長い)場合、特に結婚ビザは不要なのでは?といった風にみられる可能性があるため何故フィリピンへ渡航している期間が長いのかきちんと説明が必要です。(例えば、出産準備のため帰国していた等)

03.前回申請した際と今回の申請で異なる事情がある場合

03.前回申請した際と今回の申請で異なる事情がある場合

前回に結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行った際に、入国管理局へ届け出ている内容と実際に今回更新までに行った内容が異なる場合は、きちんと説明する必要があります。例えば、仕事が変わっている場合や前回海外側の結婚証明書が提出出来ず更新の際に提出することを約束している場合は、提出するようにしましょう。

04.収入申告・確定申告をきちんと行っていない場合

04.収入申告・確定申告をきちんと行っていない場合

仕事(アルバイトやパートも含む)をしていたにも関わらず、年末調整や確定申告等で収入があったことをきちんと申告していない場合は、きちんと納税申告を行っていないとみなされてしまう不許可になるケースもあります。結婚ビザ・配偶者ビザ更新の際は、きちんと申告漏れがないか確認してから申請を進めましょう!

フィリピン人の結婚ビザ・配偶者ビザの要件・条件

- Conditions -

フィリピン人の奥様やご主人の日本人の配偶者等在留資格・結婚ビザ・配偶者ビザの申請要件や条件をチェックしましょう!
⇒結婚ビザ・配偶者ビザの要件・条件をもっと詳しく知る

01、安定した収入・預貯金の証明

01.安定した収入・預貯金の証明

フィリピン人の夫や妻の結婚ビザ・配偶者ビザの要件&条件として、日本で夫婦2人が安定して暮らせることを証明する必要があります。明確な基準はありませんが、目安としては世帯月収20万円~を目安にするのが良いでしょう。

02、真実の婚姻であること

02.真実の婚姻であること

フィリピン人の夫や妻との結婚が真実であること。きちんと愛があることがとても重要です。偽装結婚ではないことをしっかり客観的に資料や書類で証明する必要があります。なぜ、交際が始まったのか・なぜ結婚に至ったのか?等をきちんと説明することによって結婚ビザの取得率がUPします。

03、素行が良好であること

03.素行が良好であること

例えば、フィリピン人の夫や妻に犯罪歴やオーバーステイ等の経歴がある場合は結婚ビザ・配偶者ビザの申請が難しくなります。他にも現在の在留資格の活動をきちんと行っていない(留学ビザなのに学校に行っていない等)このような状況の方はできる限り専門家にご依頼されることをおすすめします。

フィリピン人の結婚ビザ・配偶者ビザの要件・条件の解説

フィリピン人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請をするための要件は、上記であげた3つが大きなポイントとなります。安定した収入というのは、ご夫婦お2人が生活できるだけの収入があることを客観的に証明する必要があります。お2人が夫婦として日本で暮らしても安定した収入がなく、生活保護を受給しないといけないとなっては国に負担になることもあり、入国管理局はその点をシビアにみる傾向があります。他にも、残念ながら中にはビザ目的(日本で就労をしたい等)で偽装結婚をして結婚ビザ申請をする人もいます。結婚ビザは、特に就労制限がない在留資格・ビザのためそのような事が起こってしまうのです。ビザ目的の結婚ビザ申請を見抜くために、真実の婚姻であることを入国管理局に認めてもらえるように証明する必要があります。また、留学ビザなどからの変更の場合、学校の出席状況が良くない・アルバイトを資格外活動許可の範囲を超えて行っていたなどの事情がある場合は慎重に申請を進める必要があります。結婚ビザは書面での審査になります。実際に審査官に会って話すことが出来れば問題ないのですが、意外に自分たちのことを書類で説明するとなると苦戦される方が多いです。フィリピン人の奥様やご主人の結婚ビザ申請を行うなら、在留資格・ビザ取得の強い味方サニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

フィリピン人の結婚ビザ・配偶者ビザのサポート料金

- Price -


フィリピン人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請のサポート料金をご案内!お見積書をご希望の方はお気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。(初回相談無料)

⇒サポート料金の詳細をもっと詳しく知る

結婚ビザ・配偶者ビザ在留資格変更許可申請手続き110,000円
初回相談 0円(FREE!!)
在留資格認定証明書交付申請手続き
(フィリピンからの呼び寄せ)
110,000円(税込)
在留資格変更許可申請手続き
(現在持っている在留資格から結婚ビザへ切替)
110,000円(税込)
在留期間更新許可申請手続き
(現在持っている結婚ビザの期間延長)
55,000円(税込)

オプション料金

オーバーステイ等の特殊事情がある場合 +22,000円~33,000円(税込)
⇒【例】在留資格認定証明書交付申請手続きと合わせて計132,000円(税込)
短期滞在ビザ(観光ビザ)から結婚ビザへの変更 +11,000円(税込)
⇒【例】在留資格変更許可申請手続きと合わせて計121,000円(税込)
※1短期滞在ビザ+結婚ビザの同時依頼 +44,000円(税込)
⇒【例】在留資格変更許可申請手続き+短期滞在ビザ申請手続き計154,000円(税込)
技能実習生ビザから結婚ビザへの変更 +11,000円(税込)
⇒【例】在留資格変更許可申請手続きと合わせて計121,000円(税込)
ご自身or他事務所での不許可歴がある場合 0円(FREE!!)※オプション料金は頂いておりません


※1サニーゴ行政書士事務所では、現在短期滞在ビザのみのご依頼はお受けしておりません。こちらは特別セットとなっており、結婚ビザ(在留資格認定証明書交付申請手続きor在留資格変更許可申請手続き)と同時にご依頼頂く場合のみご対応が可能です。例えば、日本方式で結婚手続きを希望しているので短期滞在ビザで日本へ呼んで、結婚手続きを行い日本で暮らすための結婚ビザを取得したい方におススメのセットです。また、フィリピン人×日本人のご夫婦の場合は、可能な限りご参考にしてもらえるように結婚手続きの情報もお伝えしています。なお、セットでご契約頂いた場合は、短期滞在ビザから結婚ビザへの変更オプション料金(10,000円)は頂いておりません。

サニーゴ行政書士事務所:お問い合わせ先

- Sunny-go Information -

電話受付時間

平日 10:00 - 17:30

土日祝 休日

※時間外をご希望される方はご相談ください

0120-542-325

メール受付時間

24時間受付OK

フィリピン人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請の必要書類

- Required documents -

フィリピン人の奥様やご主人の日本人の配偶者等在留資格・結婚ビザ・配偶者ビザ申請の必要書類を確認しましょう!フィリピン人の結婚ビザ・配偶者ビザのご相談・ご依頼はお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。(初回相談無料)

⇒結婚ビザ・配偶者ビザの必要な書類をもっと詳しく知る

日本でご用意する書類
1 在留資格変更許可申請書 1通
2 在留資格認定証明書交付申請書 1通
3 在留期間更新許可申請書 1通
4 写真(縦4cm×横3cm)1葉
5 パスポートの写し
6 在留カード
7 日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
8 住民票 1通
9 直近年度の課税証明書 1通
10 直近年度の納税証明書 1通
11 在職証明書 1通
12 登記簿謄本(現在事項全部証明書) 1通
13 直近の確定申告書の控え 1通
14 質問書 1通
15 在留資格認定証明書交付申請理由書 1通
16 在留資格変更許可申請理由書 1通
17 在留期間更新許可申請理由書 1通
18 身元保証書 1通
19 チャット履歴やメール履歴・手紙等
20 通話履歴
21 一緒に写っている写真
フィリピンでご用意する書類
1 結婚証明書(Certified TrueCopyof Marriage Certificate)
2 その他

※ 上記以外の書類が必要となることがあります。

※ ご依頼時にはお客様専用の必要書類一覧をご案内させて頂きます。

フィリピン人の結婚ビザ申請はどんな書類を作成するの?

- Document preparation -

フィリピン人のご主人や奥さまの結婚ビザ申請の書類作成がご不安な方は、お気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームでご相談ください。(初回相談無料)

結婚ビザ認定申請の作成書類

01.在留資格認定証明書交付申請書

01.在留資格認定証明書交付申請書

フィリピンで暮らしているフィリピン人の妻や夫を日本へ呼ぶための結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この在留資格認定証明書交付申請書を作成する必要があります。こちらには、ご夫婦お2人の情報(氏名・生年月日・住所・勤務先情報・収入額等)を記入します。在留資格認定証明書交付申請書は、全部で3枚1組となります。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。

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02.在留資格認定証明書交付申請理由書

02.認定証明書交付申請理由書

在留資格認定証明書交付申請理由書は、実は必須書類ではないのですが、結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行うのであれば準備することをとてもおすすめする書類です。こちらは、お2人が出会ってから結婚、現在に至るまでの出来事を簡潔にまとめてお2人の関係性を入国管理局に説明するための書類です。結婚ビザ申請は、書面審査になるので少しでも許可率をアップさせるためにも準備しましょう!もし、作成にご不安がある方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

03.在留資格変更許可申請書

03.在留資格変更許可申請書

日本で現在就労ビザや留学ビザで暮らしているフィリピン人の夫や妻の結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この在留資格変更許可申請書を作成する必要があります。こちらには、ご夫婦お2人の情報(氏名・生年月日・住所・勤務先情報・収入額等)を記入します。在留資格変更許可申請書は、全部で3枚1組となります。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。

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04.在留資格変更許可申請理由書

04.在留資格変更許可申請理由書

在留資格変更許可申請理由書は、実は必須書類ではないのですが、結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行うのであれば準備することをとてもおすすめする書類です。こちらは、お2人が出会ってから結婚、現在に至るまでの出来事を簡潔にまとめてお2人の関係性を入国管理局に説明するための書類です。結婚ビザ申請は、書面審査になるので少しでも許可率をアップさせるためにも準備しましょう!もし、作成にご不安がある方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

05.在留期間更新許可申請書

05.在留期間更新許可申請書

フィリピン人の夫や妻の現在持っている結婚ビザ・配偶者ビザの期間更新をする際、この在留期間更新許可申請書を作成する必要があります。こちらには、ご夫婦お2人の情報(氏名・生年月日・住所・勤務先情報・収入額等)を記入します。在留期間更新許可申請書は、全部で3枚1組となります。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。

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06.在留期間更新許可申請理由書

06.在留期間更新許可申請理由書

在留期間更新許可申請理由書は、実は必須書類ではないのですが、結婚ビザ・配偶者ビザの更新申請を行う際、準備することをとてもおすすめする書類です。こちらは、前回のビザ取得時から現在までの出来事を簡潔にまとめてお2人の関係性を入国管理局に説明するための書類です。(例えば、妊娠中である・子供が生まれた等)結婚ビザ申請は、書面審査になるので少しでも許可率をアップさせるためにも準備しましょう!もし、作成にご不安がある方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

07.質問書

07.質問書

フィリピン人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この質問書を作成する必要があります。こちらは、主にお2人の関係性に関する質問の項目が多いです。例えば、お二人の普段使用している言語だったり、結婚式をしたか等ですね。質問書は全部で8枚1組になります。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。(更新申請の場合は不要です)

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08.身元保証書

08.身元保証書

フィリピン人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この身元保証書を作成する必要があります。こちらは、日本人の配偶者の方が記入する書類になります。フィリピン人の奥さまやご主人の身元を保証しますよと入国管理局へ約束する書類ですね。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。

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090.補足説明書

09.補足説明書

フィリピン人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザを申請する際に特に補足説明書は必須書類ではありませんが、例えば何か事情があり(昨年中に海外駐在を行っていたため納税証明書を発行できない場合・昨年中に病気をして入院していたため通常よりも収入が少ない等)その事情を説明する際に作成すると良い書類です。もし、他の書類で説明が出来ないことがある場合は、補足説明書を別途作成して伝えるのが良いでしょう。

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる6つの理由をご紹介

- Reasons chosen -

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由01:初回相談無料

サニーゴ行政書士事務所では、お客様にご安心してお話をしていただきたいので、初回のご相談は無料で行っています。通話料無料の専用ダイヤル(0120-542-325)も設けておりますので、ビザ申請についてのご不安や疑問をお気軽にご相談ください。お客様のご不安を解消いたします!
⇒初回相談無料をもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由02:ビザが取得出来るまでトコトンサポートします

ビザ取得が出来るまで、とことんサポート致します!(※上限回数5回までの再申請を追加料金一切なし・無料でお手伝いします!)弊所は、お客様が「ビザ取得が出来る事」が大切な事だと考えています。万が一不許可になってもフォロー体制は万全です!
⇒とことんサポートをもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由03:ご依頼件数の上限制限

サニーゴ行政書士事務所では、1人1人のお客様に対して全力で対応を行いたいという信念があるため、お受けできるご依頼件数に上限を設けております。そのため、上限に達している場合ご依頼がお受け出来ない事があります。あらかじめご了承ください。
⇒ご依頼件数の上限制限を詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由04:日本全国対応OK

サニーゴ行政書士事務所は、北海道・東北・関東・中部・近畿・中国・四国・九州の地方問わず日本全国どこからでもご依頼をお受けすることが出来ます!最寄りにビザ・在留資格専門の行政書士がいない・・・とお困りの方はぜひご相談ください!
⇒日本全国対応OKをもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由05:TELで相談OK

サニーゴ行政書士事務所は、お電話でのご相談・ご依頼・お手続きが可能です!また、ご来所は一切不要ですのでお仕事や家事で忙しい方でもスキマ時間にご相談・ご依頼・お手続きが可能です。通話料も無料ですのでお気軽にご相談ください。通話料無料の専用ダイヤル(0120-542-325)
⇒TELで相談OKをもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由06:クレジットカード決済OK

サニーゴ行政書士事務所は、法律事務所では珍しい報酬額のお支払いにクレジットカードのご利用が可能です。業界最高水準のセキュリティを誇るpaypalを導入していますのでご安心してご利用ください。ポイントも貯めることが出来るのでお得にご依頼が可能です。
⇒クレジットカード決済OKをもっと詳しく!

フィリピン人の結婚ビザのご相談・ご依頼はぜひサニーゴへ

- Consultation&Request -

サニーゴ行政書士事務所:行政書士 川端 翔子
あなたのご不安を全部話してください

フィリピンは日本人の国際結婚手続きの相手国としてとても多い国の1つです。そのため、比較的他の国よりも国際結婚手続きの情報や結婚ビザの情報は多いですが、ネットでは「フィリピンパブでタレントとして働いていた場合は不許可になる」「フィリピン人の結婚ビザは偽装結婚が多いから不許可になる」といったような不安になる情報もありご心配される方が多いです。ネットには、間違った情報もあり調べれば調べる程ご不安になる事もあると思います。まずは、正しい情報を知って奥様やご主人の結婚ビザを取得するためにもサニーゴ行政書士事務所へご相談しませんか?初回相談無料・追加料金は一切頂いておりません。結婚ビザが取得できるまでサポート致します。また、事務所へのご来所も不要でお手続きはメールや電話・ご郵送で行っていただくことが可能です。お客様のご不安や疑問を全てお話ください。サニーゴ行政書士事務所は、お客様1人1人に対して全力でサポートを行う事をモットーとしています。「ただ書類を作って終わり!」といったような事ではなく、ビザ申請に関するご不安なお気持ちも含めてサポートをしたいと思っています。まずは、お気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりお客様のご不安をお話しください。フィリピン人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請はサニーゴ行政書士事務所へおまかせください。

フィリピン人の結婚ビザ・配偶者ビザ手続きの流れ

- Apply for change of status of residence -

詳しいフィリピン人の結婚ビザ・配偶者ビザ手続きについては、お電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームでお気軽にご相談ください。(初回相談無料)

まずはご相談&お申込み

まずはご相談&お申込み

まずは、お電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりご相談ください。結婚ビザ・配偶者ビザのご相談内容をお伺いし、ご依頼がお受け可能な場合はお見積書・ご請求書をメールにてご送付致します。(メールがご使用頂けない方はご郵送やFAXでもご対応が可能です。)ご内容をご確認後、お申込み手続きを行っていただき、弊所にてご入金がご確認出来次第、お手続きが正式に開始致します。ご不明点はお気軽にご質問ください。

必要書類のご案内&書類のご準備

必要書類のご案内&書類のご準備

お客様専用のフィリピン人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザに必要な書類のご案内を作成しお送り致します。必要書類のご案内には、書類取得にあたってのご注意事項や取得を行っていただく場所も記載しております。必要書類の内容をご確認頂き、書類のご準備をお願い致します。書類のご準備はだいたい1~2週間程度を目安にご準備頂ければと思います。(早い方であれば3日程度でご準備頂く方もいらっしゃいます。)また、ヒアリングシートにつきましては、スマホでもご回答頂けるWebヒアリングをご準備しております。スキマ時間にご回答ください。

弊所で書類作成スタート

弊所で書類作成スタート

Webヒアリングのご回答&ご準備頂く必要書類がすべて弊所に届きましたらフィリピン人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請の書類作成を開始致します。お客様1人1人にあった結婚ビザを取得するための書類作成を致します。書類作成の期間は2週間程度になります。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはございませんが、もし書類作成中にご質問がございましたらご連絡させて頂くことがございます。その際は、ご協力のほどよろしくお願い致します。

ご署名&最寄りの入国管理局へご提出ください

ご署名&最寄りの入国管理局へご提出ください

フィリピン人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザの申請書類が完成致しましたら、データをご送付させて頂きます。内容に問題がなければご印刷を頂き、見本をご参考に必要箇所にご署名・ご捺印をお願い致します。(※ご印刷が難しい場合は、ご郵送でもご対応が可能です)ご署名・ご捺印が完了出来ましたら、最寄りの入国管理局・出張所へご提出ください。認定申請は1~3ヶ月・変更申請・更新申請の場合は、2週間~1ヶ月程度の審査期間です。審査中に、入国管理局より追加書類等の指示が届いた場合はすぐにご連絡ください。早急にご対応を致しますのでご安心ください。

結婚ビザ審査結果の通知

結婚ビザ審査結果の通知

入国管理局で無事に結婚ビザ・配偶者ビザの審査が完了しましたら、認定申請は在留資格証明書が届きます。変更申請と更新申請の場合はハガキが届きます。在留資格認定証明書は、フィリピンの奥様やご主人のもとへご郵送頂き、大使館(代理申請機関)でビザ発給後3ヶ月以内に来日してください。変更申請と更新申請は、ハガキで指定された日付までに書類を提出した入国管理局まで新しい在留カード(結婚ビザ・配偶者ビザ)の受取りに行ってください。以上でフィリピン人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ手続きが完了です!

フィリピンのCFOセミナーって何?

- Commission for Filipino Overseas -

フィリピン人が海外で暮らすためにはCFOセミナーを受講する必要があります

フィリピン人が海外で暮らすためにはCFOセミナーを受講する必要があります

フィリピン人が海外で暮らす場合、CFOセミナー(Commission for Filipino Overseas)を受講する必要があります。このCFOセミナーを受講して、パスポートに受講修了のシールを貼ってもらわないとフィリピンを出国することが出来ません。例えば、結婚ビザの在留資格認定証明書を取得した後、日本へ渡航する際に「日本で夫婦として暮らすためには?」といったような研修が行われます。また、このCFOセミナーはフィリピン人を守るために行われているので結婚が真実であるか?偽装結婚ではないか?といった事も含め質問されます。(人身売買の防止等)このCFOセミナーをクリアしなければ認定証明書を交付されても来日が出来ないのでご注意ください。

フィリピン人の結婚ビザに関するよくあるご質問に回答!

- Q&A -

フィリピン人の結婚ビザ手続きを行う際に、よくあるご質問に回答します!こちらでご紹介していないご質問については、お電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームでお気軽にご相談ください。(初回相談無料)

お申込み頂いてから日本へ来るまでの目安期間は、書類のご準備や書類作成の期間で約1ヶ月・入国管理局での審査期間が1ヶ月~3ヶ月となります。そのため、トータルで最短で2ヶ月~4ヶ月くらいのお時間を見てもらうのが良いでしょう。セット契約での短期滞在ビザの来日は、お申し込みから約1ヶ月半~2ヶ月程度となります。まだ、フィリピン人の彼女や彼氏と結婚をしておらず、これから手続きを考えられている方で少しでも早く日本へ来てほしい場合は、セット契約の短期滞在ビザからスタートもおすすめです。

弊所では、銀行振込とクレジットカード支払いのいずれかでお支払いが可能です。お見積書・ご請求書をご送付時にどちらのお支払い方法をご希望頂くかお伺い致しますので、お好きな方法をお選びください。

特にフィリピンが偽装結婚を疑われやすいという訳ではありません。フィリピンは日本人の国際結婚の相手国として他国と比べても多いことから、インターネットや周囲の情報が多くなります。そのため、他国と比較して偽装結婚や不許可になったという情報を見ることから「フィリピン人の結婚ビザは偽装結婚と疑われやすい」と思われる方が多いのかと思います。特にフィリピン人だから偽装結婚を疑われやすくなるという訳ではないのでご安心ください(*^-^*)

ネットで出会った方から結構多いご質問なのですが、正直おすすめしません。もちろん、すでに何年もメールや電話でやりとりをしていてというような状況であれば結婚手続きへ進めるのも良いのかな?とは思うのですが、やはり知り合って間もない状態or半年以内の方からのご相談が多いです。なぜ、お勧めしないのかというと結婚手続き自体は行うことは出来ると思うのですが、結婚ビザの取得がかなり難しい(不許可になる可能性が極めて高い)ためです。せっかく結婚しても一緒に暮らせない可能性が高いのです。日本人同士でも「1度も会ったことがない状況で結婚する!」と周囲に伝えたら「会ってからの方がいいんちゃう?」とほぼほぼ言われるかと思います。入国管理局の審査官の方も同じく何故その状況で結婚をしたの?と疑問を持つ可能性が高いと思います。なので、今後日本で暮らすことを希望しているのであればきちんと会ってから結婚へ進めるのが良いでしょう。

フィリピン人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザの変更申請中に、現在お持ちの在留資格・ビザの期限が審査期間中に到来しても最長2か月間審査を行うための期間が付与されます。そのため、特にオーバーステイ等にはなりませんので結婚ビザ・配偶者ビザの審査結果が出るまでご安心して日本でお待ちください。(逆に、上記の状況の間に日本を出国してしまうと変更申請が無効になってしまうので、変更申請中は日本で滞在するようにしてください)

フィリピン人の方は、結婚ビザ(在留資格認定証明書交付申請手続き)申請中に短期滞在ビザを申請することは出来ません。(二重のビザ申請となるため)そのため、結婚ビザ(在留資格認定証明書交付申請手続き)申請中に来日を希望される場合は、先に短期滞在ビザを取得して、その後に結婚ビザ(在留資格認定証明書交付申請手続き)申請を進めるようにしましょう。


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