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- What? -
現在、ブラジルで暮らしているご主人や奥様を日本へ呼んで一緒に暮らしたい場合は「在留資格認定証明書交付申請手続き」が必要になります。在留資格認定証明書交付申請手続きは、日本にある入国管理局へ書類を提出してから審査期間が1~3ヶ月程度のお時間を要します。その後、認定証明書が発行されたらブラジルにある日本国大使館・領事館でビザの発給を受け、来日する事が出来ます。
【申請例】ネットやSNSで出会って結婚をしてブラジルで暮らしている夫・妻を日本へ呼びたい
友人から紹介してもらって結婚したブラジルで暮らしている夫・妻を日本へ呼びたい
現在、ブラジル人の奥様やご主人が持っている就労ビザや留学ビザから結婚ビザへ変えたい場合に行うのが「在留資格変更許可申請手続き」になります。他にも、特別な事情が認められる場合は、短期滞在ビザ(観光ビザ)から結婚ビザへの変更が出来るケースもあります。在留資格変更許可申請手続きは、日本にある入国管理局へ書類を提出してから審査期間が2週間~1ヶ月程度のお時間を要します。
【申請例】日本で留学をしているブラジル人の彼女と結婚したので留学ビザから結婚ビザへ変えたい
日本で仕事をしているブラジル人の彼氏と結婚したので就労ビザから結婚ビザへ変えたい
現在、ブラジル人の奥様やご主人が持っている結婚ビザの期間を延長・更新して引き続き日本で暮らすことを希望する場合は「在留期間更新許可申請手続き」が必要です。在留期間更新許可申請手続きは、在留期限の3か月前から申請を行うことが出来ます。また、入国管理局へ書類を提出してから審査期間が2週間~1ヶ月程度のお時間を要します。
【申請例】もう少しでブラジル人の妻が今持っている結婚ビザの在留期限が来るので更新をしたい
【特殊例】前の配偶者と結婚した時の結婚ビザの期限が切れそうだが、再婚したので引き続き日本で暮らせるように結婚ビザを更新したい
- Model case -
CASE.1は、友人から紹介を受けた歳の差が20歳あるブラジル人の妻の結婚ビザを取得したいをご紹介!国際結婚では、どうしても年齢差がある場合同じ年代同士の結婚よりも偽装結婚を疑われる可能性が高くなります。しかし、お2人の関係性を書類(質問書や理由書)や一緒に写っている写真・チャット履歴等でしっかり証明することで無事に許可を頂くことが可能です!また、ご年齢が離れているご夫婦の結婚ビザ申請でよくご相談を受けるのが、家族は結婚したことを知らないといわれる方が意外に多いです。結婚ビザ申請の際、家族情報の記入や結婚を知っているかといった質問項目がある書類を作成する必要があるので、出来れば事前にお伝えいただく事をおすすめしています。しかし、ご事情がある場合は家族が結婚を知らない状態でも結婚ビザ申請は可能です。もちろん、家族が結婚を知らない状態でも無事に許可をもらっているのでご安心ください。年齢差があるブラジル人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。
【CASE.1をサニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
在留資格認定証明書交付申請手続き110,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応
CASE.2は、ネット(SNS)で出会ったブラジル人の夫の結婚ビザを取得したいをご紹介!Facebookで知り合ったブラジル人のご主人と、結婚手続きをしたいけど仕事が忙しくなかなかブラジルへ行くことが出来ないということだったので、短期滞在ビザで来日後に結婚ビザへ変更する手続きをご紹介しました。(ブラジルでの結婚手続きは長期間ブラジルで滞在する必要があります)こちらは、少し特殊な手続きが入りますが手続きが順調に進めばブラジルへ渡航する必要もなく、日本にいながら結婚ビザ取得まで進めることが可能です。仕事が忙しくブラジルへ渡航することが難しいのでネットで出会ったブラジル人のご主人を日本へ呼んで結婚手続きを行い、結婚ビザを取得したいとお考えの方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。
【CASE.2をサニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
短期滞在ビザ+結婚ビザの特別セットは
154,000円(税込)でご対応OK!!
※どちらも初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応
※短期滞在ビザのみのご依頼は現在お受けしておりません。
CASE.3は、ブラジル滞在中に出会ったブラジル人の妻の結婚ビザ取得したいをご紹介!ただ、ご主人が約1年程度ブラジルに滞在していたこともあり日本での収入証明が全く取れないことをご不安に感じられていました。もし、海外駐在や海外出張・留学等をしていたため、日本での収入証明書(課税証明書や納税証明書等)が取得できない場合は、現在勤めている会社の給与明細書や預金残高証明書で保証力を証明するのも1つです。また、就職したばかりで保証力にご不安がある方はご家族(父母・兄弟姉妹)に身元保証人として一緒にご協力いただくのも良いでしょう。結婚ビザ申請をしたいけど、収入にご不安がある方は1度お気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください(*^-^*)具体的にどのような方法で進めるのがお客様にとって良いかご案内致します。
【CASE.3をサニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
在留資格認定証明書交付申請手続き110,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応
CASE.4は、短期滞在ビザで来日中に結婚手続きをしたので、ブラジル人の妻の結婚ビザを取得したいをご紹介!通常、短期滞在ビザから結婚ビザへの変更許可申請は認められておらず入国管理局では1度ブラジルへ帰国してから認定申請をするように勧められます。弊所としても認定申請をオススメしておりますが、特別な事情がある場合は日本にいながら結婚ビザへの変更申請をサポートする事が可能です。特別な事情に該当するかは、個々のご事情によって変わるため一概にこの状況ならOKという事がサイト上ではどうしてもご案内出来ないため、ブラジル人の奥様やご主人がブラジルへ帰国せず、日本にいながら結婚ビザ申請へ変更をチャレンジしてみたいとご希望される方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。
【CASE.4をサニーゴ行政書士事務所でご依頼を頂く場合のご予算】
在留資格変更許可申請手続き+短期滞在ビザからの変更申請
121,000円(税込)でご対応OK!!
※初回相談無料・追加料金一切不要・万が一の再申請も無料で対応
- International marriage procedure -
ブラジル人と日本人の国際結婚手続きですが、よく「日本とブラジルどっちから先に結婚手続きをするのが良いの?」とご質問をいただきます。回答としては「どっちでも好きな方から進めて良いよ~」というのが本当は正解なのですが、他国と比べてブラジルは、「ブラジル方式」で結婚手続きを行うととても時間がかかります。長期間ブラジルに滞在する必要があり、結婚後は日本で暮らそうと考えている場合、結婚前に長期間仕事を休まなければいけないのはなかなか現実的に厳しいかなと感じます。そのため、もし私がブラジル人の方と結婚をするなら日本で先に結婚手続きを進める「日本方式」を選ぶかなと思います。ただ、日本方式で結婚手続きを行う場合、ブラジル人の方が日本へ来る必要があります。ただ、ブラジル人の方が日本へ来るためには1日の滞在であったとしても必ず事前にビザを取得する必要があります。日本方式で結婚手続きを行う場合、どうしてもこの「ブラジル人が日本へ来る=ブラジル人の短期滞在ビザ取得」というのがネックになります。ただ、この点をふまえても私なら「日本方式」を選ぶかな~と思います。
・・・という位、個人的にブラジル方式は長期間ブラジルで滞在しなければいけない&手続きがややこしく感じます(笑)出来る限りこのページで「日本方式」&「ブラジル方式」の結婚手続き情報をご紹介しますので、ぜひ読んで頂きどちらから手続きを進めるかを決めるのに役立てば良いな~と思います♪
- Japan system -
まずは、最寄りの市区町村役場でブラジル人の方と国際結婚手続きをするために必要な書類を確認しに行きましょう!まずは「先にブラジル大使館に行って手続きを!!」って考えられる方が多いのですが絶対にオススメは先に市区町村役場で聞きに行くことです。というのも、結構役所によって案内される必要書類が違うためです。あまり国際結婚の手続き経験がない役所だと、準備して行っても書類が足りないや時間が凄くかかると言われる事もあるので、事前に手を打っておくのがスムーズに国際結婚を進める秘訣だと思います。では、一般的にブラジル人の方と婚姻手続きをする時に市区町村役場で案内される必要書類をご紹介します。
ブラジル人が準備する書類:日本方式で結婚する時に必要な書類
日本人が準備する書類:日本方式で結婚する時に必要な書類
【解説】
上記が一般的な日本の市区町村役場で日本方式の結婚手続きをする時に必要と言われる書類です。ただ、役所によっては上記以外の書類を求められるケースもあります。そのため、出来る限り事前に婚姻届けを提出しよう!と考えている役所に行って確認してください。
また、最寄りの役所が国際結婚手続きの経験が少なく時間がかかると言われた場合や上で紹介した書類よりも物凄い量の書類を準備しなければいけない・・・となった場合は、婚姻届を提出する役所を変えてしまうのも1つだと思います。知らない方も結構多いのですが、婚姻届はどこの役所でも提出が可能です。戸籍を置いている役所や住民票がある役所じゃなくても大丈夫なんです。なので、旅行に行った先で婚姻届を提出ってのも出来るんですよ。というのを、ふまえて最寄りで婚姻届け提出が難しそうだということであれば国際結婚手続きが多そうな県庁所在地がある役所で提出する方がスムーズに進むケースも実際にあります。受理照会が発生した場合、その地方によって異なりますが1ヶ月程度の時間を要する事が多いです。
なお、手続きに慣れていない市区町村役場で手続きを行った場合、婚姻届けが受理されまで時間がかかります。なぜ時間がかかるのかというと、市区町村役場から法務局へ受理照会がかかるためです。受理照会とは、提出された書類で婚姻手続きを行っても問題ないのか?といったことを法務局で確認する事です。
あと、短期滞在ビザ(観光ビザ)で来日をしてる間に結婚手続きをしようと考えている場合は、事前にブラジルで発行が必要な書類も多いのでこの役所での確認は来日前に行う事をおすすめします♪
次に、日本にあるブラジル大使館・領事館で婚姻要件具備宣誓書(Declaração Consular de Estado Civil)を発行してもらいましょう!一般的に、駐日大使館・領事館で婚姻要件具備宣誓書を発行してもらえるのはその大使館・領事館の管轄地域で暮らしているブラジル人の方になります。(就労ビザや留学ビザなどの中長期在留資格を所持している人)ただ、意外と知られていないのですが短期滞在ビザ(観光ビザ)で一時的に来日しているブラジル人の方でも婚姻要件具備宣誓書(Declaração Consular de Estado Civil)を発行してもらう事は可能なんです。では、早速ブラジル大使館・領事館で婚姻要件具備宣誓書(Declaração Consular de Estado Civil)を発行してもらうにはどんな書類が必要なのかをチェックしましょう!
ブラジル人が準備する書類:婚姻要件具備宣誓書(Declaração Consular de Estado Civil)発行に必要な書類
日本人が準備する書類:婚姻要件具備宣誓書(Declaração Consular de Estado Civil)発行に必要な書類
婚姻要件具備宣誓書(Declaração Consular de Estado Civil)発行には必ず証人2名が必要になります。証人2人がブラジル国籍の場合は、一緒に駐日ブラジル大使館・領事館へ行く必要があります。その際は、パスポートまたはRG(ブラジル身分証明書)原本とコピーを準備してもらってください。そして、領事官の前で証人のサインを行ってもらいます。
証人2人がブラジル国籍以外の場合は、日本にある公証人役場にて公証人の面前で申請書に署名行う必要があります(面前認証)この場合は、特にブラジル大使館・領事館へ一緒に行ってもらう必要はありません。ただ、パスポートor運転免許証のコピーをもらってください。
【解説】
上記が、ブラジル大使館や領事館で婚姻要件具備宣誓書(Declaração Consular de Estado Civil)発行に必要な書類になります。ただ、大使館や領事館によっては上記以外の書類を求められるケースもあります。そのため、出来る限り事前に婚姻要件具備宣誓書(Declaração Consular de Estado Civil)を発行してもらおうと考えている大使館・領事館で確認してください。
日本でも、結婚手続きを行う時2人の証人が必要になりますが特に提出時に一緒に行く必要はありません。また、必要箇所に記入署名だけでOKですよね。なので、公証人や領事官の前で署名を求められる事が少々不思議に感じられる方もいると思います。(私も初めて知った時ビックリしました(笑))公証人の前での署名については、最寄りの公証役場で確認してもらえればOKかなと思います♪
ブラジル人の方の婚姻要件具備宣誓書(Declaração Consular de Estado Civil)が取得出来たら、最初に確認をした市区町村役場で婚姻届を提出しましょう!婚姻届は24時間受付が可能ですが、国際結婚の場合日本人同士の結婚手続きよりも書類が多かったりチェック項目が多いため不備が出やすくなります。夜間受付などだとすぐに確認してもらえず二度手間になる可能性も高いので、出来れば役所が空いている時間に届け出る事をおすすめします。以上で、日本側の婚姻届けは完了です。晴れて日本では夫婦になりました♪戸籍謄本には、約1週間~10日程度で婚姻の事実が記載されます。ただし、法務局での受理照会が発生した場合はもう少し時間がかかります。
日本での結婚手続きが完了(日本人の戸籍謄本に婚姻事実が記載)されたら、最後に駐日ブラジル大使館・領事館で結婚の届出をしましょう!駐日ブラジル大使館・領事館へはブラジル人と日本人のご夫婦お2人揃って窓口へ行く必要があります。この状況になれば、日本で暮らすための結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行う事が出来ます。ただし、駐日ブラジル大使館・領事館で発行される婚姻証明書は簡単に言うと仮の婚姻証明書になります。ブラジルの法律で正式に夫婦として認められるには領事館で発行された婚姻証明書をブラジルの居住地に最も近い第一登記役場(Cartório do 1º Ofício de Registro Civil)へ転記する必要があります。ブラジルに居住地がない場合は連邦直轄区の第一登記役場(Cartório do 1º Ofício de Registro Civil do Distrito Federal)へ転記が必要。
ブラジル人が準備する書類:ブラジルの婚姻証明書取得に必要な書類
日本人が準備する書類:ブラジルの婚姻証明書取得に必要な書類
【解説】
以上がブラジル人と日本人の「日本方式」の結婚手続きになります。公証人などが出てきてややこしく感じられたかもしれませんが、皆さん結構お話しされるのは「思っていたより簡単だった!」と感想を言われる方が多い印象です。なので、ブラジル人と日本方式で結婚手続きを行うので1番ネックになるのは「日本へ来ること=ブラジル人の婚約者の短期滞在ビザ取得」になるかなと思います。
サニーゴ行政書士事務所では、国際結婚手続きのサポートを正式にご依頼としてはお受けしておりません。また、短期滞在ビザ(観光ビザ)のサポートも現在は、正式にご依頼をお受けしていない業務になります。ただ、「結婚ビザ(在留資格認定証明書交付申請手続き/在留資格変更許可申請手続き)」と同時のご依頼であれば短期滞在ビザ(観光ビザ)のサポートを特別にお受けしております。サポート料金は、結婚ビザと短期滞在ビザのセット契約で154,000円(税込)でお受けします。セットでご契約頂ければ、国際結婚手続きに関しては正式にご依頼という形でお受けは出来ませんが、可能な限り最新情報を個別にお伝え出来るようご対応させてもらいます('◇')ゞもし、これから「ブラジルで暮らしているブラジル人の彼女や彼氏を日本へ呼んで、結婚後に日本で暮らす結婚ビザを取得したい!」とお考えの方は、お気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームからサニーゴ行政書士事務所にご相談ください♪
- Brazil system -
まずは、ブラジルで結婚手続きをするにはブラジルへ渡航する前に戸籍謄本(抄本)を外務省でアポスティーユしましょう!「アポスティーユって何よ?!」と思われる方もいると思うのですが、簡単に言うと通常日本で発行された書類を海外で利用する時は、日本にあるその書類を使用する国の大使館・領事館(ブラジルで使用するならブラジル大使館・領事館)で認証が必要になります。ただ、日本の外務省で認証したのであれば大使館・領事館での認証がなくても使用してもいいよー!という制度です。※外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明
【1.本籍地のある役所で戸籍謄本(抄本)を取得】
まずは、本籍地のある市区町村役場で「戸籍謄本(抄本)」という書類を取得してください。
【2.外務省でアポスティーユしてもらう】
「戸籍謄本(抄本)」が取得出来たら、次は日本の外務省でアポスティーユしてもらいます。アポスティーユしてもらう方法は窓口へ直接持っていくか郵送でアポスティーユを申請するかの方法です。違いとしては、直接持っていくと翌日には受け取ることが出来るのですが、郵送で申請した場合は10日~2週間ほどの時間を要します。そのため、急いでいる場合は直接申請に行くのが良いかもしれませんが、急いでないのであれば郵送で良いと思います。必要書類は下記になりますのでご参考にしてください。
【郵送先:どっちに郵送してもOKです!】
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階 外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階 外務省 大阪分室証明班
アポスティーユが完了した戸籍謄本(抄本)が取得出来たら、ブラジルへ渡航して在ブラジル日本国大使館・領事館で日本人の【婚姻要件具備証明書】を取得する必要があります。これは日本人本人が在ブラジル日本国大使館・領事館の窓口へ行って申請する必要があります。婚姻要件具備証明書は、申請した日の翌営業日以降に取得できます。当日の受取りは出来ませんのでご注意ください。(代理人の申請や受取りは出来ません。)なお、ここで使用する戸籍謄本はアポスティーユした戸籍謄本とは別のものを使用してください。
日本人が準備する書類:在ブラジル日本国大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得に必要な書類
【解説】
過去に婚姻歴がある場合、婚姻要件具備証明書にその事実を記載して作成する必要があります。戸籍謄本(抄本)に婚姻及び離婚等の事実が記載されているか確認してください。戸籍謄本(抄本)に記載されていない場合には、その事実の記載があるまで戸籍を遡って改製原戸籍または除籍謄本もご用意ください。初婚の場合でも分籍などをして、申請者本人が戸籍の筆頭者になっている場合は、過去の婚姻歴が無いことを証明する必要があります。戸籍が編成された理由(分籍等)の事実が記載されていることを確認してください。記載されていない場合は、その事実が確認出来るまで戸籍を遡って改製原戸籍又は除籍謄本も用意してください。いずれも確認が出来ない場合は、婚姻要件具備証明書を発行してもらうことが出来ませんので必ずブラジルへ渡航する前に確認するようにしましょう(*^-^*)
日本人の方の婚姻要件具備証明書が取得出来たら、次はブラジルの市区町村役場(Cartório)で認証を受けましょう!ただ、こちらはブラジルの州・地域の市区町村役場(Cartório)によって必要書類が異なります。そのため、必要書類はブラジルへ渡航する前に確認してから進めることをおすすめします。(出来れば電話やネットの情報ではなく、婚約者の方に直接役所(Cartório)へ行って確認してもらう方が良いと思います。)申請してから約1ヶ月~2ヶ月程度新聞等で結婚の公示がされます。公示された後、問題がなければ次のステップへ進める事が可能になります。
ブラジル人が準備する書類:市区町村役場(Cartório)で認証
日本人が準備する書類:市区町村役場(Cartório)で認証
役場(Cartório)で認証を受ける際には、必ず証人2名が必要になります。挙式の時だけと勘違いされる事が多いようですが、この時点で一緒に来てもらう必要があるので注意しましょう!また、ポルトガル語が分からない場合は通訳者に同行してもらう必要があります。
【解説】
役場(Cartório)で認証を受けるには上記のような書類が必要になります。ただ、役所によって異なるケースがあるので必ず確認してから手続きを進めましょう!なかには、外務省でアポスティーユを受けていても別途手続きが必要になるケースもあるようです。
⇒títulos e documentos│外部リンク
また、翻訳は日本の役所へ申請する場合は誰が翻訳してもOKなのですが、ブラジルの役所へ届出をする場合は、ブラジル国が認めている翻訳者に翻訳してもらう必要があります。自分で出来るからといって行っても、受付けてもらうことは出来ませんのでご注意ください。
公示期間が完了したら結婚式を挙げましょう!「・・・えッ?!結婚式挙げないとアカンの?」って思われる方も多いと思います(笑)日本だと結婚式を挙げる挙げないはご夫婦それぞれ自由だと思いますが、ブラジルで結婚をする場合Cartórioで婚姻の宣誓をしないといけません。結婚式というよりも儀式的なイメージですかね?また、この結婚式には証人になってもらった2人の出席も必要になります。無事に手続きが完了したら結婚証明書が取得できます。これで晴れてブラジルでお2人が夫婦として認められます♪
ブラジルの結婚証明書が取得出来たら日本へ結婚したことを報告しましょう!日本への届出方法は2通りあります。1つは、ブラジルにある日本国大使館・領事館へ届出する方法です。もう1つは、日本へ帰国してから最寄りの市区町村役場で届出をする方法です。どちらも届け出をすることに違いはないのですが、もしすぐに日本で暮らす結婚ビザを取得したいとお考えであれば、日本にある市区町村役場で届出を行ってください。というのも、ブラジルにある日本国大使館・領事館で報告を行った場合、戸籍謄本に婚姻の事実が反映されるまでに2~3ヶ月かかる可能性が高いためです。結婚ビザ申請が出来るまでのタイムラグが発生してしまうのは、もったいないと思うのですぐに日本で暮らしたいと考えている方は日本の市区町村役場で結婚手続きを行ってくださいね(*^-^*)
ブラジル人が準備する書類:日本の市区町村役場で結婚の報告をする時
日本人が準備する書類:日本の市区町村役場で結婚の報告をする時
【解説】
以上がブラジル方式の結婚手続きになります。日本へ報告が完了したら結婚ビザ・配偶者ビザの申請が可能になります♪ブラジル方式の結婚手続きは、州や地方の役所によって必要書類が異なる可能性がかなり高いので、確認をしつつ結婚手続きを進めてもらうのが良いでしょう。また、日本方式でもブラジル方式でもどちらでもお好きな方法で進めてもらえれば問題ありません(*^-^*)
・・・が、ブラジル方式は時間もかかる・ポルトガル語の翻訳は専門家に依頼しないといけない・通訳者を雇わないといけない・結婚式を挙げなければいけない等、結構クリアしなければいけない事が多いです。日本の役所は正直手続きにそこまでお金はかかりませんが、ブラジルの役所では手続きにお金が結構かかるようです。(聞いたお話では5~10万円ほどかかることもあるようで・・。)私も今回調べて正直に思ったのはこんな事を言っちゃダメなのかもしれませんが「ブラジル方式で結婚手続きを完了させる自信はない・・!!!」でした( ;∀;)もし、私にブラジル人の素敵な彼氏が出来たら結婚手続きは日本方式で進めたいと思います(笑)
ブラジル人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請がご不安な方はぜひサニーゴ行政書士事務所へおまかせください。また、「まだ結婚をしてないブラジル人の彼女や彼氏と結婚をして日本で暮らしたいけどどうすれば良いのか分からない・・・。」といった方もぜひお気軽にご相談ください(*'▽')お客様にとって1番良い方法をご紹介します!通話料無料専用ダイヤル0120-542-325orお問い合わせフォーム(初回相談無料)
- No permission -
ブラジル人の奥様やご主人と知り合ってからの期間や交際期間が短い場合は、偽装結婚を疑われ結婚ビザ・配偶者ビザが不許可になる可能性が高くなります。交際期間が短い場合のご結婚は、その短い期間の間になぜ結婚をしようと考えたのか等をしっかり書類で証明する必要があります。
ブラジル人の奥様やご主人と年齢が離れている・年の差がある場合、どうしても同じ年・年代同士の結婚よりも偽装結婚を疑われる可能性が高くなります。年の差がある場合の結婚ビザ・配偶者ビザ申請は、きちんとお二人が夫婦としての実態があることを客観的に証明することが大切です。
ブラジル人の奥様やご主人と結婚をするまでに、実際に会った回数が少ない・結婚手続きをした時にしか会っていない場合は偽装結婚を疑われる可能性が高くなり不許可になる可能性も高いです。結婚に至るまでの出来事ややりとり、なぜ会った回数が少ない状態で結婚をしたのかを説明する必要があります。
ブラジル人の奥様やご主人とインターネットやSNS・婚活サイトで知り合って場合ご結婚された場合、おふたりの関係性や知り合った当時の事をきちんと書類で説明する必要があります。ただ、最近ではネットで知り合って交際⇒結婚に至る方は多いのできちんと説明することが出来れば大丈夫です。
ブラジル人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行う際、質問書という書類を作成&提出する必要があるのですが、その書類の項目内でもご家族の情報の記入は必須となっています。ご結婚はお2人の自由というところもありますが、やはりご家族が知らないとなると偽装結婚を疑われる可能性が高くなります。
ブラジル人の奥様やご主人と2人で一緒に写っている写真が少ない場合やブラジル人の奥様やご主人とやりとりを行っているメール・チャット履歴が少ない場合、結婚ビザ申請はどうしても書面での審査になるためお二人の関係性を証明することが難しくなります。そのため、どうしても不許可になる可能性が高くなってしまいます。
ご夫婦お2人がお互いの言語・母国語(日本語・英語)の理解度が低く、意思疎通・コミュニケーションがスムーズに行えていない場合、どうしても偽装結婚を疑われる可能性が高く不許可になる可能性が高くなる傾向があります。意思疎通ができなかった場合はどのように対応しているかを伝える必要があります。
ご夫婦お2人に離婚歴がある場合で、前婚の婚姻期間が短い場合や前配偶者が外国籍の方で日本で暮らしていた場合は注意が必要です。どうしてもビザ目的の結婚と疑われてしまう可能性が高くなるため、離婚歴がある方の結婚ビザ・配偶者ビザは慎重に進める必要があります。
年金や税金(住民税や固定資産税等)・健康保険料等で滞納をしてしまっている場合、夫婦で日本で安定した生活を送ることが出来ないと判断され不許可になる可能性が高くなりますので、できる限り結婚ビザ・配偶者ビザを申請する前に解消することをおすすめします。
世帯年収や預貯金額が夫婦で安定した生活を日本で送れる金額ではないと判断された場合、不許可になる可能性が高くなります。収入や生活は、地域や個人によって異なり例えば持ち家・賃貸でも毎月必要な経費が変わります。きちんと安定した生活を送れることを証明することが大切です。
ブラジル人の奥様やご主人が、現在持っている在留資格の目的をきちんと行っていない場合は、不許可になる可能性が高くなります。例えば、留学ビザから結婚ビザへの変更の場合、留学ビザで通っている学校の出席状況を確認されることが多いです。もし、出席状況が悪い場合は慎重に結婚ビザの変更を行う必要があります。
ブラジル人の奥様やご主人が、資格外活動許可(週28時間以内の就労 等)の範囲を超えてアルバイトやパートを行っている場合、不法就労となり結婚ビザが不許可になる可能性があります。もし、心当たりがある場合は今すぐにやめてください。そして、結婚ビザの申請の際はきちんと反省することが大切です。
結婚ビザ・配偶者ビザの取得条件として、「同居していること」というのがあります。基本的には、結婚ビザは夫婦一緒に日本で暮らすために付与される在留資格です。そのため、離れて暮らしている場合(例えば仕事のため一時的に単身赴任が必要等)は、きちんと説明することが大切です。特に説明なく結婚ビザ・配偶者ビザの更新をしてしまうと不許可になる可能性が高いです。
前述のとおり、結婚ビザは日本で夫婦一緒に暮らすための在留資格です。そのため、日本とブラジルで離れて暮らしている(ブラジルへ渡航している期間が長い)場合、特に結婚ビザは不要なのでは?といった風にみられる可能性があるため何故ブラジルへ渡航している期間が長いのかきちんと説明が必要です。(例えば、出産準備のため帰国していた等)
前回に結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行った際に、入国管理局へ届け出ている内容と実際に今回更新までに行った内容が異なる場合は、きちんと説明する必要があります。例えば、仕事が変わっている場合や前回海外側の結婚証明書が提出出来ず更新の際に提出することを約束している場合は、提出するようにしましょう。
仕事(アルバイトやパートも含む)をしていたにも関わらず、年末調整や確定申告等で収入があったことをきちんと申告していない場合は、きちんと納税申告を行っていないとみなされてしまう不許可になるケースもあります。結婚ビザ・配偶者ビザ更新の際は、きちんと申告漏れがないか確認してから申請を進めましょう!
- Conditions -
ブラジル人の夫や妻の結婚ビザ・配偶者ビザの要件&条件として、日本で夫婦2人が安定して暮らせることを証明する必要があります。明確な基準はありませんが、目安としては世帯月収20万円~を目安にするのが良いでしょう。
ブラジル人の夫や妻との結婚が真実であること。きちんと愛があることがとても重要です。偽装結婚ではないことをしっかり客観的に資料や書類で証明する必要があります。なぜ、交際が始まったのか・なぜ結婚に至ったのか?等をきちんと説明することによって結婚ビザの取得率がUPします。
例えば、ブラジル人の夫や妻に犯罪歴やオーバーステイ等の経歴がある場合は結婚ビザ・配偶者ビザの申請が難しくなります。他にも現在の在留資格の活動をきちんと行っていない(留学ビザなのに学校に行っていない等)このような状況の方はできる限り専門家にご依頼されることをおすすめします。
ブラジル人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請をするための要件は、上記であげた3つが大きなポイントとなります。安定した収入というのは、ご夫婦お2人が生活できるだけの収入があることを客観的に証明する必要があります。お2人が夫婦として日本で暮らしても安定した収入がなく、生活保護を受給しないといけないとなっては国に負担になることもあり、入国管理局はその点をシビアにみる傾向があります。他にも、残念ながら中にはビザ目的(日本で就労をしたい等)で偽装結婚をして結婚ビザ申請をする人もいます。結婚ビザは、特に就労制限がない在留資格・ビザのためそのような事が起こってしまうのです。ビザ目的の結婚ビザ申請を見抜くために、真実の婚姻であることを入国管理局に認めてもらえるように証明する必要があります。また、留学ビザなどからの変更の場合、学校の出席状況が良くない・アルバイトを資格外活動許可の範囲を超えて行っていたなどの事情がある場合は慎重に申請を進める必要があります。結婚ビザは書面での審査になります。実際に審査官に会って話すことが出来れば問題ないのですが、意外に自分たちのことを書類で説明するとなると苦戦される方が多いです。ブラジル人の奥様やご主人の結婚ビザ申請を行うなら、在留資格・ビザ取得の強い味方サニーゴ行政書士事務所へご相談ください。
- Price -
初回相談 | 0円(FREE!!) |
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在留資格認定証明書交付申請手続き (ブラジルからの呼び寄せ) |
110,000円(税込) |
在留資格変更許可申請手続き (現在持っている在留資格から結婚ビザへ切替) |
110,000円(税込) |
在留期間更新許可申請手続き (現在持っている結婚ビザの期間延長) |
55,000円(税込) |
オーバーステイ等の特殊事情がある場合 | +22,000円~33,000円(税込) ⇒【例】在留資格認定証明書交付申請手続きと合わせて計132,000円(税込) |
---|---|
短期滞在ビザ(観光ビザ)から結婚ビザへの変更 | +11,000円(税込) ⇒【例】在留資格変更許可申請手続きと合わせて計121,000円(税込) |
※1短期滞在ビザ+結婚ビザの同時依頼 | +44,000円(税込) ⇒【例】在留資格変更許可申請手続き+短期滞在ビザ申請手続き計154,000円(税込) |
技能実習生ビザから結婚ビザへの変更 | +11,000円(税込) ⇒【例】在留資格変更許可申請手続きと合わせて計121,000円(税込) |
ご自身or他事務所での不許可歴がある場合 | 0円(FREE!!)※オプション料金は頂いておりません |
※1サニーゴ行政書士事務所では、現在短期滞在ビザのみのご依頼はお受けしておりません。こちらは特別セットとなっており、結婚ビザ(在留資格認定証明書交付申請手続きor在留資格変更許可申請手続き)と同時にご依頼頂く場合のみご対応が可能です。例えば、日本方式で結婚手続きを希望しているので短期滞在ビザで日本へ呼んで、結婚手続きを行い日本で暮らすための結婚ビザを取得したい方におススメのセットです。また、ブラジル人×日本人のご夫婦の場合は、可能な限りご参考にしてもらえるように結婚手続きの情報もお伝えしています。なお、セットでご契約頂いた場合は、短期滞在ビザから結婚ビザへの変更オプション料金(11,000円)は頂いておりません。
- Sunny-go Information -
24時間受付OK
- Required documents -
日本でご用意する書類 | |
1 | 在留資格変更許可申請書 1通 |
2 | 在留資格認定証明書交付申請書 1通 |
3 | 在留期間更新許可申請書 1通 |
4 | 写真(縦4cm×横3cm)1葉 |
5 | パスポートの写し |
6 | 在留カード | 7 | 日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通 |
8 | 住民票 1通 |
9 | 直近年度の課税証明書 1通 |
10 | 直近年度の納税証明書 1通 |
11 | 在職証明書 1通 |
12 | 登記簿謄本(現在事項全部証明書) 1通 |
13 | 直近の確定申告書の控え 1通 |
14 | 質問書 1通 |
15 | 在留資格認定証明書交付申請理由書 1通 |
16 | 在留資格変更許可申請理由書 1通 |
17 | 在留期間更新許可申請理由書 1通 | 18 | 身元保証書 1通 |
19 | チャット履歴やメール履歴・手紙等 |
20 | 通話履歴 |
21 | 一緒に写っている写真 |
ブラジルでご用意する書類 | |
1 | 婚姻証明書(Casamento) |
2 | その他 |
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ ご依頼時にはお客様専用の必要書類一覧をご案内させて頂きます。
- Document preparation -
ブラジルで暮らしているブラジル人の妻や夫を日本へ呼ぶための結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この在留資格認定証明書交付申請書を作成する必要があります。こちらには、ご夫婦お2人の情報(氏名・生年月日・住所・勤務先情報・収入額等)を記入します。在留資格認定証明書交付申請書は、全部で3枚1組となります。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。
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在留資格認定証明書交付申請理由書は、実は必須書類ではないのですが、結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行うのであれば準備することをとてもおすすめする書類です。こちらは、お2人が出会ってから結婚、現在に至るまでの出来事を簡潔にまとめてお2人の関係性を入国管理局に説明するための書類です。結婚ビザ申請は、書面審査になるので少しでも許可率をアップさせるためにも準備しましょう!もし、作成にご不安がある方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。
日本で現在就労ビザや留学ビザで暮らしているブラジル人の夫や妻の結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この在留資格変更許可申請書を作成する必要があります。こちらには、ご夫婦お2人の情報(氏名・生年月日・住所・勤務先情報・収入額等)を記入します。在留資格変更許可申請書は、全部で3枚1組となります。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。
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在留資格変更許可申請理由書は、実は必須書類ではないのですが、結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行うのであれば準備することをとてもおすすめする書類です。こちらは、お2人が出会ってから結婚、現在に至るまでの出来事を簡潔にまとめてお2人の関係性を入国管理局に説明するための書類です。結婚ビザ申請は、書面審査になるので少しでも許可率をアップさせるためにも準備しましょう!もし、作成にご不安がある方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。
ブラジル人の夫や妻の現在持っている結婚ビザ・配偶者ビザの期間更新をする際、この在留期間更新許可申請書を作成する必要があります。こちらには、ご夫婦お2人の情報(氏名・生年月日・住所・勤務先情報・収入額等)を記入します。在留期間更新許可申請書は、全部で3枚1組となります。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。
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在留期間更新許可申請理由書は、実は必須書類ではないのですが、結婚ビザ・配偶者ビザの更新申請を行う際、準備することをとてもおすすめする書類です。こちらは、前回のビザ取得時から現在までの出来事を簡潔にまとめてお2人の関係性を入国管理局に説明するための書類です。(例えば、妊娠中である・子供が生まれた等)結婚ビザ申請は、書面審査になるので少しでも許可率をアップさせるためにも準備しましょう!もし、作成にご不安がある方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。
ブラジル人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この質問書を作成する必要があります。こちらは、主にお2人の関係性に関する質問の項目が多いです。例えば、お二人の普段使用している言語だったり、結婚式をしたか等ですね。質問書は全部で8枚1組になります。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。(更新申請の場合は不要です)
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ブラジル人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この身元保証書を作成する必要があります。こちらは、日本人の配偶者の方が記入する書類になります。ブラジル人の奥さまやご主人の身元を保証しますよと入国管理局へ約束する書類ですね。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。
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ブラジル人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザを申請する際に特に補足説明書は必須書類ではありませんが、例えば何か事情があり(昨年中に海外駐在を行っていたため納税証明書を発行できない場合・昨年中に病気をして入院していたため通常よりも収入が少ない等)その事情を説明する際に作成すると良い書類です。もし、他の書類で説明が出来ないことがある場合は、補足説明書を別途作成して伝えるのが良いでしょう。
- Reasons chosen -
サニーゴ行政書士事務所では、お客様にご安心してお話をしていただきたいので、初回のご相談は無料で行っています。通話料無料の専用ダイヤル(0120-542-325)も設けておりますので、ビザ申請についてのご不安や疑問をお気軽にご相談ください。お客様のご不安を解消いたします!
⇒初回相談無料をもっと詳しく!
ビザ取得が出来るまで、とことんサポート致します!(※上限回数5回までの再申請を追加料金一切なし・無料でお手伝いします!)弊所は、お客様が「ビザ取得が出来る事」が大切な事だと考えています。万が一不許可になってもフォロー体制は万全です!
⇒とことんサポートをもっと詳しく!
サニーゴ行政書士事務所では、1人1人のお客様に対して全力で対応を行いたいという信念があるため、お受けできるご依頼件数に上限を設けております。そのため、上限に達している場合ご依頼がお受け出来ない事があります。あらかじめご了承ください。
⇒ご依頼件数の上限制限を詳しく!
サニーゴ行政書士事務所は、北海道・東北・関東・中部・近畿・中国・四国・九州の地方問わず日本全国どこからでもご依頼をお受けすることが出来ます!最寄りにビザ・在留資格専門の行政書士がいない・・・とお困りの方はぜひご相談ください!
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サニーゴ行政書士事務所は、お電話でのご相談・ご依頼・お手続きが可能です!また、ご来所は一切不要ですのでお仕事や家事で忙しい方でもスキマ時間にご相談・ご依頼・お手続きが可能です。通話料も無料ですのでお気軽にご相談ください。通話料無料の専用ダイヤル(0120-542-325)
⇒TELで相談OKをもっと詳しく!
- Consultation&Request -
ブラジルは日本から離れた国ではありますが、最近はインターネットが普及したこともありSNSで出会った日本人とブラジル人の国際結婚も増えています。また、日系のブラジル人の方も日本に多く暮らされているのでご友人から紹介を受けて交際を始めたという方も多いですね。最近ではブラジル人の方との国際結婚手続き&結婚ビザ情報も増えていますが、中には間違った情報もあり調べれば調べる程ご不安になる事もあると思います。まずは、正しい情報を知って奥様やご主人の結婚ビザを取得するためにもサニーゴ行政書士事務所へご相談しませんか?初回相談無料・追加料金は一切頂いておりません。結婚ビザが取得できるまでサポート致します。また、事務所へのご来所も不要でお手続きはメールや電話・ご郵送で行っていただくことが可能です。お客様のご不安や疑問を全てお話ください。サニーゴ行政書士事務所は、お客様1人1人に対して全力でサポートを行う事をモットーとしています。「ただ書類を作って終わり!」といったような事ではなく、ビザ申請に関するご不安なお気持ちも含めてサポートをしたいと思っています。まずは、お気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりお客様のご不安をお話しください。ブラジル人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請はサニーゴ行政書士事務所へおまかせください。
- Apply for change of status of residence -
まずは、お電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりご相談ください。結婚ビザ・配偶者ビザのご相談内容をお伺いし、ご依頼がお受け可能な場合はお見積書・ご請求書をメールにてご送付致します。(メールがご使用頂けない方はご郵送やFAXでもご対応が可能です。)ご内容をご確認後、お申込み手続きを行っていただき、弊所にてご入金がご確認出来次第、お手続きが正式に開始致します。ご不明点はお気軽にご質問ください。
お客様専用のブラジル人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザに必要な書類のご案内を作成しお送り致します。必要書類のご案内には、書類取得にあたってのご注意事項や取得を行っていただく場所も記載しております。必要書類の内容をご確認頂き、書類のご準備をお願い致します。書類のご準備はだいたい1~2週間程度を目安にご準備頂ければと思います。(早い方であれば3日程度でご準備頂く方もいらっしゃいます。)また、ヒアリングシートにつきましては、スマホでもご回答頂けるWebヒアリングをご準備しております。スキマ時間にご回答ください。
Webヒアリングのご回答&ご準備頂く必要書類がすべて弊所に届きましたらブラジル人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ申請の書類作成を開始致します。お客様1人1人にあった結婚ビザを取得するための書類作成を致します。書類作成の期間は2週間程度になります。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはございませんが、もし書類作成中にご質問がございましたらご連絡させて頂くことがございます。その際は、ご協力のほどよろしくお願い致します。
ブラジル人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザの申請書類が完成致しましたら、データをご送付させて頂きます。内容に問題がなければご印刷を頂き、見本をご参考に必要箇所にご署名・ご捺印をお願い致します。(※ご印刷が難しい場合は、ご郵送でもご対応が可能です)ご署名・ご捺印が完了出来ましたら、最寄りの入国管理局・出張所へご提出ください。認定申請は1~3ヶ月・変更申請・更新申請の場合は、2週間~1ヶ月程度の審査期間です。審査中に、入国管理局より追加書類等の指示が届いた場合はすぐにご連絡ください。早急にご対応を致しますのでご安心ください。
入国管理局で無事に結婚ビザ・配偶者ビザの審査が完了しましたら、認定申請は在留資格証明書が届きます。変更申請と更新申請の場合はハガキが届きます。在留資格認定証明書は、ブラジルの奥様やご主人のもとへご郵送頂き、大使館(代理申請機関)でビザ発給後3ヶ月以内に来日してください。変更申請と更新申請は、ハガキで指定された日付までに書類を提出した入国管理局まで新しい在留カード(結婚ビザ・配偶者ビザ)の受取りに行ってください。以上でブラジル人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザ手続きが完了です!
- Q&A -
お申込み頂いてから日本へ来るまでの目安期間は、書類のご準備や書類作成の期間で約1ヶ月・入国管理局での審査期間が1ヶ月~3ヶ月となります。そのため、トータルで最短で2ヶ月~4ヶ月くらいのお時間を見てもらうのが良いでしょう。セット契約での短期滞在ビザの来日は、お申し込みから約1ヶ月半~2ヶ月程度となります。まだ、ブラジル人の彼女や彼氏と結婚をしておらず、これから手続きを考えられている方で少しでも早く日本へ来てほしい場合は、セット契約の短期滞在ビザからスタートもおすすめです。
弊所では、銀行振込とクレジットカード支払いのいずれかでお支払いが可能です。お見積書・ご請求書をご送付時にどちらのお支払い方法をご希望頂くかお伺い致しますので、お好きな方法をお選びください。
特にブラジルが偽装結婚を疑われやすいという訳ではありません。ブラジルは日本人の国際結婚の相手国として他国と比べても多いことから、インターネットや周囲の情報が多くなります。そのため、他国と比較して偽装結婚や不許可になったという情報を見ることから「ブラジル人の結婚ビザは偽装結婚と疑われやすい」と思われる方が多いのかと思います。特にブラジル人だから偽装結婚を疑われやすくなるという訳ではないのでご安心ください(*^-^*)
ネットで出会った方から結構多いご質問なのですが、正直おすすめしません。もちろん、すでに何年もメールや電話でやりとりをしていてというような状況であれば結婚手続きへ進めるのも良いのかな?とは思うのですが、やはり知り合って間もない状態or半年以内の方からのご相談が多いです。なぜ、お勧めしないのかというと結婚手続き自体は行うことは出来ると思うのですが、結婚ビザの取得がかなり難しい(不許可になる可能性が極めて高い)ためです。せっかく結婚しても一緒に暮らせない可能性が高いのです。日本人同士でも「1度も会ったことがない状況で結婚する!」と周囲に伝えたら「会ってからの方がいいんちゃう?」とほぼほぼ言われるかと思います。入国管理局の審査官の方も同じく何故その状況で結婚をしたの?と疑問を持つ可能性が高いと思います。なので、今後日本で暮らすことを希望しているのであればきちんと会ってから結婚へ進めるのが良いでしょう。
ブラジル人の奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザの変更申請中に、現在お持ちの在留資格・ビザの期限が審査期間中に到来しても最長2か月間審査を行うための期間が付与されます。そのため、特にオーバーステイ等にはなりませんので結婚ビザ・配偶者ビザの審査結果が出るまでご安心して日本でお待ちください。(逆に、上記の状況の間に日本を出国してしまうと変更申請が無効になってしまうので、変更申請中は日本で滞在するようにしてください)
ブラジル人の方は、結婚ビザ(在留資格認定証明書交付申請手続き)申請中に短期滞在ビザを申請することは出来ません。(二重のビザ申請となるため)そのため、結婚ビザ(在留資格認定証明書交付申請手続き)申請中に来日を希望される場合は、先に短期滞在ビザを取得して、その後に結婚ビザ(在留資格認定証明書交付申請手続き)申請を進めるようにしましょう。
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