【プロが徹底解説】愛知県で結婚ビザ・配偶者ビザ取得 - 名古屋市・豊田市・岡崎市・愛知県全域対応 -

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【プロが徹底解説】愛知県で結婚ビザ・配偶者ビザ取得

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サニーゴ行政書士事務所は愛知県全域からのご相談・ご依頼OK!愛知県で結婚ビザ・配偶者ビザのご相談・ご依頼はお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。(初回相談無料)

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愛知県で結婚ビザ・配偶者ビザを取得するならサニーゴへ!

サニーゴ行政書士事務所は、結婚ビザ・配偶者ビザ取得に強い行政書士事務所です。愛知県【名古屋市・千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区・豊橋市・岡崎市・一宮市・瀬戸市・半田市・春日井市・豊川市・津島市・碧南市・刈谷市・豊田市・安城市・西尾市・蒲郡市・犬山市・常滑市・江南市・小牧市・稲沢市・新城市・東海市・大府市・知多市・知立市・尾張旭市・高浜市・岩倉市・豊明市・日進市・田原市・愛西市・清須市・北名古屋市・弥富市・みよし市・あま市・長久手市】どこにお住まいの方でもサポートが可能です!愛知県で結婚ビザ・配偶者ビザを取得するならぜひサニーゴ行政書士事務所へおまかせください!



愛知県でどのような結婚ビザ申請をご希望ですか?

- What? -

愛知県で行う結婚ビザ・配偶者ビザ申請は3つの手続き方法に分かれています。ご希望のお手続きによって必要書類や作成書類、注意する点が異なります。

  • 海外で暮らしている配偶者を日本へ呼んで暮らす(在留資格認定証明書交付申請手続き)
  • 現在持っているビザから結婚ビザへ変更したい(在留資格変更許可申請手続き)
  • 現在持っている結婚ビザの期間を延長したい(在留期間更新許可申請手続き)
海外で暮らしている配偶者を日本へ呼んで暮らす(在留資格認定証明書交付申請手続き)

海外で暮らしている配偶者を日本へ呼んで暮らす(在留資格認定証明書交付申請手続き)

現在、海外で暮らしているご主人や奥さまを日本(愛知県)へ呼んで一緒に暮らしたい場合は「在留資格認定証明書交付申請手続き」が必要になります。在留資格認定証明書交付申請手続きは、愛知県にある入国管理局へ書類を提出してから審査期間が1~3ヶ月程度のお時間を要します。他の申請手続きよりもお時間がかかるので、余裕をもって手続きを進めて頂くことをおすすめします。

現在持っているビザから結婚ビザへ変更したい(在留資格変更許可申請手続き)

現在持っているビザから結婚ビザへ変更したい(在留資格変更許可申請手続き)

現在持っている在留資格・ビザから結婚ビザへ変えたい場合に行うのが「在留資格変更許可申請手続き」になります。例えば、就労ビザや留学ビザで暮らしている人が結婚をしたので結婚ビザに変更したいときに行う手続きです。在留資格変更許可申請手続きは、愛知県にある入国管理局へ書類を提出してから審査期間が2週間~1ヶ月程度のお時間を要します。(※特別な事情があって短期滞在ビザから結婚ビザへ変更を希望する場合もこの在留資格変更許可申請手続きが該当します。)

現在持っている結婚ビザの期間を延長したい(在留期間更新許可申請手続き)

現在持っている結婚ビザの期間を延長したい(在留期間更新許可申請手続き)

現在持っている結婚ビザの期間を延長・更新して引き続き日本で暮らすことを希望する場合は「在留期間更新許可申請手続き」が必要です。在留期間更新許可申請手続きは、在留期限の3か月前から申請を行うことが出来ます。また、愛知県にある入国管理局へ書類を提出してから審査期間が2週間~1ヶ月程度のお時間を要します。

結婚ビザ・配偶者ビザが不許可になりやすい原因

- No permission -

結婚ビザ・配偶者ビザが不許可になりやすい原因を認定・変更・更新別にご紹介!1つでも当てはまることがあれば慎重に結婚ビザ・配偶者ビザの申請を進めましょう!結婚ビザの申請がご不安な方はお気軽に、ご相談ください。(初回相談無料)
⇒結婚ビザ・配偶者ビザの不許可になりやすい原因をもっと詳しく知る

結婚ビザの認定申請で特に不許可になりやすい原因

01.知り合ってからの期間や交際してからの期間が短い場合

01.知り合ってからの期間や交際してからの期間が短い場合

お二人が知り合ってからの期間や交際期間が短い場合は、偽装結婚を疑われ結婚ビザ・配偶者ビザが不許可になる可能性が高くなります。交際期間が短い場合のご結婚は、その短い期間の間になぜ結婚をしようと考えたのか等をしっかり書類で証明する必要があります。

02.ご夫婦お2人の年齢の差が離れている場合

02.ご夫婦お2人の年齢の差が離れている場合(20歳以上等)

ご夫婦お2人の年齢が離れている・年の差がある場合、どうしても同じ年・年代同士の結婚よりも偽装結婚を疑われる可能性が高くなります。年の差がある場合の結婚ビザ・配偶者ビザ申請は、きちんとお二人が夫婦としての実態があることを客観的に証明することが大切です。

03.結婚をするまでに会った回数が少ない・結婚した時にしか会っていない場合

03.結婚をするまでに会った回数が少ない・結婚した時しか会っていない

お2人が結婚をするまでに、実際に会った回数が少ない・結婚手続きをした時にしか会っていない場合は偽装結婚を疑われる可能性が高くなり不許可になる可能性も高いです。結婚に至るまでの出来事ややりとり、なぜ会った回数が少ない状態で結婚をしたのかを説明する必要があります。

04.インターネットやSNS・婚活サイトで知り合った場合

04.インターネットやSNS・婚活サイトで知り合った場合

インターネットやSNS・婚活サイトで知り合って場合ご結婚された場合、おふたりの関係性や知り合った当時の事をきちんと書類で説明する必要があります。ただ、最近ではネットで知り合って交際⇒結婚に至る方は多いのできちんと説明することが出来れば大丈夫です。

06.お互いの家族に会ったことがない・家族が結婚を知らない場合

05.お互いの家族に会ったことがない・家族が結婚を知らない場合

結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行う際、質問書という書類を作成&提出する必要があるのですが、その書類の項目内でもご家族の情報の記入は必須となっています。ご結婚はお2人の自由というところもありますが、やはりご家族が知らないとなると偽装結婚を疑われる可能性が高くなります。

06.一緒に写っている写真やメールチャット履歴が少ない場合

06.一緒に写っている写真やメールチャット履歴が少ない場合

ご夫婦お2人で一緒に写っている写真が少ない場合やお2人でやりとりを行っているメール・チャット履歴が少ない場合、結婚ビザ申請はどうしても書面での審査になるためお二人の関係性を証明することが難しくなります。そのため、どうしても不許可になる可能性が高くなってしまいます。

07.お互いの言語が分からず会話・コミュニケーションが困難な場合

07.お互いの言語が分からず会話・コミュニケーションが困難な場合

ご夫婦お2人がお互いの言語・母国語の理解度が低く、意思疎通・コミュニケーションがスムーズに行えていない場合、どうしても偽装結婚を疑われる可能性が高く不許可になる可能性が高くなる傾向があります。意思疎通ができなかった場合はどのように対応しているかを伝える必要があります。

08.過去に離婚歴がある・前婚の婚姻期間が短い場合

08.過去に離婚歴がある・前婚の婚姻期間が短い場合

ご夫婦お2人に離婚歴がある場合で、前婚の婚姻期間が短い場合や前配偶者が外国籍の方で日本で暮らしていた場合は注意が必要です。どうしてもビザ目的の結婚と疑われてしまう可能性が高くなるため、離婚歴がある方の結婚ビザ・配偶者ビザは慎重に進める必要があります。

結婚ビザの変更申請で特に不許可になりやすい原因

01.年金や税金を滞納してしまっている場合

01.年金や税金・健康保険料を滞納してしまっている場合

年金や税金(住民税や固定資産税等)・健康保険料等で滞納をしてしまっている場合、夫婦で日本で安定した生活を送ることが出来ないと判断され不許可になる可能性が高くなりますので、できる限り結婚ビザ・配偶者ビザを申請する前に解消することをおすすめします。

02.年収や預貯金が夫婦で生活できる金額ではないと判断された場合

02.年収や預貯金が夫婦で生活できる金額ではないと判断された場合

世帯年収や預貯金額が夫婦で安定した生活を日本で送れる金額ではないと判断された場合、不許可になる可能性が高くなります。収入や生活は、地域や個人によって異なり例えば持ち家・賃貸でも毎月必要な経費が変わります。きちんと安定した生活を送れることを証明することが大切です。

03.現在の在留資格の目的をきちんと行っていない(学校への出席状況が悪い等)

03.現在の在留資格の目的をきちんと行っていない(出席状況が悪い等)

現在持っている在留資格の目的をきちんと行っていない場合は、不許可になる可能性が高くなります。例えば、留学ビザから結婚ビザへの変更の場合、留学ビザで通っている学校の出席状況を確認されることが多いです。もし、出席状況が悪い場合は慎重に結婚ビザの変更を行う必要があります。

04.資格外活動許可の範囲を超えてアルバイトを行っている場合(不法就労)

04.資格外活動許可の範囲を超えてアルバイトを行っている場合(不法就労)

資格外活動許可(週28時間以内の就労 等)の範囲を超えてアルバイトやパートを行っている場合、不法就労となり結婚ビザが不許可になる可能性があります。もし、心当たりがある場合は今すぐにやめてください。そして、結婚ビザの申請の際はきちんと反省することが大切です。

結婚ビザの更新申請で特に不許可になりやすい原因

01.単身赴任等で一緒に暮らしていない場合

01.単身赴任等で一緒に暮らしていない場合

結婚ビザ・配偶者ビザの取得条件として、「同居していること」というのがあります。基本的には、結婚ビザは夫婦一緒に日本で暮らすために付与される在留資格です。そのため、離れて暮らしている場合(例えば仕事のため一時的に単身赴任が必要等)は、きちんと説明することが大切です。特に説明なく結婚ビザ・配偶者ビザの更新をしてしまうと不許可になる可能性が高いです。

02.海外へ渡航している期間が長い場合(日本と海外で離れて暮らしている)

02.海外へ渡航している期間が長い場合(日本と海外で離れて暮らしている)

前述のとおり、結婚ビザは日本で夫婦一緒に暮らすための在留資格です。そのため、日本と海外で離れて暮らしている(海外へ渡航している期間が長い)場合、特に結婚ビザは不要なのでは?といった風にみられる可能性があるため何故海外へ渡航している期間が長いのかきちんと説明が必要です。(例えば、出産準備のため帰国していた等)

03.前回申請した際と今回の申請で異なる事情がある場合

03.前回申請した際と今回の申請で異なる事情がある場合

前回に結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行った際に、入国管理局へ届け出ている内容と実際に今回更新までに行った内容が異なる場合は、きちんと説明する必要があります。例えば、仕事が変わっている場合や前回海外側の結婚証明書が提出出来ず更新の際に提出することを約束している場合は、提出するようにしましょう。

04.収入申告・確定申告をきちんと行っていない場合

04.収入申告・確定申告をきちんと行っていない場合

仕事(アルバイトやパートも含む)をしていたにも関わらず、年末調整や確定申告等で収入があったことをきちんと申告していない場合は、きちんと納税申告を行っていないとみなされてしまう不許可になるケースもあります。結婚ビザ・配偶者ビザ更新の際は、きちんと申告漏れがないか確認してから申請を進めましょう!

結婚ビザ・配偶者ビザの要件・条件

- Conditions -

日本人の配偶者等在留資格・結婚ビザ・配偶者ビザの申請要件や条件をチェックしましょう!
⇒結婚ビザ・配偶者ビザの要件・条件をもっと詳しく知る

01、安定した収入・預貯金の証明

01.安定した収入・預貯金の証明

結婚ビザ・配偶者ビザの要件&条件として、日本(愛知県)で夫婦2人が安定して暮らせることを証明する必要があります。明確な基準はありませんが、目安としては世帯月収20万円~を目安にするのが良いでしょう。

02、真実の婚姻であること

02.真実の婚姻であること

2人の結婚が真実であること。きちんと愛があることがとても重要です。偽装結婚ではないことをしっかり客観的に資料や書類で証明する必要があります。なぜ、交際が始まったのか・なぜ結婚に至ったのか?等をきちんと説明することによって結婚ビザの取得率がUPします。

03、素行が良好であること

03.素行が良好であること

例えば、過去に犯罪歴やオーバーステイ等の経歴がある場合は結婚ビザ・配偶者ビザの申請が難しくなります。他にも現在の在留資格の活動をきちんと行っていない(留学ビザなのに学校に行っていない等)このような状況の方はできる限り専門家にご依頼されることをおすすめします。

【愛知県で申請】結婚ビザ・配偶者ビザの要件・条件の解説

結婚ビザ・配偶者ビザ申請をするための要件は、上記であげた3つが大きなポイントとなります。安定した収入というのは、ご夫婦お2人が生活できるだけの収入があることを客観的に証明する必要があります。お2人が夫婦として日本で暮らしても安定した収入がなく、生活保護を受給しないといけないとなっては国に負担になることもあり、入国管理局はその点をシビアにみる傾向があります。他にも、残念ながら中にはビザ目的(日本で就労をしたい等)で偽装結婚をして結婚ビザ申請をする人もいます。結婚ビザは、特に就労制限がない在留資格・ビザのためそのような事が起こってしまうのです。ビザ目的の結婚ビザ申請を見抜くために、真実の婚姻であることを入国管理局に認めてもらえるように証明する必要があります。また、留学ビザなどからの変更の場合、学校の出席状況が良くない・アルバイトを資格外活動許可の範囲を超えて行っていたなどの事情がある場合は慎重に申請を進める必要があります。結婚ビザは書面での審査になります。実際に審査官に会って話すことが出来れば問題ないのですが、意外に自分たちのことを書類で説明するとなると苦戦される方が多いです。愛知県で結婚ビザ申請を行うなら、在留資格・ビザ取得の強い味方サニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

結婚ビザ・配偶者ビザのサポート料金

- Price -


サニーゴ行政書士事務所の結婚ビザ・配偶者ビザ申請のサポート料金をご案内!お見積書をご希望の方はお気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。(初回相談無料)

⇒サポート料金の詳細をもっと詳しく知る

結婚ビザ・配偶者ビザ在留資格変更許可申請手続き110,000円
初回相談 0円(FREE!!)
在留資格認定証明書交付申請手続き
(海外からの呼び寄せ)
110,000円(税込)
在留資格変更許可申請手続き
(現在持っている在留資格から結婚ビザへ切替)
110,000円(税込)
在留期間更新許可申請手続き
(現在持っている結婚ビザの期間延長)
55,000円(税込)

オプション料金

オーバーステイ等の特殊事情がある場合 +22,000円~33,000円(税込)
⇒【例】在留資格認定証明書交付申請手続きと合わせて計132,000円(税込)
短期滞在ビザ(観光ビザ)から結婚ビザへの変更 +11,000円(税込)
⇒【例】在留資格変更許可申請手続きと合わせて計121,000円(税込)
ご自身or他事務所での不許可歴がある場合 0円(FREE!!)※オプション料金は頂いておりません


サニーゴ行政書士事務所:お問い合わせ先

- Sunny-go Information -

電話受付時間

平日 10:00 - 17:30

土日祝 休日

※時間外をご希望される方はご相談ください

0120-542-325

メール受付時間

24時間受付OK

結婚ビザ・配偶者ビザ申請の必要書類

- Required documents -

日本人の配偶者等在留資格・結婚ビザ・配偶者ビザの必要書類を確認しましょう!愛知県で結婚ビザ・配偶者ビザのご相談・ご依頼はお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。(初回相談無料)

⇒結婚ビザ・配偶者ビザの必要な書類をもっと詳しく知る

日本でご用意する書類
1 在留資格変更許可申請書 1通
2 在留資格認定証明書交付申請書 1通
3 在留期間更新許可申請書 1通
4 写真(縦4cm×横3cm)1葉
5 パスポートの写し
6 在留カード
7 日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
8 住民票 1通
9 直近年度の課税証明書 1通
10 直近年度の納税証明書 1通
11 在職証明書 1通
12 登記簿謄本(現在事項全部証明書) 1通
13 直近の確定申告書の控え 1通
14 質問書 1通
15 在留資格認定証明書交付申請理由書 1通
16 在留資格変更許可申請理由書 1通
17 在留期間更新許可申請理由書 1通
18 身元保証書 1通
19 チャット履歴やメール履歴・手紙等
20 通話履歴
21 一緒に写っている写真
海外でご用意する書類
1 海外側の結婚証明書
2 その他

※ 上記以外の書類が必要となることがあります。

※ ご依頼時にはお客様専用の必要書類一覧をご案内させて頂きます。

結婚ビザ申請ではどんな書類を作成する必要があるの?

- Document preparation -

書類作成がご不安な方は、お気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームでご相談ください。(初回相談無料)

結婚ビザ認定申請の作成書類

01.在留資格認定証明書交付申請書

01.在留資格認定証明書交付申請書

結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この在留資格認定証明書交付申請書を作成する必要があります。こちらには、ご夫婦お2人の情報(氏名・生年月日・住所・勤務先情報・収入額等)を記入します。在留資格認定証明書交付申請書は、全部で3枚1組となります。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。

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02.質問書

02.質問書

結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この質問書を作成する必要があります。こちらは、主にお2人の関係性に関する質問の項目が多いです。例えば、お二人の普段使用している言語だったり、結婚式をしたか等ですね。質問書は全部で8枚1組になります。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。

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03.在留資格認定証明書交付申請理由書

03.認定証明書交付申請理由書

在留資格認定証明書交付申請理由書は、実は必須書類ではないのですが、結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行うのであれば準備することをとてもおすすめする書類です。こちらは、お2人が出会ってから結婚、現在に至るまでの出来事を簡潔にまとめてお2人の関係性を入国管理局に説明するための書類です。結婚ビザ申請は、書面審査になるので少しでも許可率をアップさせるためにも準備しましょう!もし、作成にご不安がある方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

04.身元保証書

04.身元保証書

結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この身元保証書を作成する必要があります。こちらは、日本人の配偶者の方は記入する書類になります。外国人の奥さまやご主人の身元を保証しますよと入国管理局へ約束する書類ですね。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。

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05.補足説明書

05.補足説明書

結婚ビザ・配偶者ビザを申請する際に特に補足説明書は必須書類ではありませんが、例えば何か事情があり(昨年中に海外駐在を行っていたため納税証明書を発行できない場合等)その事情を説明する際に作成すると良い書類です。もし、上記4点の書類で説明が出来ないことがある場合は、補足説明書を別途作成して伝えるのが良いでしょう。

結婚ビザ変更申請の作成書類

01.在留資格変更許可申請書

01.在留資格変更許可申請書

結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この在留資格変更許可申請書を作成する必要があります。こちらには、ご夫婦お2人の情報(氏名・生年月日・住所・勤務先情報・収入額等)を記入します。在留資格変更許可申請書は、全部で3枚1組となります。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。

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02.質問書

02.質問書

結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この質問書を作成する必要があります。こちらは、主にお2人の関係性に関する質問の項目が多いです。例えば、お二人の普段使用している言語だったり、結婚式をしたか等ですね。質問書は全部で8枚1組になります。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。

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03.在留資格変更許可申請理由書

03.在留資格変更許可申請理由書

在留資格変更許可申請理由書は、実は必須書類ではないのですが、結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行うのであれば準備することをとてもおすすめする書類です。こちらは、お2人が出会ってから結婚、現在に至るまでの出来事を簡潔にまとめてお2人の関係性を入国管理局に説明するための書類です。結婚ビザ申請は、書面審査になるので少しでも許可率をアップさせるためにも準備しましょう!もし、作成にご不安がある方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

04.身元保証書

04.身元保証書

結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この身元保証書を作成する必要があります。こちらは、日本人の配偶者の方は記入する書類になります。外国人の奥さまやご主人の身元を保証しますよと入国管理局へ約束する書類ですね。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。

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05.補足説明書

05.補足説明書

結婚ビザ・配偶者ビザを申請する際に特に補足説明書は必須書類ではありませんが、例えば何か事情があり(昨年就職活動を行っていたため収入が少ない等)その事情を説明する際に作成すると良い書類です。もし、上記4点の書類で説明が出来ないことがある場合は、補足説明書を別途作成して伝えるのが良いでしょう。

結婚ビザ更新申請の作成書類

01.在留期間更新許可申請書

01.在留期間更新許可申請書

結婚ビザ・配偶者ビザの更新をする際、この在留期間更新許可申請書を作成する必要があります。こちらには、ご夫婦お2人の情報(氏名・生年月日・住所・勤務先情報・収入額等)を記入します。在留期間更新許可申請書は、全部で3枚1組となります。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。

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02.在留期間更新許可申請理由書

02.在留期間更新許可申請理由書

在留期間更新許可申請理由書は、実は必須書類ではないのですが、結婚ビザ・配偶者ビザの更新申請を行う際、準備することをとてもおすすめする書類です。こちらは、前回のビザ取得時から現在までの出来事を簡潔にまとめてお2人の関係性を入国管理局に説明するための書類です。(例えば、妊娠中である・子供が生まれた等)結婚ビザ申請は、書面審査になるので少しでも許可率をアップさせるためにも準備しましょう!もし、作成にご不安がある方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

03.身元保証書

03.身元保証書

結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする際、この身元保証書を作成する必要があります。こちらは、日本人の配偶者の方は記入する書類になります。外国人の奥さまやご主人の身元を保証しますよと入国管理局へ約束する書類ですね。ぜひ下記からダウンロードしてチェックしてみてくださいね。

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04.補足説明書

04.補足説明書

結婚ビザ・配偶者ビザを申請する際に特に補足説明書は必須書類ではありませんが、例えば何か事情があり(昨年中に病気をして入院していたため通常よりも収入が少ない等)その事情を説明する際に作成すると良い書類です。もし、上記3点の書類で説明が出来ないことがある場合は、補足説明書を別途作成して伝えるのが良いでしょう。

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる6つの理由をご紹介

- Reasons chosen -

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由01:初回相談無料

サニーゴ行政書士事務所では、お客様にご安心してお話をしていただきたいので、初回のご相談は無料で行っています。通話料無料の専用ダイヤル(0120-542-325)も設けておりますので、ビザ申請についてのご不安や疑問をお気軽にご相談ください。お客様のご不安を解消いたします!
⇒初回相談無料をもっと詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由02:ビザが取得出来るまでトコトンサポートします

ビザ取得が出来るまで、とことんサポート致します!(※上限回数5回までの再申請を追加料金一切なし・無料でお手伝いします!)弊所は、お客様が「ビザ取得が出来る事」が大切な事だと考えています。万が一不許可になってもフォロー体制は万全です!
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サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由03:ご依頼件数の上限制限

サニーゴ行政書士事務所では、1人1人のお客様に対して全力で対応を行いたいという信念があるため、お受けできるご依頼件数に上限を設けております。そのため、上限に達している場合ご依頼がお受け出来ない事があります。あらかじめご了承ください。
⇒ご依頼件数の上限制限を詳しく!

サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由04:日本全国対応OK

サニーゴ行政書士事務所は、日本全国どこからでもご依頼をお受けすることが出来ます!そのため、愛知県にお住まいの方でもご相談・ご依頼をお受けしています!最寄りにビザ・在留資格専門の行政書士がいない・・・とお困りの方はぜひご相談ください!
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サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由05:TELで相談OK

サニーゴ行政書士事務所は、お電話でのご相談・ご依頼・お手続きが可能です!また、ご来所は一切不要ですのでお仕事や家事で忙しい方でもスキマ時間にご相談・ご依頼・お手続きが可能です。通話料も無料ですのでお気軽にご相談ください。通話料無料の専用ダイヤル(0120-542-325)
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サニーゴ行政書士事務所が選ばれる理由06:クレジットカード決済OK

サニーゴ行政書士事務所は、法律事務所では珍しい報酬額のお支払いにクレジットカードのご利用が可能です。業界最高水準のセキュリティを誇るpaypalを導入していますのでご安心してご利用ください。ポイントも貯めることが出来るのでお得にご依頼が可能です。
⇒クレジットカード決済OKをもっと詳しく!

愛知県で結婚ビザのご相談・ご依頼はぜひサニーゴへ

- Consultation&Request -

サニーゴ行政書士事務所:行政書士 川端 翔子
あなたのご不安を全部話してください

愛知県で結婚ビザ・配偶者ビザの申請手続きを行うならぜひサニーゴ行政書士事務所へおまかせください。初回相談無料・追加料金は一切頂いておりません。また、事務所へのご来所も不要でお手続きはメールや電話・ご郵送で行っていただくことが可能です。在留資格・ビザ申請など日常行うことがない手続きで、戸惑う事も多いと思います。「不許可になったらどうしよう・・」「どんな書類を作ればいいか分からない・・」といったご不安や疑問を全てお話ください。サニーゴ行政書士事務所は、お客様1人1人に対して全力でサポートを行う事をモットーとしています。「ただ書類を作って終わり!」といったような事ではなく、ビザ申請に関するご不安なお気持ちも含めてサポートをしたいと思っています。まずは、お気軽にお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりお客様のご不安をお話しください。愛知県で結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行うならサニーゴ行政書士事務所へおまかせください。

愛知県で結婚ビザ・配偶者ビザ手続きの流れ

- Apply for change of status of residence -

詳しい愛知県での結婚ビザ・配偶者ビザ手続きについては、お電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームでお気軽にご相談ください。(初回相談無料)

まずはご相談&お申込み

まずはご相談&お申込み

まずは、お電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームよりご相談ください。結婚ビザ・配偶者ビザのご相談内容をお伺いし、ご依頼がお受け可能な場合はお見積書・ご請求書をメールにてご送付致します。(メールがご使用頂けない方はご郵送やFAXでもご対応が可能です。)ご内容をご確認後、お申込み手続きを行っていただき、弊所にてご入金がご確認出来次第、お手続きが正式に開始致します。ご不明点はお気軽にご質問ください。

必要書類のご案内&書類のご準備

必要書類のご案内&書類のご準備

お客様専用の結婚ビザ・配偶者ビザに必要な書類のご案内を作成しお送り致します。必要書類のご案内には、書類取得にあたってのご注意事項や取得を行っていただく場所も記載しております。必要書類の内容をご確認頂き、書類のご準備をお願い致します。書類のご準備はだいたい1~2週間程度を目安にご準備頂ければと思います。(早い方であれば3日程度でご準備頂く方もいらっしゃいます。)また、ヒアリングシートにつきましては、スマホでもご回答頂けるWebヒアリングをご準備しております。スキマ時間にご回答ください。

弊所で書類作成スタート

弊所で書類作成スタート

Webヒアリングのご回答&ご準備頂く必要書類がすべて弊所に届きましたら結婚ビザ・配偶者ビザ申請の書類作成を開始致します。お客様1人1人にあった結婚ビザを取得するための書類作成を致します。書類作成の期間は2週間程度になります。書類作成中は特にお客様に行っていただくことはございませんが、もし書類作成中にご質問がございましたらご連絡させて頂くことがございます。その際は、ご協力のほどよろしくお願い致します。

ご署名&愛知県にある入国管理局へご提出ください

ご署名&愛知県にある入国管理局へご提出ください

結婚ビザ・配偶者ビザの申請書類が完成致しましたら、データをご送付させて頂きます。内容に問題がなければご印刷を頂き、見本をご参考に必要箇所にご署名・ご捺印をお願い致します。(※ご印刷が難しい場合は、ご郵送でもご対応が可能です)ご署名・ご捺印が完了出来ましたら、愛知県にある入国管理局・出張所へご提出ください。認定申請は1~3ヶ月・変更申請・更新申請の場合は、2週間~1ヶ月程度の審査期間です。審査中に、入国管理局より追加書類等の指示が届いた場合はすぐにご連絡ください。早急にご対応を致しますのでご安心ください。

結婚ビザ審査結果の通知

結婚ビザ審査結果の通知

愛知県にある入国管理局で無事に結婚ビザ・配偶者ビザの審査が完了しましたら、認定申請は在留資格証明書が届きます。変更申請と更新申請の場合はハガキが届きます。在留資格認定証明書は、海外の奥様やご主人のもとへご郵送頂き、大使館でビザ発給後3ヶ月以内に来日してください。変更申請と更新申請は、ハガキで指定された日付までに書類を提出した入国管理局まで新しい在留カード(結婚ビザ・配偶者ビザ)の受取りに行ってください。以上で結婚ビザ・配偶者ビザ手続きが完了です!

愛知県にある入国管理局・出張所のご案内

- Immigration Bureau -

愛知県にある入国管理局のご案内です!愛知県で結婚ビザ・配偶者ビザのご相談・ご依頼はお電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。(初回相談無料)

名古屋入国管理局

〒455-8601
愛知県名古屋市港区正保町5-18
窓口受付時間:9:00-16:00(土日祝日除く)
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豊橋港出張所

〒441-8075
愛知県豊橋市神野ふ頭町3-11 豊橋港湾合同庁舎
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電話番号:0532-32-6567



愛知県で結婚ビザに関するよくあるご質問に回答します!

- Q&A -

愛知県で結婚ビザ手続きを行う際に、よくあるご質問に回答します!こちらでご紹介していないご質問については、お電話0120-542-325もしくはお問い合わせフォームでお気軽にご相談ください。(初回相談無料)

愛知県にお住まいのお客様からのご相談・ご依頼も受付けております。サニーゴ行政書士事務所の所在地は、大阪府にございますが日本全国どちらにお住まいのお客様にもご対応が出来る仕組み・体制を整えております。そのため、愛知県でお住まいの方でもご安心してご相談・ご依頼ください。また、事務所へのご来所は一切不要ですのでスキマ時間にお手続きが可能です。

弊所では、銀行振込とクレジットカード支払いのいずれかでお支払いが可能です。お見積書・ご請求書をご送付時にどちらのお支払い方法をご希望頂くかお伺い致しますので、お好きな方法をお選びください。

ご準備頂いた必要書類は、携帯で撮影頂いた書類画像やPDFなどのスキャンデータをメールでお送り頂ければ結構です。もしくは、携帯での撮影(メールでの送付)が困難な場合はご郵送でお送り頂いても結構です。お好きな方法をお選びください。

愛知県にある入国管理局で結婚ビザの申請書類をご提出いただく際ご予約は不要です。そのため、ご都合がいいお日にち・お時間にご提出を行っていただければ大丈夫です。

結婚ビザ・配偶者ビザの変更申請中で、現在お持ちの在留資格・ビザの期限が審査期間中に到来しても最長2か月間審査を行うための期間が付与されます。そのため、特にオーバーステイ等にはなりませんので結婚ビザ・配偶者ビザの審査結果が出るまでご安心してお待ちください。

入国管理局で、結婚ビザ(在留資格認定証明書交付申請手続き)申請中であっても査証免除国の方が短期滞在ビザ・観光ビザで来日頂くことは可能です。ただし、査証免除国以外の国籍の方が結婚ビザ(在留資格認定証明書交付申請手続き)申請中に短期滞在ビザを申請することは出来ません。(二重のビザ申請となるため)そのため、結婚ビザ(在留資格認定証明書交付申請手続き)申請中に来日を希望される場合は、結婚ビザを申請する前に短期滞在ビザを取得して、その後に結婚ビザ(在留資格認定証明書交付申請手続き)申請を進めるようにしましょう。


サニーゴ行政書士事務所:お問い合わせ先

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