婚姻要件具備証明書はベトナム人と結婚する時に必要です!
ベトナム人の婚姻要件具備証明書は日本で取得できます
追記:現在新型コロナウイルスの影響もあり日本とベトナムの出入国が容易ではなく、結婚手続きを中断されているカップルの方は多いかと思います。こちらでご紹介している方法以外にも別の方法で結婚手続きを行っている方もいらっしゃいますのでお困りの方は1度お気軽にご連絡ください(^-^)お客様の状況をお伺いしベストな方法をご提案いたします。
最近、技能実習生や留学などで来日するベトナム人の数が増えていますね。
10年間で日本で暮らしているベトナム人は、2008年は約4万人だったのに対し2018年には約29万人と約7倍以上に増加しています。

日本で暮らしているベトナム人が増加している事もあり、最近は日本人とベトナム人のご夫婦も増えています。
弊所にも「技能実習生をしているベトナム人の彼女と結婚したい」「日本で留学しているベトナム人の彼氏と結婚したい」「ベトナム駐在中やベトナム旅行中に出会ったベトナム人の恋人と結婚したい」と様々なケースの結婚ビザのご相談を頂いています。
ベトナム人と日本で国際結婚をするためには、市役所で【婚姻要件具備証明書】が求められるのですが、これは一体何?と思われる方も多いと思います(笑)また、最近ベトナム大使館・領事館の運用変更がありネットでは古い情報が目立っています。
こちらでは、実際にベトナム大使館・領事館で確認した最新のベトナム人の婚姻要件具備証明書の取得方法を詳しくご紹介しています!ぜひベトナム人のご婚約者様との結婚手続きに役立ててください(^-^)
追記:2019年12月3日報道
ベトナム人の短期滞在ビザ滞在中に、不正で婚姻要件具備証明書の発行を行ったとしてベトナム国籍の女性ブローカー(34)が兵庫県警に逮捕されたという事件がありました。
現在、ベトナム大使館・領事館ともに短期滞在ビザ滞在者への婚姻要件具備証明書の発行は行っておりませんので疑わしい情報には惑わされずに十分ご注意ください。
ネット上の古い情報にご注意を!
ベトナム大使館・領事館で婚姻要件具備証明書取得ルールが変更されています
2018年の後半から、ベトナム大使館・領事館での婚姻要件具備証明書発行ルールに変更がありました。
以前は、短期滞在ビザで来日中の日本で暮らしていないベトナム人にも婚姻要件具備証明書の発行を行われていましたが、現在は短期滞在ビザ滞在者には婚姻要件具備証明書の発行を行われていません。
また、ベトナムで事前に婚姻要件具備証明書とよく似た「婚姻要件適格証明書」を取得して日本で結婚手続きを行った場合、駐日ベトナム大使館・領事館では結婚証明書の発行ができません。
駐日ベトナム大使館・領事館でベトナムの結婚証明書を発行してもらうには、あらかじめ駐日ベトナム大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得している必要があるようです。
そのため「婚姻要件適格証明書」で結婚手続きを行った場合は、ベトナム側の結婚手続きが日本国内ではできず夫婦そろってベトナムへ渡航し、ベトナム側の結婚手続きを完了させる必要があります。
情報の更新が行われていないサイトがあるので気をつけてくださいね。
婚姻要件具備証明書って何?!
婚姻要件具備証明書について詳しく知ろう!


婚姻要件具備証明書は、ベトナム人の婚約者が日本で結婚手続きを行うにあたってベトナムの法律に基づいて結婚する事ができるよ~という証明書です。
日本とベトナムでは、法律(結婚のルール)が異なります。例えば、日本では女性が16歳・男性が18歳になれば結婚ができることはご存知だと思います。
ベトナムは、男性が20歳・女性が18歳で結婚することができるという法律になっています。 ※ただし、ベトナム国内では20歳以上・18歳以上の考え方が明確に説明されていないため、男性は19歳と1日以上・女性は17歳と1日以上であれば年齢要件を満たしているという例もあるようです。
他にも、日本とベトナムの結婚に関する法律は異なっている事が多いです。でも、日本の市区町村役場はベトナムの結婚の法律・条件なんて正直分かりません(笑)
日本の市区町村役場は「あなたと結婚するこの人はベトナムの法律ではきちんと結婚できる状況であるのか?ベトナムの機関から証明書を貰ってきてもらわないと婚姻届を受け取ることはできません」というスタンスなのです。
ベトナムは最近日本人との国際結婚数も多いので、市区町村役場側でもある程度知識はあるのですが、やはりこの婚姻要件具備証明書がない事には婚姻届を受理してくれない事がほとんどです。
なので、日本でベトナム人と結婚手続きをするなら絶対必要になる書類=婚姻要件具備証明書という認識を持ってもらえればOKかなと思います♪
ベトナム人の婚姻要件具備証明書を取得する場所は?
日本では取得できる場所が3ヶ所あります
ベトナム人の婚姻要件具備証明書が取得できる場所は日本に全部で3ヶ所あります。
なお、婚姻要件具備証明書の申請はベトナム人婚約者本人と一緒に行ってください。
大使館・領事館の対応はその時々で変更する可能性があるので、事前に電話等で確認される事をおススメします。あまり電話に出てくれないと有名ではありますが……。
※在釧路ベトナム社会主義共和国名誉領事館と在名古屋ベトナム社会主義共和国名誉領事館は、婚姻要件具備証明書の発行手続きを行っていませんのでご注意ください。
〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町50-11
【代表番号】03-3466-3311,03-3466-3313,03-3466-3314
〒590-0952 堺市堺区市之町東4-2-15
【代表番号】072-221-6666
〒810-0801 福岡市博多区中洲5-3-8 アクア博多4階
【代表番号】092-263-7668
ベトナム人の婚姻要件具備証明書取得に必要な書類
ベトナム人と日本人それぞれに必要な書類があります


・パスポート(旅券)
・出生証明書(ベトナムで取得)
・現住所証明書(住民票or在留カード)
・婚姻状況証明書(独身証明書:ベトナムで取得)
・戸籍に婚姻が記載されていない証明(日本の役所で取得)
・自己履歴書
・健康診断書(精神病・HIV/AIDS・性感染症についての記載のあるもの)
・技能実習生の場合:管理団体や会社からの婚姻許可証・承諾書
・住民票
・婚姻要件具備証明書(法務局で取得)
・健康診断書(精神病・HIV/AIDS・性感染症についての記載のあるもの)
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婚姻要件適格証明書って?
ベトナム国内の役所で取得できる独身証明書です
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まとめ
ベトナム人の婚姻要件具備証明書の取得方法は以上です!


・ベトナム人と結婚する時には婚姻要件具備証明書が必要
・2018年後半よりルール変更があったので最新の情報を基に手続きを!
・駐日ベトナム大使館や各総領事館で取得可能
・書類はベトナム人日本人それぞれで準備が必要
・婚姻要件具備証明書は状況によっては即日で取得可能
・婚姻要件適格証明書での結婚手続きにはご注意を!