海外で結婚手続きをする時には日本人の婚姻要件具備証明書が必要?!
婚姻要件具備証明書について徹底的にご紹介します
国際結婚をしようと考えた時にネットで調べると聞きなれない「婚姻要件具備証明書」という書類が出てきます。
「えぇーーー何それ?!見たことない!」「どんな場面で使用するの?」「むしろどこで取得する書類?分からんわ!!」ってなると思います。
私も実際、初めて知った時に何そのややこしい名前の書類?!と思いました(笑)
どーも!こんにちは!サニーゴ行政書士事務所の川端です。今回は「【国際結婚に必須】日本人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)取得方法!」をテーマにご紹介したいと思います。
国際結婚は、ただでさえ手続き方法を調べるのに時間がかかるのに、知らない書類が出てくると「もうほんまに嫌や・・・」ってなっちゃいますよね。
でも、婚姻要件具備証明書って知ってしまうとたいした事ない書類なんですよ。確かに住民票レベルの取得のしやすさではないですが、この記事を読んでもらえればきっと特に問題なく婚姻要件具備証明書が取得頂けるかなと思います!
ぜひ読んでもらってスムーズに婚姻要件具備証明書を取得してもらえれば嬉しいです♪
そもそも婚姻要件具備証明書って何?!
婚姻要件具備証明書について詳しく知ろう!




婚姻要件具備証明書とは、なんとな~く漢字から察する事は出来ると思うのですが、簡単に言うと結婚するための要件・条件を満たしていることを証明する書類です。
日本人同士で結婚する時には、この婚姻要件具備証明書というのは不要です。国際結婚をする時にのみ必要になる書類なんですが、なぜ国際結婚の時に必要になるのかを説明したいと思います。
通常、国際結婚をする時はご存知の通り日本と海外両国で結婚手続きを行いますよね。
日本と海外では、法律(結婚のルール)が異なります。例えば、日本では女性も男性も18歳になれば結婚が出来ることはご存知ですよね。
中国は、女性が20歳・男性が22歳で結婚することが出来るという法律になっています。
では、イキナリですがここで問題です!
19歳の日本人の男性と19歳の中国人の女性は結婚できるでしょうか?
チッチッチッチッチ・・・・・タイムアーーップ!!!
正解は・・・
「なんやねんッ!!このクソ問題( ゚Д゚)!!」と思われたと思います。すみません(笑)
ちゃんと解説するので許してください。
状況によるという回答になった理由ですが、国際結婚をする時は基本的にそれぞれの国の法律を用いる事が多いのですが、日本は国際結婚の時、日本人は日本の法律に基づいて結婚するというルールを定めています(※正確には、夫婦のどちらかが日本人で日本で結婚を行う場合です)。
一方、中国は国際結婚の時は婚姻手続きを行う国の法律に基づいて結婚すると定められています。これを婚姻挙行地法と言います。
なので、19歳の日本人男性と19歳の中国人女性が日本で結婚手続きをする場合、日本の法律では女性は18歳であれば結婚が出来るので結婚が出来ます♪
しかし、中国で結婚をする場合、中国の法律に基づいて結婚手続きをする必要があるので、男性も女性も19歳と結婚が出来る年齢に達していないため結婚することが出来ません。
そうなんです。同じ条件であっても婚姻手続きを行う場所によって結婚が出来る・出来ないが変わってくるんですよね~。
他にも、法律には再婚禁止期間や重婚・従妹同士の結婚・両親の同意などがあって、国によってどのように対応すれば良いのか変わってきます。
国ってたくさんありますし、アメリカのように州によって法律が違うってなると、正直どの国がどの法律で結婚できる出来ないとか判断出来ないんですよね。もう頭パニックです(笑)
なので、国際結婚をする時に各国の役所はこの人が結婚できる人なのかどうか(本国での婚姻要件を満たしているか)を、婚姻要件具備証明書で確認するという手段を取っています。
婚姻要件具備証明書は、海外の役所で結婚手続きを行う際に、あなたが「日本の法律に基づいて結婚できる」ことを国が証明する書類なんです。
これで婚姻要件具備証明書は国際結婚に重要な書類なんだな~という事はご理解頂けたと思います!※一部の国ではこの婚姻要件具備証明書が発行されない国があります。
その場合は、法務局で受理照会とか法律の翻訳など諸々めちゃくちゃ大変なのですが、そのあたりはまた別の記事でお話しますね(笑)
そんな事をしなくても、国が結婚できる事を証明してくれる日本は楽だな~と思います!では、早速次の項目では日本人の婚姻要件具備証明書の取得方法をご紹介していきます。
日本人の婚姻要件具備証明書を取得する
婚姻要件具備証明書を取得出来る場所は3カ所あります

・法務局
・海外にある日本国大使館・領事館
・市区町村役場

・印鑑(認印)
・パスポートや運転免許証などの本人確認書類
・婚約者の情報(氏名・生年月日・性別・国籍等)
※婚約者の書類は特に必要ありません。
また、中国などのように離婚歴がある方は、婚姻要件具備証明書とあわせて離婚届(離婚証明書)が求められていますので一緒に取得しちゃいましょう!
・印鑑(認印)
・パスポートや運転免許証などの本人確認書類
婚姻要件具備証明書は外務省で認証してもらいましょう!
外務省の認証は郵送でも対応が可能です
・婚姻要件具備証明書(原本)
・本人確認書類(運転免許証・パスポート等)※窓口申請のみ
・返送先を記入した封筒(切手貼付)・レターパックなど※郵送申請は必須・窓口申請の場合は返送を郵送で希望する場合のみ
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階 外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階 外務省 大阪分室証明班
公印確認・アポスティーユって何?!
ハーグ条約が関連しています
公印確認やアポスティーユを説明するためには、ハーグ条約について知ってもらう必要があります。
「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)という条約があり、日本はその締約国です。
通常、日本の公文書を外国へ提出する時は日本にある各国の大使館領事館であらかじめ認証を受けなくてはいけません。
しかし、この条約を締約している国へ日本の公文書などを提出する時は、外務省でアポスティーユを受ければあらかじめ日本にある大使館領事館で認証を受けなくてもその国で使用が出来るというものです。
アメリカ・イギリス・イタリア・インド・ウクライナ・オーストラリア・オランダ・コロンビア・スウェーデン・スペイン・韓国・ドイツ・トルコ・ニュージーランド・ブラジル・フランス・モロッコ・モンゴル・ロシア 他
⇒「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」の締約国(地域)│外務省
なので、ハーグ条約締約国であるアメリカで婚姻要件具備証明書を取得する場合は、外務省でアポスティーユを受ければ事前に日本にあるアメリカ大使館や領事館で認証する必要はありません。
ただ、中国やフィリピン・ベトナムなどハーグ条約締約国でない場所で婚姻要件具備証明書を使用する場合は、公印確認を受けてその後日本にある各国の大使館・領事館で認証する必要があります。
外務省で認証を受ける前に、婚約者の国がハーグ条約締約国かを確認して、公印確認を受けるべきなのか?アポスティーユを受けるべきなのかを判断してもらえれば良いかなと思います!
※一部の国ではハーグ条約締約国であっても書類によっては駐日大使館・領事館での認証を求めるケースもあります(さすが海外って感じですね・・・)。
まとめ
日本人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)の取得方法


・法律(結婚のルール)は国によって異なる
・婚姻要件具備証明書は結婚する事に問題ないことを国が証明する書類
・婚姻要件具備証明書は法務局で取得するのがベター
・外務省で認証を受けましょう
・公印確認とアポスティーユの違いを理解しよう
・駐日大使館・領事館での認証も忘れずに
・結婚ビザ申請がご不安な方はお気軽にサニーゴ行政書士事務所へ
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