妊娠中は飛行機の搭乗制限がありますのでご注意を
妊婦が日本で結婚手続き&出産を希望するなら早めの行動がベター
外国人の彼女の妊娠が分かって「やったーー!子供が出来るぞ♡」という気持ちもありつつ「でも、これからどうすれば良いのだろう?何から手を付ければいいのか分からないーー( ;∀;)」となっている方へ!

妊娠期間中は、飛行機に乗れない期間もあるので日本で結婚手続きを行うのであればなるべく早め早めの行動をおススメします!
実際、妊娠中はマタニティブルーなどもあるため、通常よりも精神的に不安定になりやすく、手続きが遅くなってしまって日本へ行けるのかどうか分からず喧嘩になって大変だったとお話頂くお客様も多いです(;^ω^)
ビザ申請は、やはり手続きに時間がかかるので、妊娠が発覚した時点から手続きを進めても良いかもしれません。
せっかく、結婚ビザを取得したとしても飛行機に乗れない期間にビザの有効期限が切れてしまったりすると大変だと思いますので、まずは妊婦が飛行機に乗れる期間について理解をしてから、これから日本への呼び寄せ計画をたててもらえればなと思います♪
妊娠初期の期間は飛行機に乗れる?!
早期流産の可能性が高い時期ですが航空会社に制限はありません
妊娠初期の段階は、つわりや吐き気など体調の変化が激しい時期でもあるので、大事をとって安定期に差し掛かるまで搭乗は避けて頂く方が良いかもしれません。
ただ、妊娠初期段階では航空会社では特に搭乗制限はかけられていません。
そのため、どうしても日本に来ないと行けない理由がある場合は、事前にお医者さんに相談をして来日をして頂くのが良いかなと思います。
妊娠初期とは、妊娠2~4ヶ月(妊娠4~15週を指します)。
来日は妊娠中期(安定期)がオススメ
体調が安定して妊娠経過に異常がなければ搭乗に適した時期
妊娠中期(安定期)は、比較的母子ともに安定しているので飛行機に乗るのに適した時期と言えます。(安定期:妊娠5~7か月(妊娠16~27週))
そのため、日本での出産や日本での結婚手続きを希望するなら安定期の時期に行う事をおススメします。
結婚ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請手続き)は、出入国在留管理庁へ書類を提出してから審査が1~3ヶ月程度かかります。
書類作成や書類準備の期間として+1ヶ月程度を足して結婚ビザ取得まで、2~4ヶ月程度はかかると考えてもらうのが良いかなと思います。
そして、結婚ビザが許可されたら交付される在留資格認定証明書の有効期限は、発行から3ヶ月になりますので、妊娠2~3ヶ月位の段階で結婚ビザ申請を進めれば丁度妊娠中期(安定期)に来日が出来るという計画で進めてもらうのが1番良いでしょう。
また、まだ結婚手続きを行っておらず結婚ビザ申請が出来ない場合は、まず短期滞在ビザで招待をして日本で結婚手続きをしましょう。
短期滞在ビザは、海外にある日本国大使館・領事館・代理申請機関での審査になるので1ヶ月~1ヶ月半程度くらいと結婚ビザよりも短い期間でビザが取得出来ます。
結婚手続き完了後、彼女(奥様)が日本にいる間に結婚ビザへの変更をチャレンジしてみるのも良いかもしれません。
「ベストな方法や時期が分からないーー!」とお困りの方は、お気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください(^-^)一緒に奥様やお子様にとって1番良い時期や方法を考えましょう♪
妊婦が飛行機に乗れない期間(搭乗制限)について
医師の診断書や同伴が必要です

妊婦が空港や機内で受けれるサービス
妊婦が受けれるサービスを積極的に利用しよう
まとめ
母子ともに安全に来日する事を心より願っています


・妊娠初期期間は早期流産の可能性が高いため搭乗は避ける方が良い
・来日は妊娠中期(安定期)がオススメ
・結婚ビザ申請は妊娠2~3ヶ月位からスタートするとベスト
・結婚手続きがまだの場合は短期滞在ビザで来日するのも1つです
・出産予定日から28日以内の登場は医師の診断書が必要
・出産予定日から14日位以内は医師の同伴が必要
・妊婦が受けれる空港や機内サービスを積極的に利用して快適な空の旅を
1度の申請で結婚ビザ取得を目指しませんか?