ビザがあるのにフィリピンを出国できない?!出国拒否トラブルを避けるための準備を!

フィリピンの空港で出国拒否!ビザがあるのに日本に行けない

フィリピンの空港審査官に引き留められずスムーズに日本へ行くための準備をしよう

短期滞在ビザも無事に取れたのでついに彼女が今日フィリピンから日本へ来るぞー!と思っていたらまさかのフィリピンの空港で出国拒否?!!日本に来ることが出来ない?そんなケースが実はコロナによる水際対策が緩和してから起こっておりました。

折角、休みをとって彼女を空港まで迎えに行こうと思っていたのに!長く会えていなかった彼女と遂に会えると思ったのに会えないなんて悲しすぎる、、。
出国拒否になってしまうと購入した飛行機のチケットが無駄になってしまったり、宿泊予定のホテルのキャンセル料金が発生したりと金銭面でも大きなダメージだ。

そんなトラブルを避けるために、今回は「ビザがあるのにフィリピンを出国できない?!出国拒否トラブルを避けるための準備を!」をテーマにご紹介したいと思います。

 

川端

どーも!こんにちは!サニーゴ行政書士事務所の川端です。

せっかく彼女を呼ぶためのビザを取得したのに、予定の飛行機に乗れずまさかのフィリピンの空港から出国できないの連絡が!!フィリピンで出国拒否にならないためにも、空港審査官に止められた際の対応策や事前に準備をおすすめする書類をご紹介します♪弊所のお客様が実際に体験したケースも交えてご紹介したいと思いますので、ぜひご参考にしてくださいね♪

 

結婚ビザ申請はサニーゴ行政書士事務所へおまかせください

認定申請&変更申請110,000円~│更新申請55,000円~(税込)!追加料金一切不要!

初回相談無料!お気軽にご相談ください

ビザがあるのにフィリピンから出れない!出国拒否ってどんな状況?

弊所のお客様が実際に体験した出国拒否のお話

 

もちまる。
日本のビザがあるのにフィリピンから出国できないことがあるの?飛行機に乗れないとか大変だよね?
サニー先生
そうなんじゃ。フィリピン人の保護の目的(人身売買などに巻き込まれないため)の対策が関わっているというお話もあるんじゃけど、いきなり予定の飛行機に乗れない、フィリピンを出国できないと言われると困るのぅ。

 

フィリピンの空港では、フィリピン人がフィリピンを出国する際に出国審査があります。(これはどこの国でもありますが、、)

その時、日本へ行くための短期滞在ビザを取得していてもフィリピンを出国できないと言われてしまうことがあります。

弊所で実際に出国拒否を伝えられたお客様は、その時はAOS(AFFIDAVIT OF SUPPORT, GUARANTEE AND CONSENT/宣誓供述書)の提示やCFOセミナーの受講証明書・一緒に写っている写真や往復航空券などを求められました。また、書類の提示だけではなく実際に日本に入国してからの移動手段まで確認をされた方がいらっしゃいました。さすがに、日本へ来てからの移動手段については飛行機の遅延なども考えられるためまだ予約はしていなかったのでその旨を伝え無事に出国を審査をクリアしましたが、、(>_<)

こんな言い方はだめかもしれませんが、審査官から結構意地悪な書類の提示や質問内容があったようです。このお客様は、弊所から事前に対応策などをお伝えしていた方だったのでなんとかフライト時間に間に合い日本へ渡航が出来ましたが対応策をしっかり準備していないと飛行機に乗れないケースもあります(>_<)

では、次の項目から実際にこのお客様が準備していた各書類の取得方法や説明を詳しくご紹介していきたいと思います。

AOS(AFFIDAVIT OF SUPPORT, GUARANTEE AND CONSENT/宣誓供述書)って何?

日本にあるフィリピン大使館や領事館で取得する書類です

AOS(AFFIDAVIT OF SUPPORT, GUARANTEE AND CONSENT/宣誓供述書)とは、日本にいる身元保証人(例えば、日本人の彼氏がフィリピン人の彼女を短期滞在ビザで招待する場合の身元保証人は日本人彼氏になります。)が、日本に招待したことに間違いないですよ!ということを駐日フィリピン大使館や領事館でその旨を記載した書類を認証してもらったものになります。

AOS(宣誓供述書)のフォーマットは、駐日フィリピン大使館や領事館のサイトにてダウンロードが可能です。(※ こちらのフォーマットのままだと日本で暮らしているフィリピン人の方がフィリピン人を日本に招待したというような内容になので一部修正は必要になるかと思います。適宜修正をして作成してもらうのが良いでしょう。)

駐日フィリピン大使館HP内ダウンロードページ

在大阪フィリピン共和国総領事館HP内ダウンロードページ

在名古屋フィリピン共和国総領事館HP内ダウンロードページ

こちらのAOS(宣誓供述書)は、必ず取得しなければいけない書類ではありません。ただ、フィリピン人の彼女や彼氏・婚約者がフィリピンの空港を出国する際に空港で審査官に提示を求められる可能性があり、もし提示を求められてしまうと即日では準備することが出来ない書類のため、出来れば事前に日本で準備してフィリピンに送ってあげることをおすすめします。

取得方法は、まずはご自身が暮らしている都道府県を管轄しているフィリピン大使館・領事館にて予約を取ります。(オンライン予約が可能です)

その後、予約をしたフィリピン大使館・領事館へ訪れ宣誓供述書を発行してもらいます。(発行費用は約3500-4000円程度が目安)

後日、作成した宣誓供述書を自宅に郵送していただけます。

届いたAOS(AFFIDAVIT OF SUPPORT, GUARANTEE AND CONSENT/宣誓供述書)をフィリピンに送ってもらえればOKです!

 駐日フィリピン共和国大使館
〒106-8537 東京都港区六本木5-15-5
【代表番号】03-5562-1600
【管轄】北海道 秋田県 青森県 山形県 宮城県 岩手県 福島県 栃木県 群馬県 茨城県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都
在大阪フィリピン共和国総領事館
〒540-6124 大阪府大阪市中央区城見2-1-61 Twin21 MIDタワー 24F
【代表番号】06-6910-7881
【管轄】滋賀県 三重県 京都府 奈良県 大阪府 兵庫県 和歌山県 鳥取県 島根県 山口県 岡山県 広島県 香川県 徳島県 高知県 愛媛県 福岡県 大分県 佐賀県 熊本県 長崎県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
在名古屋フィリピン共和国総領事館
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-31-3 尋屋ビル
【代表番号】052-211-8811
【管轄】愛知県 岐阜県 福井県 石川県 長野県 新潟県 静岡県 富山県 山梨県
こちらでは、AOS(AFFIDAVIT OF SUPPORT, GUARANTEE AND CONSENT/宣誓供述書)をフィリピン大使館・領事館で取得する方法をご案内いたしましたが、遠方でフィリピン大使館・領事館に行くことが難しい方は割高にはなってしまいますが、最寄りの公証役場でAOS(AFFIDAVIT OF SUPPORT, GUARANTEE AND CONSENT/宣誓供述書)を取得する方法もございます。

 

結婚ビザ申請はサニーゴ行政書士事務所へおまかせください

認定申請&変更申請110,000円~│更新申請55,000円~(税込)!追加料金一切不要!

初回相談無料!お気軽にご相談ください

CFOセミナーの受講証明書って何?!CFOとは??

CFOセミナーとは、CFO(Commission on Filipinos Overseas)というフィリピンの政府機関が海外(フィリピン以外)で暮らすためのフィリピン人向けに行っているセミナーになります。例えば、結婚ビザの在留資格認定証明書(日本人の配偶者等在留資格)を取得した後、日本へ渡航する際に「日本で夫婦として暮らすためには?」といったような研修が行われます。また、このCFOセミナーはフィリピン人を守るために行われているので結婚が真実であるか?偽装結婚ではないか?といった事も含め質問されます。(人身売買の防止等)
フィリピンの空港を出国する際に、このCFOセミナーを受講が完了しているよという証明でCFOセミナーの受講証明書の提示が求められます。
ただ、こちらは短期滞在ビザで日本にいる恋人や婚約者に会いに行く場合は不要です。以前は、短期滞在ビザでの渡航でも空港の審査官より提示を求めら出国できないケースが頻発し困ったことが多かったのですが、2023年9月3日以降短期滞在ビザで出国する場合はこのCFOセミナーの受講は必要がないと公表されました。(2023年8月31日発表)

 

【お客様からのご提供いただいたCFOセミナーからの発表資料】

 

一緒に写っている写真や二人の関係性の立証資料

おふたりが交際していることを立証しましょう

フィリピンの空港を出国する際に、恋人や婚約者に会いに行くと伝えるとふたりが本当に交際しているのか?関係性を立証してくれと一緒に写っている写真やどのようにして出会い交際したのかなど質問されることがあります。

なので、日本人の招へい人がフィリピン人の恋人を招待した形で短期滞在ビザ申請をしている場合は、代理申請機関で短期滞在ビザの申請をした時の書類のコピーを持っておくことをおすすめします。こちらには、おそらく一緒に写っている写真やおふたりがどのように出会って交際しているのかが分かりやすくまとめられているかと思います。また、申請書類が日本語の場合は可能であれば英訳した書類を準備しておくとよりスムーズに出国手続きを進めてもらえると思います。

フィリピンを出国するためには往復航空券の準備が必要です

帰国用の航空チケットがないとフィリピンを出国することは出来ません

たまに、いつフィリピンへ帰国するか分からないからフィリピンへ帰る用の飛行機チケットはあとから購入したいとお話される方がいらっしゃいますが、フィリピンを出国する際には往復の航空チケットを準備する必要があります。短期滞在ビザでの出国は、あくまで短期間日本に来て過ごしフィリピンへ帰ることが前提のビザのためです。日本行きの片道チケットのみだと、帰国用のチケットが購入できずにオーバーステイなどになってしまうと大変なので短期滞在ビザでの出国の際は往復航空券の提示が求められます。

帰国用の航空チケットを持っていない場合は、出国時に提示を求められますのでその時に購入するよりも事前に準備をしていく方が日程や飛行機チケットも比較的お安く購入できると思うので準備をしておきましょう♪

フィリピン人の婚約者と結婚したいけど色々と手続きが難しい!

フィリピン人のご婚約者様と日本で簡単に結婚手続き&結婚ビザが取得できる方法

こちらのページを発見された方は、フィリピン人のご婚約者様とのご結婚をお考え中なのではないでしょうか?
サニーゴ行政書士事務所では毎月5組様限定ではございますが、【フィリピン人のご婚約者様と日本で暮らすための日本での結婚手続き~結婚ビザ取得までのサポート】を特別格安価格187,000円(税込)でお手伝いさせて頂くサービスをご用意しております。

 日本で結婚手続きを行うのでフィリピンへの渡航は不要長期間仕事を休まなくてOK!)
 早い方であれば最短1ヶ月半でご婚約者様の来日が実現しています!
 万が一の返金保証&再申請無料サポート付き(※返金保証は配偶者ビザのみ適用)なので安心!

もし「フィリピン人の婚約者と結婚したいけど手続きがまったく分からない」「フィリピン人の彼女と一日でも早く日本で一緒に暮らしたい」とお悩みの方は、ぜひ上記の画像から詳しいサービス内容をご確認ください。
もちろん「すでに結婚手続きは完了したけど結婚ビザの取得が不安」な方につきましても、結婚ビザのみのサポートも行っておりますのでぜひ一度お問合せフォームまたはお電話からご相談くださいね(^^)

結婚ビザ申請はサニーゴ行政書士事務所へおまかせください

認定申請&変更申請110,000円~│更新申請55,000円~(税込)!追加料金一切不要!

初回相談無料!お気軽にご相談ください

 

まとめ

フィリピンの空港で出国拒否されないためにも事前にしっかり準備しましょう!

 フィリピン大使館や領事館でAOSを取得してフィリピンの恋人に送ってあげましょう
 自身のビザで出国の時にCFOセミナーの受講票が必要がチェックしましょう
 おふたりの関係性を立証できる資料を準備していきましょう
 短期滞在ビザでの出国の際は、往復航空券の提示が求められます

 

川端
今回のテーマはいかがでしたでしょうか?少しでも皆様のお役に立てたなら嬉しいです♪結婚ビザ申請でお悩みの方は、是非お気軽にサニーゴ行政書士事務所へご相談ください。

結婚ビザ申請はサニーゴ行政書士事務所へおまかせください

認定申請&変更申請110,000円~│更新申請55,000円~(税込)!追加料金一切不要!

初回相談無料!お気軽にご相談ください

 

>結婚ビザをスムーズに取得するならサニーゴ行政書士事務所へおまかせ

結婚ビザをスムーズに取得するならサニーゴ行政書士事務所へおまかせ

結婚ビザをスムーズに取得するなら、ビザ専門の行政書士事務所「サニーゴ行政書士事務所」におまかせください。初回相談無料・追加料金一切不要・ご来所不要だからお仕事が忙しい方もスキマ時間に手続きOK!ビザ専門の行政書士事務所だからこそ出来るサービスが豊富です。詳しくは下記をチェック!

CTR IMG